特別清算とは、債務超過に陥った会社を清算する方法の一つです。
この記事では、特別清算の適用条件、破産との違い、メリット・デメリット、手順と費用について解説します。
特別清算は,会社の倒産手続きの一つで、破産に比べて、簡易かつ迅速で、債務返済についても柔軟な対応が可能です。
ただし、株式会社だけが行える清算手続きであり、債権者の同意が必要など細かい適用条件があります。
この記事から、特別清算について理解していきましょう。
このページの目次
経営状態 | 手続き | 最終的な状態 | |
債務超過なし | 通常清算 | ➡ |
会社が消滅する (清算型) |
倒産(経営破綻) | 特別清算 | ||
破産 | |||
民事再生 | ➡ | 会社は消滅しない (再建型) |
|
会社再生 |
特別清算とは、債務超過に陥った会社の法人格を消滅させる方法の一つです。
会社が債務の支払いができなくなった状態に陥り、経営破綻したことを「倒産」と言います。
倒産状態の会社が行う手続きには、会社をたたんでしまう「清算型」と、会社の存続と再建を目指す「再建型」があります。
特別清算は、会社をたたんでしまう清算型の倒産手続きの一つで、破産に比べて簡易な手続きになっており、その分費用も少なく済むという特徴があります。
ただし、特別清算で会社清算できるケースは限られています。
特別清算は「株式会社」だけが行える清算手続きです。
株式会社以外の法人形態は、特別清算で会社清算を行うことは出来ません。
ただし、特別清算手続きの前に「株式会社へ組織変更」を行えば,「合同会社」や「特例有限会社」は特別清算を行うことが出来ます。
特別清算は、「株主の同意」と細かい条件に沿った「債権者の同意と弁済」の2つが必須となります。
会社と債権者との間で「事前に債権放棄の同意を得る」「同意が得られる可能性が高いこと」が分かっていないと難しい清算手続きです。
同意が得られず特別清算が成立しない場合は、特別清算の手続きから「破産手続き」へ変更しなければならず、手間と費用が倍かかるため、必ず手続き前に債権を確認しましょう。
特別清算 | 破産 | |
法律 | 会社法 | 破産法 |
適用の要件 | 債務超過の疑いがある 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情 |
債務超過に陥っている(確定) |
適用対象 | 株式会社のみ | 全ての会社形態に適用 |
申立できる人 | 債権者 清算人 監査役 株主 |
債務者 |
株主の同意 | 一定の同意が必要 | 不要 |
債権者の同意 | ||
債権者への返済方法 | 協定・個別和解 | 配当 |
否認権の制度 | なし | あり |
財産管理処分権 | 清算人 (取締役兼任可) ※会社側・裁判所が選任 |
破産管財人 (取締役兼任不可) ※裁判所が選任 |
特別清算の手続きが開始すると、債権者による個別的な執行や相殺が禁止されますが、特別清算は清算人に財産管理処分権があるため、残余財産の確定と分配までを主導できるのがメリットです。
特別清算の多くは、清算人を清算する会社の取締役が務める事が多いため、「清算会社主導」で手続きを進める事が可能です。
破産同様に裁判所を通じて清算手続きを進めていきますが、清算会社主導のため、財産を管理・処分がスムーズに行えます。
否認権とは、破産や会社清算手続き前に会社が行った財産整理に対して異議や差し戻し依頼があっても、破産管財人が「拒否できる」制度です。
特別清算の場合は、否認権の制度がないため、正式な特別清算手続きに入る前に財産整理をしてから、申立てるなどの柔軟な債務整理・清算手続きが可能です。
特別清算は、債権者、清算人、監査役、株主のいずれかが裁判所へ申し立てて、下記のいずれかの事由があると判断されて手続きが開始します。
通常清算手続き開始後に「把握していない債権が多数出てきた」「債権債務関係・利害関係者が複雑」などによって通常清算手続きを進めることが困難な状況を指します。
「計算しきれていないけれど余財不足に予想されるケース」と「既に債務超過に陥っているケース」両方を指します。
手順 | 協定型 | 和解型 |
1 | 株主総会(解散決議) | |
2 | 債権者への通知、特別清算開始の官報公告 | |
3 | 特別清算の申し立て | |
4 | 特別清算開始の決定 | |
5 | 財産目録等の提出 | |
6 | 協定案の作成・裁判所に提出 | 個別に和解契約締結 |
7 | 債権者集会で可決 | |
8 | 裁判所で協定案を認可 | |
9 | 協定案の実行 | 和解内容の実行 |
10 | 特別清算終結・法人格消滅 |
特別清算で債権者の同意を得るための交渉は「協定型」と「和解型」の2パターンあります。
