個人事業は、気合を入れて0から始める人もいれば、趣味がいつの間にか仕事になっていたという人もいます。
「開業届」を出さずとも事業はそのまま継続できてしまうために放置してしまっている人も中にはいらっしゃるかと思いますが、「開業届」を提出する事で「青色申告」をはじめとする非常に大きな節税ができます。
この記事では「開業届を出すメリット」と「開業届の提出の仕方」をわかりやすく解説します。
これから開業される方も、すでに事業を開始している方も是非参考にしてください。
このページの目次
そもそも何をしていれば個人事業主と言えるのか。そして開業届とは何のことなのか。
まずは基本的な知識から解説していきます。
個人事業主とは「個人」で「事業」を行っている人の事を指します。
「個人」とは「法人」の対義として区別された言葉で、会社として起業の手続きをし、事業を行っていれば「法人」、法人でない個々の人を「個人」といいます。
つまり法人化の手続きをせずに、個人で開業し、収入を得ている場合、個人事業主という事になります。
個人事業主でも従業員を雇うことはできますので、飲食店や小売店といった店舗型のものから、パソコンでの在宅ワークやアクセサリーのネット販売など幅広い業種の個人事業主がいます。
売上が大きくなってくると法人の方が節税になるので、個人事業から始めて、売上が安定して大きくなって方から法人化するというパターンもよく見かけられます。
最近では「フリーランス」という言葉をよく耳にします。「個人で仕事している」というイメージがあると思いますが「個人事業主」とは実際にどこが違うのでしょうか?
実はこの2者の区別に明確な区別は定まっていませんが、世俗的には単発の仕事の発注を受け、その報酬で活動行う人を「フリーランス」と呼び、「フリーランス」を含め、個人で事業を行っている人を総じて「個人事業主」と呼びます。
ですので、会社に属さずに単発や期間限定で仕事を受注するカメラマンやライター、WEBデザイナーなどがフリーランスと呼ばれます。
そういったフリーランスの人と飲食店など実店舗を経営している人、WEBショップを経営している人など様々な形態の個人事業をしている人を総括して個人事業主と呼ぶことになります。
提出しなくても経営はできてしまう「開業届」ですが、実際にはどのような役割があるのでしょうか?
国税庁公式HPには開業届について、以下のように書かれています。
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。
(国税庁HPより)
開業届は、事業を始めたり変更があった場合には必ず提出すべき書類であるということがわかります。
わかりやすく説明するならば「事業の戸籍」をイメージしてもらえば良いかと思います。
「子供が生まれたり、引っ越ししたら必ず届け出を出しましょう」ということです。
しかし「開業届」を出さなくとも、確定申告で税金を納めることはできるので、実際には無くても営業できてしまうのですが、開業届を出すことで大きなメリットがありますので次項で解説します。
編集部
とは言え、開業届ってなんだか難しそう・・・
税務署に聞きに行く暇もない・・・
無料オンラインサービス「freee開業」なら、開業届や青色申告申請書などの正式書類を簡単に一括作成できます!
