高年齢雇用継続給付金は、60歳以降に給与が減額された人に支給されます。
最大で賃金の15%が支給されるので、人件費を節約しながら高齢労働者を雇えるのがメリットです。
ただし、60歳以上なら誰でも支給されるわけではなく、条件を満たした人だけが受け取れる給付金です。
今回は高年齢雇用継続給付金の対象者や受給条件、支給期間と支給額の計算方法、申請の流れ、注意点を分かりやすく解説します。
給付金の申請手続きにかかる負担を軽減するための「労務管理システム」も紹介するので、併せて検討してみてくださいね。
このページの目次
高年齢雇用継続給付金とは、60歳以上の人の賃金が60歳到達時と比較して75%未満に低下した時に不足分を補うことを目的とした給付金です。
定年後も働き続けたい人が増えていますが、60歳以降の再雇用や再就職では大幅に給与が減額されるケースが一般的です。
給与額が少ないと「老後の生活資金を賄うために働き続けたいけど、定年前の給料の7割しかもらえない…だったら年金生活にしようかな…」と高齢労働者の働く意欲を奪ってしまいます。
超高齢社会で働き手が不足する一方なので、企業としては高齢のベテラン社員に長く働いてもらいたいという思いもあります。でも、人件費にかけられる予算は限られている…このジレンマを解消してくれるのが『高年齢雇用継続給付金』です。
『高年齢雇用継続給付金』を支給して高齢労働者の給料を定年前に近付ければ、60歳以上の社員のモチベーションを維持できます。
高年齢雇用継続給付金は、働く意欲のある高齢者が円滑に仕事を続けるための支援制度です。
企業側のメリットは、65歳まで働く社員が増えれば人手不足が緩和されること、安い賃金でベテラン社員を再雇用できることです。
まずは、高年齢雇用継続給付金の受給資格や支給期間について説明します。
高年齢雇用継続給付金は「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類です。
高年齢者雇用安定法の改正により、企業は以下の中からいずれかの制度を導入することが求められています。
・定年制の廃止
・定年年齢の引き上げ
・継続雇用制度の導入
この中の継続雇用制度を取り入れた場合には、定年年齢で一度退職扱いにして再雇用するケースがあり、その際には「高年齢雇用継続基本給付金」の対象となる可能性があります。
「高年齢再就職給付金」は、定年退職後に再就職した人が対象となる給付金です。
決め手となる違いは、失業保険の受給の有無です。「高年齢雇用継続基本給付金」は失業保険を受け取っていない人が対象、「高年齢再就職給付金」は失業保険を受け取っている人が対象です。
また、給付金をもらうためには様々な条件を満たす必要があります。複雑な仕組みになっているので、ルールを整理して重要ポイントを分かりやすくまとめました。
高年齢雇用継続基本給付金をもらうためには、これら(1)~(8)のすべての条件を満たす必要があります。
高年齢雇用継続基本給付金の主な対象者は定年後も同じ会社で働き続ける人ですが、定年退職をして再就職した場合でも、失業保険を受け取っていない人は高年齢雇用継続基本給付金の対象です。(失業保険を受け取って再就職した場合は高年齢再就職給付金の対象)
(3)は被保険者として雇用されていた過去すべての期間を指すので、通算して5年以上雇用保険に加入していればOKです。
(5)に関しては、60歳時点の賃金の75%以上が支払われている場合には対象外です。60歳時点の賃金が30万円なら、22万5千円未満の賃金だった時のみ支給要件を満たします。
(6)支給限度額、(7)基本給付金の最低限度額とは、厚労省が定めた限度額で毎年改定されます。令和2年8月1日から支給限度額は365,114円、最低限度額は2,059円です。
定年後の再雇用で給与が75%未満になっても、365,114円以上だと高年齢雇用継続給付金は支給されません。計算した給付金額が2,059円以下の時も給付金対象から外れます。
画像出展元:「厚生労働省」公式HP
高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、60歳になる月から65歳になる月までと決まっています。6月生まれだと60歳の誕生日を迎える6月から65歳になる6月までが支給期間です。
厳密に言うと、雇用保険法における年齢の計算は誕生日の前日で行います。6月3日生まれの人は6月2日に60歳に到達したとみなします。
また、支給期間に該当する月の初日から末日まで被保険者でないと給付金は支給されません。
継続雇用の場合には問題ありませんが、退職して一度雇用保険から外れた人が失業保険を受け取らずに再就職した場合には、支給要件を満たさない期間が生じる可能性があります。
高年齢再就職給付金をもらうためには、これら(1)~(11)のすべての条件を満たす必要があります。
高年齢再就職給付金は失業保険が支給されている期間に再就職した60~64歳の人向けですが、(4)再就職日の前日時点で失業保険の支給残日数が100日以上ないと対象外です。
それに、(6)失業保険の支給残日数分の再就職手当をもらっていないことも受給資格なので気を付けてください。
