【一般社団法人設立の手引き】流れや費用・メリット・必要な手続きは?

【一般社団法人設立の手引き】流れや費用・メリット・必要な手続きは?

記事更新日: 2021/04/02

執筆: 高浪健司

株式会社をはじめ、法人格には様々な種類があり、営利目的とする「営利法人」と営利を目的としない「非営利法人」の2種類に分類されます。

このうち、一般社団法人は非営利法人に該当し、当然ながら設立する際は正しい手順で進めていく必要があります。

ここでは、一般社団法人を設立する際の流れや手続き方法、さらに設立にかかる費用やメリット・デメリットなど、一般社団法人の設立について詳しく解説していきます。

一般社団法人とは

法人格の種類で「営利」「非営利」とあるなかで、一般社団法人は営利を目的としない非営利法人に該当します。

この非営利法人と聞くと、「利益をあげて儲けてはいけない」などと思いがちですが、決してそういうことではありません。

非営利法人であっても株式会社など営利法人と同じく自己のサービスやモノを販売して利益を得る、利益事業を営むことはできます。

営利と非営利の違いは「事業で得た利益の使い方」にあり、営利は「利益を分配する」、非営利は「利益を分配しない」という違いです。

たとえば、営利法人である株式会社の場合、事業利益が出たらその利益を株主などに分配するのが基本のカタチとなっています。

しかし、非営利法人である一般社団法人の場合は、利益すべてを自分たちの事業に使わなければなりません。

つまり、一般社団法人であっても利益を事業のために使えば、利益をあげる事業を営んでも何ら問題ないわけです。

また、一般社団法人は共通の目的を持った人が集まり、一定の要件を満たすことで法人格が認められる、言わば「人が主体となる法人」です。

そのため、一般社団法人として設立するためには最低でも2人以上の社員(発起人)が必要とされます。

ただそれ以外では、資本金など資金の払い込みが一切不要なうえ、事業内容に制約もなく法務局にて登記申請するだけで設立することが可能なので、設立自体特に難しくはありません。

現に業界団体や資格認定機関、医療系や研究会、宗教など、多種多様な団体が一般社団法人として活動を展開しています。

一般社団法人の「社員」と「役員」について

一般社団法人について調べていると、「社員」や「理事(役員)」という言葉が出てくることに気づくかと思います。この社員や役員はどういった役割を持っているものなのでしょうか。

それでは、一般社団法人の社員と役員について、詳しく見ていきましょう。

一般社団法人の社員とは

社員と聞くと、会社の従業員のことだと思われがちですが、一般社団法人でいう社員は従業員ではありません。

一般社団法人の社員は最高意思決定機関である「社員総会」において議決権を持ち、その議決権を行使する立場の人で、一般社団法人のオーナー的存在です。

分かりやすく株式会社で例えると、「株主」に相当する立場です。

この社員は、一般社団法人を設立する場合は最低でも2名以上必要となります。

一般社団法人の役員(理事・監事)とは

一般社団法人の役員には「理事」と「監事」が存在しますが、どのような役割を担っている役員なのでしょうか。それぞれの役割を見ていきましょう。

理事の役割

一般社団法人の業務や事業運営を執行する役割を持つ役員のこと、株式会社でいう取締役に相当します。

一般社団法人を設立する際は、この理事を1名以上必ず置かなくてはならず、さらに理事会を設置する場合は3名以上の理事が必要となります。

なお、理事の任期は原則として最長2年で、定款によって1年と定めることができます。

監事の役割

監事は、理事の職務執行を監査や理事が作成した計算書類、事業報告書などを監査する役割を担い、職務執行のためいつでも事業報告などを求めることができます。

また、法人の業務や財産の状況を調査するなど幅広く権限を持つなど、法人にとって重要な役割を担っています。

なお、監事の任期は原則として4年ですが短縮することも可能です。また、理事と違って監事は置いても置かなくてもどちらでも構いません。

一般社団法人と一般財団法人との違い

一般社団法人と似た名称に「一般財団法人」という法人があります。

一般財団法人、一般社団法人どちらも法律上の根本的な部分である「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は共通していますが、人が集まることで法人格が得られる一般社団法人に対して一般財団法人は一定の財産が集まることで法人格が認められます。

