2023年10月1日から、請求書と消費税に関する新たな仕組み「インボイス制度」が始まります。
その影響範囲は広く、消費税を納める納税事業者だけでなく、個人事業主やフリーランス含めた全ての事業者が知っておくべき制度です。
消費税の控除の手続きが大きく変わるため、「インボイス対応していない」と取引や利益に影響が出る可能性もあります。
本記事では、インボイス制度とは何なのか、自分は何をすべきかを図解でわかりやすく解説します。
気になる登録手続きの期日や、請求書の具体例も含めて紹介していきますので、ぜひご活用下さい。
■この記事でわかること
・インボイスがないと、誰が、何を損するのか?
・スケジュールは?期日を過ぎても大丈夫?→9月末まで間に合う!
・自分は、自社は対象?判断フローチャート
・困った時の救済措置やインボイスなしでも対応できる方法は?
このページの目次
インボイス(invoice)とは、直訳すると請求書のことです。
2023年10月から始まる「インボイス制度」とは、この請求書の新たな形に関するルールを指します。
制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、"適格"=ルールに沿った請求書の発行・保存などが必要となります。
制度開始後は、インボイス対応の請求書がないと、いままで受けられていた消費税の控除(仕入税額控除)が受けられなくなる場合があるので注意が必要です。
では具体的に、インボイス制度とは何のための制度であり、何が変わるのでしょうか?
大きな変更点は、「消費税の控除のルールが変わる」「請求書の書式が変わる」の2点です。
難しそうに感じますが、意外と内容はシンプルなので、以下の解説を見てみて下さい。
「控除」とは、差し引くという意味です。
つまり、消費税に”控除”が適用されると、”納税すべき税金そのものが減る”ということです。
普段の個人の買い物には何の影響もないのですが、事業者には、仕入時と売上時で二重払いにならないよう、消費税の「仕入税額控除」という差し引きの仕組みがあります。
具体的な例は以下の図をご覧ください。
売上の時に受け取った消費税は、販売者の取り分ではないので、それを納税しなければなりません。
ただし、仕入の際には逆に消費税を支払っているので、ここが二重にならないよう控除(差し引き)することができます。
控除の仕組みを使うと、「消費者から受取った300円」の消費税から「仕入れ時に支払った100円」を引いた「200円分を納税」すればOKとなるのです。
インボイス制度の開始前は、一般的な帳簿や請求書があれば控除を受けることができ、もし請求書がなくても帳簿への理由の記載などで対応はできました。
しかしながら、インボイス制度開始後は、「インボイス適用の請求書」を用いないと控除が受けられなくなるケースが発生するのです。
インボイス対応の請求書が無い場合、300円をまるごと納税せねばならず、その分、事業者としての利益は減少してしまいます。
では、インボイス対応の請求書とは何なのでしょうか。従来の請求書と何が変わるのでしょうか。
インボイス対応の請求書(適格請求書)には、記載すべき事項が「3つ」増えます。
(出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」)
追記されるのは、①登録番号、②適用税率、③税率ごとに区分した消費税額、です。
①の登録番号とは、「適格請求書発行事業者」=インボイスの発行事業者として登録した際に発行される番号です。
インボイス請求書を作成するには、まずこの「登録」をして「番号」を取得せねばなりません!登録の内容・期日などの詳細は次の章で解説しますのでご安心ください。
また、②の適用税率、③の税率ごとに区分した消費税額、というのは、現在の消費税が10%と軽減税率8%の2種類に分かれているため、この複数税率を正しく計算するために必要となります。
この制度に対応した請求書は、記載事項さえ満たしていれば、手書き等で作っても問題ありませんが、システムを利用している場合はインボイス適用のものに変える必要がありますので注意しましょう。
インボイス制度は2023年(令和5年)10月1日から適用されます。
インボイスの発行事業者になりたい場合は、2023年10月1日までに「適格請求書発行事業者」として登録を受ける必要があります。
納税地のインボイス登録センターに郵送(管轄:国税庁HP参照)するか、e-Taxで、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しなければなりません。
登録処理までには、郵送の場合は2か月、e-Taxでも3週間程かかるので余裕をもって申請しましょう。
また、この申請の期日は、原則「2023年3月31日」までです。
気づいた時には期日を過ぎてしまった!という事業者の方もいるかと思いますがご安心ください。
実はもともと、法律の附則で「困難な事情があれば」10月1日の前日、9月30日までの申請はOKとされていたのですが、登録がなかなか進まない現状を鑑みてか、今般「理由の記載」も不要となりました。(財務省Q&A)
また、郵送処理・受付中などで、登録完了が10月1日までに間に合っていなくても、提出がされていれば10月1日から登録事業者であったとみなされることとなりました。
つまり、2023年9月30日までに提出すれば、10月1日の制度開始に間に合わせることが可能なのです。
すでに乗り遅れているのでは?と焦るも多いかと思いますが、外部の調査結果をみると、2022年12月時点では、「適格請求書発行事業者」に登録済み、もしくは登録予定の事業者は、
であったそうです。(出典:株式会社マネーフォワード インボイス制度に関するアンケート)
この延長・経過措置にあわせて、これから登録する事業者はこれからまだ沢山いますので、落ち着いて手順を踏んで登録手続きを進めましょう!
