借金の返済が立ち行かなくなった時の、最後の救済措置が自己破産です。
自己破産すると、借金が帳消しになるという大きなメリットもありますが、多くのデメリットも。大きなデメリットの一つがクレジットカードが使えなくなることです。
今回は、自己破産するとはどういうことか、自己破産後にクレジットカードを作り直すことができるのかについて解説します。
このページの目次
「自己破産」と聞くと、「人生の終わり」というような、ネガティブなイメージを持つ人が多いようです。実際、自己破産=破滅ということなのでしょうか。
自己破産とは、国が定めた債務整理方法のひとつで、借金が返せなくなった人を救済して、再び立ち直るチャンスを与えるための制度です。
簡単に説明すると、自分(申立人)の収入や財産で借金(債務)を支払うことができなくなった場合に、申立人の所有する財産を売却・現金化して、債務の金額に応じて、借入先(債権者)に分配して清算することをもって、全ての借金が帳消しになるというシステムが、自己破産です。
処分の対象となる「自分の所有する財産」には,次のようなものが含まれます。
「清算される債務」には、次のようなものが挙げられます。
「清算される債務」は、支払わなければならないもの一切が対象となるので、自己破産手続きをする上で、全ての債務を明らかする必要があります。
しかし、自己破産しても、手続き後に得た新たな収入や財産は、自由に使うことができることから、自身の生活を十分に立て直すことができるというわけです。
「自己破産すると、借金を返済しなくても良くなるなんて、ネガティブなイメージは全くの勘違いなんだ」と思われた方もいるかもしれません。でも決してデメリットがないわけではありません。
自己破産すると、どんなメリットがあり、またデメリットがあるのでしょうか。
・借金免除・返済義務消滅
・貸金業者からの取立がストップする
・ブラックリストに登録される
・クレジットカードが利用できない
・財産没収
・職業の制限(就業に制限がある職業)
ー弁護士や司法書士といった○○士とされるもの
ー警備員
ー生命保険募集人
ー旅行業者
ー賃金業者
ー政府機関の委員長(教育委員長や公正取引委員長など)
ー日本銀行や信用金庫の役員職など
職業の制限については、制限されている職業に一生就労することができないというわけではありません。
また、自己破産そのものが解雇の理由になるということはないので、自己破産当時、職業制限のある仕事に従事していた場合には、制限のない職種への異動を命じられたり、また一旦退職し、資格制限が解除された後に再雇用するなどの措置が取られるようです。
自己破産すると、既存のクレジットカードは一切利用できなくなります。
リボ払いや、キャッシングで利用中のクレジットカードは、自己破産の申立をした時点で、裁判所がカード会社にその旨を通知し、利用停止になります。
しかし、プリペイドカードやデビットカードは、自己破産をしても、残高があればこれまで通りに利用できます。
では、自己破産すると、家族名義のカードや家族カードも利用できなくなるのでしょうか。
それぞれのクレジットカード会社の運営方針によるものの、原則として、クレジットカードの信用情報やクレジットヒストリーは、カードの名義人に対して蓄積されていくものなので、家族や配偶者が自己破産をしたとしても、その事が原因となって破産者本人以外の名義のカードが利用停止になることは、まずありません。
家族カードは、本会員の家族に対して発行されるカード。つまり本会員の信用情報を元に発行されているカードなので、本会員が自己破産した場合には、発行された全ての家族カードも利用停止になります。
2016年頃から、急速に普及している「キャッシュレス決済」。
経済産業省が、「2025年までに、日本でのキャッシュレス決済比率を40%達成」という目標を掲げていることからもわかるように、「現金取引重視」だった日本人も、今や国を挙げてキャッシュレス化に取り組む時代に突入しています。
クレジットカード決済を含む後払い方式は、カードの利用限度の範囲内であればカードを使う際にお金がなくても決済に利用できるという決済方式の為、つい使い込んでしまって借入金額が膨れ上がり、「自己破産」に至ったというケースも多々あります。
キャッシュレスで便利な世の中は確かに魅力的ですが、これまで以上に「自己破産」の原因になる可能性をはらんでいます。
