管理職も勤怠管理は必須?管理監督者の定義・労働時間のルールも解説

管理職も勤怠管理は必須?管理監督者の定義・労働時間のルールも解説

記事更新日: 2024/11/27

執筆: 遠藤亜美

働き方改革関連法に伴い、管理監督者にも勤怠管理が義務化されています。

本記事では、そもそも管理監督者とは何なのか、管理監督者が知っておくべき法的な義務、よくある質問などについて解説。

管理監督者として正しい勤怠管理を行いたい方、労務リスクの軽減を目指している方は、ぜひ参考にしてみてください。


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管理監督者の勤怠管理は義務化されている

2019年4月から執行された働き方改革関連法に伴い、労働基準法・労働安全衛生法が改正され、管理監督者に対する勤怠管理が義務化されました。

これまで管理監督者は労働時間の規制を受けないとされてきましたが、過重労働や長時間労働のリスクが高まっていることから、管理職であっても労働時間の適切な管理が必要となったのです。

管理監督者に当てはまる条件

「管理監督者」は単なる管理職とは異なり、特定の条件を満たすことで労働基準法上の管理監督者として認定されます。

具体的な条件は以下の4つです。

  • 重要な職務内容を有している
  • 重要な責任と権限を有している
  • 労働時間などの規制になじまないような立場にある
  • 地位にふさわしい待遇がなされている

 重要な職務内容を有している

組織の中で特に重要な役割を担い、経営の意思決定に関与する立場である必要があります。

企業の方針決定や人事管理、営業戦略の立案など、業務全体を統括する場合は管理監督者に該当します。

重要な責任と権限を有している

自らの判断で業務を遂行できる権限を持っています。

部下の業務を管理し、労働時間や勤務シフトを決定できる立場にあることが求められます。

労働時間などの規制になじまないような立場にある

管理監督者は、自らの裁量で勤務時間を調整できます。

一般社員に適用される労働時間や残業時間の規制が、管理監督者には適用されません。

定時に縛られない自由な勤務形態が許されることが特徴です。

地位にふさわしい待遇がなされている

その地位にふさわしい報酬や待遇が支払われていることも、管理監督者として認められる条件です。

一般社員と比較して給与が高く、役職手当や特別な福利厚生が提供されている必要があります。

参考:Q&A労働基準法の「管理監督者」とは?

「管理職」と「管理監督者」は違う

企業で管理職として扱われる役職には、部長や課長といったポジションがありますが、これらが必ずしも管理監督者に該当するわけではありません。

この区別は、企業内の役職名だけでは判断されず、上で述べたような権限や待遇などによって決定されます。

したがって、表面的には管理職の肩書きを持っていても、その業務が労働基準法で定める基準に達していない場合、特別な労働時間規制の適用を受けることはできません。

「名ばかり管理職」に注意!

名ばかり管理職とは、管理監督者の条件を満たしていないのに、肩書きだけで管理職として扱われる社員のことです。

このような管理職は、労働時間の規制が適用されず、残業代が支払われないことがあります。

主にブラック企業が人件費を抑えるために使う手口です。

管理監督者の勤怠管理で注意すべきこと

管理監督者は、労働基準法第41条によって一部の労働時間や休憩、休日の規定から除外されます。

このため、一般社員とは異なる労務管理が行われます。

この章では、管理監督者に適用されないもの・適用されるものを詳しく見ていきます。

適用されないもの

  • 労働時間の制限
  • 休日の規制
  • 休憩時間の制限

 労働時間の制限

管理監督者には、1日8時間・週40時間の法定労働時間や、時間外労働の規制が適用されません。

そのため、残業代も支払われないのが一般的です。

休日の規制

週1回の休日または4週間で4日以上の休日の規定も適用されません。

休日出勤をしても、出勤手当や割増賃金は支払われない場合が多いです。

休憩時間の制限

6時間以上の勤務で45分以上、8時間以上で60分以上の休憩を取る規定も、適用外となります。

理論上は、休憩を取らなくても違法にはなりません

適用されるもの

  • 深夜労働の規制
  • 年次有給休暇の取得

 深夜労働の規制

22時から翌5時の間に働いた場合は、管理監督者であっても深夜割増賃金が支払われます。

年次有給休暇の取得

一般社員と同じく、管理監督者も年5日以上の有給休暇を取得する義務があります。

これを怠った企業は、罰金を科せられる可能性があります。

参考:Q&A労働基準法の「管理監督者」とは?

管理監督者の勤怠管理はシステムの活用がおすすめ

管理監督者の勤怠管理には、勤怠管理システムの導入が効果的です。

システムを活用することで、以下のようなメリットを享受できます。

  • 自動的な労働時間の把握
  • 深夜労働や有給休暇の管理
  • 労務管理の効率化
  • コンプライアンス対応の強化

 出退勤や労働時間を自動的に記録し、正確なデータを基にした労務管理が可能になります。

深夜労働や有給休暇の取得状況も簡単に把握できるので、社員の健康管理にも役立てることができるでしょう。

また、勤怠管理システムは、労働基準法の改正などにも対応しています。

違法な長時間労働を防ぎ、適切な労働環境を維持することで、企業の労務リスクを軽減することができます。

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管理監督者の勤怠管理に関するQ&A

最後に、管理監督者の勤怠管理について、よくある質問にお答えします。

Q.管理職はタイムカードを押さなくてもいい?

A. 管理監督者であっても、労働時間の把握は義務となっているため、タイムカードや勤怠管理システムで労働時間を記録する必要があります。

Q.管理職は出退勤を自由に決めていい?

A. 管理監督者は一定の裁量を持っているため、勤務時間を自由に調整できるケースもあります。

ただし、これは法的に認められている範囲内での話で、会社の業務に支障がない範囲で許されるものです。

自由な裁量があっても、会社の方針や規定には従う必要があります。

 

画像出典元:Pixabay

 

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