ここまでインボイス請求書の発行や、それができるための登録手続きについて解説してきましたが、商売をする全事業者がこれをしなければならない、というわけではありません。
対象外の事業者・個人事業主もいますし、取引の内容によっても対応要否は変わります。
自分が、自社が対象になるかどうかは、以下の簡易フローチャートをご参考にしてください。
消費税の納税有無、取引相手によって、インボイス対応の登録申請を行うかどうかが判断できます。
あなたが、(年間課税売上高が1,000万円以下の)消費税の納税義務のない小規模・個人事業主・フリーランスなどの場合、フローチャート右側の判断となるでしょう。
その場合、「登録するか選択することができます」で迷うこととなるかと思いますが、判断ポイントは、そのことで取引停止や利益減などの不利益が起こるかどうかです。詳しくは次の章でわかりやすく説明します!
また一方、あなたが(年間課税売上高が1,000万円より大きい)課税義務の事業者であった場合は、インボイス登録が常識・必須となります。
具体的に登録後にどんな業務や手間が発生するのかは<一般企業・大企業への影響は?>をご参照ください。
インボイス制度の開始前と後で、一番、商売や事務手続きに影響を受けやすいのは、個人事業主やフリーランスなどの小規模事業者といわれています。
なぜかというと、個人事業主・フリーランスは、年間課税売上高が1,000万円に満たない免税事業者であることも多いので、そもそも消費税を納税する必要がなく、請求書の書式や消費税の控除のルールとは、これまでほぼ無縁だったからです。
それが、インボイス制度の開始によって、大きく3つの影響を受けることとなります。
インボイス制度が開始すると、特に「取引先や顧客企業が、年間売上1,000万円超の課税事業者」の場合は、『インボイス請求書を発行してください!』と頼んでくる可能性が高くなります。
ここで問題なのは、インボイスを発行できるのは、「課税事業者」で、かつ「適格請求書発行事業者の登録がある」事業者だけなので、免税事業者で居続ける限りインボイスの依頼には対応できません。
そこで、インボイス対応のため登録を行うと、たとえ年間売上高が1,000万円以下であっても、課税義務が発生します。
つまり、個人事業主・フリーランスにとっては、インボイス対応で「これまで支払ってこなかった消費税分の負担が増える」こととなるのです。
そのため、制度開始が近づくにつれ、デザインや声優などフリーランスの免税事業者が多い業界の一部からは、中止運動や署名活動が行われることも増えています。
取引先との関係や売上・利益の状況をよく鑑み、それでもインボイス発行の課税事業者になるかどうかを判断しましょう。
もちろん、インボイス対応を行わず、免税(非課税)事業者として取引を続けることも可能です。
消費税負担によって手元の利益が減少するのを避けるため、その判断をする事業者も一定数存在します。
ただしその場合、取引先の側は、仕入税額控除(税金の控除)が受けられなくなるので、単純に考えて、そのような免税事業者の個人事業主やフリーランスと取引するのは損を被ることとなります。
そこで個人事業主やフリーランスが受ける可能性があるリスクや影響は次の2点です。
■考えられるリスク・影響
・取引先から、取引を停止される可能性
・取引先から、取引条件の変更や値引きを求められる可能性
取引先企業にとっては、同じ商品やサービスを購入するのであれば、インボイス対応している課税事業者と取引したほうが節税になるので、「取引停止」されるリスクが発生してきます。
また、これまでどおり取引を続ける場合でも、節税できない分を、「商品の値引き」で対応するよう求めてくる場合もあるでしょう。
こうした状況により、免税事業者の個人事業主やフリーランスは、インボイス対応事業者=課税事業者になるのかの判断を、この2023年10月1日までに行う必要が出てくるのです。
個人事業主やフリーランスばかりが影響を受けるなんてひどい!と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、しっかり救済措置も用意されていますのでご安心ください。
