社会保険の加入義務や手続き方法。法令違反は懲役や罰金の罰則も!

社会保険の加入義務や手続き方法。法令違反は懲役や罰金の罰則も!

記事更新日: 2026/03/09

執筆: 編集部

言葉は知っていても、中身全てを知っている方は意外と少ない「社会保険」。

これまでに何度か加入条件が変更されているため、よく分からないままでいると知らない間に加入義務を果たさず、法令違反になってしまうかもしれません。

今回はそんな社会保険の内容や加入義務、おすすめの加入方法や労務管理システムについてご紹介します。

これを読めば、社会保険の基礎知識や加入義務を正しく捉え、より簡単に加入手続きを進めることができますよ!

社会保険とは?

社会保険は日本の社会保障制度の1つで、私たち国民の生活を保障するために設定された公的な保険制度です。

保険制度は全部で5種類ありますが、そのうち2種類が会社の加入義務と関わってきます。

まずはそれら社会保険の内容と、社会保険の加入義務について見ていきましょう。

社会保険の種類と内容

社会保険は全部5種類あり、それぞれ私たちの生活を保障するために働いています。その種類は以下の通りです。

  • 医療保険
  • 年金保険
  • 介護保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

これらのうち、会社で加入義務の発生する保険は「医療保険」と「年金保険」になります。では、それぞれの保険内容について確認していきましょう。







医療保険 病気やケガ、出産や死亡が発生した際に、かかる費用の一部が負担・支給される保険制度。
会社員は「健康保険」、短時間労働者・自営業者・無職の方は「国民健康保険」に加入する。
年金保険 老後の生活や障害、死亡に対する保険制度。積立金額に応じて受け取れる通常の年金や障害年金(病気やケガをした場合に受け取れる年金)、遺族年金(加入者本人が亡くなった時に遺族が受け取れる年金)などから構成される。
会社員は「厚生年金保険」、短時間労働者・自営業者・無職の方は「国民年金」に加入する。
介護保険 高齢者・老化により介護が必要とされている人に対する保険制度。加入することで、老人福祉施設の利用や訪問介護などの各種サービスを受けられる。
40歳以上に加入が義務づけられており、65歳未満の人は医療保険に含まれる形で、65歳以上になると年金から天引きの形で支払うことになる。



雇用保険 働く従業員の雇用の安定・促進を目的に設けられた保険制度。
失業手当(失業した際に受け取れる給付金)や教育訓練給付、育児休業給付など従業員向けの保険だけでなく、キャリアアップ助成金など会社向けの保険もある。
労災保険 業務中や通勤中にケガ、病気、死亡などが発生した際、一時金や年金などの給付を受け取れる保険制度。
労働者本人だけでなく、遺族への援助も行われる。


※医療保険・年金保険・介護保険のみを「社会保険」と指すこともあり、それらは「狭義の社会保険」と呼ばれています。

社会保険に加入する義務のある会社

社会保険のうち「医療保険」「年金保険」への加入義務の有無について、それぞれの企業形態ごとにまとめました。

以下に当てはまる会社は、医療保険・年金保険への加入義務を持っています。自分の会社が当てはまるかどうか、今一度チェックしてみてくださいね。

企業形態 加入義務
株式会社 あり
有限会社 あり
合同会社 あり
一般社団法人・NPO法人 あり
常時5人以上従業員がいる個人事務所 あり
※個人事業主本人は加入できない
※宿泊業、サービス業、娯楽業は加入義務なし
常時従業員5人未満の個人事務所 なし
※ただし任意で加入できる
※個人事業主本人は加入できない


ちなみに、加入義務のある会社(事業所)は「強制適用事業所」、加入義務のない会社(事業所)は「任意適用事業所」と呼ばれます。

任意適用事業所も、過半数以上の従業員が社会保険への加入を望んでいる、もしくは事業主が年金事務所から認可を受けている場合は社会保険に加入できますので、会社の様子や状況を見て加入を検討すると良いでしょう。

加入義務のある会社の加入対象者

上記の「加入義務のある会社」に当てはまった場合、社会保険への加入手続きを進める必要があります。しかし、必ずしも働く従業員全員を加入させなくてはならないわけではありません。

ここでは、社会保険の加入対象者について確認していきます

事業主や経営者

法人の場合、事業主や経営者にも社会保険加入の義務があります。ただし、先ほど表でお話ししたように個人事務所の場合は社会保険に加入できません

その代わり「国民健康保険」や「国民年金」へ加入することになります。

正社員

正社員の場合、例外なく社会保険への加入義務があります。試用期間中だからという理由で保険に加入させない会社もありますが、この対応は法令違反にあたるため気をつけましょう。

