【会社設立書類】法人設立届出書の書き方と添付書類について解説!

【会社設立書類】法人設立届出書の書き方と添付書類について解説!

記事更新日: 2023/09/04

執筆: 小石原誠

法人設立届出書は、会社を設立した後に税務署に提出する書類です。法人税法第148条にあるとおり、会社を設立した日から2か月以内に提出する必要があります。

ところが、法人設立届出書は合わせて提出すべき添付書類が多く、会社設立直後にやってくる第一の関門ともいえます。

そこで今回は、法人設立届出書の書き方と添付書類についてわかりやすく解説します。

法人設立届出書の書き方

法人設立届出書の提出は、法務局(登記所)での法人登記手続きが終了した後に、すべての会社が本店所在地を管轄する税務署で行う必要がある手続きです。

「法人設立届出書」という決められた様式(フォーマット)の書類を1部(資本金が1億円以上の場合は2部)作成し、いくつかの書類を添付して提出することが求められます。


ここからは、各項目の記載方法を解説していきます。

日付

法人設立届出書の提出日を記載します。

税務署名

会社の本店所在地を管轄する税務署の名称を記入します。管轄の税務署が分からない場合は、国税庁ウェブサイトで調べられます。

本店又は主たる事務所の所在地

法務局(登記所)に登記した会社の本店の住所を記入します。電話番号は固定電話があればその番号を、なければ携帯電話でも問題ありません。

納税地

基本的には上の本店所在地の住所と同じなので、同様に記入してください。もしくは「同上」と記入する形でも構いません。

法人名

会社の名前を「株式会社」を省略せずに記入しましょう。フリガナを振るのを忘れないでください。

法人番号

法人番号は、法人に割り振られる13ケタのマイナンバー(のようなもの)です。法務局(登記所)での登記手続きが完了後から約一週間後までに本店所在地に普通郵便で送付されてきます。

もしくは国税庁の法人番号公表サイトにも同様に約一週間後までにデータ登録されるので、そちらで確認することもできます。

代表者氏名

会社の代表者の氏名をフルネームで記入します。これもフリガナを忘れないように。印のしるしの箇所には会社の実印を押印してください。

代表者住所

会社の代表者の住所を記入します。本店の所在地と同じ場合には、同じになるように記入してください。

設立年月日

登記簿謄本(履歴事項全部証明書もしくは現在事項全部証明書)の「会社設立の年月日」欄に記載されている年月日を記入してください。

事業年度

定款に記載した事業年度を記入します。

設立時の資本金額又は出資金の額

登記簿謄本の「資本金の額」欄に記載されているとおり記入してください。

消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日

消費税の新設法人とは「事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人」をいいます。平たくいうと、会社設立の段階で資本金の額が1,000万円以上の会社のことです。

これに該当する場合には、会社の設立年月日を記入してください。

事業の目的

「(定款等に記載しているもの)」「(現に営んでいる又は営む予定のもの)」のどちらも、定款に記載した事業の目的を記入してください。

両方が同じ内容になって大丈夫ですし、もしくは「(現に営んでいる又は営む予定のもの)」に該当するの方は「同上」と書く形でも問題ありません。

もし事業の目的が多くある場合には、主なものだけで構いません(定款のコピーも添付資料として提出するため)。

支店・出張所・工場等

会社設立段階で支店等がある場合にはここに名称と所在地をそれぞれ記入する必要があります。なければ空欄のままにしておきましょう。

設立の形態

自分の会社の設立形態に合ったものを選び、数字をマルで囲んでください。

まず多いのは「1 個人事業を法人組織とした法人である場合」でしょう。これはいわゆる「法人成り」と呼ばれるものです。

法人成りではない場合は2~5のいずれかになりますが、ほとんどはお金で資本金を準備して設立するという形でしょう。その場合には「5 その他」を選び、カッコ内に「金銭による出資により設立」と書けばOKです。

設立の形態が1~4である場合の設立前の個人企業、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況

先の欄で「1 個人事業を法人組織とした法人である場合」を選んだ場合には、個人事業を行っていた時の事業主の氏名、納税地、事業内容等をそれぞれ記入してください。

設立の形態が2~4である場合の適格区分

「設立の形態」で、1もしくは5を選んだ場合には、ここは空欄で構いません。

念のため2~4を選んだ場合について説明しておくと、ここでは以下の①~③に該当する場合には「適格」を、該当しない場合には「その他」を選んで○印をつけてください。

1. 法人税法第2条第12号の8(適格合併)

2. 法人税法第2条第12号の11(適格分割)

3. 法人税法第2条第12号の14(適格現物出資)

 

事業開始(見込み)年月日

特段の事情により事業開始が先の予定となっている場合にはその年月日を記入しますが、そうではない場合には設立年月日と同じ年月日を記入すれば問題ありません。

「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無

初めて会社を設立するという場合は、基本的には「有」を○で囲めばOKです。

関与税理士

この段階で契約を結んでいる、あるいは結ぶ予定である税理士がいれば、その税理士の氏名と事務所所在地、電話番号を記入してください。もしいない場合には空欄で構いません。

添付書類等

法人設立届出書と合わせて提出する添付書類を選び、数字にマルを付けてください。

初めて会社を設立する場合には、「1 定款の写し」「2 株主等の名簿」「4 設立時の貸借対照表」にマルをしておけば問題ありません。

揃えるべき添付書類

法人設立届出書には、いくつかの書類を添付する必要がありますが、ここでは初めて会社を設立する場合を想定した添付書類について解説していきます。

定款等の写し

定款を1部(資本金が1億円以上の場合は2部)コピーして添付してください。

 

株主等の名簿

株主名簿を作成し、1部を添付してください。様式は任意ですが、株主の氏名、住所、株数、金額、役職名等の記載が必要となります。

以下のようなフォーマットがおすすめです。

 

 

設立時の貸借対照表

設立時の貸借対照表も1部を作成し添付してください。こちらも様式は任意ですが、貸借対照表は以下のようなフォーマットが基本となっています。

 

その他の添付書類について

まず「設立趣意書」については、国税庁のホームページなどには添付書類として明記されてはいるものの、実際には提出をしなくても問題ないとされる場合がほとんどです。

「合併契約書の写し」及び「分割契約書の写し」についても、会社が合併あるいは分割により設立されたものである場合に必要な添付書類ですから、そうでない限りはスルーしましょう。

まとめ

法人設立届出書は、会社を設立した日から2か月以内に税務署に提出する必要があります。

法務局(登記所)での法人登記手続きが終わり、法人番号が付与され次第速やかに提出手続きを済ませてしまいましょう。

必要な記入欄を埋めるとともに、会社実印の押印が必要なので忘れないようにしてください。

添付書類の中には自分で作成しなければならない書類もあるので、今回ご紹介したフォーマットなどを参考にして準備してください。


なお、会社設立後にやらなければならない手続きは他にもあります。以下の記事でまとめているので、こちらもぜひ参考にしてください。

画像出典元:Photo-AC

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