国税庁、経済産業省などが提示している救済措置は次のとおりです。
対象 | 救済措置の内容 | メリット・影響 |
インボイス対応するために、免税事業者から課税事業者になった者 | 納税する消費税は、2026年分までは「売上にかかる消費税×20%」だけでよい (二割特例) |
これまで払っていなかった消費税負担が増えるが、その額はしばらくは少なくて済む |
持続化補助金を申請すると、補助金額が50万円上乗せされる | 手元の利益の減少分の補填になり、また持続化補助金の申請で税理士等への販路開拓相談もできる | |
免税事業者から仕入れを続ける、課税事業者 | インボイスがなくても、仕入税額控除が一定割合で適用になる ~2026年9月末まで:仕入税額の80% ~2029年9月末まで:仕入税額の50% |
インボイス対応していない免税事業者とも、これまでどおり取引を続けてくれる可能性が高まる |
※出典:国税庁「二割特例の概要」「免税事業者からの仕入れに係る経過措置」経済産業省「各種支援策のご案内」
これらの措置によって、懸念される「税負担増」や「取引停止」や「値引き」が軽減されます。
ただし、どの経過措置も期間・期限があるため、時間を経て、最終的に課税事業者になるか否かは判断する必要があるでしょう。
個人事業主・フリーランスの負担軽減につながる救済措置は主に上記の3点ですが、ほかにも、立場や条件別に4つ程あるので詳細は以下よりご覧ください。
一方、個人事業主などの免税事業者ではなく、これまでも消費税の納税や請求書・仕入控除を行ってきた一般企業や大企業にとっては、インボイス制度の開始によってどのような影響があるのでしょうか?
取引の相手方がインボイス対応をしていない場合の税負担増については前述の<1. 消費税の控除要件が変わる>のとおりですが、それ以外にも、事務処理上の負担として、次の3点が想定されます。
消費税の計算では、どうしても小数点、端数が出てくることが悩みの種です。
インボイス制度では、消費税額を計算する際、「1つのインボイス内での端数処理は、10%と8%の税率毎に1回ずつ」となります。
これまでは、商品ごとに税込み金額を出してOKだったので、その税込み額で仕訳を計上すれば、請求書と仕訳で消費税額を一致させられたので問題はありませんでした。
しかし、インボイス後は、もし、1つの請求書内から、費目別に複数の仕訳が発生する場合、税率・費目別の税込金額の合計と請求書の税込金額(実際に支払った額)に端数の差が出てしまうことがあり、仮払消費税等で差額調整する必要が出てきます。
経理担当にとっては、計算とチェックの手間が増え煩雑化が予想されるでしょう。
また、大前提の対応として、現在取引をしている仕入れ元が、「インボイス対応するのか否か」を確認する作業が必須となります。
インボイス対応の有無によって、仕入税額控除の処理が異なるため、請求書を分けて保存・管理する必要があるからです。
また、インボイス対応を行わない免税事業者がいる場合は、「今後対応する予定か?」「取引を続ける判断をするのか?」を1件1件個別に確認することも行わなければなりません。
なお、インボイス対応が難しい取引先が多い場合は、「簡易課税」という方法を選択することで、相手方がインボイスか否かに関係なく、消費税の仕入税額控除を受けることもできますので、詳細の内容は以下をご覧ください。
<簡易課税とは? インボイスをもらわなくても控除できるの?>
使用している請求書管理システムや、受発注の管理システムなどが、インボイス対応かどうかの確認も重要です。
対面販売などでレジを利用している場合は、インボイス対応のレジへの切り替えも必要となります。
自前のシステムがインボイス対応していない場合は、システムの改修や入れ替えの必要もあるでしょう。
機能改修等には高いコストがかかることが多いので、インボイス対応の帳票類がもともと標準装備されているSaaSシステムへの乗り換えも検討してみましょう。
最後に、よくある疑問・質問についてまとめましたので、困った際にご参考になさってください。