(9)支給限度額、(10)再就職給付金の最低限度額とは厚労省が定めた限度額で毎年改定されます。令和2年8月1日からは支給限度額が365,114円、最低限度額が2,059円です。※基本給付金の説明を参照
高年齢再就職給付金の支給期間は、再就職日の前日における基本手当の支給残日によって決まります。
再就職日の前日における基本手当の支給残日数 | 高年齢再就職給付金がもらえる期間 |
200日以上 | 再就職した日の翌日から2年が経過する日の属する月 |
100日以上200日未満 | 再就職した日の翌日から1年が経過する日の属する月 |
100日未満 | 支給なし |
対象者が65歳を迎えると、支給期間中だとしても65歳になった月までしか給付金は支給されません。
例えば、64歳で再就職して支給が開始された場合、支給期間が何ヶ月か残っている状態で65歳になったら、65歳の誕生日を迎えた月で支給を打ち切られます。
注意すべき必須条件は、支給期間に該当する月の初日から末日まで被保険者であること。1日でも被保険者でない期間がある月は支給対象になりません。
定年退職して雇用保険から外れた期間があった場合、再就職したのが11月15日なら11月は給付金の支給対象外です。
ここからは、高年齢雇用継続給付金の支給額について説明します。
「現在の賃金」×「支給率」=支給額
高年齢雇用継続給付金の支給額を算出する際に必要になるのが「支給率」です。支給率は賃金の「低下率」によって決まります。低下率の出し方は以下の通りです。
画像出展元:「厚生労働省」公式HP
「現在の賃金(支給対象月に支払われた賃金)」÷「賃金月額(60歳になる前6ヶ月間の平均賃金)」×100=低下率です。
低下率が61%以下の場合の支給率は15%で、「現在の賃金」×15%(支給率)が支給額となります。
低下率が61%を超えて75%未満の場合は、賃金の低下率の上昇に伴って支給率が低下する仕組みです。実際にいくら支給されるのか計算してみましょう。
低下率が61%以下の場合は現在の賃金の15%が支給額です。支給額は低下率が61%以下になっても「現在の賃金」×15%の計算式が適用されます。
賃金15万円×支給率0.15=支給額2万2,500円
賃金15万円+給付金2万2,500円=総額17万2,500円
賃金18万3,000円×支給率0.15=支給額2万7,450円
賃金18万3,000円+給付金2万7,450円=総額21万450円
賃金が減っても給付金がプラスされることで定年前の給与額に近付きます。
低下率が61%を超えて75%未満の場合には、低下率によって支給率が変わります。
正しい支給額の算出式はこちらですが、複雑な式なので給付金早見表を用いて計算しましょう。
画像出展元:「厚生労働省」公式HP
画像出展元:「厚生労働省」公式HP
【例】60歳時点の賃金月額が30万円の人
賃金21万円×支給率0.0467=支給額9,807円
賃金21万円+給付金9,807円=21万9,807円
賃金22万3,500円×支給率0.0044=支給額9,834円
賃金22万円+給付金9,834円=22万9,834円
低下率が上昇すると徐々に支給率が減っていき、75%以上になると支給率がゼロになります。
60歳到達時の賃金が479,100円以上の場合は賃金月額ではなく上限値(479,100円)、77,220円以下の場合には下限値(77,220円)を用いて支給額を算出します。
ここまで紹介した計算方法が高年齢雇用雇用継続給付金の基本ルールですが、次は支給対象外の可能性がある特殊例を紹介します。
みなし賃金とは特定の理由によって賃金が低下した時には、低下分の賃金も支払われているとみなす(仮定する)こと。
賃金が75%未満になっても、みなし賃金だと算定されて高年齢雇用継続給付金が支給されないケースがあります。
例えば、病気による欠勤分の2万円が減給された場合には、2万円が支払われたとみなして(実際の賃金に2万円を足して)支給額を計算します。
支給要件の部分で説明しましたが、高年齢雇用継続給付金は現在の賃金が36万5,114円以上の場合には支給されません。
また、算定された支給額が2,059円以下の場合にも支給額が0円になります。賃金が一定額以上の場合と支給額が少なすぎる場合には、給付金の支給対象から外れます。
高年齢雇用継続給付金の申請手続きは被保険者である本人でもできますが、本人からの申請はやむを得ない事情がある場合に限られているので一般的には事業主が行います。
申請書類の提出場所は公共職業安定所(ハローワーク)です。
ステップ1:初めての支給対象月の初日から4ヶ月以内に、受給資格確認手続きと1回目の支給申請を行う
ステップ2:ハローワークが指定する支給申請月の支給申請日に2回目以降の申請を行う
※原則として2ヶ月に1度ハローワークに申請書を提出する必要があります
高年齢雇用継続基本給付金の提出書類は以下の2点と添付書類3点です。
■高年齢雇用継続給付支給申請書
■払渡希望金融機関指定届
■雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
■高年齢雇用継続給付受給資格確認票
■支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類等(賃金台帳、労働者名簿など)と被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証など、コピーでもOK)
