商号とは?会社の商号(社名)を決める方法とルール、注意点を解説!

商号とは?会社の商号(社名)を決める方法とルール、注意点を解説!

記事更新日: 2020/08/04

執筆: 編集部

商号とは、会社の正式名称のことです。商号は、各種法律に定められた規則に則り決定する必要があります。

では、商号を決める際の守るべき法律にはどのようなものがあるのでしょうか。

この記事では、商号の基礎知識から商号を決める際のルールや注意点、決める方法・アイデア、トラブルを防ぐ方法をあわせて解説します。

商号とは?

「商号」とは、商人*が使用する正式名称です。(*商売をする人たちのこと(株式会社などの法人も含む))

商人には、株式会社などの法人個人自営業者が含まれます。

それでは、株式会社、個人自営業者、それぞれの商号について解説します。

株式会社の商号

株式会社を設立する場合、必ず商号を決める必要があります。

商号は、法律(会社法)によって、会社の正式名称と定義されている用語です。

ですので、会社の商号と言えば、その会社の正式名称のことで、法務局に登記されている名称が該当します。

会社の登記簿謄本は、誰でも閲覧・確認できるものですが、登記簿の商号欄に記載されている商号がその会社の正式名称となるのです。

たとえば、名刺などで、ローマ字表記されていたりする場合でも、登記簿を取得するとカタカナ表記されていれば、正式名称は、登記簿に表記されているカタカナ表記がその会社の正式な商号となります。

(例)

名刺上「株式会社ABC」

登記簿上「商号:株式会社エービーシー」

法律上の正式名称は、登記簿上の商号である「株式会社エービーシー」になる。

もちろん、正式名称がカタカナ表記であって、名刺にローマ字表記することがダメなわけではありません。

正式な法律行為を行う際などには、商号である正式な名称を使用する必要が生じる場合もありますが、一般的な商行為である名刺等に使用する分には問題ありません。

個人自営業者の商号

個人自営業者も商号をつけることができます。

個人自営業者の商号も法律(商法)において、定義されている名称です。

ただし、個人自営業者の場合は、商号をつけてもいいですし、つけなくてもいいものになります。

また、個人自営業者は商号を登記することができますが、登記しなくてもいいです。

このあたりが株式会社との違いです。

株式会社は、必ず商号をつけなければならず、登記もしなければなりません。

個人自営業者の場合は、つけてもいいし、つけなくてもいいし、登記してもいいし、登記しなくてもいいのです。

商号と屋号の違い

商号と屋号に違いはあるのでしょうか。

商号は、法律に定義された言葉ですが、屋号は、一般的名称となります。

一般的に屋号という場合、法人ではない個人自営業者が自社の名称として用いる場合に使われる言葉です。

お店をやっている場合であれば、店舗名であったり、何かのサービスを提供している場合は、サービス名称だったりします。

屋号は、法律に規定されている言葉ではありませんが、たとえば、個人自営業の開業届を提出する際などに記載を求められることがあります。

ただし、これについても、屋号がなければ記載をする必要はありませんし、必ず屋号をつけなければならないわけではありません。

商号を決める方法・アイデア

では、商号を決める際は、どのような方法で行えばいいのでしょうか。

そのアイデアを紹介します。

商号自由の原則

商号を決める際に、まず知っておいて欲しいことは、基本原則として「商号自由の原則」があるということです。

これは、商号を決めるのは、商人の自由であるということです。

どのような商号にするのか、どのような文言を持ってくるのか、どういった名称にするのか、これらは商人が勝手に自由に決めることができます。

ただし、商号自由の原則は、あくまでも原則となります。

原則に対する例外として、各種法律に基づき、法律が定めるルールに違反しない形が求められます。

順番としては、商号は自由に決めることができます。ただし、各種法律のルールを守った上で、ということになります。

ですので、極端な話、自分の商売と一切関係がなく、地名も名称もまったく異なる商号であっても、それが各種法律に違反していないのであれば、商人の自由でその商号をつけることができるのです。