役員

役員の場合、「常勤役員」なのか「非常勤役員」なのかで加入義務が変わってきます。それぞれの意味と加入義務については以下の通りです。

  意味 加入義務
常勤役員 フルタイム(1日8時間、週5)で働いている役員 あり
非常勤役員 常勤役員以外の役員 なし

 

アルバイト・パート

アルバイトやパートは元々社会保険への加入義務がありませんでしたが、今では次の表に記載された条件に当てはまる労働者に社会保険の加入義務があります。

画像引用元:「厚生労働省」公式HP

1点注意したいのは、社会保険の扶養に入っている場合年間の収入見込みが130万を超えると扶養から外れてしまうという点です。

アルバイトやパートの方の場合、社会保険の扶養からは外れたくないという方もいらっしゃいます。トラブルを避けるためにも、あらかじめ扶養と保険加入の希望について確認しておきましょう。

ちなみに、厚生労働省の公式サイトには保険料と年金額のモデルケースも載っています。こちらも合わせてチェックし、アルバイト・パートの方に伝えると良いでしょう。

画像引用元:「厚生労働省」公式HP

ちなみに、日雇いバイトの方は「2カ月以上、そのうち26日以上働く」場合のみ社会保険への加入義務が発生します。そのためほとんどの場合は加入義務が発生しません。

外国人労働者

外国人労働者は、日本人のアルバイト・パートと条件が同じです。

ダブルワーカー

ダブルワーカーの場合も、アルバイト・パートと同じ条件になります。

ただし、複数の事業所で加入条件をクリアしている場合それぞれの事業所で手続きが必要です。

加えて「健康保険・厚生年金二被保険者以上事業所勤務届」という書類も提出しなければならないため、この点は従業員に必ず伝えましょう。

ちなみにこの書類を提出する際、従業員の方は保険手続きをどの事業所で行うか決めることになります。

社会保険加入のメリットとデメリット

そんな社会保険ですが、加入することでいったいどんなメリットやデメリットがあるのでしょうか。

ここでは、社会保険に加入することで「会社側」に発生するメリットとデメリットについてまとめました。

「加入義務があるから」だけでなく、その価値をしっかり理解して社会保険を活用していきましょう。

社会保険に加入するメリット

社会保険に加入するメリットはいくつかありますが、必要な制度が整っていることで「社会的信用」を得られることと、いざという時従業員を守ることができる「安全性」が大きく挙げられます。

そもそも「社会保険」は、働く従業員の生活を守るために設けられたものです。

病気やケガなど、どれだけ優秀な経営者でも予測できない数々の問題から私たちを守ってくれるため、加入することには大きな価値があります。

社会保険に加入するデメリット

社会保険に加入することで起こるデメリットは、主に金銭面と手続き面の2つです。

社会保険では、お給料の総額から15%を保険料として納めることになります。そのため社会保険に加入する前と後では、「給料総額の15%」分手取り額に差が出ます。

これは、社員に正当な額の報酬を支払いたい会社にとって大きなデメリットの1つですが、この保険料を払うことでいざという時社会保険の恩恵を受けられるわけですから、捉えようによる部分かもしれません。

手続き面のデメリットについては、ひとえに「加入手続きの煩雑さ」が挙げられます。

こちらについては、会社側で行う手続きについて具体的に知ることで実感が持てると思いますので、次の項目で詳しく見ていきましょう!

社会保険に加入するには

ここで、社会保険へ加入する際に必要な手続きについてご紹介します!ぜひ、加入までの流れをイメージする手がかりにしてみてくださいね。

社会保険に加入する方法

まずは、社会保険加入までの流れをざっと確認しましょう。社会保険に加入する際は、次の手順で手続きを進めていきます。

1. 申請書類と事業証明の書類一式を日本年金機構に提出

2. 審査等が終わった後、保険証などが会社宛てに届く(だいたい10日~2週間かかる)

3. 保険証を個人に渡す

社会保険の加入において、気をつけたいのは加入時期と必要書類です。

原則、社会保険は従業員を採用してから5日以内に加入しなくてはいけません。加えて扶養などの手続きも一緒に行うことになるため、より速やかに加入手続きを進める必要が出てきます。

そして、手続きで必要な書類は以下の通りです。

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届:事業所の登録を行う書類
  • 被保険者資格取得届:加入する被保険者の書類
  • 被扶養者異動届:扶養者がいる場合に提出する書類
  • 保険料口座振替納付申出書
  • 法人の登記謄本など事業を証明する書類


