高年齢雇用継続給付金とは?対象者や支給額・申請方法と注意点を解説

高年齢雇用継続給付金とは?対象者や支給額・申請方法と注意点を解説

記事更新日: 2026/03/09

執筆: 宮林有紀

高年齢雇用継続給付金は、60歳以降に給与が減額された人に支給されます。

最大で賃金の15%が支給されるので、人件費を節約しながら高齢労働者を雇えるのがメリットです。

ただし、60歳以上なら誰でも支給されるわけではなく、条件を満たした人だけが受け取れる給付金です。

今回は高年齢雇用継続給付金の対象者や受給条件、支給期間と支給額の計算方法、申請の流れ、注意点を分かりやすく解説します。

給付金の申請手続きにかかる負担を軽減するための「労務管理システム」も紹介するので、併せて検討してみてくださいね。

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高年齢雇用継続給付金とは?

高年齢雇用継続給付金とは、60歳以上の人の賃金が60歳到達時と比較して75%未満に低下した時に不足分を補うことを目的とした給付金です。

定年後も働き続けたい人が増えていますが、60歳以降の再雇用や再就職では大幅に給与が減額されるケースが一般的です。

給与額が少ないと「老後の生活資金を賄うために働き続けたいけど、定年前の給料の7割しかもらえない…だったら年金生活にしようかな…」と高齢労働者の働く意欲を奪ってしまいます。

超高齢社会で働き手が不足する一方なので、企業としては高齢のベテラン社員に長く働いてもらいたいという思いもあります。でも、人件費にかけられる予算は限られている…このジレンマを解消してくれるのが『高年齢雇用継続給付金』です。

『高年齢雇用継続給付金』を支給して高齢労働者の給料を定年前に近付ければ、60歳以上の社員のモチベーションを維持できます

高年齢雇用継続給付金は、働く意欲のある高齢者が円滑に仕事を続けるための支援制度です。

企業側のメリットは、65歳まで働く社員が増えれば人手不足が緩和されること、安い賃金でベテラン社員を再雇用できることです。

高年齢雇用継続給付金がもらえる人

まずは、高年齢雇用継続給付金の受給資格や支給期間について説明します。

高年齢雇用継続給付金は「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類です。

高年齢者雇用安定法の改正により、企業は以下の中からいずれかの制度を導入することが求められています。

・定年制の廃止
・定年年齢の引き上げ
・継続雇用制度の導入

この中の継続雇用制度を取り入れた場合には、定年年齢で一度退職扱いにして再雇用するケースがあり、その際には「高年齢雇用継続基本給付金」の対象となる可能性があります。

高年齢再就職給付金」は、定年退職後に再就職した人が対象となる給付金です。

決め手となる違いは、失業保険の受給の有無です。「高年齢雇用継続基本給付金」は失業保険を受け取っていない人が対象、「高年齢再就職給付金」は失業保険を受け取っている人が対象です。

また、給付金をもらうためには様々な条件を満たす必要があります。複雑な仕組みになっているので、ルールを整理して重要ポイントを分かりやすくまとめました。

1. 高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金の受給対象・受給資格・支給要件

高年齢雇用継続基本給付金をもらうためには、これら(1)~(8)のすべての条件を満たす必要があります

高年齢雇用継続基本給付金の主な対象者は定年後も同じ会社で働き続ける人ですが、定年退職をして再就職した場合でも、失業保険を受け取っていない人は高年齢雇用継続基本給付金の対象です。(失業保険を受け取って再就職した場合は高年齢再就職給付金の対象)

(3)は被保険者として雇用されていた過去すべての期間を指すので、通算して5年以上雇用保険に加入していればOKです。

(5)に関しては、60歳時点の賃金の75%以上が支払われている場合には対象外です。60歳時点の賃金が30万円なら、22万5千円未満の賃金だった時のみ支給要件を満たします。

(6)支給限度額、(7)基本給付金の最低限度額とは、厚労省が定めた限度額で毎年改定されます。令和2年8月1日から支給限度額は365,114円、最低限度額は2,059円です。

定年後の再雇用で給与が75%未満になっても、365,114円以上だと高年齢雇用継続給付金は支給されません。計算した給付金額が2,059円以下の時も給付金対象から外れます。

画像出展元:「厚生労働省」公式HP

高年齢雇用継続基本給付金がもらえる期間

高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、60歳になる月から65歳になる月までと決まっています。6月生まれだと60歳の誕生日を迎える6月から65歳になる6月までが支給期間です。

