一括ファクタリングとは、債権者である企業が持つ「売掛債権」を金融機関が一括して買い取り、債権者の口座に代金を振り込むサービスです。
主に手形の代用として使われるケースが多く、債務者である企業・金融機関・債権者である企業の3社でやり取りを行います。
仕組みはごく一般的な「買取り型ファクタリング」と同じですが、目的や用途は異なります。
利用を検討している企業は、一括ファクタリングの仕組みや主旨についてきちんと把握しておく必要があるでしょう。
本記事では、一括ファクタリングの概要や仕組み、さらには債権者・債務者となる企業それぞれのメリット・デメリットを紹介します。
このページの目次
一括ファクタリングは、支払企業(債務者)、納入企業(債権者)、金融機関の3社間で行われます。
債権者が売掛債権を売って資金化する「買取り型」のファクタリングとは異なる目的で活用されるといわれますが、どのような違いがあるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
一括ファクタリングは、主に「手形の代用」として使われます。
手形は、商品代金や掛代金の支払いのために用いられる決済手段の一つです。
商品やサービスの買い手側は、規定日に一定の金額を支払う旨を記載した証券を振り出します。これにより、銀行保証の元で代金の支払を先延ばしできます。
債務者となる企業にとって非常に有益な仕組みといえますが、手形発行には煩雑な事務手続きや印紙税などが必要で、企業にかかる負担は少なくありません。
一括ファクタリングは、こうした手形のデメリットを克服した上で、「手形のように信頼性が高く手軽に使える決済方法を作ろう」という目的で生み出されました。
一括ファクタリングを活用すれば、システムに登録された売掛債権を金融機関が買い取ってくれます。
「金融機関が支払を保証する」という意味では、手形と同様に信頼性の高い決済手段といえるでしょう。
買取り型のファクタリングと一括ファクタリングの違いは、「主体」「ファクタリングを請け負う会社」です。
一般的に、買取り型のファクタリングは債権者(売掛金を請求する人)が主体となります。
これに対し、一括ファクタリングは債務者(売掛金を支払う人)が主体です。一括ファクタリングを利用する際は、まず債務者である企業と金融機関が契約を取り交わさねばなりません。
また、債権を買い取る会社にも違いがあります。買取り型のファクタリングは、大企業から中小規模の企業まで、さまざまな会社があります。
一方、一括ファクタリングの業者は大手銀行系の金融機関のみです。中小規模の企業と比較すると経営が安定しているため信頼性が高く、不安なく取引できます。
一括ファクタリングを活用する場合、どのような流れになるのでしょうか。売掛債権の発生から支払代金を決済するまでの流れを紹介します。
一括ファクタリングでは、まず前提として、支払企業(債務者)がファクタリングを実施する金融機関とシステム登録・契約を行っておかねばなりません。
金融機関は申し込みを受けて審査を行い、「信用力に問題はない」と判断すれば支払企業と契約を結びます。
支払企業と金融機関との契約が成立すれば、納入企業(債権者)の手続きは不要です。
この時点で、すでに支払企業と金融機関との間で代金データのやりとりや売掛債権譲渡についての承認は実施済みとなっています。
納入企業は所定の手数料さえ払えば、期日を待たずとも売掛債権を資金化できます。
一方、納入企業と金融機関のやりとりは、支払企業には関係ありません。支払企業は、1~2カ月後に設定した支払期日に、代金を支払います。
一括ファクタリングは、支払企業の手形発行負担を軽減する目的で導入されました。
しかし、納入企業にとってのメリットも小さくありません。一括ファクタリングを活用することでどのようなメリットがあるのか、支払企業・納入企業それぞれについて具体的に紹介します。
繰り返しになりますが、支払企業側の最も大きなメリットは、手形発行の負担がなくなることです。
手形を発行するには、まず手形の振出人である企業が銀行と「当座勘定取引契約」を締結して、当座勘定口座を開設せねばなりません。
企業は手形帳の交付を受けてから、ようやく手形を振り出せるようになります。
手形を振り出しても、規定に則って書かれていない手形は無効です。手形は管理番号から支払地や名前まで、定められた様式で適切に書かかれねばなりません。
加えて、手形には収入印紙を貼付する必要があります。印紙税額は額面によって異なるため、注意が必要です。
手形額面 | 印紙税 |
10万円以下 | 不要 |
~100万円以下 | 200円 |
~200万円以下 | 400円 |
~200万円以下 | 600円 |
~500万円以下 | 1,000円 |
