自己破産は借金の返済を免除できる手続きですが、無料で手続きできるわけではありません。
裁判所に支払う費用の他に、弁護士や司法書士に支払う費用などが発生します。
ここでは、自己破産にかかる費用の相場とともに、費用を安く抑える方法について紹介していきます。
このページの目次
「自己破産するのにいくらかかるのだろう」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
事前に自己破産手続きにかかる費用の相場を知っておくと、対策を立てやすくなります。
自己破産の手続き方法には3つの種類があり、費用はそれぞれ異なります。
手続き方法 | 費用の相場 |
同時廃止 | 約30万円 |
少額管財 | 約50万円 |
管財事件 | 約70万円 |
もっとも費用が安く住むのが、「同時廃止」です。これは売却するほどの高額な財産がない場合に適用される方法で、手続きが簡単で期間が短いため、裁判所に支払う費用も数万円程度に安く抑えられます。
逆にもっとも費用がかかるのが、「管財事件」です。ある程度の財産を持っていて、なおかつ借金の原因がギャンブルや浪費である場合に、管財事件の手続きが適用されます。
管財事件の場合、破産手続きを処理する「破産管財人」の選任が必要になるため、どうしても費用負担が大きくなってしまいます。
ただ管財事件になっても、その多くは「少額管財」が適用され、裁判所に納める金額を管財事件の半額に抑えることができます。
ただし、少額管財は弁護士への依頼が利用条件となります。
費用の内訳 | 費用の相場 |
収入印紙代 | 1,500円 |
予納郵便切手 | 3,000円~15,000円程度 |
予納金 | 10,000円〜500,000円程度 |
弁護士・司法書士費用 | 200,000円〜700,000円程度 |
自己破産をする際にもっとも費用がかかるのが、「予納金」と「弁護士・司法書士への報酬費用」です。
予納金とは、裁判所に支払う着手金のようなもので、裁判所から選ばれた破産管財人の報酬などに使われます。
同時廃止なら破産管財人を選任する必要がないため予納金を納める必要はありませんが、管財事件になると最低でも20万円の予納金を納めることになります。
弁護士・司法書士への報酬費用は事務所ごとに異なりますが、最低でも20万円程度かかります。
自己破産をする場合、もっとも手間のかからない同時廃止で手続きを進めるとしても、30万円前後の費用がかかってしまいます。手続き次第ではさらに高額になる可能性もあるため、油断は禁物です。
管財事件の手続きが適用されると費用も高額になってしまうので、専門家に依頼するなどの対策が必要になります。
自己破産をするときに頼りになるのが、弁護士や司法書士といった専門家です。
専門家に依頼すれば、手続きをスムーズに行うことができますが、別途報酬を支払う必要性が出てきます。
ここでは、自己破産を専門家に依頼する場合の費用の相場をチェックしていきましょう。
弁護士に依頼した場合の費用の相場は、大体30〜50万円ほどです。弁護士の報酬は各事務所がそれぞれ自由に設定できるため、どの弁護士に依頼するかによって、費用にも大きな違いが出てきます。
弁護士に自己破産手続きを依頼する際は、必ず総額を比較するようにしましょう。弁護士にかかる費用には種類が多いため、「トータルでいくら必要か」という点を重視する必要があります。
着手金とは、弁護士が事件に着手する際に必要となる費用のことです。着手金0円に設定している弁護士もいれば、30万円前後の着手金がかかる弁護士もいます。
報酬金は依頼が成功した場合に支払われる費用のことで、0〜30万円程度に設定されているのが一般的です。
他にも日当などの実費や手数料などがかかります。
着手金が0円であっても、報酬金が高く設定されていたり、逆に報酬金が0円でも着手金を多く請求されたりするなど、事務所によって対応はバラバラです。
弁護士費用を確認するときは、必ずどの名目にいくらかかるのか確認し、トータルでいくら支払うことになるのかチェックしてから決めるようにしましょう。
自己破産の手続きを司法書士に依頼する場合の費用は、15万~30万円が相場となります。
弁護士に依頼する場合の費用と比べると、司法書士に依頼したほうが10万円ほど費用を安く抑えられます。