厳密に言うと、雇用保険法における年齢の計算は誕生日の前日で行います。6月3日生まれの人は6月2日に60歳に到達したとみなします。

また、支給期間に該当する月の初日から末日まで被保険者でないと給付金は支給されません

継続雇用の場合には問題ありませんが、退職して一度雇用保険から外れた人が失業保険を受け取らずに再就職した場合には、支給要件を満たさない期間が生じる可能性があります。

2. 高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金の受給対象・受給資格・支給要件

高年齢再就職給付金をもらうためには、これら(1)~(11)のすべての条件を満たす必要があります

高年齢再就職給付金は失業保険が支給されている期間に再就職した60~64歳の人向けですが、(4)再就職日の前日時点で失業保険の支給残日数が100日以上ないと対象外です。

それに、(6)失業保険の支給残日数分の再就職手当をもらっていないことも受給資格なので気を付けてください。

(9)支給限度額、(10)再就職給付金の最低限度額とは厚労省が定めた限度額で毎年改定されます。令和2年8月1日からは支給限度額が365,114円、最低限度額が2,059円です。※基本給付金の説明を参照

高年齢再就職給付金がもらえる期間

高年齢再就職給付金の支給期間は、再就職日の前日における基本手当の支給残日によって決まります。

再就職日の前日における基本手当の支給残日数 高年齢再就職給付金がもらえる期間
200日以上 再就職した日の翌日から2年が経過する日の属する月
100日以上200日未満 再就職した日の翌日から1年が経過する日の属する月
100日未満 支給なし


対象者が65歳を迎えると、支給期間中だとしても65歳になった月までしか給付金は支給されません

例えば、64歳で再就職して支給が開始された場合、支給期間が何ヶ月か残っている状態で65歳になったら、65歳の誕生日を迎えた月で支給を打ち切られます。

注意すべき必須条件は、支給期間に該当する月の初日から末日まで被保険者であること。1日でも被保険者でない期間がある月は支給対象になりません

定年退職して雇用保険から外れた期間があった場合、再就職したのが11月15日なら11月は給付金の支給対象外です。

高年齢雇用継続給付金の支給額の計算方法

ここからは、高年齢雇用継続給付金の支給額について説明します。

支給額の計算方法

<高年齢雇用継続給付金の支給額の計算方法>

「現在の賃金」×「支給率」=支給額


高年齢雇用継続給付金の支給額を算出する際に必要になるのが「支給率」です。支給率は賃金の「低下率」によって決まります。低下率の出し方は以下の通りです。

<高年齢雇用継続給付金の低下率の出し方>

画像出展元:「厚生労働省」公式HP

「現在の賃金(支給対象月に支払われた賃金)」÷「賃金月額(60歳になる前6ヶ月間の平均賃金)」×100=低下率です。

低下率が61%以下の場合の支給率は15%で、「現在の賃金」×15%(支給率)が支給額となります。

低下率が61%を超えて75%未満の場合は、賃金の低下率の上昇に伴って支給率が低下する仕組みです。実際にいくら支給されるのか計算してみましょう。

(1) 低下率が61%以下の場合

低下率が61%以下の場合は現在の賃金の15%が支給額です。支給額は低下率が61%以下になっても「現在の賃金」×15%の計算式が適用されます。

【例】60歳時点の賃金月額が30万円の人

<現在の賃金が15万円(低下率50%)の場合>

賃金15万円×支給率0.15=支給額2万2,500円
賃金15万円+給付金2万2,500円=総額17万2,500円

<現在の賃金が18万3,000円(低下率61%)の場合>

賃金18万3,000円×支給率0.15=支給額2万7,450円
賃金18万3,000円+給付金2万7,450円=総額21万450円


賃金が減っても給付金がプラスされることで定年前の給与額に近付きます。

(2) 低下率が61%を超えて75%未満の場合

低下率が61%を超えて75%未満の場合には、低下率によって支給率が変わります

正しい支給額の算出式はこちらですが、複雑な式なので給付金早見表を用いて計算しましょう。

<支給額の算出式>

画像出展元:「厚生労働省」公式HP

給付金早見表

画像出展元:「厚生労働省」公式HP

【例】60歳時点の賃金月額が30万円の人

【例】60歳時点の賃金月額が30万円の人
 
<現在の賃金が21万円(低下率70%)の場合>

賃金21万円×支給率0.0467=支給額9,807円
賃金21万円+給付金9,807円=21万9,807円

<現在の賃金が22万3,500円(低下率74.5%)の場合>

賃金22万3,500円×支給率0.0044=支給額9,834円
賃金22万円+給付金9,834円=22万9,834円


低下率が上昇すると徐々に支給率が減っていき、75%以上になると支給率がゼロになります。

※注意点※

60歳到達時の賃金が479,100円以上の場合は賃金月額ではなく上限値(479,100円)、77,220円以下の場合には下限値(77,220円)を用いて支給額を算出します。


