TOP > 経営 > 資本金 > 増資のメリット・デメリットから手続き方法まで徹底解説!
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会社を経営していくなかで、時として資金調達が必要になることがあります。
そのひとつの方法として「増資」というものがありますが、実際増資を行うにはどのようにすれば良いのでしょうか?
今回は、増資の種類やメリット・デメリット・手続き方法など、増資について詳しく解説していきます。
このページの目次
増資とは、会社設立時に設定した資本金を増加させることを言います。
新株発行によって新たに株式を発行し、発行した株式を投資家に購入してもらうことで資金を調達し、調達した資金を資本金として増やす。これが増資の基本的な仕組みです。
通常、事業を拡大させる際など、会社が成長していくのに必要となる資金の調達方法といえば銀行などからの借入で、その後金利と一緒に返済していくというのが一般的です。
しかし、増資の場合は借入ではなく、あくまで会社の株式を購入してもらうことで得られる資金ですので、借入のように、のちに返済していく必要がありません。
その代わり、会社の利益が上がった場合などには配当金を支払わなければなりませんし、会社の経営にも株主が深く関与することにもなります。
また、増資は手続きもやや難しく、メリット・デメリットもありますので、増資を行う場合はしっかり知識をつけたうえで進めてください。
新たに株式を発行し、会社の資本金を増加させることを増資といいますが、その増資には大きく分けて「有償増資」と「無償増資」の2種類があります。
無償増資は、投資家からお金の払い込みを受けず、資本準備金や利益準備金など会社内の資産の一部を資本金に組み入れ、新たに株式を発行する増資のことです。
新たに株式を発行し、発行した新株を投資家に購入してもらい増資することです。なお、新株を購入してもらう募集形態として「公募増資」「株主割当増資」「第三者割当増資」の3種類に分かれています。
それでは「公募増資」「株主割当増資」「第三者割当増資」とはそれぞれどのようなものなのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
新たに株式を発行するに当たり、一般投資家など不特定多数に対して幅広く申し込みを募集する方法です。
公募増資は新しい株主層を拡大させ、より多額の資金を集めるのが目的です。
すでに会社の株式を保有している既存株主に対し、持株の割合に応じて新たに発行する新株を割り当てる増資方法です。
株主割当増資では、株主層を拡大させることなく既存の株主に対してのみ株式を発行するため、株主の議決権割合に大きな変化が生じないのが特徴です。
現時点において株主であるか否かを問わず、特定の第三者に新株を割り当てて引き受けてもらう増資のことを言います。
第三者割当増資は、一般的に取引先の企業や銀行、また社内の役員や従業員など関係者から募集することが多く、縁故者割当増資とも言われています。
ちなみに、中小企業が資金調達の手段としてもっとも行うことが多い増資方法です。
なお第三者割当増資については、こちらの記事でより詳しく解説しています。
このように、増資と一言でいっても、目的によって増資の方法も異なってきますので、しっかり覚えておくと良いでしょう。
次に増資のメリットを解説していきます。
資金調達した際、調達した資金の返済義務が発生しないということが、もっとも大きいメリットです。
通常、金融機関などから資金を借入した場合は、利息を含め定期的に債権者へ返済していかなければなりません。
しかし増資の場合はあくまで株式を購入してもらうことで得られる資金ですので、返済に追われる心配がありません。
増資をすることで資本金が増えますので、その分会社の信頼度や評価が高まります。
また、このように信頼度や評価が上がることで、銀行などからの融資も受けやすくなるというメリットもあります。
次に、増資によって生じてくるデメリットはどのようなことが考えられるのでしょうか?
当たり前のことですが、株主は投資した会社から配当金を受け取る権利があります。
したがって、会社が利益を上げればそれだけ株主に配当金を支払わなければなりません。
増資の手続きには少なからずコストが必要で、登記手続きにかかる登録免許税は増加した資本金の額の1000分の7(最低3万円)が必要です。
例えば、増資する額が500万円の場合、500万円×1000分の7=35,000円ですから、登録免許税は35,000円というようになります。
また司法書士や行政書士、税理士などに手続きの依頼をした場合は、もちろんそれ以上のコストがかかってきます(一般的に10万円前後)。
このように、手続きだけでもある程度のコストがかかるものだと考えておいた方が良いでしょう。
資本金が増加すると、今まで受けていた中小企業の優遇税制が受けられなくなる可能性や、さらに法人住民税などの均等割の額も高くなったりする場合もあります。
税負担は、資本金が高ければ高いほど大きくなるというのが一般的な考えですので、増資する際はこういった税金についても考慮しておく必要があります。
このように、増資することによって得られるメリットもあれば、生じてくるデメリットもあります。増資する際は、こうしたメリット・デメリットもしっかり知ったうえで、適切な判断をしていきたいところです。
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では、実際に増資を行うにはどのように進めていけば良いのでしょうか?
