創立費・開業費とは?正しく経費処理するための基礎知識

創立費・開業費とは?正しく経費処理するための基礎知識

記事更新日: 2023/09/05

執筆: 編集部

会社の設立に伴って発生する様々な経費。起業して間もなく営業開始前の企業でも、会社設立時の初期経費を創立費や開業費として計上できることをご存じでしたか?

また、この初期にかかる経費を、創立費や開業費として計上することで、節税にも繋がります。創立費と開業費には、どのように違いがあるのか、しっかり押さえて損をしない起業のための知識を身に付けていきましょう!

創立費と開業費の違い

1. 創立費・開業費の定義

創立費 ・・・会社設立前の準備開始から会社設立までにかかった費用

開業費 ・・・会社設立から営業開始までにかかった費用

会社設立前の準備期間中にも細かな出費があるものですよね。そんな設立前に支出した細々としたお金も、実は費用とすることができるんです。

会社設立前の準備開始から会社設立までにかかった費用のことを「創立費」と言います。 これに対して、会社を設立してから営業が開始されるまでの期間中にかかった費用のことを「開業費」と言います。

創立費と開業費は繰越資産として資産計上することができ、その繰延資産を償却処理することで費用として計上=節税することができるんです。

2. 創立費と開業費への振り分け方

実際にかかった経費を創立費と開業費のどちらに振り分けをしたらよいのか、よくわからないと思うかもしれません。

しかし、実際にはそれほど神経質になる必要性はありません。

振り分け方に関しては様々な考え方があり、専門家でも意見が分かれることがありますが、最終的にはどちらも「繰延資産」という取り扱いになります。したがって、開業費も創立費どちらも同じ税務処理をすることになるため、どちらに振り分けられているかで税務調査で指摘されることはないでしょう。

ただし、一般的にどのような費用が創立費と開業費のそれぞれどちらに当てはまるのかは、ある程度は把握するようにしておきましょう。

創立費

1. 創立費に該当する費用とは

基本的に、創立費は「会社設立時の登記にかかる費用」となります。

具体的には下記のようなものが挙げられます。

  • 印鑑の購入代
  • 認証代行費用
  • 印鑑証明書の取得費用
  • 認定手数料
  • 登記時の印紙代

※登記にかかる費用を抑えつつスピーディに手続きを行いたい場合、会社設立freeeなどのクラウドサービスがおすすめです

また、創立費として扱われる費用は、こうした設立周りのものだけではありません。

下記のようなもの創立費として計上が可能です。

  • オフィス賃借料
  • 金融機関取扱手数料
  • 会社設立に伴う総会費用
  • 総会に伴う事務費用
  • 株券等の印刷費
  • 出版広告費
  • 社員の給与
  • 事務用品

その他にも会社設立のためのミーティングに利用する会議室の費用等も計上することが可能です。

たとえば、カフェ等でミーティングを行った場合、カフェでの飲食代やカフェまでの電車代も創立費に含めることができます。

領収書やレシートは会社設立する前のものでも、きちんと残しておくようにしましょう。

2. 設立準備期間はいつから含めていいのか

創立費の計上で疑問に思うポイントのもう一つが、「設立準備期間はいつから含めていいのか」ですよね。

税務上の定義では、あいまいに濁された表現になっています。

一般的には1か月とされていますが、根拠がないため、会社設立に伴う備品の購入と認められるものであれば、期間は気にせず、支出した費用は創立費として計上して問題ないでしょう。

開業費

1. 開業費に該当する費用とは

基本的に、開業費は、「営業開始までの準備期間にかかった費用」となります。

具体的には下記のようなものが挙げられます。

  • 開業準備のための費用
  • 事務所の敷金礼金や賃借料
  • HPや広告等の宣伝費

たとえば、広告等を打ちだすためには、紙面ベースの広告を印刷するためにもプリンターなど備品が必要になります。こうした備品費も創立費として計上することができます。

また、下記のようなもの開業費として計上が可能です。

  • 事務用品や消耗品代
  • チェア・デスク代
  • ガソリン代
  • 加湿器や空気清浄機代
  • 観葉植物などのインテリア代

業務上適切な理由があって購入されたものであれば、加湿器や空気清浄機等も経費計上することが可能です。

2. 全ての経費が開業費になる訳ではない

ただし、全ての経費が開業費として扱われるわけではありません

では、一体とんなものが開業費に該当しないのでしょうか?

開業費に含まれないのは主に以下のものになります。

  • 10万円以上する備品
  • 社員の給与
  • 水道光熱費

パソコンや複合プリンター、自動車など、金額が10万円以上するような設備や機械・備品は、経費ではなく償却資産扱いになります。

また開業費の中には、社員の給与や水道光熱費なども含まれると思われがちですが、これらの定常的に発生する費用は開業費には含まれませんので、注意しておきましょう。

まとめ

このように、会社設立するに当たって、設立準備から実際に営業が開始するまでの期間に発生する費用はある程度、税務上経費処理できるようになっているため、繰延資産としてきちんと計上することで節税対策が可能です。

しかし、会社設立から営業開始までは、各種手続きで多忙なため、こうした経費処理まで手が回らずに、処理を忘れてしまう方も少なくありません。

こうした知識をあらかじめに頭に入れておき、領収書を必ず残すことで、節税対策になりますので、しっかり覚えておきましょう。

繰延資産の償却処理についてはこちらの記事で解説しています。

画像引用元:PEXELS

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