法人が発起人となって会社を設立するときは、定款に記載する「会社の目的」に注意する必要があります。
今回は、法人が発起人となって会社を設立する場合の注意点を中心に解説していきます。
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法人が発起人になる場合でも、人物が発起人になるときと手続きなどは変わりません。
ただし注意すべき点が一つだけあります。それが定款に記載する会社の目的(事業内容)です。
具体的には、発起人となる法人の定款に記載されている目的の一部を、新たに設立する会社の定款にも記載する必要があります。
これは、会社は定款に記載された目的以外の事業を行うことができないためです。
なお、定款に記載された事業目的以外の事業を行った場合、法的な罰則が与えられる場合はほとんどないものの、民事的なトラブルが発生した場合などで不利な状況となる可能性があります。
スムーズに定款に認証を受けるためにも、発起人となる法人の事業目的の一部を、新たに設立する会社の定款にも記載するようにしましょう。
もし発起人となる法人の定款の変更が必要な場合は、以下の記事を参考にしてください。
なお、事業目的の変更は登記変更も伴うため、登録免許税3万円がかかります。定款変更を避けられるのであれば、避けるようにしましょう。
法人が発起人になる場合には、以下の書類が必要になります。
定款認証を受ける日から3ヶ月以内に発行されたものを用意しましょう。
法人が発起人となって会社を設立するときは、定款に記載する「会社の目的」に注意しましょう。
発起人となる法人の事業目的の一部を、新たに設立する会社の定款にも記載する必要があります。
会社設立の流れは、以下の記事を参考にしてください。
画像出典元:Pexels
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