ステップ1:雇用保険被保険者届を出す際に「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」を提出する
ステップ2:初めての支給対象月の初日から4ヶ月以内に、1回目の支給申請を行う
ステップ3:ハローワークが指定する支給申請月の支給申請日に2回目以降の申請を行う
※原則として2ヶ月に1度ハローワークに指定された日に申請書を提出する必要があります
高年齢再就職給付金の受給資格確認をする際の提出書類は以下の2点です
■高年齢雇用継続給付受給資格確認票
■払渡希望金融機関指定届
申請時に必要な提出書類は以下の1点と添付書類1点です。
■高年齢雇用継続給付支給申請書
■支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類等(賃金台帳、労働者名簿など)と被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証など、コピーでもOK)
高年齢雇用継続給付金の注意点は、給付金を受け取ると結果的に損をする人がいること。年金や他の手当との兼ね合いがあるので気を付けましょう。
65歳未満で在職している人には在職老齢年金が支給されますが、高年齢雇用継続給付金を受け取ると最大で標準報酬月額の6%相当額の年金が支給停止になります。
また、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額が28万円を上回る場合には、年金が減額されます。
※2020年11月時点では上限28万円ですが、上限額は毎年見直されます
高年齢雇用継続給付金として受け取る額よりも減額される年金額が高ければ、トータルで考えると損ですよね。申請する前に、支給後の年金額の変化を確認しておきましょう。
高年齢雇用継続給付金は「基本手当(失業保険)の支給残日数分の再就職手当をもらってないこと」が受給資格です。併用はできないので注意してください。
また、支給要件には「支給期間中に育児休業給付、介護休業給付の支給対象になっていないこと」があります。育児・介護休業で仕事を休んだ従業員は、高年齢雇用継続給付金の支給対象外です。
高年齢雇用継続給付金は、定期的にハローワークに支給申請手続きをする必要があります。
2回目以降はハローワークが指定した支給申請月中に手続きを行わないと、原則として給付金が支給されません。
2ヶ月に1回は支給申請書を提出しないといけないので忘れないようにしましょう。高年齢雇用継続支給金は支給期間中に何度も申請手続きを行う必要があり、手間がかかるのが難点です。
給付金の申請手続きに関する煩雑な業務を効率化したいなら、労務管理システムの導入がおすすめです。
労務管理システムを使えば申請手続きを忘れるミスが予防でき、他の社会保険や雇用保険などに関する諸手続きも簡単に行えます。
労務管理システムの魅力は、細かくて複雑な業務をシステム化して担当者の負担が軽減すること。
次は、便利な機能が満載の労務管理システムを紹介します。
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¥0プラン | 0円 | 一部利用できない機能あり | 30名まで |
スモールプラン | お問合せ | 労務手続きや情報管理の効率化 (小規模の企業向け) |
50名以下 |
スタンダードプラン | お問合せ | 人事・労務の効率化と従業員情報の一元管理(あらゆる規模の企業に対応) | 50名以上 |
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画像出典元:「オフィスステーション 労務」公式HP
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オフィスステーション 労務の料金プランは1種類。
初期費用は登録料の11万円(税込)で、毎月従業員ひとりあたり440円(税込)がかかります。
名目 | 費用 |
登録料 | 110,000円(税込) |
従業員ひとりあたりの月額利用料 | 440円(税込) |
ユーザー数 | 無制限 |
商社
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(コンサルティング:従業員50人以下)
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(コンサルティング:従業員50人以下)
画像出典元:「ジョブカン労務HR」公式HP
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しかし、年金が減額されるケースもあるため、高年齢雇用継続給付金の申請をする前に色々なパターンを想定して比較検討することが大切です。
また、2025年度から高年齢雇用継続給付金が段階的に廃止される方向性で話が進んでいます。法改正に対応するための準備も早めに進めましょう。
画像出典元:O-DAN、厚生労働省公式HP
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