つまり、一般社団法人は「人が主体」、一般財団法人は「財が主体」といったところが、双方の大きな違いです。

なお、財産に法人格を与える一般財団法人では、設立する際に300万円以上の財産出資が必須条件となります。

その点、一般社団法人は人が主体となり、資金や財産がなくても設立することが可能なので、そう考えると一般社団法人の設立難易度は低いと言えるでしょう。

一般社団法人とNPO法人との違い

NPO法人も一般社団法人と同じ非営利法人となりますが、NPO法人の場合は特定非営利活動法人となるため、法律上の根本的な部分など様々な部分に違いがあります。

活動内容の制限

一般社団法人では活動内容に関して特に制限はありませんが、NPO法人の場合は法律で定められた活動内容「特定非営利活動20分野」に絞られます。

設立時に必要な社員数と役員数

一般社団法人の場合は社員2名以上、理事1名以上となりますが、NPO法人の場合は社員10名以上、理事3名以上、監事1名以上が必要です。

情報公開の義務

NPO法人はボランティア活動をはじめ、市民のための社会貢献活動をおこなう団体です。そのため、事業報告書や活動計算書などの情報公開が義務付けられています。

しかし一般社団法人の場合は、そういった情報公開の義務は一切ありません。

税制面においての優遇処置

NPO法人は公益性や社会性の高い事業(活動)のみ行う団体であるため、助成金や補助金など優遇措置が取られたり、寄付金控除を受けられたりするなど、税制面において優遇されます。

一般社団法人はNPO法人に比べ事業内容に制限がなく、自由に活動することができるため、税制面での優遇措置は基本的に認められていません。

ただし、一般社団法人であっても公益性が認定された「公益社団法人」であれば、NPO法人のように税制面での優遇措置が受けられます。

一般社団法人のメリット・デメリット

では続いて、一般社団法人を設立することによって得られるメリットと生じるデメリットを、それぞれ解説していきます。

メリット

1. 設立が簡単かつ低コスト

前述のとおり、一般社団法人には資本金の排出がありませんので、株式会社など他の法人に比べて設立費用は少額で済みます。

また、NPO法人のように所轄庁の認証も不要なため、非常に手間のかかる書類作成も行う必要もありません。

2. 設立までにかかる時間が短い

一般社団法人の設立は基本的に法務局にて登記申請を行うだけです。

そのため、設立までにかかる期間としては株式会社などと同じで3~4週間程度で完了します。

ちなみにNPO法人の場合、所轄庁での認証など様々な課題をクリアしていく必要があるため、設立までに半年程度かかります。

3. 事業内容が基本的に自由

一般社団法人は事業分野や目的に制約がありません。そのため、法に触れるような事業でない限り、収益事業でも自由に営むことが可能です。

4. 信頼性の向上に繋がりやすく資金も集めやすい

2006年、公益法人制度改革により社団法人に代わり、新たに制定されたのが一般社団法人です。

もともと社団法人は公益法人という位置づけであったため、一般社団法人もそれに引き続き公益性があり信頼度が高いというイメージが強いです。

そのため、資金調達が必要な場合も、基金や寄付金などで比較的集めやすいと言えるでしょう。

5. 行政などへの報告義務がない

NPO法人では、所轄庁による監督制度が規定されており、法令に違反していないか、定款に従って運営しているか、など所轄庁によって常に監督されています。

そのため、年度ごとに事業報告や活動計算書などを提出しなければなりません。

一方、一般社団法人にはそういった報告義務や制約等がないので、事業運営においての自由度は高いと言えるでしょう。

6. 事業内容によっては非課税の対象となる

公益認定のない一般社団法人に関する税制は、「非営利型法人」と「非営利型法人以外の法人(普通型)」の2種類に分けられます。

このうち、非営利型法人以外の法人は普通法人として取り扱われるため、全ての所得が課税対象となりますが、一方の非営利型法人の場合は公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得だけが課税対象となります。

つまり、非営利型法人としての要件を満たしている事業の場合は非課税となるので、所得に対して税制優遇を受けることができます。

デメリット

1. やるべきことが多くなる

一般社団法人は、必ず社員総会と理事を設置しなければなりません。

また、年に1回は定時社員総会を開催する必要があり、財政状態を客観的に把握するための貸借対照表の作成・公告や税務申告など、任意団体や個人事業とは異なりやるべきことが膨大に増えます。