ここまで紹介した計算方法が高年齢雇用雇用継続給付金の基本ルールですが、次は支給対象外の可能性がある特殊例を紹介します。

みなし賃金が算定される場合

みなし賃金とは特定の理由によって賃金が低下した時には、低下分の賃金も支払われているとみなす(仮定する)こと

賃金が75%未満になっても、みなし賃金だと算定されて高年齢雇用継続給付金が支給されないケースがあります。

<みなし賃金が算定される理由>
  • 被保険者本人の非行などが原因で賃金が低下した
  • 病気やケガによる欠勤、遅刻、早退が原因で賃金が低下した
  • 事業所の休業
  • 妊娠や出産、育児、介護による欠勤、遅刻、早退が原因で賃金が低下した


例えば、病気による欠勤分の2万円が減給された場合には、2万円が支払われたとみなして(実際の賃金に2万円を足して)支給額を計算します。

支給限度額以上・最低限度額以下の場合

支給要件の部分で説明しましたが、高年齢雇用継続給付金は現在の賃金が36万5,114円以上の場合には支給されません。

また、算定された支給額が2,059円以下の場合にも支給額が0円になります。賃金が一定額以上の場合と支給額が少なすぎる場合には、給付金の支給対象から外れます

高年齢雇用継続給付金の申請手続き

高年齢雇用継続給付金の申請手続きは被保険者である本人でもできますが、本人からの申請はやむを得ない事情がある場合に限られているので一般的には事業主が行います

申請書類の提出場所は公共職業安定所(ハローワーク)です。

高年齢雇用継続基本給付金の申請方法

申請の流れ

ステップ1:初めての支給対象月の初日から4ヶ月以内に、受給資格確認手続きと1回目の支給申請を行う

ステップ2:ハローワークが指定する支給申請月の支給申請日に2回目以降の申請を行う
※原則として2ヶ月に1度ハローワークに申請書を提出する必要があります

提出書類

高年齢雇用継続基本給付金の提出書類は以下の2点と添付書類3点です。

■高年齢雇用継続給付支給申請書
■払渡希望金融機関指定届

※添付書類

■雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
■高年齢雇用継続給付受給資格確認票
■支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類等(賃金台帳、労働者名簿など)と被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証など、コピーでもOK)

高年齢再就職給付金の申請方法

申請の流れ

ステップ1:雇用保険被保険者届を出す際に「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」を提出する

ステップ2:初めての支給対象月の初日から4ヶ月以内に、1回目の支給申請を行う

ステップ3:ハローワークが指定する支給申請月の支給申請日に2回目以降の申請を行う
※原則として2ヶ月に1度ハローワークに指定された日に申請書を提出する必要があります

提出書類

高年齢再就職給付金の受給資格確認をする際の提出書類は以下の2点です

■高年齢雇用継続給付受給資格確認票
■払渡希望金融機関指定届

申請時に必要な提出書類は以下の1点と添付書類1点です。

■高年齢雇用継続給付支給申請書

※添付書類

■支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類等(賃金台帳、労働者名簿など)と被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証など、コピーでもOK)

高年齢雇用継続給付金の注意点

高年齢雇用継続給付金の注意点は、給付金を受け取ると結果的に損をする人がいること。年金や他の手当との兼ね合いがあるので気を付けましょう。

1. 年金の一部がもらえない可能性がある

65歳未満で在職している人には在職老齢年金が支給されますが、高年齢雇用継続給付金を受け取ると最大で標準報酬月額の6%相当額の年金が支給停止になります。

また、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額が28万円を上回る場合には、年金が減額されます。

※2020年11月時点では上限28万円ですが、上限額は毎年見直されます

高年齢雇用継続給付金として受け取る額よりも減額される年金額が高ければ、トータルで考えると損ですよね。申請する前に、支給後の年金額の変化を確認しておきましょう。

2. 他の手当や給付金との併用は不可

高年齢雇用継続給付金は「基本手当(失業保険)の支給残日数分の再就職手当をもらってないこと」が受給資格です。併用はできないので注意してください。

また、支給要件には「支給期間中に育児休業給付、介護休業給付の支給対象になっていないこと」があります。育児・介護休業で仕事を休んだ従業員は、高年齢雇用継続給付金の支給対象外です。

