会社設立時の費用は経費処理できる。節税テクニックを徹底解説

会社設立時の費用は経費処理できる。節税テクニックを徹底解説

記事更新日: 2023/09/04

執筆: 宮嵜涼志

会社設立前やその準備期間にかかる費用は、経費処理できることをご存知でしたか?

お金が多く飛んでしまう時期だからこそ、税務処理としても様々な費用が経費として取り扱われるようになっているのです。

そんな会社設立時の費用を経費処理することで節税に繋がるテクニックを徹底的に解説していきましょう!

会社設立時の費用の扱い

実は、会社設立時にかかる費用は、多くの場合が経費処理することができます。そのため使用した経費を国にきちんと申告すれば、その分利益が圧縮され、節税することができます。

会社設立時にかかる費用には、大きく2つに分類されます。

創立費…会社設立の前準備にかかった費用

開業費…会社設立から営業開始までの費用

それでは、この創立費・開業費とは何か具体的にご紹介していきましょう。

会社設立の準備にかかった費用

まず会社設立前の準備にかかった費用は「創立費」として経理処理されます。会社設立する前段階でかかる費用には、主に下記のようなものが挙げられます。

創立費の例

  • 設立登記の登録免許税
  • 発起人報酬費用
  • 設立事務の使用人に支払われる給料
  • 行政書士・司法書士等への報酬費用
  • 創立時の事務所の賃借料金
  • 金融機関の取扱手数料
  • 株券等の印刷料金
  • 創立総会等の費用
  • 法人印鑑の費用
  • その他会社設立のためにかかる費用


創立費を経費計上するためには、会社法によって、基本的に設立時の定款への記載が必要とされています。

ただし、上記のような会社設立時の準備費用は定款記載がなくても、創立費としての計上が認められているので、覚えておきましょう。

例えば、会社設立のためのミーティングにかかったカフェ代、会社設立手続き時の交通費なども創立費として認められています。

会社設立から営業開始までの費用

会社設立までの費用である創業費に対し、会社設立後から営業開始までにかかった費用のことを「開業費」といいます。こちらも経費計上できる費用の対象となります。

開業費として計上するための条件は、下記の通りです。

<開業費として認められるための条件>

  • 開業準備のための費用
  • 会社設立してから営業開始時までに支出した費用

 

1. 開業準備のための費用であること

開業準備に直接かかった費用である必要があります。開業準備に直接的な関係性のない費用に関しては、その対象ではありません。

2. 会社設立してから営業開始までに支出した費用

あくまで、会社が設立してから営業開始するまでの期間で支出した費用であることが原則です。会社設立前や、営業開始後の費用は対象にはなりません。

開業費として計上できる費用に関しては、主に下記のような費用が挙げられます。

開業費の例

  • 広告費
  • 通信費
  • 広告費
  • 営業開始時の研修費
  • 名刺の制作費用


このような費用が、開業費として計上できる費用となります。

またよく勘違いされやすいのが、営業開始前の

  • 水道料金
  • 光熱費
  • 給料

などの定常的に発生する費用は、開業費の対象外となるので、注意しておきましょう。 

営業開始前だからと言って、あれもこれも購入したりすると、経費処理できないこともありますので、しっかり経費処理できる費用を把握した上で、お金を使うようにしましょう。

税務処理の際の節税テクニック

実は、この「創立費」や「開業費」を上手に計上することで、節税することができます。

それでは、その節税テクニックをご紹介していきましょう。

税法上、創立費・開業費はまず「繰延資産」として資産扱いされます。

繰延資産とは

繰延資産とは本来費用であるものを資産とみなしたものです。

費用の中には、その効果が一定期間続くものがあります。そこで費用を一旦繰延資産としてみなし、それを一定期間で償却(費用として計上)することで、実際に得られた効果に合わせて費用計上できるようにするのです。


繰延資産は、一般的には一定期間定額で償却していきます。

しかし創立費・開業費に関しては、いつ、どのくらい償却(費用計上)するかは自由に決めることができます

よって、会社の利益がでたタイミングで創立費を償却することで、利益を圧縮し、払う税金を減らすことができるというわけです。

会社設立時の赤字になりやすい会社設立年度に償却するのは、ナンセンスです。

利益が出た年に償却処理を行うことで節税対策ができるということを覚えておきましょう。

まとめ

会社設立時に発生する費用の節税テクニックについてお伝えしましたが、ご理解頂けましたでしょうか?

「創立費」及び「開業費」は、2年後でも3年後でもいつでも償却処理することができます。そのため、会社の利益が出てから費用にすることで節税効果を見込むことができます。

但し、どんな経費でも計上することができるわけではありません。

創立費や開業費に計上できる対象となる費用は定められていますので、きちんと対象となる費用を把握し、損をしないように上手に会社を立ち上げていきましょう。

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