個人事業主・フリーランスの負担軽減につながる救済措置は前述のとおりですが、ほかにも3つ程救済措置が設けられています。
対象 | 救済措置の内容 | メリット・影響 |
インボイス制度に対応するため、ITソフトを導入する中小企業・小規模事業者 | 購入費用の50%~最大75%の補助を受けることができる (金額は5万円〜350万円まで) |
インボイス対応に伴う、会計ソフトや受発注ソフトなどの購入負担を軽減できる |
中小企業・小規模事業者 ※2年前の売上が1億円以下または前年半期が5,000万円以下 |
1万円未満の仕入れは、2029年9月末まではインボイスの保存が不要 | 1万円未満の仕入れについては、インボイスがなくても帳簿があれば、仕入税額控除が受けられる |
全ての事業者 | 1万円未満の返品や値引きには、インボイス(返還適格請求書)の発行は不要 | インボイスを発行する取引には、返品や値引きの際に適格請求書の発行が義務付けられているが、1万円未満の場合は不要となる |
※出典:中小機構「IT導入補助金2023」、国税庁「少額特例の概要」、「適格返還請求書の記載事項」
インボイス制度への対応は、業種や事業規模などによっては、非常に煩雑となることもあります。
特に、消費税の控除のため、インボイス一件一件を確認したり、逆にインボイス対応していない仕入先の処理や税負担も面倒な懸念事項となるでしょう。
それらの処理等の簡便化のため、「簡易課税」という方法があります。
簡易課税を用いれば、受け取った消費税額から支払った消費税額を差し引く計算(仕入税額控除の計算)は不要となります。
その代わりに、「受け取った消費税額×業種ごとの一定の割合(みなし仕入率)」で納付する消費税額を算出してOKとなるのです。
もちろん、一律で計算するより、取引別に仕入税額を計算したほうが税負担は軽くなるケースもあるのですが、簡易課税を用いれば、買い手側の企業の経理処理は劇的に簡単になるメリットがあります。
また、個人事業主やフリーランスなどの免税事業者が「インボイス対応ができない...」と悩んでいたとしても、相手方が簡易課税を用いてくれれば、インボイスが無くても問題ないので、取引停止や値引きなどの心配が軽減されます。
特定多数のお客様を対象とする業態である、小売業や飲食店、タクシー業などは、インボイス対応の手間が非常に負担になることが想定されます。
そのため、それらの業種については、適格簡易請求書(通称:簡易インボイス)を発行することが認められています。
簡易インボイスは、「適用税率」か「税率ごとの消費税額等」のどちらかを書けば問題ありません(通常インボイスは両方とも必須)。
また、「買い手の氏名または名称」も省略できますので、これまでの請求書のまま、もしくは少し手を加えるだけで対応ができるでしょう。
※参照:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」p.6
元々、ちゃんとした請求書を発行していないので、インボイス対応が難しいと悩んでいる小規模事業者・個人事業主の方もいらっしゃるかもしれません。
実は、インボイス(適格請求書)とは、必要な記載事項は定められていますが、その様式や書類名には特に指定はありません。
そのため、請求書、領収書、レシート、納品書などのいずれであっても、必要な事項が記載されていればインボイスとして使用することができます。
取引先から「インボイスはありますか?」「どれをインボイス対応させるのですか?」と求められた場合は、現在利用しているそれらの帳票の中から候補として書式を変えやすいものを選択するのも一手でしょう。
この記事では、インボイス制度とは何か、何をすべきなのか、注意点などを解説しました。
特に、個人事業者やフリーランスなどの免税事業者に与える影響は大きく、期日があるため、対応に焦る方もいらっしゃるかと思いますが、中身はシンプルなので、落ち着いて対応すれば問題ありません。
今回紹介した内容をもとに、手順を一つづつ進めていきましょう!
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