NPO法人の設立を検討しているけど、どのように進めていけば良いのか分からない。
そういった声をよく耳にします。法人は主に「営利法人・非営利法人」の2種類に分けられ、このうちNPO法人は非営利法人に該当し、非営利の定められた条件を満たし、適切な手続きを行なう必要があります。
この記事では、NPO法人の設立に必要な条件や費用、手続き方法など、NPO法人の設立について詳しく解説いたします。
このページの目次
NPOといえばボランティア活動や社会貢献活動を行う団体をイメージされるかと思います。
しかしNPOの概念はそれだけではなく、「生活協同組合・労働組合・学校法人・共済・互助会・自治会・町内会・PTA・業界団体・宗教団体・同好会」なども含まれています。
また、このNPOという名称は「Non・Profit・Organization(非営利組織)」という英語の頭文字を用いた略語で、営利目的とした組織・団体ではない。と、いうことを示しております。
こうした営利目的としない組織や団体に対して一定の条件を設け、その条件下のもと活動を行うのが特定非営利活動法人、すなわちNPO法人です。
このNPO法人は、営利組織である株式会社や合同会社などとは異なり、活動において利益が発生したとしても、それを団体の構成員に分配ぜず、活動で得た利益はすべて活動費等に使わなければなりません。
それがNPO法人の「非営利」という意味です。
なお、NPOの活動を行うことに対して、必ずしも法人格を持たなくてはならないという定めはありません。
現に法人格でなくても任意団体としてNOP活動しているケースはたくさんありますし、法人化することでかえって迅速かつスムーズに動けなくなるなどの理由から、あえて法人格を持たないといったケースも多々あります。
NPOは、法人格を持つことでその組織や団体に対する社会的信頼度が高まり、個人や任意団体ではできない取引や活動などもしやすくなるため、より地域や市民、社会のために役立つ活動ができるのです。
前述のとおり、NPOの活動をするにあたり、必ずしも法人格でなければならないという決まりはありません。
しかし、NPO法人として活動していく場合は、法令によって定められた設立要件を満たし、さらに活動内容に該当していなければなりません。
なお、NPO法人の設立要件と活動内容についての法令による定めについては、下記のようになっています。
NPO法人として設立するには、下記の設立要件を満たしている必要があります。
※1「営利を目的としないものであること」というのは、利益が生じた場合、その利益を出資者および構成員に分配もしくは財産を還元しないということです。
団体が利益を出すことに自体に問題はありません。
※2「10人以上の社員を有するものであること」と、あるうちの社員とは議決権を持つ会員のことを指しており、会社でいう従業員のことではありません。
続いてNPO法人で定められている活動分野です。
特定非営利活動分野では以下20種類の分野が限定されており、これらの分野いずれかに該当している必要があります。
また、こうした活動分野は、設立時に作成する定款にも記載する必要があります。
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 観光の振興を図る活動
5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7. 環境の保全を図る活動
8. 災害救援活動
9. 地域安全活動
10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11. 国際協力の活動
12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13. 子どもの健全育成を図る活動
14. 情報化社会の発展を図る活動
15. 科学技術の振興を図る活動
16. 経済活動の活性化を図る活動
17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18. 消費者の保護を図る活動
19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
以上のように、NPO法人を設立するには上記の特定非営利活動目的に該当し、さらに特定非営利活動促進法(NPO法)の要件を満たしている必要があるので、よく確認するようにしてください。
では次に、NPO法人を設立した場合、どのようなメリットが得られ、どのようなデメリットが生じるのかを、それぞれ見ていきましょう。
株式会社や合同会社などの営利法人とは異なり、NPO法人には資本金という概念がなく、法人の資金や財産がなくても設立可能です。