特別清算の多くは、個別で債権者と話し合う「和解型」よりも、債権者集会を開催する「協定型」で行われます。
「協定型」と「和解型」では、手順だけでなく裁判所への特別清算手続き費用も変わります。
自社と債権者との関係性、債権者の人数、債権額によって判断をしましょう。
特別清算の協定型では、債権者集会を開催して債務弁済計画を提示し、裁判所に協定の認可を受けて弁済を行います。
協定型の場合は、債権者集会に出席した債権者の過半数の同意と、債権者の議決権の総額の3分の2以上の同意が必要です。
和解型よりも一括で債権者の同意を得られて、条件交渉がスムーズに進められるメリットがあります。
特別清算の和解型とは、債権者集会ではなく、債権者と個別の和解契約を締結して債権処理を進める方法です。
和解型は、個別交渉がメインのため協定型より費用が安くなります。
和解型の場合は、債権者ごとに条件が異なっても問題はありませんが、全ての債権者と個別に和解が必要です。
特別清算は、裁判所に手続き費用を支払います。予納郵券と予納金は、協定型、和解型で金額が変わるので注意しましょう。
申立手数料 | (一律) | 20.000円 |
予納郵券 | 協定型 | 624円 |
和解型 | 532円 | |
予納金 | 協定型 | 50.000円 |
和解型 | 9458円 |
官報の掲載費用(1行22字×11行位) | 約40,000円 |
参考:全国官報販売協同組合
特別清算の手続きは「交渉」が伴うので、弁護士へ依頼します。
特別清算の弁護士費用は「負債総額」「債権者や従業員との交渉範囲と人数」などを考慮して算出しますが、最低でも100万円はかかると言われています。
特別清算を弁護士へ依頼する時は「会社清算に強いのか」を確認し、無料相談を利用から判断します。
事前に業務範囲や相談しやすさなどを踏まえた上で、決めるようにしましょう。顧問税理士や社労士、司法書士がいれば紹介をしてもらう事も検討します。
特別清算の清算人報酬は、手順の「1.株主総会(解散決議)」で担当者と報酬額を決議します。
清算人報酬は、破産管財人の7~8割程度を目安とされていますが、貢献度や在任期間、交渉量や会社規模、清算業務によって考慮されることが一般的です。
特別清算は「破産」「倒産」という言葉を使わない事で、ネガティブなイメージを回避できるメリットがあります。
特別清算は、一般的に清算人を取締役が務めるため、清算会社側主導で手続きを進めることが出来ます。
特別清算は破産と比べると、手続きが簡略化されているので、債権の交渉と実行がスムーズにいけば早期清算完了が可能です。
特別清算の裁判所手続き費用(予納金など)は、破産よりも安いです。
しかし、弁護士費用やその他の経費から考えると、交渉内容・期間・債権者の人数や会社の規模によっては、特別清算と破産の総額に差がない事もあります。
特別清算は「債権者の人数・額について交渉可能、債権や利権が複雑ではない」というケースに向いています。
子会社の清算 特別清算を利用したケースとして「親会社が子会社の清算」があります。
子会社の清算は、債権者が親会社や関連会社だけで債権者の同意もクリアできるため特別清算が活用されます。
また、特別清算を選ぶことで、親会社や関連会社に「破産」のネガティブなイメージの影響を回避する目的もあります。
特別清算は「株式会社」「債権者の人数と額のバランス」「債権者の同意」「支払い余力」など細かい条件をクリアしなければ手続きできません。
実際に、多くの債務超過の会社が特別清算の条件を満たせず「破産」を選んでいます。
特別清算を行う前に「適用条件を満たしているか」を確認してから手続きを開始しましょう。
債務超過による特別清算であっても、債権者への弁済が全くできない状態で「債権者の同意」を得るのは困難です。
債権者が損害に対して納得して同意を得るには「一定の返済」は必須と考えましょう。
債務超過による特別清算であっても、公租公課や従業員への支払い(労働債権)等は発生します。
税金滞納や債権の弁済実行が出来ない場合は、特別清算を中止して、破産手続きを一から始めなければならないので注意しましょう。
今回は、会社の特別清算について解説しました。
特別清算は破産よりもメリットが多い会社清算方法です。
債権者との同意が必須なので、特別清算を開始するときは「適用条件をクリアしているか」「残余財産で弁済可能か」の見極めが重要です。
自社の残余財産をしっかり確認してから、清算手続きの方法を見極めましょう。
画像出典元:Shutterstock、O-DAN
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