合同会社は、出資者が経営者となって運営する企業です。そのため、株式会社とは異なる点も多いものです。
合同会社で業務を執りおこなう役職に「職務執行社員」があります。職務執行者とも呼ばれるこの職位は、聞き馴染みのない言葉かもしれません。
合同会社における職務執行者とはどんな存在で、合同会社のなかでどんな立場にあるのか。また、その選任から変更に必要な手続きまで解説します。
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株式会社と合同会社では、それぞれで職位の呼び名が違います。合同会社の職務執行者とは、株式会社での取締役にあたります。
業務執行社員と同等に扱われているのは、職務執行者(表での職務執行社員と同じ)が業務執行社員を兼任することがあるためです。
職務執行者と業務執行社員は、どちらも合同会社での経営業務を執りおこなう立場にあります。
個人事業主など法人以外が出資をおこなうと、出資者は業務執行社員となります。法人が合同会社へ出資をすると、業務執行社員と同様に業務執行の権限が与えられます。
ところが、法人は会社の人格を指しますので、直接合同会社の業務を執りおこなうことができません。
この場合、法人は自社に代わって合同会社の業務を執行する担当者を決めます。これが職務執行者です。
業務執行社員は、原則出資者である個人や法人が担いますが、なかには経営に携わりたくないとする人もいます。
その場合は、定款によって誰を業務執行社員にするか定めることもできます。このとき、出資元である法人から選出された職務執行者が業務執行社員となることもあります。
イラストでは、わかりやすく選任者に委任する様子を描きましたが、実際には手順を踏んで職務執行者を選出します。
職務執行者に選ばれるのは、その多くが法人の代表者や取締役などの執行役員です。
しかし、従業員や会社とは無関係な第三者から職務執行者を選ぶこともできます。職務執行者には、必要とされる特別な資格は何もありません。
また、職務執行者の選出に人数制限はないため、法人から何人でも選ぶことができます。
合同会社も株式会社同様に、出資を受けて会社を設立します。この出資者が、合同会社では『社員』と呼ばれます。
複数の個人や企業から出資を受けると、全ての出資者に経営業務を執行する権限が与えられます。
これは、株式会社でいうところの取締役がたくさんいる状態です。全ての出資者が業務を執りおこなう上で、それぞれの各々の思惑で業務を遂行していくと、合同会社を運営していくのさまざまな問題が発生してしまいます。
たとえば、会社の方針がまとまらない、社外から誰が最高責任者なのかがわかない、誰に最終的な意思決定を尋ねればいいのかわからないなどです。
こうした問題を避けるには、株式会社での代表取締役にあたる最高責任者を用意し、それを対外的にわかるようにする必要があります。
その職位が『代表社員』です。代表社員は、業務執行社員や職務執行者を束ねる存在だといえます。
代表社員は、職務執行者を含む業務執行社員から選びます。これらのことから『職務執行者』は、株式会社でいうところの執行役員であり、従業員でもあるのです。
法人から職務執行者を選ぶ場合、決議にかけて選出します。
取締役会を設置している法人では、取締役会で決議します。
取締役会を設置していない法人では、株主総会の決議において選出することになります。このとき、候補者には事前に選出への承諾を得ておかなければなりません。
選任が決定すると、合同会社の他の社員に選出した職務執行者の氏名と住所を知らせます。
職務執行者を追加したい、変更したいといった場合には、合同会社設立時に登記した内容の変更も併せておこなう必要があります。
これは、登記に職務執行者の氏名・住所を記載しているためです。登記には、選任を証明する書面が必要になります。
この証明書は、取締役会や株主総会の議事録がそれにあたります。
また、職務執行者が退任して誰もいなくなってしまう場合には、新しい職務執行者を選出しなければなりません。
この選任には、代表社員が属する法人の意思決定機関で選出することになります。タイミングとしては、退任と同時期の選任になります。
これは、登記をする際に、誰が退任して誰が後任者になったのかを記す必要があるためです。
意思決定機関での選出ですから、取締役会を設置している法人では、取締役会で。取締役会を設置していない法人では株主総会で選出します。そして、その決議内容が記載された議事録が証明書になります。
もし、代表社員が属しているのが合同会社の場合は、その会社へ出資している社員の同意書が証明書になります。
合同会社で決める際には、社員の半数以上が選任に賛同する必要があります。
株式会社でいうところの重要な役どころが変わるわけですが、職務執行者について定款への記載は不要とされています。
定款に記されるのは、誰が社員なのか、誰が業務執行社員なのか、代表社員の選出方法といったものになります。
職務執行者を含む業務執行社員には、原則として任期の定めはありません。選任者が退任しないまで、業務執行の権限が与えられることになります。ただし、定款で任期を定めることは可能です。
職務執行者は、出資元である法人から選出されている人物になるため、「競業の禁止」や「利益相反取引の制限」の適用を受けることがあります。合同会社が出資元法人と競業にあたり、利益相反になる可能性がある場合には、定款によって適用を受けないようにすることも可能です。
職務執行者は、出資元の法人から選出された合同会社の業務を執りおこなう人物のことです。
株式会社の取締役と同等の立場で、なおかつ合同会社の経営者の一人でもあります。
直接経営に関わるため、重要な立場でもあります。自社から職務執行者を選出する際には、どんな人物が相応しいかを考えたうえで選ぶことが大切です。
画像出典元:PEXELS、O=DAN
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