そして、キャッシュレス化の波により、自己破産後の生活で支払い方法の制限による不自由さを感じることにも繋がりますので、事前に想定しておく必要があります。
自己破産したことで失ってしまったクレジットカードは、もう二度と作ることはできないのでしょうか。
一般的には、自己破産すると5年〜10年はクレジットカードを作ることも、所持することもできないと言われています。
クレジットカードを作る際には、申込書を提出してから、実際にカードが発行されるまでに少し時間がかかる場合がありますよね。それは、カード会社が審査と称して、申請者の信用情報を確認しているからです。
自己破産後、5年間〜10年間は、「破産者」として事故情報が登録されてしまいます。
ですから、信用情報を確認する際に、クレジットカード会社は、申請者が「破産者」であるという情報を把握することができ、その情報に従って、カード発行の申請は却下されることになります。
キャッシュレスでの支払いに慣れてしまっていると、カードを持たない生活は、不便極まりないものであることは、想像に難くないですよね。
前述のとおり、クレジットカードを持つことはできませんが、プリペイドカードとデビットカードを利用することで、キャッシュレス時代を乗り切ることができます。
プリペイドカード、そしてデビットカードは、残高の範囲でしか利用できないので、クレジットカードのように使いすぎてしまうという心配がありません。
特にデビットカードは、クレジットカード同様に、カードの発行金融機関は銀行であるにも関わらず、銀行口座さえ持っていれば、審査なしにカードを発行してもらうことが可能です。
もちろんクレジットカードのように、個人の信用に基づいて発行されるものではないので、「信用証明」としてのは役割を果たす物ではありません。しかし、クレジットカードと同等の利便性は確保できます。
では、自己破産によって失ってしまったクレジットカードを、また発行してもらうことはできるのでしょうか。
クレジットカードの発行には、自己破産などの事故情報が登録されていない=ブラックリストに登録されていないことが最低条件です。
事故情報は信用情報機関に登録され、金融機関などがクレジットカードの申込者を審査する際に、それぞれ提携している信用情報機関に情報の照会を行います。
信用情報機関は3団体あり、それぞれ事故情報を登録している期間が異なります。
CIC |
JICC |
KSC |
|
事故情報登録期間 | 5年 | 5年 | 10年 |
クレジットカードをなるべく早く作りたいという場合は、CICもしくはJICCと提携している金融機関が発行するクレジットカードを申し込めば、自己破産してから5年後には、クレジットカードを発行してもらえる可能性があるということになります。
ただ、金融機関によっては、複数の信用情報機関と提携しているところもあるので、事故情報に登録されている期間が一番長い、KSCと提携していない金融機関発行のクレジットカードを選んで申請することが、なるべく早くクレジットカードを作るポイントと言えます。
また、クレジットカード申込の際に、審査が通りやすくなるためには、次のようなことも重要です。
・安定した収入が得られる仕事をしていること(勤続年数も重視される)
・連絡先があること(住所があり、固定電話を有している)
万が一、クレジットカードの申込が却下された場合は、「却下された」という情報は信用情報機関に登録され、6ヶ月間はそのデーターが残ります。ですから、他のカード会社のクレジットカードを申し込んでも、半年間は審査が通らない可能性が高いというわけです。
再申請をする場合は、この6ヶ月という期間が経過した後に再度申し込むことが大切です。
今回の記事からは、自己破産をしても人生が終わってしまうようなデメリットはないように読み取れます。
自己破産の手続きを行う前に、ある程度今後の生活のめどを立てておく必要はありますが、自己破産することで、借金グセを断ち切り、新生活をスタートさせることができそうです。
ただし、自己破産以外の債務整理方法を選択した方がいいというケースもあるので、弁護士など、専門家に相談して、後悔しない方法で債務整理を行なってください。
画像出典元:pixabay
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