3. 申請時期が遅れると支給されない

高年齢雇用継続給付金は、定期的にハローワークに支給申請手続きをする必要があります。

2回目以降はハローワークが指定した支給申請月中に手続きを行わないと、原則として給付金が支給されません。

2ヶ月に1回は支給申請書を提出しないといけないので忘れないようにしましょう。高年齢雇用継続支給金は支給期間中に何度も申請手続きを行う必要があり、手間がかかるのが難点です。

給付金の申請手続きに関する煩雑な業務を効率化したいなら、労務管理システムの導入がおすすめです。

労務管理システムを使えば申請手続きを忘れるミスが予防でき、他の社会保険や雇用保険などに関する諸手続きも簡単に行えます。

複雑な業務を簡単楽々に!おすすめの労務管理システム4選

労務管理システムの魅力は、細かくて複雑な業務をシステム化して担当者の負担が軽減すること。

次は、便利な機能が満載の労務管理システムを紹介します。

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1. シェアNo.1の人事労務ソフト!『SmartHR』

画像出典元:「SmartHR」公式HP

特徴

「SmartHR(スマートエイチアール)」は7万社以上の導入実績を誇る労務管理システムです。

最大の特徴は質問に答えるだけで重要書類が作成できる簡単さです。Web上で書類作成や管理が行われるため、紙もハンコも使う必要がありません。

e-Gov APIと連携しているため、役所やハローワークへの書類提出もWEB上からできます。

実際にSmartHRを導入した企業では、「2人で1,700人分の給与計算が可能になった」「社員の60%の生産性が向上した」などの実績も出ています。

従業員情報を一元管理するクラウド人事労務ソフトなので、社労士がいなかったり従業員が多い企業には特におすすめです。

機能

  • 従業員情報の一元管理
  • Web上で給与明細、年末調整など自動で作成
  • 入退社・社会保険・雇用保険などの手続きや管理が可能

料金プラン

初期費用・サポート費用は無料。

従業員数と課題に合わせた月額プランを提供しており、詳細についてはお問い合わせが必要です。

 

2. 帳票は110種類に対応!『オフィスステーション 』

画像出典元:「オフィスステーション」公式HP

特徴

オフィスステーションは、労務手続き・年末調整・給与明細・勤怠・有休管理など、人事労務のあらゆる業務を効率化するクラウド型人事労務システムです。

必要な機能だけを選べる柔軟性と、全業務をシームレスにつなぐ「統合型(ポータル)」としてのデータ連携力を兼ね備えています。

6年連続でシェアNo.1※を獲得し、導入社数は55,000社以上※※、継続利用率は99.6%と極めて高い満足度を誇る業界屈指のサービスです。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「HRTechクラウド市場の実態と展望 2025年度版」より
※※2026年2月末日時点

社会保険労務士

金山杏佑子氏のアドバイス

「オフィスステーション 」は100人規模の大企業や社労士向けのシステム
対応帳票が他システムと比べてもかなり多いので玄人向けのシステムですね。逆に人数がそこまで多くないような企業では、そこまでの機能が必要ないとなるパターンが多いです。

料金プラン

オフィスステーションの料金体系は、「製品ごとの月額利用料」と初回契約時の「登録料110,000円(税込)」で構成されています。

また、すべての製品を無料トライアルで30日間試すことができ、トライアル期間中に登録したデータは、本契約へ移行する際にそのまま引き継ぐことができます。
※「オフィスステーション Pro」のみ、無料トライアル期間は14日間

  製品利用料 (従業員1名あたり) 最低利用金額
オフィスステーション
労務
440円 4,400円
(従業員数が10名以下の場合、一律)
オフィスステーション
タレントマネジメント
550円 5,500円
(従業員数が10名以下の場合、一律)
オフィスステーション
年末調整
46円 11,000円
(従業員数が20名以下の場合、一律)
オフィスステーション
勤怠
330円 3,300円
(従業員数が10名以下の場合、一律)
オフィスステーション
給与
440円 4,400円
(従業員数が10名以下の場合、一律)
オフィスステーション
給与明細
33円~ 1,100円
(従業員数が20名以下の場合、一律)
オフィスステーション
有休管理
110円~ 1,100円
(従業員数が10名以下の場合、一律)
オフィスステーション
マイナンバー
33円~ 3,300円
(従業員数が100名以下の場合、一律)

※税込

 

実際に利用したユーザーの口コミ

商社

251~500人

 

管理者向けにおすすめ

色々なシステムを検討して最後にスマートHRとオフィスステーションの2択になり、価格面をみてオフィスステーションに決めました。管理者にとってはオフィスステーションの方が使いやすいと感じました。

コンサルティング

11〜30人

 