日本年金機構の公式サイトに書類のデータがありますので、そちらからダウンロードし提出する形になります。

しかし、この書類の提出を煩雑に感じる会社はかなり多いです。

というのも、上で確認したように社会保険加入の手続きではマイナンバーや年金手帳のコピー、扶養妻子のマイナンバー、扶養奥様の年金手帳のコピー、場合によっては住民票など、従業員から受け取らなければいけない書類もあります。

従業員の協力が必要不可欠であること、期限が「5日以内」とかなり短く設定されていることから、社会保険の加入手続きは面倒くさい、大変という認識に繋がっているのです。

社会保険に加入しないとどうなる?

では、社会保険への加入義務があるにも関わらず、加入しないままでいるとどうなってしまうのでしょうか。その流れについて以下にまとめました。

1. 加入要件を満たす時期まで遡り、社会保険へ加入(最大2年)

2. 社会保険の総額が一括払いで請求されるため、会社と従業員で折半して支払う
※従業員に連絡がつかない場合、会社が全額負担


加えて、ここに次のような法令違反による罰則が加わります。

  • 6か月以下の懲役
  • 50万円以下の罰金

社会保険に未加入で法令違反になっているケースとして「条件改正などの情報を知らなかったパターン」と「負担を減らすためわざと加入しなかったパターン」がありますが、どちらの場合も同じ罰則がかかります。

とはいえ、実際はいきなりこれらの対処がされるわけではありません。社会保険への加入推奨や加入指導、立入検査など、強制加入の前には様々な対応が行われます。

社会保険への加入義務を果たすことはもちろん、何かしらの理由でこれらの指導が入ってしまった場合は、しっかりその指示に従うようにしましょう。

これなら失敗しない!おすすめ労務管理システム5選

加入義務があり、かつ価値の高い社会保険ですが…こうして見てみると、かなり手続きが大変に感じてしまいますよね。

しかし、ご安心ください!加入対象の拡大が続いている社会保険では、手続きを簡単に行える労務管理システムも色々開発されています。

そこで最後に、おすすめできる労務管理システムについてまとめました。手続きをラクに行いたい方は、ぜひ活用してみてくださいね!

初期費用 月額費用 利用人数 特徴
freee人事労務
無料
400円~/人
要問合せ
勤怠管理などもすべて網羅
SmartHR
無料
要問合せ
無制限
シェアNo.1
ジョブカン労務HR
無料
400円/人(有料プラン)
無制限
システム連携が柔軟
オフィスステーション
11万円
440円/人
無制限
使いやすく顧客満足度が高い
クラウドハウス労務
要問合せ
要問合せ
要問合せ
セミオーダー設計

1. シェアNo.1の人事労務ソフト!『SmartHR』

画像出典元:「SmartHR」公式HP

特徴

「SmartHR(スマートエイチアール)」は2万社以上の導入実績を誇る労務管理システムです。

最大の特徴は質問に答えるだけで重要書類が作成できる簡単さです。Web上で書類作成や管理が行われるため、紙もハンコも使う必要がありません。

e-Gov APIと連携しているため、役所やハローワークへの書類提出もWEB上で完結します。

実際にSmartHRを導入した企業では、「2人で1,700人分の給与計算が可能になった」「社員の60%の生産性が向上した」などの実績も出ています。

従業員情報を一元管理するクラウド人事労務ソフトなので、社労士がいなかったり従業員が多い企業には特におすすめです。

社会保険労務士

金山杏佑子氏のアドバイス

「SmartHR」は、幅広い規模の企業にオススメしているシステムです。
30名未満の会社では無料で利用できる点から中小企業にも導入されている印象。勤怠管理や給与計算の機能はないが、API連携させれば他システムと組み合わせて問題なく使えるので総合的におすすめできます。

機能

  • 従業員情報の一元管理
  • Web上で給与明細、年末調整など自動で作成
  • 入退社・社会保険・雇用保険などの手続きや管理が可能

料金プラン

プラン 月額費用 機能 従業員数
¥0プラン 0円 一部利用できない機能あり 30名まで
スモールプラン お問合せ 労務手続きや情報管理の効率化
(小規模の企業向け)
50名以下
スタンダードプラン お問合せ 人事・労務の効率化と従業員情報の一元管理(あらゆる規模の企業に対応) 50名以上


どのプランでも初期費用はかかりません。

実際に利用したユーザーの口コミ

コンサルティング

101~250人

 

