会社を設立する際、会社形態は必ず決めておく必要があります。
しかし、株式会社をはじめ、会社法で定められている会社形態は複数あり、それぞれルールも異なることから、どの会社形態にすれば良いのかわからないという場合があります。
そこで今回は、会社の種類とその特徴について詳しく解説していきます。
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現在、会社法で定められている会社形態の以下の4種類です。
そのうち、会社法では「合名会社・合資会社・合同会社」の3形態をまとめて持分会社と総称されています。
ここで疑問に思うのが、「株式会社と持分会社とが区別されているのはなぜなのか?」というところです。
その理由についてざっくり説明すると、株式会社と持分会社法とでは、資金調達方法や会社の規模、経営の仕方などに違いがあるためです。
株式会社では、基本的に不特定多数の投資家などから大きな資金を募り、大規模な事業展開を目的とします。また、出資した株主が会社自体を所有し、経営は役員がおこなうという、いわゆる「所有と経営の分離」がなされるのが特徴です。
一方の持分会社では、株式会社と違い、特定の人達が集まって資金を出し合い、出資者全員が利益配分や会社経営などの決定権を持って業務を執行するのが特徴です。
双方いずれも法人であることには変わりありませんが、このように会社としての仕組みやルールが異なることなどから、会社法において区別されているのです。
会社を設立する際に、もっとも多く選ばれているのが株式会社です。
前述しましたが、株式会社は出資して会社を所有する人(株主)と会社の経営を遂行する人(役員)とがそれぞれ分かれ、事業を展開させていくのが基本の形です。
また、株式会社は、会社の設立や運営などで必要となる資金(資本金)を、株式を発行して発行した株式を不特定多数の投資家などに購入してもらうことによって資金を集めます。
つまり、株式を購入した人はその会社に出資したということになりますので、実質その会社のオーナーとなります。
ただし、株式会社では「所有と経営の分離」がなされているので、出資したからと言っても、会社の運営に直接関与するとは限りません。
株主が会社に関与するのは、通常年に1回実施される株主総会を通してで、会社の運営は基本的に役員がおこないます。
上の表にもあるように、株式会社の場合、出資者の責任は「間接有限責任」となるため、仮に会社が倒産してしまった場合でも、株主が出資した範囲内のみということになります。
したがって、株主が債権者に対して負債を支払う義務はありません。
合同会社は、2006年5月1日より施行された新会社法によって新たに設けられた新しい会社の形態です。
ちなみに、米国における事業組織の形態「LLC」がモデルとなっていることから、日本型LLCとも呼ばれています。
この合同会社では、会社設立や運営などで必要な資金にたいし、出資した人すべてが社員という扱いとなります。すなわち、会社に出資した人は、出資者でありながら、同時に会社の経営にも参加することができるということになります。
株式会社では、会社に出資した人(株主)と、会社を経営する人(役員)とがそれぞれ分かれていましたが、合同会社の場合は、出資した人でも会社の経営に携わることができるので、そこが大きな違いとも言えます。
つまり合同会社では、出資者と経営者が同一となりますので、株式会社に比べ、より柔軟な経営が可能となります。
ちなみに、アップルジャパンやアマゾン、西友など、非常に有名な企業も合同会社を設立しているということもあり、合同会社自体の知名度も上昇傾向にあります。
合同会社は、株式会社に次いで人気のある会社形態です。
株式会社では、運営について定款の記載内容など細かく決められているので、非常に厳しいものとなっていますが、合同会社の場合は、その定款も自由に決められるなど、運営に関してそこまで厳しく定められておりません。
また、合同会社は 1人で会社を設立することが可能で、設立時の手続きも比較的簡単ですので、会社を設立させやすいという点においては、合同会社は優れています。
なお、合同会社のメリット・株式会社との違いについては以下の記事でより詳細に解説しています。合同会社設立を検討している方はぜひこちらの記事も読んでみてください。
合名会社は、会社に出資した人全員が会社の経営者となり、事業を展開していくのが特徴です。また、合名会社は債権者に対し、社員全員が直接連帯して責任を負う「無限責任社員」で構成されているのが特徴です。
なお、2006年に施行された新会社法により、以前は2名以上の無限責任社員が必要だったのに対し、無限責任社員1名以上で設立が可能となりました。
合名会社は、無限責任社員のみで構成されますので、イメージとしては個人事業主が集まってできているような会社組織です。
そのため、万が一事業に失敗してしまった場合、その責任は無限責任社員の資産にまで及ぶ可能性があり、株式会社や合同会社に比べてリスクは高くなります。
合同会社と比較すると、無限責任というデメリットがあるにも関わらず、目立ったメリットはないため、近年ではほぼ設立されていません。
合資会社は、「有限責任社員」と「無限責任社員」の各1名ずつ、計2名以上で構成されている会社形態のことをいいます。
この合資会社では、会社設立時の設立登記が必要とされるだけで、定款の認証もいらなければ、役員の任期や決算公告の義務もありません。
また、株式会社と比べて登録免許税が安く、少ない費用で会社を設立することができるため、初期費用を抑えつつ会社を設立することができます。
会社を設立する際に、株式会社や合同会社などに比べて合資会社を選択する人は圧倒的に少なく、現在においてもあまり広くは知られていないのが現状です。
これは合名会社と同じく、合同会社と比較すると、無限責任というデメリットがあるにも関わらず、メリットがないためです。
また、合資会社の多くは少人数で経営をしている酒造や醸造会社などがほとんどで、現在においてはIT関連企業やタクシー会社などが残っています。
有限会社は、かつて株式会社に次いで非常にポピュラーな会社形態でしたが、2006年の新会社法が施行された際、有限会社は廃止となりました。
よって、これから新たに有限会社で会社を設立することはできません。
なお、会社法が施行される以前は、有限会社を設立するには資本金300万円以上に加え、取締役として1人以上が必要でした。
ちなみに、株式会社は資本金1,000万円以上、取締役3人以上が必要でしたので、株式会社に比べると設立のハードルが低く、簡略な方法としてよく選ばれていました。
前述のとおり、現在では有限会社を新たに設立することはできません。しかし、有限会社のすべてが廃止されたというわけでもありません。
会社法が施行されるまであった、既存の有限会社については「特例有限会社」として、現在も残っています。
今回は、会社法で定められている会社の種類について、詳しく解説してきました。
会社の種類は「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4種類に分かれ、そのうち会社設立時に多く利用されるのが、株式会社と合同会社の2形態です。
なかでも株式会社は、設立時の手続きが複雑で、設立後の法規定も厳しいので、難しく感じることも多いですが、社会的信頼度や知名度など非常に高い会社形態ですので、事業展開していくうえではどの形態よりも断然有利です。
会社は、設立することが目的ではなく、設立し事業を展開、発展させていくことが本来の目的であり、あるべき姿です。
そうしたことを十分理解したうえで、自身にあった会社形態を選ぶべきでしょう。
株式会社・合同会社問わず会社設立には様々な手続きが必要です。
「登記」手続きもそのうちの1つですが、自分で行なうとなると書類作成から役場・法務局への提出など時間も労力も必要になってきます。
とくに創業前・創業直後の忙しい時期に手続きに時間をとられることは大きなムダにも繋がります。
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なお、この記事を読んで株式会社の設立を決めた!という方は、株式会社の設立手続きをまとめた以下の記事を参考にしてください。
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