合同会社を設立し、必ず必要になるのが税務申告です。税務申告と一言で言っても節税方法はその企業ごとに適用できるものが異なります。そのような専門的な相談をしたいときに役立つのが税理士です。
そこで今回は、合同会社には顧問税理士が必要なのか、顧問契約をした場合のメリットやデメリットについても解説します。
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結論から言えば、合同会社に税理士は必要です。つまり顧問契約は必須です。それはなぜなのでしょうか。
理由は簡単、「税金に関する全般的な相談ができる専門家」だからです。
常に税理士は、自分の経験や情報収集能力をもとに多くの顧問先にメリットとなる情報を提供しています。またそれだけではありません。「これだけは絶対にやってはいけない」というボーダーラインもしっかりアドバイスしてもらえます。
・決算申告(申告間違いによる、延滞税・過少申告加算税・重加算税の回避)
・節税対策(追徴課税のリスク回避)
・帳簿の作成
・日々の経理処理
・資金繰り(金融機関との交渉に同席してもらえる場合も)
・補助金の申請
・決算書を元に会社を大きくする方法を考えてくれる
これだけでも税理士と契約するだけの価値があるのでしょうか。もちろん税理士の技量や能力の差はあるかもしれません。しかし誰とも契約しないほうが合同会社にとってデメリットとなってしまいます。
ここからは合同会社における税理士の役割や、税理士と契約を結ぶメリットやデメリットについて詳しく見ていきます。
合同会社は毎期税務申告をしなければなりません。税務申告のプロと言えば「税理士」です。税理士は税務を独占業務としており公認会計士とは違う位置づけで顧問契約は必須です。
毎期税務申告をするにあたり、専門知識が必要です。例えば事前の節税対策や申告書作成時の税額控除など、知識がなければできないことが数多くあります。これらをまったく知識のない合同会社の経営者が一人で行うのは困難です。しかも毎年です。
これを考えれば、税理士に申告業務の一切合切を丸投げできるという点において、税理士と顧問契約することは有用です。
税理士は税務申告だけを行うわけではありません。補助金の申請などのアドバイスも受けられます。補助金の情報は税理士であれば一般的に公開されている情報のほか、採択事例をもとにどのような申請書を作成すれば採択されるのかといった情報も持っています。
また事前に事業計画等を提出することで、その補助金の申請の際に加点となるような書類についての情報も持っています。こういった情報を経営者だけで収集するのは、情報の範囲に限りが出てしまいます。そのポイントから、税理士と顧問契約を締結することは自社の資金調達にも有利に働きます。
税理士は決算書を作成することから、その知識を活かし将来どのようにすれば合同会社を大きくできるのかといったアドバイスができます。
前年の決算書をもとに時期の計画を立てることもできますし、経営者の話を聞きながら長期計画から短期計画へ将来なりたい姿から、今しなければいけないことのアドバイスがもらえます。
またその将来の事業計画をもとに収支計画を立て、資金繰りについても的確なアドバイスがもらえます。場合によっては金融機関との交渉も同席してもらえます。このように、税理士と顧問契約をすることで合同会社を大きくするヒントをもらうことができます。
「税理士」というからには、何を差し置いても「税金のプロ」であることには間違いありません。また税務申告に関しては、税理士以外は行ってはいけない言わば「独占業務」です。税理士を置いて右に出る者はいません。
合同会社が税務申告で得点を受けるには青色申告でなければ不利になってしまいます。この青色申告を満たすには帳簿作成も重要です。
また税務申告自体を簡単にできるような日々の経理処理もあります。これらの方法を税理士と顧問契約することでアドバイスが受けられます。
節税対策と言っても、「なんでも経費にすること」ではありません。例えば、経営者に万が一のことがあった場合の対策の一つである「保険への加入」も、結果的に節税対策につながることもあります。
また、倒産防止共済に加入することも節税対策の一つです。しかしこれらには、「今の段階でどの程度の金額を掛金にすればよいのか」というポイントがあります。多ければ多いほどいいというものではありません。そういった観点からのアドバイスが受けられます。
また当然のことながら、全額経費として計上しても大丈夫なものと、家事費があればその相当額は経費として認められませんから、控除しなければなりません。そういった見極めについてもアドバイスがもらえます。
経営に関する情報はコンサルタントでなければならないということはありません。最近の税理士はコンサルタント業務も行うことが多くなっています。