また、株式会社は、必ず商号をつけることが法律で決められていますが、個人自営業者は、商号をつけることもつけないことも自由です。

これも商号自由の原則からくるものなのです。

個人自営業者時代からの名称を継承する

株式会社を設立する場合、商号をつける必要があるのですが、どのような商号をつけるか悩むものです。

でも、やっぱり一番いいのは、個人自営業者時代から使用している名称をそのまま使用することです。

個人自営業者時代に多くの取引先ができている場合、あまりに違う名称を使用すると相手先に混乱が生じます

同じ商売をしていた人間が法人にしただけだと分かれば、相手先も安心するでしょうし、何より慣れ親しんだ名称を使用できますので、混乱が生じません。

もちろん、会社の設立と同時に心機一転して新しい名称を使用したいという場合もあるでしょう。

もちろんそれもOKです。だって、それこそが商号自由の原則ですから。

では、どのような商号をつけたらいいでしょうか。

いろいろなアイデアを紹介します。

商号をつける際のアイデア

サービス名称をつける

サービス名称を商号につけるという方法があります。

この場合、会社名を見ればどのようなサービスを展開しているかが一発でわかり、会社名が名刺代わりになります。

ただし、注意点としては、会社を継続していく中でサービス内容が変わったりした場合に、商号とサービス内容が一致しなくなっていく可能性がります。

ずっと継続していくサービスなのか、一過性のものなのか、そのあたりによっても商号としていいかは検討する必要がありそうです。

地名を入れる

商号に地名を入れるのも一つの手です。地名を入れることで、どの地域で展開している会社なのかが明確になります

地域密着のようなサービスであれば、地名が入っていることで安心感を与えることができます。

地名を入れる場合は、どこまで絞るかを考えておく必要があります。都道府県単位なのか市町村単位なのか、町名単位なのか、このあたりも提供するサービスや地域で異なってくるでしょう。

ただし、こちらも将来にわたってその地域のみを営業範囲とするのかどうかも重要です。

全国展開を狙っているサービスが一地域の名称だとちぐはぐなイメージがついてしまう可能性もありますので。

大きく見せる

商号を検討する際に、大きく見せるという方法を取り入れる会社があります。

たとえば、商号に「日本」という言葉を入れるのが代表的な例です。日本という言葉が入っていると、なんとなく全国展開している大きい会社というイメージがわいてきます。

そういった意味では、地域名でも「関東」「関西」「近畿」「九州」「四国」などもわりと大きい表現となりますので、大きく見せることができます。

あるいは、年号「昭和」「平成」「令和」を入れるという手もあります。

こういった表現を用いることで、商号自体で大きな会社というイメージを与えることができます。

ローマ字を使用する

平成14年より株式会社の商号に使用する文字にローマ字が認められるようになりました

ですので、ローマ字で商号を考えるというもの一つの手です。

昔の会社は、ローマ字表記ができませんでしたので、商号は、カタカナ表記のまま残している会社も多くあります。

正式名称をローマ字表記にすることで、現代的かつスタイリッシュなイメージを与えることができます。

注意点としては、「株式会社」は、必ず漢字表記をする必要があります

ですので、商号を「ABC」とした場合、「株式会社ABC」か「ABC株式会社」のどちらかにする必要があります。

ですので、たとえば「ABC Co.,lnc.」や「ABC Co.,Ltd.」のような形での商業登記はできません。

商号(登記)について守るべきルール

商号は、商号自由の原則により、自由に決めることができます。

ただし、これはあくまでも原則であり、各種法律に違反しない形で決める必要もあります。

では、どのような法律があるのでしょうか。

何かダメで何がOKなのか、その守るべきルールについて、解説します。

株式会社の商号に使用できる文字

株式会社などの法人が商号を定める場合、使用できる文字には決まりがあります。

どのような文字が使用できるのでしょうか。

日本の文字

日本の文字は、漢字、カタカナ、ひらがなと自由に使用することができます。

ローマ字

ローマ字は、大文字と小文字が使用できます。

アラビヤ数字

数字は、アラビヤ数字が使用できます。

記号

記号は、以下の記号が使用できます。

「&」(アンパサンド)

「’」(アポストロフィー)

「,」(コンマ)

「-」(ハイフン)

「.」(ピリオド)

「・」(中点)

注意点としては、これらの記号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。

ですので、商号の先頭や末尾に用いることはできません

ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます

また、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限って、単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

「株式会社」「合同会社」等の使用義務

株式会社等の法人の会社は、必ず商号中に「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」という文字を用いなければいけません

もちろん株式会社は「株式会社」と商号につけなければならず、株式会社なのに「合同会社」と名乗ることはできません。

また、同じように会社組織にしていない個人自営業者が「株式会社」と名乗ることも許されません

「株式会社」等の文字は、相手に誤認のないように用いる必要があるのです。

また、「株式会社」は、必ず漢字表記で「株式会社〇〇」か「〇〇株式会社」というように名称の前か後ろにつけるようにします。

登記上では、「株式会社」を「Co.,lnc.」のように表記することはできません

ですが、名刺等に「Co.,lnc.」を表記する場合は、誤認の恐れがない場合は許されるといっていいでしょう。

同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止

商号の登記は、同一住所、同一商号が禁止されています

会社の商号が他人の既に登記した商号と同じで、本店所在地の住所とその他人が既に登記した商号の本店所在地と同じであるときは、商号登記ができません。

同一住所、同一商号では、登記自体ができないことになっていますので、商号を決める際には事前に調査しておく必要があります

不正目的の商号使用の禁止

不正目的で商号を使用することはできません

たとえば、同一のサービスを展開している会社と同じ名称を用いて、商号を名乗ることはできません

なぜなら、そのサービスを利用しているユーザーに誤認を与える恐れがあるからです。

わざと、ユーザーに誤認を与えてサービスを利用してもらう目的でサービスを展開している会社の商号を名乗ることは、違法であるばかりではなく、侵害の停止や予防の請求、または損害賠償請求をされることもあります。

