大企業の定義とは?従業員数?資本金額?中小企業との違いも解説

大企業の定義とは?従業員数?資本金額?中小企業との違いも解説

記事更新日: 2023/10/27

執筆: 編集部

「大企業は安定している」

「大企業は組織が動きにくい」

などと言われますが、大企業とは実際にどのような意味を持っているのでしょうか?

この記事では大企業の定義や意味、「有名企業」などの類語の解説、中小企業との違いや中小企業を定義する中小企業基本法について解説していきます。

大企業の定義とは?

まずは大企業の大まかな定義について解説していきます。

大企業の辞書的な意味

goo辞書によると、大企業とは以下のように定義されています。

【大企業】

多額の資本金を有し、多数の従業員を雇用する大規模な企業。

引用元:デジタル大辞泉

つまり、資本金の額と従業員の数が多い企業のことを「大企業」と呼ぶのです。

細かい具体的な定義は後ほど説明しますが、資本金額1億円以上であり、かつ従業員100人以上がだいたいの目安となります。

大企業=上場企業ではない

上場企業とは一定の基準をクリアした上で証券取引所で株式取引がされるようになった企業のことです。

必ずしも「上場企業=大企業」というわけではありません。

全国的な知名度を誇る有名な大企業であっても、上場企業ではないことは多いです。

現在日本には400万以上の企業がありますが、上場企業はその中の0.09%しかありません。

大企業とは中小企業以外の企業を指す

大企業とは中小企業以外の企業を指します。

中小企業に関しては「中小企業基本法」という法律で業種ごとに定義が決められています。

中小企業の定義を裏返し、一定量以上の資本金・従業員数を確保している企業が「大企業」です。

大企業の資本金の従業員数

「中小企業基本法」で定められている中小企業の条件から考えられる大企業の定義は以下のようになります。

日本の大企業の数

中小企業庁によると、日本には現在400万以上の企業が存在しますが、その中でも大企業は1.2万社しか存在しません。

割合としてみると、中小企業は99.7%を占めるのに対して大企業は0.3%です。


 

 

大手企業・準大手企業、中堅企業、有名企業とは?

大企業の他にも大手企業、準大手企業、中堅企業、有名企業といった言葉があります。

これらの意味について以下では解説していきましょう。

大手企業

大手企業とは資本金や従業員数などによる企業規模ではなく、業界内での知名度やシェア率が高い企業のことを指します。

上記の中小企業以外に当てはまる大企業であっても、大手企業ではないことは多いです。

準大手企業

大手企業と後述する中堅企業の中間に位置する企業のことを準大手企業と言います。

資本金の額も従業員数も多いにもかかわらず、知名度はあまり高くないことが多いです。

ただし、知名度が低い理由は「テレビでCMを流していない」などのメディアが影響していることも多いです。

準大手企業の中には優良企業も数多く存在します。

中堅企業

中堅企業とは資本金が1億円以上の中小企業及び10億未満の大企業のことを指します。

独自の技術や製品、サービスを持っており、それぞれの分野で高いシェア率を維持している企業です。

近年の売上高成長率も高く、「優良企業」のイメージを持つこともあります。

有名企業

有名企業とは、知名度の高い企業のことを指します。

資本金の額や従業員数は関係ありません。

どれくらいの認知度があるかが「有名企業」と呼ばれるためには重要になってきます。

中小企業であっても有名企業になることは可能です。

「みなし大企業」とは?大企業、中小企業どっち?

大企業という言葉を使った表現に「みなし大企業」というものがあります。

みなし大企業とは果たして本当に大企業なのでしょうか?詳しく解説していきます。

企業規模は中小企業

みなし大企業の実際の企業規模は中小企業基本法に定められる中小企業に当てはまります。

資本金、従業員数ともに大企業と比べると小規模な会社です。

大企業の傘下に入っている

中小企業であっても企業の株式を保有している親会社が膨大な資本金を保有する大企業である場合、通常ならば適応される制度が受けられないことがあります。

助成金の対象外とされるなどのケースが存在します。

企業規模が小さくても実質的は大企業の支配下にあるため、みなし大企業は大企業として扱われるのです。

中小企業とは?

大企業とは中小企業の定義に当てはまらない企業のことを指します。

それでは「中小企業の定義」とはどのようなものなのでしょうか。

中小企業基本法による定義と、なぜそのような法律が存在するのかを解説していきます。

中小企業の定義は中小企業基本法で定められている

中小企業基本法で中小企業の定義は明確に定められています。

業種によって定義とする範囲が異なりますが、この基準を超えた場合は基本的に大企業としてみなされます。

上記で解説したみなし大企業でない限り、この条件に当てはまる企業は中小企業として扱われます。

なぜ中小企業基本法は存在するのか

日本全国で中小企業の割合は99.7%を占めます。

日本経済を発展させるためには中小企業の力が必要不可欠です。

中小企業基本法は国が企業の大部分を占める中小企業に関する施策を推進し、国民経済の健全な発展と国民生活の向上を目指すために定められました。

この法律によって中小企業は国や地方自治体からの補助金が得られるといったメリットが受けられます。

業種の分類方法

業種の分類方法に関しては「日本標準産業分類」で検索すると調べられます。どの業種に該当するかは、下記のサイトを確認してみましょう。

総務省 統計基準・統計分類 日本標準産業分類

次に下記の対応表でどの業種に当てはまるかをチェックしてください。中分類・小分類の数字のコードでチェックすることができます。

対応表


基本的に卸売業、サービス業、小売業の3つ以外は「その他業種」として扱われます。

特に総務省への問い合わせが多い例として、

「農林漁業はどこに分類されるか」

「パン屋はどこに分類されるか」

といったものがあげられます。

農林漁業は「その他の業種」に当てはまります。

製造したパンをその場で販売するパン屋の場合は「小売業」として扱われますが、製造した商品を別の場所で売る場合、工場は製造業、販売所は小売業に分けて分類されます。

大企業と中小企業の違い

定義の違い

業種によって異なりますが、

・資本金が一定額以下

・従業員数が一定数以下

これらの2点を兼ね揃えている企業は基本的に「中小企業」として扱われ、それ以外は大企業として扱われます。

ただし、中小企業の中でも大企業の傘下にある企業はみなし大企業として扱われます。

勤める上での違い

大企業は経営が安定しているため、給与が高い傾向にある上に福利厚生が充実しています。

さらに倒産しそうになった場合には政府が介入して補助することもあるので倒産しにくいです。

そのためローンが組みやすい側面もあります。

中小企業は社長との距離が近いため、自分の頑張りが認められやすいです。

会社に貢献している実感が得られるため、やりがいを感じながら仕事ができます。

まとめ

大企業とは中小企業基本法で定められた中小企業の定義に当てはまらない企業を指します。

全国に0.03%しか存在しません。

また、他にも企業規模や知名度を表現する類語も存在するので、あわせて理解するようにしましょう。


画像出典元:Pixabay

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