この記事では、会社が国や市区町村に提出する年末調整でマイナンバーの記載が必要な書類を説明します。
年末調整は、従業員の個人情報を扱う重要な責任と書類によって記載事項が異なる業務的負担など、毎年会社が大変な仕事です。
さらに、マイナンバーは会社に厳しい管理義務があります。
年末調整は、業務の効率化やマイナンバーの管理体制を見直す機会です。
年末調整システムやマイナポータルなど年末調整のデジタル化を検討しましょう。
このページの目次
年末調整では会社側もいくつかの書類を作成し、それを税務署や市町村に提出します。
マイナンバーを記載する書類は下記の通りです。
源泉徴収票へのマイナンバーの記載は提出先ごとに以下のように分けられます。
提出先 | マイナンバーの記載 |
税務署 | 必要 |
給与受給者(従業員) | 不要 |
給与支払報告書は市区町村に提出しますが、それぞれにマイナンバーが必要です。
支払調書を税務署に提出する場合は、前もって支払いを受ける側にマイナンバーの提出を求めておく必要があります。
書類 | 内容 | マイナンバー |
報酬、料金、及び賞金の支払調書 |
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報酬や料金を受け取る側のマイナンバーが必要 |
不動産の使用料等の支払調書 |
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不動産の使用料等の支払いを受ける側のマイナンバーが必要 |
不動産等の譲受けの対価の支払調書 |
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不動産等の譲受けの対価の支払いを受ける側のマイナンバーが必要 |
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 |
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不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払いを受ける側のマイナンバーが必要 |
国税庁は控除申告書へマイナンバーを記入してもらう事を基本しています。
しかし「給与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しない」とも説明しています。
一定の帳簿とは、下記の申告書を元に作成されたマイナンバー帳簿を指します。
「去年と同じ会社で年末調整をする従業員」や「入社時にマイナンバーを会社に申告している」などが記入不要の対象となります。
従業員から質問があった際は、一定の帳簿の条件に当てはまっているか確認が必要です。
マイナポータルを活用すれば、従業員が年末調整申告書のデータ作成の際に、保険料控除等で使用する控除証明書などのデータを、マイナポータル経由で一括取得し、年末調整ソフトなどに自動入力することが出来ます。
画像引用元:「国税庁 年末調整手続きを電子化する企業の従業員の方へ」
従業員も会社側も年末調整を紙で提出する手間がなくなり、自動集計により業務の効率化が図れます。
マイナポータル連携導入前 | マイナポータル連携導入後 | |
従業員 |
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年末調整担当者 |
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(参考:国税庁「年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)」)
画像出典元:「オフィスステーション」公式HP
PC、スマートフォンのすべてに対応しているオフィスステーション。
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詳細は以下の資料をダウンロードしてご確認ください。
画像出典元:「マネーフォワード クラウド給与」公式HP
マネーフォワード クラウド給与は、年末調整の進捗管理から帳票の出力までの業務すべてをペーパーレス化できます。
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・従業員情報の更新状況を一元管理
・年末調整計算の進捗状況を一元管理
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・年末調整の自動計算
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・給与所得者の保険料控除申告書出力
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【スモールビジネス(小規模法人向け)】
年額プラン:2,980円/月
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【ビジネス(中規模法人向け)】
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月額プラン:5,980円/月
詳細は以下の資料をダウンロードしてご確認ください。
画像出典元:「ジョブカン労務HR」公式HP
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会社がマイナンバーを記載した一定の帳簿を備えていれば、従業員はマイナンバーの記入は不要でした。
会社側は提出する年末調整によって記載必要・不要を説明する立場です。
さらに、従業員や取引先にマイナンバーの提供をお願いしておく必要があります。
年末調整は会社にとって大きな負担となる業務です。
マイナポータルや年末調整システムを活用して業務を効率化しましょう。
画像出典元:Pixabay