この記事は、15種類の所得税控除の適用条件と対象者、申告時の注意点を解説しています。
年末調整では申告できない「確定申告が必須」の所得税控除もありますので注意が必要です。
青色申告と一緒に適用すれば、控除額が増えます。
節税のイメージが強い所得税控除ですが、支払わなくてもよかった税金額を見極める重要な知識です。
この記事を読んで、適切な額を所得税控除を申告しましょう。
このページの目次
所得税控除とは、所得の中から課税対象額を減らして、税金支払いの負担を軽減できる対象項目の事です。
控除とは「マイナスにする」「金額を差し引く」という意味です。
所得税とは、所得(給与)を基に課税額を算出した税金のことです。
控除額が多くなると、課税対象額が減るため支払う納税額が減ります。
支払う納税額が減る事を「節税」とも言います。
しかし、節税は「得をする節約」とは意味が違います。
基本的に税金は、あらかじめ給与や収入から多めの額が差し引かれています。
これは、国が財源が不足しないように調整しているからです。
本来の支払う適正な所得税を計算するためにも、15種類の控除の目的と要件を理解しましょう。
画像出典元:国税庁
基礎控除とは、合計所得金額が2,400万円以下の納税者であれば全員が適用される所得控除です。
令和元年分以前まで控除額は一律38万円でした。
令和2年からは納税者の合計所得金額によって控除額が変わります。
画像出典元:国税庁
扶養控除とは、子どもや親、親族を養っている納税者に適用される控除です。
結婚して子供がいる人や親の生活費をサポートしてる人などが適用できる控除です。
15歳以下は扶養控除ではなく「児童手当」が適用されるので、扶養親族の人数から除外して計算します。
納税者が、離れて暮らす両親や親元を離れて学校に通う子どもなどに生活費をサポートしている場合は扶養控除の対象です。
同じ扶養親族内で、扶養控除を適用できるのは代表で一人です。
画像出典元:国税庁
配偶者控除とは、納税者と結婚した配偶者の所得を控除できる制度です。
「合計所得金額が1,000万円を超える納税者」と「内縁関係の人」は、配偶者控除の対象外です。
配偶者控除は、4つの要件全てを満たさないと配偶者控除は受けられません。
1. 民法の配偶者(夫もしくは妻)であること
2. 納税者と生計を一にしていること
3. 配偶者自身の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
まずは「自身の配偶者の所得金額が年間48円以下であるか」を確認しましょう。
画像出典元:国税庁
配偶者特別控除とは、納税者に48万円(令和元年分以前は38万円)以上の所得がある配偶者がいることで配偶者控除の適用が受けられない場合に適用される控除です。
共働き世帯が増えた事で「48万円を1円でも超えたら配偶者控除対象外」は酷だ!という観点から登場しました。
配偶者特別控除を受けるための要件は5項目あり、全て満たしていないと配偶者特別控除は適用できません。
まずは下記2点をチェックしましょう。
配偶者(夫もしくは妻)が配偶者特別控除を申告した場合は、夫婦どちらか1人が適用となります。
寡婦控除とは、夫と離婚・死別している場合に適用される控除です。
控除額は一律27万円です。
事実婚の場合は、適用外となります。
2020年(令和2年)に改正されて、今まで寡婦控除の対象だった人が「ひとり親控除」の対象者へ変更になっていますので確認が必要です。
下記にいずれかの条件が当てはまる人が寡婦控除の対象者です。
「夫と離婚」「夫と死別」が要件のため、寡婦控除は女性限定の控除になります。
ひとり親控除は、原則としてその年の12月31日の時点で、合計所得金額が500万円以下でひとり親(シングルマザー・シングルファザー)の人に適用される控除です。
控除額は一律35万円です。
事実婚の場合は、適用外となります。
寡婦控除は結婚歴があることが前提ですが、ひとり親控除は結婚歴関係なくシングルマザー・シングルファザーにも適用される所得控除です。
なお、寡夫控除は令和2年分から「ひとり親控除」に含まれているため廃止されています。
寡婦控除 | ひとり親控除 |
結婚歴がある夫と死別、または離婚が対象 | 結婚歴がなくても適用される |
女性のみが対象 | 男性でも女性でも適用される |
親・祖父母・孫などの扶養親族が対象 | 扶養の対象が子に限定 |
画像出典元:国税庁
障害者控除とは、納税する本人に障害にある場合や、生活費をサポートしている配偶者や扶養親族に障害がある場合に受けることが出来る控除です。
障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族も人数に含めて申告できます。
勤労学生控除とは、学生がアルバイトなどで稼いだ所得税に適用される控除です。
控除額は一律27万円です。
次の3つの要件にすべて当てはまる人は勤労学生控除が適用されます。
通っている学校が「特定の学校」に当てはまるかは、国税庁のHPや学校の窓口に問合せて確認が必要です。
注意点は、親の扶養になっている学生が勤労学生控除を受けると、親の扶養控除から勤労学生分は適用されません。
勤労学生控除と扶養控除、どちらが控除額が多くなるか計算して申告しましょう。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費を控除できる所得控除です。
医療費控除の対象となる1年間とは「その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費」です。
病院や歯科医院での治療費・出産費用・入院費などが医療費控除に該当します。
