会社設立時に作成する定款とは?内容や意味・目的を解説

会社設立時に作成する定款とは?内容や意味・目的を解説

記事更新日: 2023/09/02

執筆: 小石原誠

会社を設立する際に必ず作成することとなる「定款」。

企業の法務部署や総務部署などにいた経験があれば比較的身近な存在ですが、そうでない人にとっては見たことも聞いたこともないものでしょう。

ですが、いざ独立して会社を設立する際には自分で定款を作成しなければなりません。

今回は、起業時に作成する定款の内容や意味・目的などについて解説していきます。

定款とは

定款とは会社にとっての「法律」

定款とは、法人の名称や事業内容、事業目的、本社の所在地、資本金額、事業年度などといった根本的なルールを定めたものであり、会社にとっての法律であるということができます。

会社だけではなく一般社団法人や公益社団法人、あるいは特定非営利活動法人(NPO法人)などでも定められています。

定款は通常、その法人を設立する際に定めるものです。すなわち、一番初めはその法人の創業者が定款を作ることになります。

ただし、法律が発案者本人でなくとも変更ができるように、定款の変更手続きは創業者でなくとも行うことができます。

定款の意味・目的とは

定款の作成には、会社のルールを定めてそれを公証役場で認証してもらうことで公的な効力を持たせる、という重要な意味があります。

定款で定める事項は、後述するとおり会社に関する基本的な情報だけではなく取締役会や株式など会社運営の根幹に関わる重要な内容も含まれます。

これらの事項に公的な効力を持たせることで、不要なトラブルを防ぐだけではなく会社そのものを悪意ある第三者から守ることにつながります。

とはいえ、普通に会社員として働いている分には、自分の会社の定款を目にしたりあるいは業務の中で扱う機会はあまりないと思いますが、定款を業務の中で頻繁に使用する場面がひとつあります。それは公共事業を受託する業務に関与する場面です。

自治体が民間企業などの法人に工事や施設運営などといった公共事業を委託する際には、委託先の法人がきちんと実在するものか、あるいは信頼のおける内容の法人であるかを判断します。その判断基準の一つとして用いられるのが法人の定款です。

そのため法人が公共事業を受託する際には、ほぼ必ず定款を提出することを求められます。

定款は誰がいつ作るものなのか?変更はできるのか?

定款は創業者が作成するもの

先ほども少し触れたとおり、法人の定款は創業者が法人を設立する際に作成するものです。

株式会社の場合、法人の名称や事業目的、本店所在地、資本金額などの事項(詳細は後述)を記載し、押印を行ったうえで公証役場に提出することで、公証役場より認証を得て、公的な効力が発生します。

ちなみにこの際、記載内容に慎重を期すために行政書士や司法書士にサポートを依頼することもできます。

これからご説明していくとおり定款の記載事項は書くことがマストなものから書いておいた方がよいものなど様々なものがあるので、不安があれば士業の力を頼るべきでしょう。

定款は途中で変更することもできる

法人を運営していくなかで、定款を加筆したり修正することが必要となることもあります。

例えば当初記載していた事業内容以外の事業を行う時や事業内容そのものを変更する場合、あるいは事業年度を変更する場合などがこれに該当します。

そういった場合は、例えば株式会社の場合は株主総会の開催など、定められた手続きを踏むことで変更することができます

定款変更の手続きについては、以下の記事で詳細に解説しています。

 

定款に記載する内容

では、創業者が定款を作成するとき、具体的にどのような内容を記載しなければならないのでしょうか。

株式会社の定款の場合、記載する内容は会社法により「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに大別して定められています。

絶対的記載事項は読んで字の如く必ず記載しなければならない内容です。

それに対して、相対的記載事項は記載しなくてもよいが記載しなければ公的な効力を発生しない内容、そして任意的記載事項は記載しなくてもよいし記載しないからといって効力が発生されないわけではない内容です。

それならば、絶対的記載事項だけ記載すればよいのか?と考えるかもしれませんが、そう考えるのは早計です。それぞれ、より具体的に事項の内容を説明していきます。

絶対的記載事項

絶対的記載事項は、定款に必ず記載しなければならず、もし記載されていないと定款そのものが無効となる事項です。

  • 事業目的
  • 商号(会社名)
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(資本金)
  • 発起人の氏名または名称及び住所
  • 発行可能株式総数