このように、手形の発行には面倒な事務手続きとコストがかかります。手形を適切に管理する手間もあり、事務にかかる負担は少なくありません。
一括ファクタリングを活用すれば、上記のような手形発行や管理にかかる手間・コストが省けます。
一括ファクタリングを活用できるということは、大手金融機関の審査に通り「問題ない」と判断されたということです。
融資や信用取引の場面では、自社を「信用力の高い企業」としてアピールできます。
また、「売掛債権を早期資金化できる」ということは納入企業にとっても悪い話ではありません。商談においても、「自社を選択すべきメリット」の一つとしてアピールできるでしょう。
資金繰りを安定させるためには、ある程度のキャッシュポジションが必要です。
いざ「現金が必要」という時に出せるものがないと、「黒字倒産」もあり得ます。
納入企業としては、商品やサービスの納入から代金受け取りまでのスパンが短い方が、メリットは大きいのです。
ところが、手形による代金決済では、支払期日は30・90・120日後のいずれかに設定されます。
企業の経営状況によっては、代金の支払を受ける前に資金繰りが悪化することもあり得るでしょう。
しかし、取引相手が一括ファクタリングを活用していれば、代金支払を待たずとも必要な分の売掛債権を資金化できます。貸し倒れのリスクも抑えられ、キャッシュフローが安定します。
手形の決済は、振り出された方にも事務負担がかかります。
まず納入企業は、支払日まで手形を適切に管理せねばなりません。万が一紛失すれば、代金を受け取れなくなるリスクがあります。
加えて手形を資金化するためには、金融機関へ足を運んで支払呈示を行う必要があります。呈示期間は支払期日を含めた3営業日以内です。
ただし、手形を持ち込んでもすぐに資金化できるわけではありません。金融機関は、支払呈示を受けてから当座預金口座に資金があるかどうかを確認します。
多くの場合、手形が資金化されるには、呈示から3営業日程度が必要です。
一括ファクタリングを活用すれば、こうした手間の一切が不要です。企業は手形処理にリソースを削られずに済み、他の業務に集中できます。
一括ファクタリングにもデメリットといえる面がないわけではありません。
支払企業・納入企業にとって、どのような面が負担となりやすいのでしょうか。
一括ファクタリングの支払期限は、手形よりも短く設定されています。支払企業が代金の支払をなるべく先延ばししたい場合は、不利に感じるかもしれません。
現行の「下請代金支払遅延等防止法」では、手形の支払期限は最長で120日と定められています。一方で、一括ファクタリングの支払期限は60日です。
キャッシュフローが安定していない場合は、短期の支払が負担となる恐れがあります。
ただし、上記はあくまでも「現行」の法律に基づくデメリットです。
2020年11月、経済産業省は「約束手形の支払期限を60日に短縮する」という方針を固めました。下請け企業の資金繰りをスムーズにし、経営上の負担を軽減することが狙いです。
今後法律が改正されれば、一括ファクタリングではなく手形を選ぶメリットはほぼなくなるでしょう。
納入企業側のデメリットをあえて言うなら、「導入するかしないかは支払企業次第」という点です。
手数料は発生するものの、一括ファクタリングなら売掛債権を早期資金化できます。資金繰りを円滑にしたい企業にとってはメリットこそあれ、デメリットはありません。
とはいえ、一括ファクタリングは支払企業と金融機関の契約により実施されます。納入企業が一括ファクタリングを活用したいと思っても、相手が望まない場合は実現しません。
納入企業側に取ってみれば、「メリットがあると分かっていても利用できない」ということがデメリットです。
一括ファクタリングは、手形の管理・事務負担や印紙税などのデメリットを克服した決済手段として導入されました。
しかし現在、大手銀行では一括ファクタリングではなく「電子記録債権(でんさい)」を導入する動きが加速しています。
でんさいとはどのようなものなのか、また、一括ファクタリングとはどのような違いがあるのかを見ていきましょう。
でんさいとは、株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が取り扱う電子記録債権です。
一括ファクタリングと同様に「手形のデメリットをなくした決済手段」として注目されています。2021年1月時点での参加金融機関数は、地方銀行・都市銀行を含め、498にも上ります。
「手形の電子版がでんさい?」と考える人は多いですが、でんさいは単なる手形の電子版ではありません。
でんさいでは、手形では不可能だった支払期日前の譲渡や割引が可能です。売掛債権をより有益に活用でき、資金繰り改善に役立ちます。