画像出典元:「freee開業」公式サイト
書類作成から提出までスマホからできるので、開業準備で忙しい中でも開業届を提出できますよ。
個人事業主が「開業届」を提出するメリットは非常に大きなものです。こちらの項ではそのメリットをわかりやすく解説します。
「開業届」を提出する上でもっとも大きなメリットが「青色申告」ができるという点です。まずは「青色申告」とはなにか、どんなメリットがあるのかを簡単に紹介します。
まず確定申告には「白色申告」と「青色申告」という2種類があります。
一般的な確定申告。誰でも行うことができ、特別な手続きもない。
しっかりとした収支の管理を求められるが代わりに特典を受けられる。開業届を提出している必要がある。
つまり、きちんと収支の帳簿を提出することで特典を受けられるというのが青色申告ということになります。
この帳簿に関してですが、実は白色申告と大きな差がない上に、今では市販の会計ソフトに収支をつけていれば必要な書類は基本的に自動生成できます。
手間はほとんどわかりませんので「青色申告」の方が断然おすすめです。
次に具体的にどのような特典があるのかを簡単に解説します。
収支の書類で提出することで、利益から最大65万円の特別控除を受ける事ができます。
例えば、税率20%で100万円の利益があった場合、白色申告では「100万円に対して20%」の税が発生するのに対し、青色申告では最大65万円が控除されるため「35万円に対して20%」の税金がかかるということになります。
見ていただいた通りの差は歴然です。実際に最大65万円の控除を受けるには様々な条件がありますが、「青色申告特別控除」があるのとないのでは支払う税金に大きな差が発生します。
収支の書類で提出することで、家族への給与を経費として扱うことができます。
「経費として扱う」ということは「課税対象から外れる」という意味になりますので、上記特典と同じように節税に繋がります。
家族で経営されている場合や、配偶者や兄弟に手伝ってもらっている場合には非常に有効です。
売掛金の5.5%を経費として計上できます。
売掛金の5.5%を経費として計上できるという仕組みです。売掛金は事実上の利益ですが、その一部と経費として扱えます。
他に比べると大きな金額にはなりませんが、売り上げに急激な変動があったときに保険になります。
3年間赤字を繰り越せる、もしくは繰り戻すことができる。
赤字を3年間繰り越せる(繰り戻せる)という仕組みです。
例えば、前年度に売上がマイナス100万円で課税対象なし、今年度が売上プラス150万円で課税対象150万円だった場合、前年のマイナス100万円を繰り越して、今年度の課税対象を50万円にすることができます。
こちらも課税対象が減るので事業を立ち上げたばかりで売上が安定していない時期には重宝される仕組みです。
わかりやすいように簡単に説明しましたが、青色申告には大きなメリットがたくさんあります。
開業間もない時期には資金のやりくりは非常に大変な時期です。損のないように最大限活用しましょう。
「屋号」とは法人の「会社名」にあたるもので、「開業届」に記載して申請することで、銀行の口座名にも使用できるようになります。
例えば個人商店を経営している場合、「○○商店」というのれんに掲げている店名を屋号として申請することで、「○○ショウテン ヤマダタロウ」という名義の口座を開設することができるようになります。
取引先や顧客にとって信頼に関する重要な情報となる上に、収支を事業とプライベートに分けることで管理がしやすくなり、確定申告も非常に楽になります。
この後の「開業届の出し方」の項目でも触れますが、以下の部分に記載した屋号を口座名として使えるようになります。
「開業届」は事業の戸籍を作るようなものです。「開業届」を出しておくことで、その時期になれば確定申告の案内や経営に関するセミナーなどの案内が届きます。
様々な手続きの備忘にもなりますし、有益な情報が入ってくる場合もありますので、一つのメリットと言えるでしょう。
個人事業のみでお仕事をされる方にとっては基本的にデメリットはないため、「開業届」の提出をおすすめしますが、副業として事業をされている方は注意が必要です。
まずひとつは「失業保険を受けられない可能性」があるということです。
失業保険はやむなく仕事を失った人が再就職するまでの手当として支給されますが、「開業届」を出していると本業を失ってしまっても、手当が受けられない可能性があります。
さらにもうひとつ「扶養保険から外れてしまう可能性」があります。
例えば、旦那さんの扶養に入っている状態で奥さんが個人事業主として開業してしまうと、収入がわずかな場合でも扶養から外れてしまうことがあります。
加入している保険によって扶養に入れる条件が異なりますので事前に確認しておきましょう。
開業届けの提出は基本的には節税になりますが、副業の方や扶養に入っている方は収支の兼ね合いを見て検討しましょう。
開業届の提出は「開業1ヶ月以内」が原則です。