2. 基本的に法人税がかかる

法人税上、一般社団法人は「普通法人」となり、基本的には株式会社や合同会社などと同じく「法人税・法人住民税・法人事業税」などの課税対象となります。

ただし、非営利型法人とした公益目的事業から生じた所得に関しては、課税対象にはなりません。

3. 会計処理が煩雑

一般社団法人に限らず、法人になると会計処理や管理が煩雑になります。

特に一般社団法人の場合は「非営利型法人」と「非営利型法人以外の法人(普通型)」など、タイプによっても会計処理が異なってくるため、より煩雑で手間がかかります。

4. 役員の任期毎に登記申請が必要

一般社団法人では理事を1名以上置かなければならず、その理事の任期は最長で2年となっています。

そのため、理事の任期が満了になった場合、新たに理事になる人はもちろん、同じ人が継続して行う場合でも法務局にて役員変更の登記申請を行わなければなりません。

つまり、一般社団法人では2年に1回、必ず登記申請のための手間やコストがかかります。

ちなみに、株式会社での役員任期は最長10年としているので、一般社団法人は株式会社に比べて手間やコストがかかるということが分かります。

5. 利益配分ができない

一般社団法人は非営利法人ですので、たとえ利益が出たとしても社員(構成員)に利益配分することはできません。非営利法人が得た利益はすべて自分たちの活動資金として使われます。

一般社団法人の設立に必要な手続き(流れ)

では実際、一般社団法人を設立するにはどのような流れで進めていけば良いのでしょうか。

続いて一般社団法人の設立に必要な手続きなどを詳しく解説していきます。

なお、一般社団法人を設立する際の大まかな流れは下記のとおりです。

1. 基本事項の決定

前述のとおり、一般社団法人は2名以上の社員が集まることで法人格が認められます。

したがって、まずは2名以上の社員を確保し、そこから理事となる人を1名以上選任します。

その後は「法人名(商号)」「事業内容」「役員構成」「事業年度」など、基本となる内容を決定していきます。

1-1. 法人名(商号)

法人名(商号)を決める際は、名称の前後どちらかに「一般社団法人」と付けなければなりません。

具体的な例としては「一般社団法人◯◯◯◯」、「◯◯◯◯一般社団法人」です。

なお、名称の文字として使えるのは「ひらがな、漢字、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、算用数字」ですが、符号は「&」「,」「-」「.」「・」「’」しか使えませんので、注意が必要です。

1-2. 事業内容(目的)を決める

一般社団法人は非営利法人ですが、NPO法人のように事業内容に制限がないうえ特に公益性を重視することもないので、事業内容は基本的に自由です。

事業内容を決める際は、設立後に行う事業から将来的にやる可能性があるものまでを含めると良いでしょう。

1-3. 機関設計を決める

一般社団法人では、社員総会に加えて理事を1または2名以上置く必要があります。

なお、一般社団法人の機関構成としては、下記のいずれかになります。

1. 社員総会+理事

2. 社員総会+理事+監事

3. 社員総会+理事+監事+会計監査人

4. 社員総会+理事+理事会+監事

5. 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

理事以外にも監事や会計監査人、理事会を設置することも可能ですが、会計監査人は公認会計士または監査法人でなければなりません。

さらに理事会を設置する場合には、理事が3名以上必要となります。

理事会、監事、会計監査人の設置は任意なので、必要に応じて設置してください。

1-4. 公告の方法を決める

公告とは、取引先など利害関係者などに影響を与える重要な事項を決定した際、その事項を広く知らせることを言います。

重要な事項を知らせる公告方法として、一般社団法人では下記の4種類の方法となっています。

1. 官報に掲載する方法

2. 時事に関する事項を掲載する新聞紙に掲載する方法

3. インターネットによる電子公告

4. 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

 