でんさいを活用する際は、まず支払企業がでんさいネットに発生記録の請求を行います。でんさいはこれを受けて売掛金の発生を記録し、納入企業に通知します。
そして支払期日になれば、支払企業の口座から納入企業の口座に自動的に代金が振り込まれる仕組みです。
まず、でんさいを活用するには「利用者―窓口金融機関―でんさいネット」の三者間で「利用契約」を締結しなければなりません。
加えて、でんさいネットの利用には手数料も必要な場合があります。利用料金の有無および具体的な金額は金融機関によって異なるため、事前の確認が必須です。
また、でんさいを譲渡した後に支払企業が倒産した場合、譲渡した企業が「手形保証人」と同様の義務を負います。つまり、納入企業が支払企業に変わって支払を求められます。
一方、一括ファクタリングは売掛債権を譲渡した後の責任は問われません。(別途契約をしていた場合を除く)
売掛債権を手放した時点で、代金未回収のリスクは回避できるということです。
納入企業側だけが「売掛債権を早期資金化したい」という場合、一括ファクタリングやでんさいは使えません。
「相手企業の了承を得られない」「なるべく早く売掛債権を資金化したい」などの場合は、一括ファクタリングではなく「買取り型ファクタリング」の利用を検討しましょう。
数あるファクタリングサービスの中から、特におすすめの会社をピックアップして紹介します。
マネーフォアード アーリーペイメントの最大の特徴は、上場企業のグループ会社が提供するファクタリングサービスのため信頼性が他のサービスに比べて圧倒的に高いことです。
手数料は1.0~10.0%程度で、業界最安水準。調達可能額も、最低数万円から最高で数億円までとかなり大きい額の資金調達にも対応しています。
また他のファクタリングサービスでは請求書の買取が一般的ですが、アーリーペイメントでは発注時点の債権の買取も可能です。
そのため案件着手〜入金までの期間が長く、前だしの費用が多く発生する広告代理店やシステム受託などの会社には特におすすめしたいサービスです。
唯一のネックは、初回審査の期間が5~10営業日程度、2回目以降も最短2営業日後なので、入金スピードが他のサービスと比較すると少し遅いことです。
ただ、これだけの金額の資金調達が2営業日程度で受けられるだけで十分速いといえるため、基本的に入金スピードで困ることはないでしょう。
・買取額:数万円~数億円
・現金化スピード:最短2営業日
・発注時点での債権も買い取り可能
・設立:2017年 3月
手数料率:1.0%~
アクセルファクターは、審査通過率9割以上とスピーディーさを誇るファクタリング会社です。
資料不足・用意できないなどで断られてしまうようなケースでも、アクセルファクターでは代替書類を使って柔軟な対応を行い、資金難を解決へと導きます。
即日での対応を基本とし、資料の確認をできる限り簡素化してスピーディーな審査を実現しています。
このほか、少額取引をはじめ介護報酬債権や診療報酬債権といった医療債権のファクタリングも行っており、個人事業主から中小企業まで幅広く対応しています。
書類不足でお困りの方や医療債権をお持ちの方におすすめのサービスです。
・買取額:下限無し~1億円
・現金化スピード:1,000万円までなら最短24時間以内 ※200万円までなら最短3時間
・設立:2018年 8月
・医療債権の取り扱いあり
・スピード重視の2社間ファクタリング、価格重視の3社間ファクタリングが選択可能
~100万円:8%〜15%
101~500万円:5%~13%
501~1,000万円:2%~8%
OLTA(オルタ)は、申し込みから契約までの手続きを全てオンライン上で行えるクラウド型のファクタリングサービスです。
そのため、紙の書類やハンコのほか対面での面談も一切不要となり、審査完了まで24時間(1営業日)以内というスピーディーな対応を実現しています。
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・設立:2017年 4月
・譲渡禁止特約付債権の買取可能
手数料:2%~9%
一括ファクタリングは、手形の事務手続や印紙税、保管・搬送等に悩まされてきた企業にとって使い勝手の良い決済手段です。
一方、一括ファクタリングなら、債権者となる企業も事務・税負担が軽減できます。
必要があれば支払日前に一部を資金化することもでき、納入企業・支払企業双方にメリットがあるといえるでしょう。
ただし、ファクタリングにもさまざまな種類があります。
納入企業として「売掛債権を早期資金化したい」という場合は、一括ファクタリングではなく買取り型ファクタリングを検討しなければなりません。
「何のためにファクタリングが必要なのか」を明確にし、有益なファクタリングを選びましょう。
画像出典元:Pixabay