さあ会社を作ろう!と決めたあなたはとある問題に直面します。株式会社と合同会社、どちらにすべきかという問題です。
結論から述べると、初期費用が安いのは合同会社ですが、会社を大きく成長させていくことを視野に入れているのであれば「株式会社」にすべきです。
この記事では株式会社・合同会社を含む複数の法人形態のメリット・デメリットを比較しながら、それぞれの特徴を解説していきます。
このページの目次
会社形態とは、会社法で定められた法律上の会社の種類の区分のことを言います。
日本では現在以下のような法人形態が存在します。
なお「有限責任・無限責任」という言葉が登場しますが、ここでは4種類の会社形態があることをおさえておけば大丈夫ですが、意味が気になる方は以下の記事を参考にしてください。
有限責任の範囲内で出資した出資者等によって構成される会社形態です。
株式を用いた資金調達や上場の可能性など選択肢が豊富で、もっとも一般的な会社形態です。
経営者と出資者が同一であり、出資者全員が有限責任社員である会社形態です。
2006年の会社法の改正によって登場しました。
無限責任社員と有限責任社員とで構成される会社形態です。
無限責任社員は、有限責任社員と違い、会社の負債に対して出資額以上の無制限の責任を負います。
無限責任社員だけで構成される会社形態です。
合資会社と同じく、会社倒産時に出資した社員全員が全額の負債の弁済義務を追ってしまうため、非常にリスクが高いです。
これら4つの会社形態に加え、会社法改正までは有限会社という会社形態もありました。会社形態それぞれの特徴・メリットについてはこちらの記事を参考にしてください。
合資・合名会社の高いリスクを踏まえ、2006年に作られた合同会社という法人体系では、有限責任という自分が出資した範囲のみで責任を負う形で法人が設立できるようになりました。
これにより、合同会社と比較して合資・合名会社を設立するメリットがなくなりました。
よって実質、株式会社と合同会社の2択だといえます。
ここからは合資・合名会社は扱わず、合同会社と株式会社を比較していきます。
株式会社と合同会社の初期費用を比較したものが以下です。
会社を代表して印鑑で証明する時に必要になる会社本店所在地で登録される印鑑のことです。会社設立時に必要となります。
安いものだと数千円で買えます。
これについては株式会社であろうと合同会社であろうと、特に違いはありません。
定款に貼る収入印紙代です。
これは本来4万円かかるのですが、電子定款にすることで不要(0円)になります。
ただし、実際に自分で電子定款を作成しようとすると、専用のソフトなどが必要となり、結局用紙定款より手間と費用がかかってしまいます。
そこで行政書士などの専門家や「会社設立freee」や「マネーフォワード会社設立」というツールを活用して、電子定款を作成するのがおすすめです。
公証役場での定款認証にかかる費用です。合同会社の場合は定款認証がないので、不要となります。
設立登記申請用の謄本の請求手数料です。
謄本1ページにつき250円で、総額は多少前後しますが大体2,000円程度かかります。
合同会社でも定款の謄本は用意しますが、公証人の認証が不要なので費用はかかりません。
登記に際して、国に支払わなければならない手数料のようなものです。株式会社では最低15万円、合同会社では最低6万円です。
厳密には資本金の0.7%がこの最低額を上回る場合は、その額が登録免許税となります。
株式会社だと資本金が2,143万円以上、合同会社だと858万円以上の際には、資本金の0.7%が登録免許税になるということです。
株式会社と比較して、合同会社を設立するメリットは大きく分けて3つです。
先ほどの表でも紹介したように、設立にかかる費用を14万円おさえることができます。
法人を作って実際に事業を行っていくにあたり考慮すべきコストが存在します。それはランニングコストです。法人を存続させるために必要な最低限のコストのことです。
このランニングコストが合同会社では株式会社より安くすみます。
株式会社では官報掲載費として約6万円が毎年発生します。株式会社は官報という国が発行する文書に決算情報を公示する義務があるのです。
一方で、合同会社には決算公示の義務がありません。よって、合同会社にすることで毎年約6万円のコストを削減できるのです。
また役員の任期の制限がなく役員変更の手続きも不要のため、定款の書き換えにかかる6万円も削減することができます。
合同会社の場合、出資者=取締役という構図の為、取締役が意思決定したことは同時に出資者が同意したことになります。
一方、株式会社では出資者(株主)が必ずしも取締役と同じ人物ではないことが多々発生します。例えば、外部の投資家から出資を受けた場合、議決権の一部はその投資家が握ることになります。
そのため、意思決定の際に株主との調整が必要となるという側面があるということを覚えておきましょう。
その点、株主を気にせず自由に意思決定を行うことができるという部分は合同会社のメリットだといえます。
株式会社の最大のメリットは資金調達の幅の広さです。これが多くの人が株式会社を選ぶ理由です。
金融機関からの融資、社債の発行による調達のほか、株式の発行・譲渡による調達が可能です。
合同会社は、融資による調達、社債の発行はできても、株式による資金調達が行えません。そのため、急激な成長を目指すベンチャーをはじめ、会社・事業規模を大きくすることを念頭に法人を設立する場合、株式会社で法人を設立することを強くおすすめします。
税制面ではどのような違いがあるのでしょうか。
結論から言うと違いは一切ないです。合同会社であっても株式会社であっても「法人」と認められるため、経費に認められる支出は法人名義で支払うことが可能です。
将来的に事業展開を進めて大きな会社に成長させていきたいと考えている場合はどちらの法人形態を選択すべきでしょうか。
この場合は間違いなく株式会社です。株式による資金調達が可能だからです。
ここから言えることは会社を大きくしていくのであれば株式会社。スモールビジネスのまま続けていくことが前提であるならランニングコストの安い合同会社がお得ということです。
設立する会社の将来を考えて、株式会社か合同会社か選択をしましょう!
前述しましたが、会社設立をする場合には、会社設立freeeやマネーフォワード会社設立といったサービスの利用がおすすめです。
必要事項を入力するだけで、本来作るのが大変な電子定款も自動作成してくれ、紙の定款だと必要になる4万円の費用を節約できます。
司法書士など専門家に依頼する場合と違い手数料もほとんどかからず、会社設立freeeでは電子定款の手数料5,000円、マネーフォワード会社設立では手数料ゼロ円です。
しかもマネーフォワード会社設立を使って会社設立するだけで、マネーフォワードが提供する会計ソフトなどが3ヶ月無料、勤怠管理システム無料利用特典など、非常に多くの特典を得ることができます。
正直言って使って損はないサービスなので、会社設立する際にはぜひ活用してください。
具体的な会社設立の方法・流れは以下の記事を参考にしてください。
画像出典元:GATAG
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