間違いやすい部分にコメントがあるのでわかりやすい

年末調整をこのSmartHRで行うようになって今年で2回目でしたが、間違いやすい部分は補足のコメントがあるのでとてもわかりやすいです。いつでもオンラインでパパっと作成・申請できるので大変便利でした。

メーカー

51〜100人

 

初期設定に時間がかかった

操作こそ簡単でしたが、初期設定に時間がかかりました。もっと簡単なマニュアル等があれば初期の稼働がスムーズにいったと思います。


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2. 労務管理システム初心者なら絶対!『ジョブカン労務HR』


画像出典元:「ジョブカン労務HR」公式HP

特徴

「ジョブカン労務HR」は、初めて労務管理システムを利用するという方に絶対的におすすめしたいシステムです。

導入実績はシリーズ累計で100,000社以上とかなり多くの会社で使われてて、とにかく使いやすく労務業務に不慣れな人でも書類作成から申請まで簡単に行うことができます。

たった1分で無料アカウントが発行できて、即日簡単に始められるという導入ハードルの低さも初心者にお勧めしたい理由です。

帳票は自動的に作成され、ボタンひとつで主要な社会保険・労働保険の書類を提出することができるため、役所まで足を運ぶ必要もありません。

「システム導入の際の初期設定が面倒だ」という方でも、初期設定を代行してくれるオプションプランもあるので安心です。

社会保険労務士

金山杏佑子氏のアドバイス

ジョブカンは費用が安く、従量課金制なので「かかる費用」が分かりやすいので、導入コスト・ハードルが低いのが良い点。シリーズ化されているので単品導入が可能、知名度も高いので人気のシステムという印象です。一方で、初期設定が少し難しいです。ヘルプページだけでは苦労する企業もあると思います。

機能

  • 従業員情報の一元管理
  • あらゆる手続きの自動化
  • TODOリストによる進捗管理等、各種機能で業務効率化をサポート

料金プラン

プラン サポート&初期費用 月額費用 従業員数
無料プラン 0円 0円/ユーザー 5名まで
有料プラン 0円 400円/ユーザー 無制限

 

実際に利用したユーザーの口コミ

小売

101~250人

 

膨大な社員情報がスムーズに管理できる

膨大な社員情報を管理しているような職種や部署におすすめできます。正確に、そして必要なときに目的のデータをすぐに出せるなど、情報管理がスムーズにできるようになります。

サービス

51〜100人

 

旧姓と新姓の管理がしづらいのがデメリット

「結婚をしたあとの旧姓と新姓を使い分けての管理」が少々しにくいというのは気になる大きなデメリットであり、不便な箇所だと思います。女性社員も多い会社からするとこの箇所は強く改善を希望します。


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3. 帳票は110種類に対応!『オフィスステーション』

画像出典元:「オフィスステーション」公式HP

特徴

オフィスステーションは、労務手続き・年末調整・給与明細・勤怠・有休管理など、人事労務のあらゆる業務を効率化するクラウド型人事労務システムです。

必要な機能だけを選べる柔軟性と、全業務をシームレスにつなぐ「統合型(ポータル)」としてのデータ連携力を兼ね備えています。

6年連続でシェアNo.1※を獲得し、導入社数は55,000社以上※※、継続利用率は99.6%と極めて高い満足度を誇る業界屈指のサービスです。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「HRTechクラウド市場の実態と展望 2025年度版」より
※※2026年2月末日時点

社会保険労務士

金山杏佑子氏のアドバイス

「オフィスステーション」は100人規模の大企業や社労士向けのシステム
対応帳票が他システムと比べてもかなり多いので玄人向けのシステムですね。逆に人数がそこまで多くないような企業では、そこまでの機能が必要ないとなるパターンが多いです。

料金プラン

オフィスステーションの料金体系は、「製品ごとの月額利用料」と初回契約時の「登録料110,000円(税込)」で構成されています。

また、すべての製品を無料トライアルで30日間試すことができ、トライアル期間中に登録したデータは、本契約へ移行する際にそのまま引き継ぐことができます。
※「オフィスステーション Pro」のみ、無料トライアル期間は14日間

  製品利用料 (従業員1名あたり) 最低利用金額
オフィスステーション
労務
440円 4,400円
(従業員数が10名以下の場合、一律)
オフィスステーション
タレントマネジメント
550円 5,500円
(従業員数が10名以下の場合、一律)
オフィスステーション
年末調整
46円 11,000円
(従業員数が20名以下の場合、一律)
オフィスステーション
勤怠
330円 3,300円
(従業員数が10名以下の場合、一律)
オフィスステーション
給与
440円 4,400円
(従業員数が10名以下の場合、一律)
オフィスステーション
給与明細
33円~ 1,100円
(従業員数が20名以下の場合、一律)
オフィスステーション
有休管理
110円~ 1,100円
(従業員数が10名以下の場合、一律)
オフィスステーション
マイナンバー
33円~ 3,300円
(従業員数が100名以下の場合、一律)