商号をつける際は、似たようなサービスを展開している会社で同じ商号がないかも調査しておく必要があります

不正目的は、同じ商号だけが該当するわけではなく、誤認させる恐れのある名称や、類似の商号、混同を生じさせる商号等も該当してきますので、注意が必要です。

使用してはいけない名称

商号には、法律上、その商売をしているものしか使用が認められていない名称というのがあります。

たとえば、「銀行」、「生命保険」、「信託」等の文字は、法律上その事業をしているものにしか認められていない文字です。

関係のない事業をしているものが、商号に上記のような文字を使用することはできません。

公序良俗に反する商号

公序良俗に反する商号をつけることはできません。

どのような商号が公序良俗に反するかは解釈によっても見解が分かれますが、あきらかに違法性があるものや、世間的に見てあきらかにふさわしくない名称等は、商号としてつけることができませんので、注意が必要です。

商号でのトラブルを防ぐ!事前調査の方法

商号をつける際には、ルールがあることを説明しました。

では、実際に商号をつけようと思ったときに、ルールに則るためには、事前に調査が必要になってきます。

どのような調査をするのでしょうか。

同一商号調査方法

会社の商号登記は、既に登記されている他の会社と同一の「商号」で、かつ、本店所在場所も同一である場合、登記できないことになっています。

では、同一商号の調査は、どのようにするのでしょうか。

登記情報は、公示義務となっていますので、誰でも閲覧することができます

インターネット上からでも登記情報を拾ってくることはできます。

たとえば、法務局が提供する「登記、供託オンライン申請システム」から商号調査ができます

こちらのページからログイン(ID、パスワードが必要です)し、商号と本店所在地を検索すると、その本店所在地に近い場所にある同一商号が検索できます。

そこに自分がつけようとしている商号と同じ商号がないか、もしある場合は、その本店所在地が、自社の本店所在地と同一かどうかを確認します。

もし、同一住所に同一の商号があれば、登記ができませんので、商号を再検討するか、商号が譲れない場合は、本店所在地について再考する必要があります。

先程の「登記、供託オンライン申請システム」は、IDとパスワードが必要なため、最初に登録をする必要があります。

もうちょっと簡単に調べたい場合は、

国税庁が提供する「法人番号公表サイト」というのがあります。

こちらは、商号と住所を入力し検索をすると該当する会社がヒットします。こちらを使って商号を調べることもできます。

インターネットで検索をかける

商号を決める場合、インターネットでその商号について検索をかけておくことをオススメします。

商号は、何も考えずに安易に決定してしまうと、不正競争防止法でいう「不正競争」に該当したり、他社の商標権を侵害したりする恐れがあります。

商号は、一度決めてしまうと、その商号で営業を開始しますので、簡単に変更できるものではありません

ですので、同じ商号を使っている会社がないか、商標登録されていないか等、事前に確認する必要があります。

商号名をインターネットで検索すれば、同じ商号を使っている会社名や商品名などがヒットしてきます。似たようなサービスを展開していないか、商標登録されていないか等も確認しておくとよいでしょう。

また、商標登録されている場合は、注意が必要です。

商号と同じ名称が商標登録されている場合は、その商号を使用することは商売上非常にリスクの高い行為になります。

変更が可能であれば、変更した方が無難でしょう。

どうしても商号として譲れない場合も、事前に必ず専門家に相談するようにしましょう

法務局相談サービスを利用する

商号調査をして大丈夫だったとしても、使用してよい文字や名称などを登記前に確認しておきたいと思うかもしれません。

特にローマ字を使用する場合や記号、スペースの空白を使用する場合は、使用方法が可能かどうか確認しておくべきでしょう。

そんなときは、各地域にある法務局の相談コーナーに行き、商号の名称が問題ないか、確認してもらうこともできます。相談コーナーはもちろん無料ですので、気軽に利用できます。

まとめ

商号について、解説してきました。

商号は、商号自由の原則で、どのような商号をつけるのも商人の自由です。

ただし、この原則は、あくまでも各種法律に定められたルールに違反しない限りにおいてです。

商号を決める際には、どのようなルールがあるのか、どのようなことをしたら違反になるのか、そこをきちんと確認した上で、ご自身が気に入っている好きな名称をつけるのが一番なのです。

画像出典元:Pixabay

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