司法書士は弁護士に比べて委託できる業務が少ないため、費用も安い傾向にあります。安いとはいえ、実際に依頼する場合は最低でも15〜20万円ほどかかるので、事務所選びは慎重に行わなければなりません。
自己破産手続きを進めていくときに、弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきか迷う人もいるのではないでしょうか。
弁護士と司法書士では、業務範囲が異なります。それぞれの業務範囲を知った上で、自分に最適な専門家を選ぶようにしましょう。
司法書士は裁判に必要な書類を作成するだけで、法廷に立つことはありません。書類作成が終わった後も、引き続きサポートを受けることはできますが、本人が申し立てをすることになります。
一方、弁護士の場合は、本人の代わりに弁護士が自己破産を申し立てることができるため、裁判所に自ら足を運ぶ必要はありません。裁判所での審尋も弁護士が代理してくれるので、手間を省くことができます。
「少額管財」は弁護士に依頼した場合にのみ適用される制度です。
司法書士に自己破産手続きを依頼すると、管財事件の場合に少額管財を利用することができないため、予納金だけで40万円を支払う必要性が出てきます。
一方、弁護士に依頼して少額管財が適用された場合は、予納金を半額の20万円に抑えることができます。
弁護士と司法書士の費用の相場を比較すると、司法書士のほうが10万円ほど安くなります。ただし、費用の安さだけで司法書士を選ぶのは避けたほうが無難です。
前述したとおり、司法書士に依頼すると代理人申立や少額管財を利用することができないデメリットが発生します。少額管財が利用できないとなると、裁判所に予納金を40万円程支払わなければなりません。
管財事件の場合は弁護士に依頼したほうが総額で安く手続きできるため、自分の状況に合わせて最適な専門家を選ぶようにしましょう。
自己破産をする際に、手元にお金がほとんど残っていないという方も多いと思います。「費用をなるべく安く抑えたい」と考えている方におすすめの方法をいくつか紹介します。
弁護士や司法書士に依頼する場合の費用は、分割払いにすることも可能です。通常は分割払いに対応していない弁護士や司法書士でも、自己破産の場合は分割払いに対応してくれることもあります。
初期費用0円で対応してくれる専門家もいますが、事務所の方針によって異なるため、事前確認が必要です。
相談だけであれば多くの事務所が無料で対応してくれるので、費用についても聞いておきましょう。
弁護士や司法書士に依頼する余裕がない場合は、法テラスを利用することもできます。
法テラスとは、政府が設立した法務省所管の法人のことで、法律支援を行う目的とした組織です。
法テラスを利用すると、弁護士を紹介してもらえたり、弁護士費用を立替払いをしてもらえたりするなど、さまざまなサポートを受けられます。
月々の支払額なども柔軟に対応してくれるので、経済的に苦しい人にとって心強い存在となってくれるでしょう。
ただし、法テラスを利用するには、一定の条件を満たさなければなりません。相談だけであれば無料で受け付けてくれます。
自己破産手続きは自分で行うこともできます。自分でやれば、弁護士や司法書士に依頼する費用が浮くため、費用負担を大幅に減らせます。
ただし、自分で手続きするとなると、資料作成に膨大な時間がかかる上に、少額管財を適用してもらうことができません。
少額管財が適用されないとなると、20万円余分に予納金をおさめることになります。
債権者との交渉など困難な対応を迫られるため、多少費用はかかっても、専門家に任せたほうがスムーズだといえるでしょう。
自己破産の手続きにかかる費用は、安くても30万円ほどかかります。
自分で手続きをすれば、ある程度費用は抑えられますが、書類作成に時間がかかる上に、何かと面倒な手続きに追われるので、避けたほうが無難です。
なるべく安い費用で自己破産したいなら、弁護士に依頼しましょう。弁護士なら管財事件の場合に少額管財を利用できる上に、代理人として申し立てることができるため、コストと手間を省くことができます。
分割払い対応可能な弁護士もたくさんいるので、まずは無料相談を利用するところから始めてみましょう。
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