常務執行役員とは?常務取締役との違いや執行役員と取締役も解説!

常務執行役員とは?常務取締役との違いや執行役員と取締役も解説!

記事更新日: 2022/01/06

執筆: 編集部

「常務」「専務」「執行役員」「取締役」など、会社役員の肩書は様々です。

どれも偉い人に違いはないのでしょうが、一体どのくらい偉い人なのでしょうか。

今回は「常務執行役員」について、どんな役割があり、どんなポジションを任されているのかを解説します。

常務執行役員とは

「常務執行役員」は法律上では従業員

みなさんは「常務執行役員」という役職をご存でしょうか?

「常務」「執行役員」という肩書がつくと「会社役員」「偉い人」というイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。

一般的な役職は、「会長」「社長」「副社長」「専務」「常務」という順に並んでおり、このあたりまでの役職がいわゆる会社役員と呼ばれています。

常務の後ろに「執行役員」と続く場合や「取締役」と続く場合がありますが、これらは組織内でのポジションを表しています。常務とつく場合には(いわゆるヒラの)執行役員や取締役に比べて、高い地位にある役職と考えることができます。

近年では大手企業を中心に「執行役員」の肩書を持っている人をよく見かけるようになりました。

執行役員という名称は、組織の中で任されている立場を示すものです。特定の事業部門における業務の実行に関する責任と権限を持つ重要なポジションです。

ただし役員と名前にはついていますが、実は法律の上では従業員の扱いです。

執行役員は取締役会の構成員ではなく、議決権も持たない

会社法第329条では「取締役」「会計参与」「監査役」を役員と定義しています。

また会社法施行規則第2条3項3号では、上記に「執行役」「理事」「監事その他これらに準じる者」が「役員等」と定義しています。取締役と兼務している場合を除き、執行役員は役員ではありません。

会社法において、取締役は会社機関の一部である「取締役会」の構成員となり、会社の重要事項に関する意思決定を行います。取締役は議決権を持ちますが、執行役員は取締役会の構成員には該当せず、議決権も持ちません。

執行役員は役員という名前はありますが、意思決定を行うという意味での役員ではなく、意思決定に基づいて業務を実行するという意味では従業員となり、その中で、権限の範囲が大きく、責任も重たい役職であるという位置づけです。

税法上の扱いは、業務内容により「役員」と扱われることも

なお税法においては、執行役員はその業務内容により役員として扱われることがあります。(みなし役員)

労働基準法では、雇用者側・経営者側として扱われる

また労働基準法上では「使用者」として雇用者側・経営者側として扱われます。

常務執行役員の役割

常務執行役員の役割について考えてみます。

役割1:社長の業務を補佐し、日常の業務を管理

会社の規模や事業部の構成、役員の数によって期待される役割はさまざまですが、常務には、「社長の業務を補佐し、会社における日常の業務を管理する」役割があります。

役割2:経営方針に基づき、日々の業務を執行する

また一方で執行役員として、経営方針に基づいて日々の業務を執行する役割もあります。

そうした意味では、経営者にも近く、現場にも近いポジションでもあり、意思決定と業務執行の間を取り持つ重要な役割を果たします。

近年、大企業を中心に執行役員制度が導入されている

近年、大企業を中心に経営と業務執行について、役割と責任を明確にするために、執行役員制度を導入しています。

取締役会では、経営に関する重要事項について方針決定が行われます。取締役は、取締役会における議決権を持っていますが、執行役員には議決権はありません。

執行役員の役割は、決定することではなく、決定した内容を実行することです。事業部門のトップとして現場の運営に関する権限を委任されています。

なお取締役は会社法において必ず設置しなければなりませんが、執行役員は必ずしも設置する必要はありません。大半の企業では役員クラスや部長クラスの幹部職員がその役割を担っていますが、経営の役割と責任を明確にして、不正リスクを軽減するなど目的で導入する会社が増えています。

常務執行役員の地位

会社により呼び方は異なりますが、役職は「会長」「社長」「副社長」「専務」「常務」という順に並んでいます。

これらは権限の順番、指揮命令における順番と考えると理解しやすいでしょう。

常務執行役員は、特定の事業部門における業務執行を管理するという重要なポジションを任されています。

また執行役員の中でも経営幹部として社長に近い立場として常務という肩書が付いています。

執行役員は大きな権限を与えられる一方で、その責任も重いポジションです。従業員としては最上級の地位として、取締役と同等もしくはそれを上回る待遇を与えられているケースもあります。

