合名会社とは?合名会社設立のメリット・デメリットを解説

合名会社とは?合名会社設立のメリット・デメリットを解説

記事更新日: 2023/09/02

執筆: 宮嵜涼志

合名会社設立はおすすめできません。なぜなら合同会社と比較して設立のメリットがないからです。

本記事では、合名会社とはどんな会社形態か、設立のメリット・デメリットを解説していきます。

合名会社とは

合名会社とは、無限責任社員のみで構成されている会社です。

略して表記する場合は(名)と表記します。

無限責任社員とは何か、より具体的な合名会社の特徴はこれから説明していきます。

無限責任社員 / 有限責任社員とは

現在「株式会社・合同会社・合資会社・合名会社」とあるなかで、大きな違いとしてあげられるのが「責任範囲の違い」です。

この責任範囲とは、会社が倒産してしまった際、出資者が債権者に対してどこまで責任を負うのかを定めたものです。

会社法では、それらの責任範囲を「有限責任」「無限責任」の2種類に分けて定義しており、この責任範囲は会社形態によってそれぞれ定められています。

有限責任の社員を「有限責任社員」、無限責任の社員を「無限責任社員」と呼びます。なおここでの社員とは従業員ではなく、会社への出資者のことを指します。

では、有限責任・無限責任の定義を確認してきましょう。

有限責任の定義

会社が倒産した際、会社に債務があった場合は、出資した範囲内を上限とし、その責任を負うということになります。つまり、資本金などの名目で会社設立時に出したお金は一切返ってきません。

しかし、出資した出資額を上限としているため、それ以上支払い義務も発生しません。

無限責任の定義

会社が倒産した際、会社に負債があった場合はその負債総額を、みずからの財産を用いてでも債権者に返済しなければなりません

よって、最悪の場合は自己破産に追い込まれる可能性もあります。

債務に対する責任範囲は小さいに越したことはありません。

よって、有限責任の方が望ましいといえます。

 

合名会社のメリット・デメリット

合名会社に近い会社形態である、合同会社と比較したメリット・デメリットを紹介します。

合名会社のデメリット

先にデメリットから紹介します。

合同会社と比較した合名会社のデメリットはなんといっても無限責任であることです。

合同会社の出資者は全員有限責任ですので、合同会社を設立するのに対して、大きなリスクを背負うことになります。

そのほかには挙げられるリスクとしては、知名度が低いので、取引先に信用されずらいという点があります。

合名会社のメリット

合同会社と比較すると、合名会社を設立するメリットはありません。

設立の手間やコストが少ない、意思決定をしやすいなどのメリットが紹介されることもありますが、これらのメリットは株式会社と比較したもので、合同会社でも得られるメリットです。

設立メリットがない合名会社が残っている理由

同じ持分会社に属する合同会社と比較し、無限責任社員という極めて大きなデメリットを持ちながら、これといって目立ったメリットが感じられない合名会社。

これは有限責任社員と無限責任社員で構成される合資会社も同じで、近年新たに設立される会社のほとんどは株式会社・合同会社という状況です。

ではなぜ、このようにメリットもない会社形態が、未だ残っているのでしょうか?

それは、あえて無くす必要もないからです。

少々ふざけたような理由かもしれませんが、2006年に会社法が改正されるまでは、合同会社という会社形態は存在しておらず、代わりに「有限会社」という形態が存在していました。

当時は、株式会社・有限会社ともに資本金の最低額が定められており、株式会社で1,000万円以上、有限会社では300万円以上という資本金がなければ、設立することができませんでした。

一方で、合名会社・合資会社は株式会社や有限会社とは異なり、資本金の最低額に規定がなく、手続き自体も簡単にできるということで、非常に設立ハードルの低い会社形態として、存在していました

つまり、株式会社や有限会社のような厳しい法の下で会社経営するより、比較的自由に経営したいという人や、設立にお金をかけたくない人などが、合名・合資会社を選んでいたわけです。

しかし、会社法が改正され、新たに合同会社が設けられた現在では、ほとんど合名会社で新規設立はなされておらず、かと言って廃止する理由もなく、ただ残されているということだけなのです。

ちなみに、ここまで合名会社・合資会社を一括りにしてきたように、合資会社も設立のメリットゼロです。むしろ会社設立時に最低人員2人が必要というさらなるデメリットがあります。

合資会社については以下の記事で解説していますので、興味がある方は参考にしてください。

 

まとめ

合名会社とはどんな会社形態か、設立のメリット・デメリットを解説してきました。

合名会社は、会社法が改正される2006年以前までは、設立時のハードルも低く、比較的自由に経営できる形態として一定の需要はありました。

しかし会社法が改正され、合同会社が設けられてからは、合名会社を新規で設立する人はほとんどいません。

新たに会社を設立するのであれば、株式会社か合同会社を選ぶべきです。


株式会社か合同会社かで悩んでいる方は、以下の記事を参考にしてください。

画像出典元:Pexels

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