1-5. 事業年度を決める

法人になると、事業年度(決算日)を決める必要があります。

個人事業の場合は、1月1日~12月31日までを事業年度としますが、法人の場合は1年以内であれば自由に設定することが可能です。

法人の多くは、事業年度を毎年4月1日~翌年3月31日までとするケースが多いですが、特に決まりはないので、任意で設定してください。

2. 事前準備

登記申請など、のちに行う手続きをよりスムーズに進めていくためには事前準備が欠かせません。そのため、基本事項が決まったら下記の事項を準備しておきましょう。

2-1. 社員・理事など役員の印鑑証明書

設立時の社員や理事、監事など役員に就任する人の印鑑証明書(各自1枚ずつ)を準備します。

なお、印鑑証明書は3ヶ月以内に発行したものと限られていますので、慌てて取る必要はありません。

2-2. 法人の代表印の製作

法人の代表印は登記申請を行う際の登記申請書などに使いますので、法人名(商号)が決定したら速やかに発注しておくことをオススメします。

ちなみに、法人の実印サイズは一辺が1センチから3センチの正方形に収まるものと定められていますので、製作する際は注意が必要です。

3. 定款の作成

一般社団法人を設立する際は、必ず定款を作成しなければなりません。

定款は、組織の基本事項や意思決定の方法など、組織が運営していくうえでの根本的規則をまとめたもので、原則として設立時社員2名以上が共同して作成し、署名または記名押印が必要です。

定款に記載する内容としては、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」に分けられ、このうち「絶対的記載事項」は必ず記載しなければなりません。

必ず記載すべき「絶対的記載事項」の内容は下記のとおりです。

絶対的記載事項
  • 名称(法人名)
  • 主たる事務所の所在地
  • 目的(事業の内容)
  • 設立時社員の氏名又は名称及び住所
  • 社員資格の得喪に関する規定
  • 公告方法
  • 事業年度
    など
※絶対的記載事項は、1つの事項でも抜けていると定款として認められず、定款自体が無効になりますので注意してください。

 

相対的記載事項
  • 経費の負担に関する定め
  • 定款で定めた退職の事由
  • 理事の任期の短縮に関する定め
  • 監事の任期の短縮に関する定め
  • 理事の業務の執行に関する別段の定め
  • 代表理事の互選規定
  • 基金に関する事項
  • 存続期間、解散事由  
    など
※相対的記載事項は、絶対的記載事項のように記載がないと定款が無効になるものではなく、定款に記載しておかないとその効力が生じない事項を記載します。

 

任意的記載事項
  • 社員総会の招集時期
  • 事業年度
  • 役員の員数
  • 理事の報酬
  • 監事の報酬
  • 社員総会の議長
  • 残余財産の帰属  
    など
※任意的記載事項は、法令に違反しない範囲であれば任意で記載することができる事項です。

 

無効となる事項

以下の事項を定款に記載したとしても無効になりますので、よく確認するようにしてください。

1. 社員に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与える旨

2. 法令により社員総会の決議事項について、理事や理事会、その他の社員総会以外の機関が決定することができるとする旨

3. 社員総会における決議事項の全部について、社員が議決権を行使することができない旨

 

4. 公証役場での定款認証

一般社団法人の定款が完成したら、次に公証役場にて定款を持ち込み、公証人による認証を行います。

なお、定款認証は、主たる事務所の所在地を管轄する公証役場にて認証手続きを依頼する必要があります。

どこの公証役場で行えば良いのか不明な場合は、下記の日本公証人連合会ホームページより各自ご確認ください。

※日本公証人連合会

定款認証に必要な書類と費用

定款認証に必要な書類は、定款3部と設立者全員の印鑑証明書をそれぞれ各1通ずつです。

また、公証人による定款認証手数料は一律5万円かかり、認証日に現金で支払います。

定款認証には設立時社員全員で出向いて手続きを行うことが好ましいですが、都合で出向くことができない場合、第三者に手続きを委任することができます。

その際、設立時社員全員の実印を押印した委任状が必要となります。

公証役場へ持参するもの
  • 定款:3部
  • 設立時社員全員の実印
  • 設立時社員全員の印鑑証明書:各1通(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 公証人への認証手数料:5万円
  • 定款謄本(写し)交付手数料:2千円前後(謄本1ページにつき250円)
  • 委任状:必要に応じて

 

5. 法務局にて設立登記申請

定款認証が完了すると、次に行うことは法務局にて一般社団法人の設立登記です。法人登記には定款に加え、さらに書類を作成する必要があります。

設立に必要な作成書類

1. 一般社団法人設立登記申請書

2. 定款

3. 設立時理事の選任決議書

4. 主たる事務所所在場所の決定に関する決議書

5. 設立時理事の就任承諾書

6. 設立時代表理事の互選に関する書面(設立時代表理事選定書)