また、一般の会社では登記時に登録免許税として数十万円かかりますが、NPO法人の場合、登記時の登録免許税は対象外となっているためすべて無料です。そのため、NPO法人は数万円程度で設立が可能です。
法人として活動をするにはオフィスとなる賃貸物件をはじめ、電気や通信回線、時には企業や行政などとの契約も必要になる場合があります。
そうした様々な契約の時でも法人格であれば契約しやすくなり、団体名義で契約することもできます。
また、社会的にも「NPO法人は儲けを考えることなく自ら社会のために活動をしている団体」といった良いイメージが根付いているため、従業員を募集する際も任意団体よりも安心感があるので雇用もしやすくなります。
行政が募集する事業委託や補助金・助成金などに対し、募集対象者のほとんどが「法人」としています。
現在のところ、任意団体ではこうした事業委託や補助金などに応募することができないため、NPO法人は有利と言えます。
また、個人や任意団体では難しいとされる金融機関などからの資金調達も、法人格であれば信用もあるので、そうした資金調達も可能になります。
さらにNPO法人は「会費」や「寄付金」という名目で金銭を受け入れた場合、入ってきた金銭について収入と見なされず課税の対象外となります。
このように、会費や寄付金として多額の資金を集めやすくなっているのもNPO法人ならではの制度です。
売上から経費を差し引いた利益に対して法人税がかかるのは、株式会社もNPO法人も同じです。
しかし、NPO法人の場合、行う事業が「収益事業 ※」として税法で定められている事業でない場合、法人住民税などが免除される場合があります。
※ 法人税法上の収益事業とは、下記の34種類の事業を営むことを指します。
物品販売業 | 不動産業 | 金銭貸付業 | 物品貸付業 |
不動産貸付業 | 製造業 | 通信業 | 運送業 |
倉庫業 | 請負業 | 印刷業 | 出版業 |
写真業 | 席貸業 | 旅館業 | 料理飲食業 |
周旋業 | 代理業 | 仲立行 | 問屋業 |
鉱業 | 土石採取業 | 浴場業 | 理容業 |
美容業 | 興行業 | 遊技所業 | 遊覧所業 |
医療保険業 | 技芸・学力教授業 | 駐車場業 | 信用保証業 |
無体財産権の提供業 | 労働派遣業 |
株式会社や合同会社などの一般的な営利企業の場合、設立までに通常1~2週間程度、長くても1ヶ月程あれば完了します。
しかし、NPO法人の場合は3ヶ月~半年と、設立するまで非常に時間がかかります。
そのため、NPO法人を設立して活動を行うのであれば、最低でも半年~1年前ほどから設立に向けての準備が必要です。
前述のとおり、NPO法人の設立には10人以上の社員が必要です。また、社員は単に従業員ではなく、株式会社でいう「発起人(株主)」にあたる存在です。
さらにNPO法人では「理事を3名以上」「監事を1名以上」それぞれ役員要件として置く必要もあります。
NPO法人は株式会社に比べ、より多くの人員を確保しなくてはなりません。
NPO法人として活動できるのは、前項で記述した「特定非営利活動分野」に該当する20種類の分野だけです。
また、後に活動分野を変更する際には、再度定款の変更や認証手続きが必要となり、認証手続きには設立時と同じように数か月間の時間を要します。
そのため、設立後に活動分野の変更がないよう慎重に決める必要があります。
NPO法人では毎年、事業年度末(決算期)から原則3ヶ月以内に、下記の書類を管轄する所轄庁へ提出しなければなりません。
NPO法人では基本的に、経営状態をはじめ団体の実態そのものを常にガラス張り状態にしておく必要があります。
そのため、こうした提出書類に関して利害関係者などから閲覧請求があれば、いつでも閲覧できるよう情報公開が義務付けられています。
また、上記提出書類も毎年必ず作成して提出しなければならないので、NPO法人は他の企業よりもやるべきことが多くなります。
それでは、実際にNPO法人の設立手順について解説していきます。
このように、NPO法人の設立手順は上記6つの段階で進めていきます。それでは1~6の事項をそれぞれ詳しく解説していきます。
前項でも記述したとおり、NPO法人として活動を行うには20種類に限定されている「特定非営利活動分野」に該当している必要があり、これらに該当していなければNPO法人として認められません。
設立の際は特定非営利活動分野をしっかり確認することが重要です。
NPO法人の設立に携わる発起人(設立者)を集めた設立発起人会を開催し、定款や設立趣旨書、事業計画書、入会金や会費など、NPO法人の基礎部分となるところを検討し、原案を作成します。
設立発起人会で決めた内容をもとに、設立時の社員を含めて法人設立の最終的な意思決定を行います。
なお、設立総会にて決議した内容は「議事録」にとっておく必要があります。