社会保険の手続きの一部には対応しておらず

簡単な手続きはオフィスステーションで十分でしたが、オフィスステーションでは申請できない社会保険の手続きもありました。そこにも完全に対応したら、完璧なツールだったと思います。


オフィスステーションの口コミをもっと見る

 

 

3. 新しく組織人事を練りたい方におすすめ!『sai*reco』

画像出典元:「sai*reco」公式HP

特徴

sai*reco(サイレコ)では、自社の業績好調時の組織体制や状態を振り返って現在の組織戦略にも役立てることができます。

「人材に対する投資の質を高めたい」「ルーチンワークに追われてしまう」という方にはうってつけのシステムです。労務管理の業務の中でも人事面に特化したシステムです。

社内申請・情報更新・給与明細などの定型業務の自動化はもちろん、異動・組織シュミレーションなどのタレントマネジメント機能も備わっています。

初期費用がやや高めではありますが、月額費用は100人より多い会社でも1人あたり180円で利用可能です。

料金プラン

目安として、従業員規模100名程度の場合に1人あたり月額250円(※)から導入可能。

14日間の無料トライアルが利用できます。

※税表記なし

実際に使った人の評判・口コミ

 

人事・管理職の人事評価業務負担を減らすために導入しました。導入前はエクセルで管理していたのですが、過去資料の管理が杜撰になっていました。導入後は過去の評価内容の管理も容易となり、電子上で評価シートのやりとりが行えるようになりました。
(コンサルティング:従業員50人以下)

 

月額は安いのですが、初期費用は他社と比べて高い点が導入時のハードルになりました。会社規模がまだ大きくないため、人員配置等のツールを活用しきれていません。人員配置の適正化を考えるレベルに達していないベンチャー企業にも対応した機能があればありがたいです。
(コンサルティング:従業員50人以下)

 

 

4. 労務管理システム初心者なら絶対!『ジョブカン労務HR』


画像出典元:「ジョブカン労務HR」公式HP

特徴

「ジョブカン労務HR」は、初めて労務管理システムを利用するという方に絶対的におすすめしたいシステムです。

導入実績はシリーズ累計で100,000社以上とかなり多くの会社で使われてて、とにかく使いやすく労務業務に不慣れな人でも書類作成から申請まで簡単に行うことができます。

たった1分で無料アカウントが発行できて、即日簡単に始められるという導入ハードルの低さも初心者にお勧めしたい理由です。

帳票は自動的に作成され、ボタンひとつで主要な社会保険・労働保険の書類を提出することができるため、役所まで足を運ぶ必要もありません。

「システム導入の際の初期設定が面倒だ」という方でも、初期設定を代行してくれるオプションプランもあるので安心です。

社会保険労務士

金山杏佑子氏のアドバイス

ジョブカンは費用が安く、従量課金制なので「かかる費用」が分かりやすいので、導入コスト・ハードルが低いのが良い点。シリーズ化されているので単品導入が可能、知名度も高いので人気のシステムという印象です。一方で、初期設定が少し難しいです。ヘルプページだけでは苦労する企業もあると思います。

機能

  • 従業員情報の一元管理
  • あらゆる手続きの自動化
  • TODOリストによる進捗管理等、各種機能で業務効率化をサポート

料金プラン

プラン サポート&初期費用 月額費用 従業員数
無料プラン 0円 0円/ユーザー 5名まで
有料プラン 0円 400円/ユーザー 無制限

 

実際に利用したユーザーの口コミ

小売

101~250人

 

膨大な社員情報がスムーズに管理できる

膨大な社員情報を管理しているような職種や部署におすすめできます。正確に、そして必要なときに目的のデータをすぐに出せるなど、情報管理がスムーズにできるようになります。

サービス

51〜100人

 

旧姓と新姓の管理がしづらいのがデメリット

「結婚をしたあとの旧姓と新姓を使い分けての管理」が少々しにくいというのは気になる大きなデメリットであり、不便な箇所だと思います。女性社員も多い会社からするとこの箇所は強く改善を希望します。


ジョブカン労務HRの口コミをもっと見る

 

まとめ

コストを抑えつつベテラン社員を雇用したい企業にうってつけなのが、高年齢雇用継続給付金です。不足している賃金の一部を補ってくれるので、事業主と従業員の両方にメリットがあります。

しかし、年金が減額されるケースもあるため、高年齢雇用継続給付金の申請をする前に色々なパターンを想定して比較検討することが大切です。

また、2025年度から高年齢雇用継続給付金が段階的に廃止される方向性で話が進んでいます。法改正に対応するための準備も早めに進めましょう。

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画像出典元:O-DAN、厚生労働省公式HP

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