※税込

 

実際に利用したユーザーの口コミ

商社

251~500人

 

管理者向けにおすすめ

色々なシステムを検討して最後にスマートHRとオフィスステーションの2択になり、価格面をみてオフィスステーションに決めました。管理者にとってはオフィスステーションの方が使いやすいと感じました。

コンサルティング

11〜30人

 

社会保険の手続きの一部には対応しておらず

簡単な手続きはオフィスステーションで十分でしたが、オフィスステーションでは申請できない社会保険の手続きもありました。そこにも完全に対応したら、完璧なツールだったと思います。


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4. 社内に散らばる労務管理を一気通貫で対応!『freee人事労務』

画像出典元:「freee人事労務」公式HP

 

特徴

「freee人事労務(フリー人事労務)」は勤怠管理・給与計算・年末調整・助成金の申請など、幅広い労務管理をカバーしてくれるシステムです。

複数の労務管理において共通で使用する情報は、freee人事労務がデータベースとなり入力を1回で済ませることができるので業務が効率化するでしょう。

社内では多くの労務管理に関する業務が散らばりがちですが、人事労務freeeであれば一気通貫で行って対応コストを削減可能です。

社会保険労務士

金山杏佑子氏のアドバイス

「freee人事労務」は、勤怠管理・給与計算・入退社時の対応など一連の業務が全て完結します。その分、料金はジョブカンなどと比較すると少し高いですし、カスタマイズの幅は狭まります。
とりあえず一連の労務管理を全体的に楽にしたい!という企業には合うと思います。

機能

  • 社内の勤怠管理を自動で集計
  • 年末調整や労務保険・住民税の更新などを管理・サポート
  •  入社情報など労務管理機能

料金プラン

プラン 月額料金 機能 従業員追加
ミニマムプラン 1,980円~
(3名まで一律料金)
基本的な労務管理全般 月額300円
/ユーザー
ベーシックプラン 3,980円~ 従業員による勤怠打刻等追加 月額500円
/ユーザー
プロフェッショナルプラン 8,080円~ フレックス制などに対応 月額700円
/ユーザー
エンタープライズプラン お問合せ 従業員情報のカスタム項目 お問合せ


月額料金は年額プランの場合の金額です。どのプランでも初期費用はかかりません。

実際に利用したユーザーの口コミ

IT

1001人以上

 

労務まわりを一つに統合できる点が魅力

勤怠管理システムだけではなく給与計算や年末調整、労務手続き(入退社手続き)等を一つのシステムに統合できる点は、大きな魅力だと思います。一つに統合することでコストメリットが生かせました。

コンサルティング

11〜30人

 

電話対応が付かないプランがある

選んだ料金プランによっては電話によるヘルプデスク機能が付いてこない点が不便だと感じました。最初は一番価格の安いプランを選択していたが、人事、経理から電話で聞かないとわからないことがあると報告が上がってきたため、プランを変更しました。


freee人事労務の口コミをもっと見る

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5. 手厚い導入サポートで安心!『クラウドハウス労務』

画像出典元:「クラウドハウス労務」公式HP

特徴

「クラウドハウス労務」は労務に関わる業務をペーパーレスにすることで、コストや手間の大幅削減が可能。

使いやすさにこだわった操作画面や充実したヘルプ機能で、スマホやパソコン上で誰でも簡単に操作ができます

導入前・導入後のサポート体制も充実しているので安心して運用スタートできるでしょう。

ただし、労務業務に特化しており、給与計算や勤怠管理には対応していないため、検討の際には注意が必要です。

機能

  • 入社手続き自動化
  • 雇用契約の電子化
  • 社員からの住所変更などの申請管理
  • 年末調整電子化

料金プラン

月数万円から利用可能。課題を踏まえた上で見積もり・提案をしてくれます。

 

 

まとめ

社会保険の加入義務や加入対象者、加入手続きの手順やおすすめの労務管理システムについて見ていきました。

社会保険は働く人たちの安全を守り、支えてくれる非常に大切な社会保障制度です。

法令違反を犯さないためにも、働く従業員の生活を守るためにも、ぜひ今回ご紹介したようなシステムを活用して加入手続きを進めてみてくださいね。

画像出典元:o-dan

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