TOP > 組織 > 労務 > 就業規則を変更する!変更が必要なケースと手順とは?
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リモートワークなどワークスタイルの多様化に合わせて就業規則を変更しなければならない場合があります。
また給与の見直しや手当の廃止などの理由で就業規則を変更する場合もあります。
そうした場合、労働問題のトラブルを避けるためにも就業規則変更の手順や注意点をきちんと踏まえなければなりません。
それで、この記事では以下の点を解説します。
この記事を参考にすれば、トラブルを避けながら就業規則の変更をどのように行うことができるのかわかります。
このページの目次
まずは、就業規則とはどういった会社が作らないといけないのか、どんなケースで就業規則の変更をする必要があるのかについて紹介します。
就業規則とは、労働時間や賃金などについて会社が定めたルールをまとめたものです。
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規程により就業規則を作成し、所轄の労働基準監督所長にそれを届出しなければなりません。
就業規則に必ず記載しなければならない事項には次の3つがあります。
始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇など
賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
退職金など
これら必須の記載事項に加えて、臨時の賃金、最低賃金、従業員の費用負担、安全衛生関係、災害補償など各会社で定めたルールを記載します。
次に挙げるケースでは就業規則の変更が必要です。
労働基準法などの労働関連の法令が改正された場合、それに対応するために就業規則の変更が必要なケースがあります。
たとえば、最低賃金に関する法令が改正され、最低賃金の基準が高くなり現行の就業規則の最低賃金がそれを下回っているならば、最低賃金に基準に達するように変更しなければなりません。
労働時間を変更する、新たな手当制度を導入する、賃金規定を見直すなど社内にあったルールを変更する場合にも就業規定の変更が必要です。
さらに、リモートワーク導入などで新たなルールを既存の就業規則に盛り込む必要が生じるケースもあります。
リモートワーク勤務を導入する場合、次の事項を就業規則に含めます。
就業規則を変更する手順を順番に説明します。
労務管理や総務部などの担当部署で新しい就業規則の変更案をまとめます。
変更箇所については、下記の例のような適用範囲を定める必要があります。
画像出典元:厚生労働省「様式集 」
就業規則の変更時には、従業員代表者からの意見聴取が義務化されています。
聴取した従業員代表者の意見を書面にまとめ、日付と代表者の署名捺印が入った「意見書」を作成します。
意見書は、就業規則の作成または変更の内容に対し、労働者側の意見を記載する書面です。
就業規則の変更のときには、全従業員からの同意を得る必要はありません。
しかし、給与カットや手当のカットなど従業員への不利益変更を行う場合は、この意見を聞く段階できちんと説明するのがベストです。
就業規則の変更には、従業員の意見聴取と意見書の労働基準監督署への提出が義務化されているので、会社側が従業員に黙って勝手に就業規則を変更することはできません。
画像出典元:厚生労働省「様式集 」
労働基準監督署に提出する「就業規則変更届」を作成します。
どの項目が変更されたかを明確にするために、改正前と改正後の事項を並べて記載すると良いです。
労働局の公式ページから様式をダウンロードして利用することができます。
次の3つの書類を揃えて所轄の労働基準監督署へ提出します。
変更した就業規則を従業員へ周知します。
従業員側が不利益を被る就業規則の変更が「不利益変更」です。
会社の業績の悪化などが原因で、従業員の給与をカット、就業時間の短縮をしなければならないケースがあります。
賃金、労働時間、休暇、福利厚生など労働条件が変更されると、従業員が不利益を被る場合があります。
こうした従業員にとって不利益となる就業規則の変更が「不利益変更」です。
不利益変更とみなされる具体的なケースを次にいくつか紹介します。
賃金に関係する以下のようなケースは不利益変更とみなされます。
休日や有給休暇に関係して以下のようにルールを変更する場合も不利益変更とみなされます。
労働時間やシフト変更に関係するルール変更も不利益変更に該当する場合があります。
先ほど紹介した就業規則の不利益変更を行う場合は、従業員の個別の同意が必要です。
労働契約法第9条に以下のように定められています。
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
引用:e-Gov労働契約法
就業規則の変更が従業員への不利益変更に該当するケースでは、以下の点を踏まえて個々の従業員から同意をもらう必要があります。
就業規則の変更、とりわけ不利益変更に該当するケースでは慎重に物事を進めなければなりません。
就業規則の変更を誰に相談すればいいのか紹介します。
就業規則の変更については社会保険労務士に相談するのがベストです。
就業規則の作成は社会保険労務士法第27条に基づく社会保険労務士の独占業務です。
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就業規則に関係する分野の仕事を専門的に扱っています。
よって、就業規則の変更をする際には、社会保険労務士に相談するのがおすすめです。
弁護士は労働法令を含めた法律全般に精通し対応できるので、社会保険労務士の独占業務である就業規則の作成や変更についても相談できます。
労働問題に強い弁護士に相談するのが最善です。
社会保険労務士と同じように労働裁判の判例に通じている、就業規則の変更について実績がある弁護士を探して相談できます。
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画像出典元:「オフィスステーション 労務」公式HP
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無駄な出費を抑え、低額で利用することができるのも大きな特徴です。
※「オフィスステーション」利用実績社数
株式会社TECO Design 代表取締役 杉野愼
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名目 | 費用 |
登録料 | 110,000円(税込) |
従業員ひとりあたりの月額利用料 | 440円(税込) |
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画像出典元:「sai*reco」公式HP
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システム導入費 | システム利用料(月額) | システムメンテナンス費 |
400,000円(初回のみ) | 一律18,000円/100人以下 (100人超過は月180円/1ユーザー) |
1,000円/月 |
人事・管理職の人事評価業務負担を減らすために導入しました。導入前はエクセルで管理していたのですが、過去資料の管理が杜撰になっていました。導入後は過去の評価内容の管理も容易となり、電子上で評価シートのやりとりが行えるようになりました。
(コンサルティング:従業員50人以下)
月額は安いのですが、初期費用は他社と比べて高い点が導入時のハードルになりました。会社規模がまだ大きくないため、人員配置等のツールを活用しきれていません。人員配置の適正化を考えるレベルに達していないベンチャー企業にも対応した機能があればありがたいです。
(コンサルティング:従業員50人以下)
画像出典元:「ジョブカン労務HR」公式HP
「ジョブカン労務HR」は、初めて労務管理システムを利用するという方に絶対的におすすめしたいシステムです。
導入実績はシリーズ累計で100,000社以上とかなり多くの会社で使われてて、とにかく使いやすく労務業務に不慣れな人でも書類作成から申請まで簡単に行うことができます。
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「システム導入の際の初期設定が面倒だ」という方でも、初期設定を代行してくれるオプションプランもあるので安心です。
プラン | サポート&初期費用 | 月額費用 | 従業員数 |
無料プラン | 0円 | 0円/ユーザー | 5名まで |
有料プラン | 0円 | 400円/ユーザー | 無制限 |
就業規則の変更について紹介しました。
賃金、労働時間、休暇などで従業員の労働条件が不利益に転じるケースは就業規則の不利益変更とみなされます。
リモートワークの導入により、企業が就業時間の数え方、通信費の負担、残業代の計算方法などリモートワークに合わせた就業規則を作成する必要が生じています。
労働問題に関するトラブルが起こる前に、ニューノーマルの働き方に対応した就業規則への見直しを検討してください。
画像出典元:Pixabay
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