医療費控除は、申告する本人だけでなく、同居している家族の分や別居していても生活費をサポートしている人の分の医療費も合算した額を控除できます。
医療費控除額は、最大で200万円です。
(実際に支払った医療費の合計金額-保険金などで補填される金額)-10万円
セルフメディケーション税制とは、国が指定している一般用医薬品等(サプリメントなど)の購入費に適用される医療費控除の特例版です。
医療費控除 | 病気になってからの治療費が主な対象 |
セルフメディケーション税制 | 病気予防の費用が対象 |
セルフメディケーション税制は、1万2,000円を超える額(上限8万8,000円)を医療費控除の特例として適用できます。
ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか適用されません。
どちらが控除額が多くなるかを計算して申告しましょう。
社会保険料控除は、社会保険料を支払った額に適用される控除です。
社会保険料控除の対象となる社会保険料は全部で「14種類」あります。
主に国民年金、国民健康保険、労働保険が該当します。
社会保険料控除も医療費控除と同じく、申告する本人だけでなく、同居している家族の分や別居していても生活費をサポートしている人の分も合算した額を控除できます。
小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った額を控除できます。
控除できる3つの掛金
1. 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
2. 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金(iDeCo)
3. 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金
確定申告又は年末調整時に、支払った掛金の証明書原本の提出が必要です。
画像出典元:国税庁
生命保険料控除とは、生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料に対する控除の事です。
年末に「保険の証明書」が送られてきたら、生命保険料控除の対象となる保険契約です。
社会保険とは別に該当する生命保険の「自分で、任意で支払った保険額」が控除できます。
また、保険期間が5年未満の生命保険なども一部生命保険料控除対象外となるので注意が必要です。
国税庁のHPで確認・もしくは契約している生命保険会社に確認しましょう。
画像出典元:国税庁
地震保険料控除とは、損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った額に対する控除です。
平成19年分に廃止になった損害保険料控除の一部は、地震保険料控除に変更されています。
長期契約をしている損害保険があったら、地震保険料控除に該当する要件がないか確認しましょう。
寄附金控除とは、寄付した金額に適用される控除です。
主に、認定NPOや、国、自治体、社会福祉法人や学校法人、公益法人等への寄附金額が適用されます。
ふるさと納税は、寄附金控除に該当します。
その年の総所得金額の40%から2,000円を差し引いた金額が上限となります。
申告時には、寄付した証明書・領収書・受領書などが必要です。
雑損控除とは、災害や盗難など「生活に必要な資産が損害を受けた場合」に適用される所得税控除です。
地震・台風・大雪・落雷などの災害により被害を受け修復・撤去にかかる費用
泥棒による盗難
従業員の横領
害虫駆除
豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用
など
詐欺や恐喝は、雑損控除は受けられません
災害を受けた年の所得金額から控除できます。
次のいずれか多い方の金額が控除額になります。
※差引損失額とは、損害金額-保険等補てん金額によって求めます。
雑損控除の適用には、下記で証明する必要があります。
東日本大震災の被害も雑損控除に該当しますが、細かい要件については国税庁のホームページで確認してください。
会社に勤務している従業員の場合は、年末調整で会社から所得税控除を申告しています。
しかし、年末調整で申告できない所得税控除は次の3つです。
上記3つの所得税控除は「合算が必要」や「個人的な事情を含んでいる」などの理由から年末調整ではなく、確定申告をしなければ控除されません。
この3つの控除は多くの人が適用対象者になっています。
年末調整を受けた人も「確定申告が必要・不要」を確認しましょう。
青色申告を行うと「青色申告特別控除」が適用されます。
所得税の控除とは別に、特別控除を最大65万円受けられます。
青色申告は、個人事業主やフリーランスだけでなく会社員でも「副業などの事業所得」「不動産所得」「山林所得」などがある人や、年収2.000万円以上の人なども申請可能です。
複式帳簿が必要な青色申告には、会計ソフトは不可欠です。
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所得税控除の15種類と適用要件を解説しました。
確定申告で申告しないと適用されない控除や、重複適用に注意など細かいチェックが必要です。
自分の支払う税金を理解して、適正な申告することは義務です。
さらに、近年は所得税控除の額や条件の変更が多く行われています。
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画像出典元:O-DAN、国税庁HP
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