年収については中小企業では1,000万円~2,000万円程度が中心となりますが、会社規模によりさらに高い報酬を受け取ることもあります。

そのため法人税法上は取締役と同様に、会社役員として扱われることとなり「みなし役員」とされ、報酬の取扱いは役員報酬と同様になります。

また立場は従業員ですので、定年制度が適用されます。

常務執行役員と常務取締役の違い

どちらも常務には違いがありませんが、その後ろにどんな言葉が付いているか、担当する職務の内容が変わってきます。

常務取締役とは

常務取締役は一般的には社長・副社長・専務に次いで重要な役割を任されているポジションです。常務という肩書は、会社内部で規定された役職であり、会社法など法律によって定められたものではありません。取締役は会社法において規定されており、役員になります。

取締役は株主総会で選任されます。常務取締役という肩書がついていても、株主総会で選出されていなければ取締役会で議決権を行使することはできません。

取締役には会社の重要事項に接する立場にあるため善管注意義務と忠実義務が課せられます

役員は一般の従業員とは異なり経営者となります。そのため、従業員から役員に昇格した場合には、その会社を退職することになります。

常務取締役の役割

その役割は組織によりさまざまですが、常務取締役は、経営幹部として社長の補佐を行うとともに日常的な日常的な業務を管理する役割を担っています。経営幹部の中では副社長・専務の下のポジションになるため、会社全体というよりは、現場に近い部分の管理を任されるケースや、特定の事業部門を担当するケースがあります。

取締役の役割は、会社の意思決定機関である取締役会に出席して、議決権を行使することです。会社の重要な案件に関する意思決定に携わり経営を行うことや経営を管理する役割が期待されています。

常務取締役は、役員として経営の意思決定に参加するとともに、日常的な業務の管理を行います。

常務取締役の地位

取締役(いわゆる平取)が複数名設置されているときには、常務取締役は取締役から昇格するケースが多くみられます。

取締役として何年か過ごしてから、次のステップとして常務取締役になります。

常務取締役の地位は、それぞれの会社における位置づけや役割によりますが、取締役の中では、権限の範囲や責任も大きく、上位のポジションになります。

取締役などの役員は従業員ではなく経営者になります。役員は株主総会において選任され、株主から会社経営を委任され、会社との関係は委任契約です。

従業員と会社は力関係としては会社の方が強くなるので、従業員は雇用契約によりその権利が保護されています。しかし役員と会社の場合は委任契約の関係となり、法律的には立場が対等です。そのため株主総会で取締役を解任されることもあります。

取締役は会社の意思決定において重要な役割を担うポジションであり、責任も重いため、従業員に比べれば報酬は高くなり、会社の業績が好調であればさらに報酬がアップします。

一方で業績が悪化すれば、報酬がカットされる場合もあり、また株主総会で解任されることもあります。

常務執行役員と常務取締役の違い

常務執行役員は雇用契約に基づく関係です。常務取締役は役員であり委任契約の関係です。

常務取締役は取締役会の構成員であり、議決権があります。

常務執行役員の役割は特定の事業部門における業務の執行ですが、常務取締役は経営の意思決定及び日常業務の管理です。

どちらのポジションが上か下かはありませんが、指示命令系統を考えると、常務取締役の指示に基づき、常務執行役員が実際に事業運営を行うという流れになります。

常務執行役員と取締役・執行役員は何が違うのか?

取締役とは

取締役は、会社法で最低1名以上その設置が義務付けられています。会社内部での肩書としても用いられますが、株式総会で選出された取締役は、取締役会に出席し議決権を行使できます。

取締役は取締役会において会社の重要事項について意思決定や監督を行う役割を担っており、会社の重要事項に接する立場にあるため善管注意義務と忠実義務が課せられます

取締役は一般の従業員とは異なり、立場は経営者で、会社との関係は委任契約です。株主から選任されて、会社経営を委任されています。そのため従業員から取締役に昇格する場合には、会社を退職することになります。

執行役員とは

執行役員は事業部門において実質的な運営の責任者となる重要なポジションです。

法律の上では従業員の扱いです。

執行役員の役割は、業務の執行であり、事業部門のトップとして現場の運営に関する権限を委任されています。

常務執行役員と取締役・執行役員との違い

もう一度違いをまとめてみます。

  • 常務執行役員と執行役員は雇用契約に基づく関係です。常務取締役は役員であり委任契約の関係です。

  • 常務取締役は取締役会の構成員であり、議決権があります。

  • 常務執行役員と執行役員の役割は特定の事業部門の業務執行ですが、取締役の役割は経営の意思決定及び監督です。

  • 常務の肩書が付く常務取締役がポジション的には上になります。

 

まとめ

それぞれの組織により、役員の構成や担当する業務については異なりますが、常務執行役員は、副社長・専務に続くポストで経営幹部の一翼を担っています。特定の事業部門における業務執行を任されており重要な役割を任されています。

社長にも近く、かつ現場のトップというポストでもあります。経営と現場の橋渡し的な役割であり、機能することで経営および業務現場の双方が緊張感をもって活動できるようになります。

画像出典元:Pixabay

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