続いて、増資でよく使われる方法「株主割当増資」「第三者割当増資」の2パターンの手続きについて解説していきます。
既存株主に対し、持株割合に応じ、新たに発行する新株を割り当てる株主割当増資の手続きの流れは以下のとおりです。
原則として株主総会特別決議(定款に規定がある場合は取締役会決議)によって、各募集事項を決定します。
株主に対し、募集事項等を通知します。その際、株主の判断期間を設けるため募集株式の申込みの期日2週間前までに通知します。
株主より募集株式の申し込み及び出資金の払い込みを受け付けます。なお、申し込みの期日を過ぎても申し込みがない株主については失権することになります。
本社所在地を管轄する法務局にて、払い込み期間の末日から2週間以内に変更登記の手続きを行います。
会社の関係者などから募集を募ることが多く、主に中小企業の資金調達においてポピュラーな第三者割当増資の進め方についてご紹介します。
株主総会特別決議もしくは取締役会決議により、各募集事項を決定します。なお、決定事項は主に下記の項目が一般的です。
株主に対し、募集事項や当該株式会社の商号、金銭の払い込みがある場合は払い込み取扱い場所を、申し込みの期日2週間前までに通知もしくは公告します。
募集株式に対し、引き受けを希望する株主の申し込みを行います。
取締役会にて株式の割当決議を行い、株主に割り当てる株式数などを決定します。
申し込み者から出資金の払い込み、および現物出資の場合は引き渡しが行なわれます。なお、払い込み期間に関しては、原則2週間以内とされています。
本社所在地を管轄する法務局にて、払い込み期間の末日から2週間以内に変更登記の手続きを行います。
株主割当増資と第三者割当増資の主な手続きの流れはこのようになっており、双方とも大きな違いはありません。大きく異なる点としては第三者割当増資には割当決議があることでしょう。
また増資にあたっては、株式総会、または取締役会の決議が必要になります。
株主総会と取締役会の役割の違いについては、以下の記事で解説しているので参考にしてください。
続いては、増資を行う際においての注意点です。増資にはいくつかの注意点がありますので、しっかり確認しておくようにしてください。
今後どれだけ株式を増やせるかという発行可能株式総数を、会社設立時に設定しています。
もし増資する際、設定した発行可能株式総数を超えてしまう場合は、発行可能株式総数を引き上げる手続きが別途必要となります。
発行可能株式総数の変更手続きには、定款変更と登記変更が必要です。以下の記事をぜひ参考にしてください。
特に第三者割当増資を行った場合、株主の持分割合に大きな変化が生じてくることがあり、同時に経営者自身の持分割合も薄まり、最悪会社経営への支配権をも失う恐れがあります。
そうならないためにも、経営者は必ず一定水準の出資をするようにしてください。
増資によって資本金が増加し、資本金がある一定額(1,000万円もしくは1億円)を超えると、消費税や法人住民税の均等割の金額などに影響が出てきます。
資本金が増えると、税務上においての影響も出てくる可能性があるので注意してください。
このように、増資をすることによっていくつか注意点がありますので、しっかり確認するようにしてください。
もちろんこの他にも注意すべき点は細々ありますので、いずれにせよ増資をする際は、税理士など、専門家と相談しながら進められることをオススメします。
なお、税理士の探し方・選び方については以下の記事を参考にしてください。
事業に関する資金調達は、会社を経営していくうえで必要不可欠です。今回解説してきた増資は、その資金調達方法のひとつとなり、返済の義務が一切発生しないといった最大のメリットを持ちます。
しかしその裏には、税金の増加や、時として経営権の保持が難しくなったりと、いくつかのデメリットも存在しています。
また、増資は簡単にできるものではなく、定められた行程を段階的に進めていかなければなりませんので、少なからず増資に関しての知識は必要であると言えます。
増資は株主も関与することですから、そのことを念頭に入れ、慎重に進めていく事が重要です。
なお増資以外の資金調達方法については、以下の記事にまとめていますので、ぜひ読んでみてください。
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画像出典元:Pixabay