7. 設立時代表理事の就任承諾書

8. 設立時理事の印鑑証明書

9. 登記すべき事項(オンラインもしくはCD-Rに記録して提出)

10. 印鑑届出書

11. 印鑑カード交付申請書

以上が、法務局にて設立登記する際の必要書類です。

登記申請はすべての登記申請書が受理されたのち、申請書類に不備や補正など問題がなければ、通常1週間程度で登記は完了します。

なお、申請書類の作成については、定款で定めた内容や機関構成などよって作成すべき内容が若干異なります。

そのため、不明な点などある場合は、法務局にて電話もしくは窓口での登記相談を行っていますので、主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ問い合わせてください。

6. 関係機関へ設立後の届出

登記申請がすべて完了すれば、一般社団法人として設立したことになりますが、税務署や都道府県税事務所、市区町村役場など、設立後にやるべき手続きはまだ残されています。

6-1. 税務署へ提出する書類

  • 法人設立届出書(収益事業を行わない場合は不要)
  • 青色申告の承認申請書(青色申告が必要な場合のみ)
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
  • たな卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書
  • 収益事業開始届出書(利益事業を行う場合)

 

6-2. 都道府県税事務所、市区町村役場へ提出する書類

主たる事務所の所在地を管轄する「都道府県税事務所」また「市区町村役場」へ、法人設立届出書を提出します。

税務署では、利益事業を行わない場合の法人設立届出書は不要でしたが、都道府県税事務所・市区町村役場の場合は非営利型であっても届出は必要です。

6-3. 労働基準監督署へ提出する書類

  • 適用事業報告書
  • 労働保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書
  • 就業規則届
※労働保険について、従業員を雇わない場合は手続き不要ですが、一人でも雇用する場合は手続きしなければなりません。

 

6-4. 公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する書類

  • 雇用保険適用事業所設置届書
  • 雇用保険被保険者資格取得届書
※労働基準監督署の時と同様で従業員を雇うことがない場合、雇用保険の加入手続きは行う必要ありません。

 

一般社団法人の設立にかかる費用と期間

一般社団法人を設立する際、設立に必要な費用と期間は非常に気になるところです。

続いて、具体的にどのくらいの期間が必要で、いくらぐらい費用がかかるのかを見ていきましょう。

設立時にかかる費用

  • 公証役場にて定款認証を行う際の手数料:50,000円
  • 法務局にて設立登記申請を行う際の登録免許税:60,000円
  • 定款謄本代:2,000円程度(謄本1ページにつき250円)
  • 法人印鑑証明書代:1通/450円
  • 登記簿謄本代:1通/600円
  • 法人印鑑代:数千円~

一般社団法人を設立する際は、以上のように15万円ほどかかります。

また、設立申請等を専門家に依頼すると、プラス10万円ほどは別途必要になりますので、その場合30万円前後必要になると思っておくと良いでしょう。

設立までにかかる期間

一般社団法人の設立にかかる期間ですが、株式会社など普通法人と同じく最短で2~3週間程度で完了させることができます。

しかし、書類作成や申請手続きなど含め、法人の設立をすべて自分でやる場合、不慣れな部分も多くスムーズにいかないことが考えられます。

法人設立は専門家に依頼して2~3週間ほどですので、自分で行う場合は、あらかじめ1ヶ月程度かかると考えておくのがベストでしょう。

まとめ

今回は一般社団法人の設立について、手続きの流れやかかる費用、そしてメリット・デメリットなどを詳しく解説してきました。

ここで解説してきたように、一般社団法人は非営利法人に該当するため、株式会社など営利法人のように事業利益を配分することはできません。

しかし、同じ非営利法人であるNPO法人と比べると事業内容に制限がなく、行政等による監督が少ないなど設立のしやすさは圧倒的に一般社団法人です。

ただし、いくら設立しやすいと言ってもやはり定款の作成や設立登記申請などやるべきことは多いですので、特にはじめて設立するという方にとっては難しく感じることも多いかもしれません。

そのため、設立時の手続き等に不備やミスがないよう、しっかりと確認しながら慎重に進めていくようにしてください。

画像出典元:Pixabay

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