所轄庁へ設立認証申請書類の提出を行います。なお、NPO法人の設立認証申請には下記の書類が必要となります。
以上の書類を作成して所轄庁へ提出し、不備がなければ受理されます。
しかし設立認証申請書類は一度で受理されることは難しく、何度か所轄庁へ足を運ぶことが多いです。
なお、すべての書類が受理された場合、その受理日から1ヶ月間「申請年月日」「NPO法人名」「代表者名」「主たる事務所の所在地」「定款に記載された目的」が公開状態になり、一般市民に縦覧されます。
この縦覧期間が終了すると所轄庁による審査が行われ、通常3ヶ月ほどで認証または不認証かの結果が通知されます。
ちなみに、不認証だった場合は不認証理由も通知されるので、該当箇所を訂正して再度申請すれば問題ありません。
設立認証申請の内容がすべて認証されたら認証書が送付されますので、届いた日から2週間以内に法務局で設立の登記を行います。
なお、設立登記申請に必要な書類は下記のとおりです。
以上がNPO法人の登記申請における必要書類です。
法人の登記申請は不備なく書類が提出されてから、およそ1週間から10日程で完了します。
NPO法人の登記が完了したら、設立登記完了届出書や登記事項証明書、設立時の財産目録、定款などを所轄庁へ提出し、NPO法人の設立が完了です。
このように、NPO法人を設立する際は上記1~6までの事項を段階的に進めていく必要があり、設立までにやるべきことが多く、さらに多くの時間も要します。
そのため、それぞれ各段階で不備が出ないよう、ひとつひとつ確認しながら慎重に進めていくことが重要です。
NPO法人の登記が完了すれば「特定非営利活動法人」として成立します。
しかし、登記完了後も関係各所へ設立後の手続きや届け出が必要ですので、忘れず必ず行ってください。
なお、NPO法人の場合は「収益事業の有無・従業員の有無」によっても必要な届け出書類が異なります。
※ 収益事業を営まない場合や給与などを受け取る従業員等が1人も存在しない場合は、上記の届け出を行う必要はありません。
このように、登記が完了したとしても税務署や県税事務所など、関係各所へ様々な届け出をしなくてはなりません。
また、届け出を行う期限も決められていますので、できるだけ早めに済ませるよう心がけましょう。
株式会社や合同会社など一般的な営利企業として法人を設立する場合、登録免許税として数十万円の費用がかかります。
それに対し、NPO法人の場合は登録免許税が非課税となっているため費用はかかりません。
また、株式会社の設立では定款認証手数料(5万円)が必要となりますが、この定款認証手数料もNPO法人はかかりません。
つまり、NPO法人を設立する際の手続き費用は実質0円で設立することができるので、かかる必要としては、設立登記申請時に使用する際の「法人の実印(数千円~数万円)」、役員となった人の「住民票(数百円)」、法人設立届や銀行口座を作成の際に必要となる「登記簿謄本(数百円)」くらいです。
NPO法人を設立するには想像以上に大変ですが、費用面では一般的な法人設立に比べて圧倒的に少額で設立が可能です。
株式会社や合同会社など一般的な会社の場合、設立にかかる期間は2~3週間ほどで完了しますが、NPO法人の場合は所轄庁に書類を申請し、所轄庁が縦覧する期間が1ヶ月です。
その後、縦覧期間が終了し、設立認証申請書を提出してから約2ヶ月かけて審査が行われ、認証されてから、その時点でようやく登記申請が行えるようになります。
そのため、書類作成から設立登記完了まで少なくても3~4ヶ月はかかります。
また、書類に不備があったり不認証だったりした場合は、当然問題個所を修正して再度申請しなくてはならないのでさらに時間がかかり、最長で半年かかってしまうというケースもあります。
このように、設立までの期間が非常に長いというのは、NPO法人特有の大きなデメリットのひとつでもあります。
今回はNPO法人の設立にあたり、設立条件や手続き手順、それに費用やメリット・デメリットなどを詳しく解説してきました。
ここで解説してきたとおり、NPO法人は株式会社や合同会社など一般的な法人と比べて極めて少額で設立できます。
しかし、設立時の書類作成や所轄庁とのやり取りなど非常に多くの手間や労力、それに時間もかかります。
また、特定非営利法人となるNPO法人では儲けを求めてはならず、あくまで公共のためになる活動をおこない、その活動で得た利益は活動維持のために使わなければなりません。
そのため、「自分のことよりも、いかに他人が幸せに暮らせるか」ということを常に考え、日々活動していくことが「NPO法人」です。
そういうことをしっかり心得、NPO法人として安定した事業継続を目指してください。
画像出典元:Pixabay
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