特に注意すべきは事業目的です。

定款において事業目的が絶対的記載事項であるということは、定款に記載していない目的の事業は行うことができないという重要な意味を持ちます。

そのため、創業者はこの段階で自社が行う事業だけではなく展開していく可能性のある事業も考慮し事業目的を書かなければいけません。

相対的記載事項

起業家が特に気を付けなければならないのが、相対的記載事項です。これは必ずしも定款への記載がマストではないものの、記載しなければ公的な効力を発生しない内容です。

例えば、会社運営のかじを取る取締役会については以下の関連事項を記載します。

  • 代表取締役その他株式会社を代表する者の定め、又は定める方法
  • 取締役会を招集する取締役の定め
  • 取締役会の招集通知の期間の短縮に関する規定
  • 取締役会の定足数・決議要件の加重に関する規定
  • 取締役会の決議の省略

他にも、例えば現物出資を行う場合にはきちんと定款に記載しないと効力が発生しませんし、株券を発行する場合などでもそれも記載しなければ発行ができません。

絶対的記載事項ではないからといって後回しにせず、定款は会社設立の段階で会社の運営を入念にシミュレートして漏れなく相対的記載事項を記載しておく必要があります。

ほかにも株式の譲渡制限に関する定めを記載していないと、株式を会社の許可なく自由に譲渡できる状態にしてしまいます。

任意的記載事項

任意的記載事項は極論を言えば記載してもしなくてもどちらでもよい内容になりますが、定款に記載しておけばその内容は公的な効力が発生します。

定款に記載した内容は変更の手続きを踏まなければその内容を変えられないので、配当金に関することなど後から問題が発生しそうだったり、あるいは悪意ある者から会社を守るためにも明確にしておきたい事項はしっかり記載しておくべきでしょう。

  • 定時株主総会の招集時期に関する規定
  • 基準日
  • 事業年度に関する規定
  • 取締役、監査役の数
  • 種類株式
  • 配当金に関する事項

また、先述のとおり例えば自治体などの行政機関に提出し見られる場合のことを考えれば、記載しておいた方が自然であるといえます。

定款をしっかり作成することで会社を守る

ここまで、定款とはどのようなものなのか、具体的にどのような事項を記載するのかをご説明してきました。では、なぜ法人は定款を作成する法的義務を負っているのでしょうか。

今回、冒頭で「会社のルールを定めてそれを公証役場で認証してもらうことで公的な効力を持たせる」ことで「会社そのものを悪意ある第三者から守る」と説明しましたが、その意味をここで改めて確認しておきましょう。

例えば、もし相対的記載事項として株式の譲渡制限に関する定めを記載していない場合。株式を会社の許可なく自由に譲渡ができる公開会社という形になってしまいます。

あまりないとは思いますが、もし創業時に何らかの理由で創業者以外の人物が株式の過半数を所有している場合、ある日突然その株主が全ての株式を別の第三者に譲渡してしまい、まったく知らない人物に会社を支配されてしまう、という事態が生じるリスクもあるのです。

あらかじめこれらの会社運営に関わる重要な事項について定款に定めて公的な効力を発させることで、悪意あるだれかが定款に記載されている事項に反した行動をとって会社に損害を与えようとする場合、その行動を無効としたり、あるいはそれによって生じた損害に対する賠償を請求する際の論拠とすることができます。

まとめ

定款は会社にとっての法律です。創業時にしっかりとした定款を作っておくことで無用な争いやモメ事を未然に防止するという重要な役割を持っています。

また、定款は法人にとってのプロフィールであるという見方もできます。

その法人がどのような名前の法人で、どのような場所にあり、どのような事業目的をもって運営されているのかなど、基本的な情報を定款という形で明確にしておくことで、信頼のおける法人であると見てもらう事ができるのです。

いずれにしろ、起業家は創業の段階で自分の会社をどのように事業展開していくかをより具体的にイメージしておくことも重要ですから、そのためにも定款は様々な事態を想定して漏れの無いように作成することが必要だといえるでしょう。

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具体的な会社設立の方法・流れは以下の記事を参考にしてください。

画像出典元:写真AC、Pixabay

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