しかし、出していなかったからといって罰則等があるわけではありませんので、すでに事業を開始されている方でも問題はありません。
しかし書類上での開業以前の収益は青色申告の対象外となるので、早めに提出しておいた方が節税になります。
開業届は管轄の税務署で記入することもできます。筆者の実体験では税務署にコピー機がなく、その場で同じものを2枚記入することに時間が掛かりました。
そのようなアナログの税務署も多いようなので下記の国税庁HPより届出書をダウンロードし記入の上、印刷して持っていくと時短になるでしょう。
また青色申告をできるようにするためにもう一枚記入が必要になります。
内容はほとんど開業届と同じになりますのでこちらも忘れずにダウンロードしておきましょう。
新規開業の場合の開業届の書き方についてわかりにくいところをピックアップして解説します。
(1)管轄の税務署名を記入します。管轄の税務署は(2)の納税地の管轄になります。管轄の税務署がわからない方はこちらから検索できます。
(2)[住所地・居所地・事業所]のいずれかを選択して住所を記入します。住所地とは住民票のある住所のこと、居所地は実際に住んでいる現住所のこと、事業所は店舗がある場合の店舗住所のことです。
(3)マイナンバーを記入します。
(4)職業の書き方に決まりはありません。一般常識の範囲で職業がわかるように記入します。
エンジニア、デザイナー、ライター、インターネット広告業、建築士、翻訳業、小説家、飲食業、宿泊業、小売・卸売、製造業、理美容、医療・福祉、教育、士業、コンサルティング、不動産業、建築・建設、運送、サービス業、農業、漁業など
(5)ここに記入する屋号を口座名としても使用できるようになります。また後から変更の手続きをすることも可能です。
(6)新規開業の場合は開業を選択します。住所は空欄のままになります。
(7)不動産、山林以外の方はすべて事業所得になります。
(8)開業日は任意で決められます。店舗がオープンした日、実際に収益が発生した日など開業日とみなす日は人それぞれです。
(9)「青色申告承認申請書」は「有」を選択しましょう。「課税事業者選択届出書」については個人事業主の開業当初は免税事業者になりますので「無」を選択しましょう。
別紙でダウンロードしてもらったものが青色申告をできるようにするために「青色申告承認申請書」になります。
(10)事業の概要は(4)で書いた職業を掘り下げた内容になります。長く説明する必要はありませんので一言で書きましょう。
(11)従業員を雇う場合は人数を「従業員数」の欄に記入します。「給与の定め方」は[月給・日給・時給]などを記入します。
また源泉徴収を納付する義務がある場合、「納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると、毎月納付しないといけないところを半期に一度にまとめることができます。
必要な場合はこちらからダウンロードできます。
「開業届」の提出は前項(2)で記入した納税地の管轄税務署に提出します。納税地の選択によって管轄が変わるので注意しましょう。
下記ページより郵便番号を入力すると管轄の税務署がわかります。
→管轄の税務署がわからない方はこちら
直接出向く時間が取れない方は郵送で提出することもできます。
郵送の場合は以下のものが必要になります。
郵送してから返信が来るまで1~2週間ほどかかり、万が一不備があればさらに長い時間がかかってしまいます。
記入済みの開業届を税務署に直接持っていけば提出するだけなので30分もかからずに終わる手続きです。
事業を続けていれば、今後税務署に行くこともあると思いますので、時間が取れる方は一度税務署に行ってみるのもおすすめです。
開業の手続きは非常に簡単で、書類を数枚書いて提出するだけで青色申告を始めとする様々なメリットを得られます。
特に開業して間もない収入が不安定な時期には非常に重宝されるものばかりなのでこれから開業される方も、まだ開業届を出していない方も早いうちに出しておくことをおすすめします。
無料オンラインサービス「freee開業」なら、必要事項をフォームに入力するだけで開業届を自動で作成してくれますよ。
画像出典元:写真AC
個人事業主におすすめのクレジットカード6選!審査のための工夫を解説
【個人事業主向け!】確定申告に必要なおすすめの会計ソフト3選を徹底解説!
【徹底解説】個人事業主とは?税金・保険・収支管理はどうする?
開業届を出さないままでも大丈夫?開業した場合のメリットを徹底解説!
個人事業主が法人成り(法人化)するメリットと必要な手続きを解説
個人事業主が屋号付きの口座を作るべき3つの理由 | おすすめ銀行も紹介
サラリーマンしながら個人事業主が最強な理由|なる方法や兼業のポイント
芸能人が個人事務所を作る事情とは?独立の成功例・失敗例も解説
YouTuberになるには?稼げる仕組みや気になる収入も推定してみた。
独立して開業しやすい仕事14選!資格が必要&不要なもの別に紹介