つまり税理士と顧問契約をするだけで本来経営コンサルタントが行う経営指南も受けられるのです。一石二鳥なのでその分新たにコンサルタントと契約をする費用も削減できます。
例えば、税理士へ法人が顧問契約を結ぶとき一般的には月額30,000円程度が相場だと言われています。もちろん、激安をウリにしている事務所は10,000円からというところも珍しくありません。
ではコンサルタントと契約をするとどうなるのでしょうか。例えばプロジェクト型の契約であれば月150,000円から300,000円と言われています。スポット契約で10,000円から30,000円と言われていますが、実際に1度きりの契約で済むようなことは皆無に等しいと言えます。
これらをトータルで判断すると、月30,000円程度の税理士との契約で、別途経営コンサルタントと契約すれば150,000円は最低でもするであろうコンサルタント費用たった30,000円で出来てしまうのです。
税理士と顧問契約をするということはそれなりに費用が発生します。もちろんその顧問料には差がありますが、しっかりとした経営のフォローまでを依頼するのであればそれなりの費用が発生することはやむを得ません。法人の規模によっては相場以上の顧問料が求められる場合があります。
当たり前のことですが、税務申告を依頼する以上、合同会社の経理や取引の状況は開示しなければなりません。当然「本当は知られたくない」ということもあるのでしょう。しかしそれを隠してしまっては、もし税務調査があった場合に税理士からの説明を依頼できません。
税理士には「守秘義務」があります。顧問先の合同会社の内部事情を第三者に漏らすことはありません。俗に言われる「裏帳簿」などはもってのほかですが、税理士にはすべてを開示する必要があります。
税理士事務所によっては、記帳代行業を行っていないところがあります。このような場合は、時間がない経営者としては経理担当者を雇って家計帳簿を作成(いわゆる会計ソフトへの入力)をしなければなりません。
経営者が自分でできない場合に経理担当者を雇った場合、もちろんその分の人件費がかかります。
記帳代行業務を行っている税理士事務所はたくさんあります。自分で行うのは難しく税理士に頼む必要があるものと、そうでないものは何かを見極め、頼む必要があるものを洗い出したら、その業務内容を任せられる税理士と顧問契約をしましょう。契約前に税理士とよく相談することが重要です。
これらの情報をトータルで判断すると、合同会社でも税務申告が必要であり自分でできない、知識がないといった場合には税理士と顧問契約をする必要があります。無申告というわけにはいかないので、税理士と顧問契約をし正しい申告を行います。
合同会社には多くの人が良く知る「法人税」や「消費税」の申告のほか「地方税(法人市区町村民税・法人都道府県民税)、固定資産税(償却資産税の申告も含む)、年末調整をしたあとの法定調書の提出、利益が出れば、法人事業税、規模が大きくなれば法人事業所税の申告も必要です。
また申告内容に関して税務署より問合せが合った場合、顧問契約をすることで「税務代理」の権限が税理士に与えられ、経営者にかわって対応をしてもらえます。
税務署の職員が専門的な知識を持っている以上、専門的な知識を持つ税理士が応対しなければ、納税者である合同会社が不利な立場に立たされることも少なくありません。
昨今の税理士は、経営コンサルのような「経営助言」も行います。税務とコンサルの両方をお願いするといった場合には、両方を行っている税理士と顧問契約をする必要があります。
しかしコンサルティング業務だけでいいといった場合には、経営コンサルタントと契約し税理士は不要となります。とは言っても税務申告を考えるとそのようなケースは非常にまれです。
とにかく「何をすればよいのかわからない」といった場合には、税理士と顧問契約することが必要です。税金のほかに社会保険に関することも一般的には提携している社労士を紹介してくれたりと、最低限会社に必要な手続きをカバーしてもらえます。
設立したてで合同会社を運営していくにあたり何が必要なのかわからないといった場合には、とにかくまず税理士と顧問契約をしましょう。最も確実で安全な方法です。
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合同会社を設立したときは、誰もが皆初心者です。専門的な知識どころか何をすれば良いのかさえわかりません。
そんな時こそ頼りになるのが税理士です。税理士は自分の今までの経験をもとに多くの情報を提供してくれます。
何をすれば良いのかわからない、何から手をつければ良いのかわからない、そういった時にはまずは近くの税理士に相談してみましょう。
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