青色申告とは?白色申告との違いとメリット・デメリットを解説

青色申告とは?白色申告との違いとメリット・デメリットを解説

記事更新日: 2023/08/26

執筆: 編集部

毎年2月中旬から3月中旬にかけてよく耳にする「確定申告」。

会社員の場合は自ら確定申告をする必要はありませんが、個人事業主やフリーランスなどの場合は所得に応じて毎年確定申告をする必要があります。

また、申告の方法も「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、どちらが良いのか悩むことでしょう。

今回は青色申告とは何か?、また白色申告との違いとメリット・デメリットを詳しく解説していきます。

そもそも確定申告とは何か?

まず青色申告について説明する前に、確定申告について簡単におさらいしておきましょう。

確定申告とは、1月1日から12月31日までの個人所得を計算し、2月中旬〜3月中旬の定められた期間中に税務署へ申告・納税することを言います。

なお、会社員などの給与所得者については事業所の年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するので確定申告をする必要はありません。

ただし、下記に該当する場合は会社員でも確定申告が必要となります。

【会社員でも確定申告が必要な場合】

  • 年収が2,000万円を超えている場合 
  • 副業など、別のところから年間収入20万円を超えている場合
  • 2ヶ所以上から一定の給与を得ている場合
  • 個人事業主やフリーランス(年間所得が38万円を超える場合) 
  • 株やFXなどで一定の利益を得た場合(年間所得が38万円を超える場合) 
  • マンション経営など家賃収入や不動産所得がある場合


自分が確定申告をすべきかをより詳細に確認したい方は、国税庁HPより各自確認することをオススメします。

青色申告とは

では続いて本題である青色申告について説明していきますが、冒頭でも記述したとおり確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

そのうち青色申告というのは、毎年1月1日から12月31日までの取引状況や年間収支をしっかり帳簿に記帳し、その記帳したものを確定申告用紙に記入して申告をおこなうことです。

青色申告ではそうした規定に基づきしっかりと申告をおこなうことで、税金面などで有利となる特典を受けることができるのです。

ではここでもう少し青色申告について知ってもらえるよう、青色申告をすることで得られるメリットとデメリットをそれぞれご紹介していきます。

青色申告のメリット 

青色申告にすることによって、主に税制面で大きなメリットを得ることができます。

1. 特別控除を受けることができる

単式簿記ではなく複式簿記によって帳簿付けをおこなっている場合、その貸借対照表や損益計算書を確定申告書と一緒に提出することで最大65万円の特別控除を受けられる。

2. 家族などへの給与を経費計上できる

事業主がおこなう事業にたいし、その配偶者や15歳以上の家族を雇用した場合、仕事内容や従事に相当する給与の支払いを、すべて必要経費として算入することが認められています。

3. 3年間の赤字繰越が可能

赤字になってしまった場合でも翌年以後3年間に渡って繰り越すことができるので、仮に200万円の赤字で翌年200万円の黒字だとしても前年の赤字分が差し引かれるため課税所得は実質0円となります。

4. 家賃や光熱費なども経費計上が可能

特に個人事業主など個人で事業をおこなっている場合は自宅の一部を事務所として使っていることも多いでしょう。青色申告では家賃や光熱費などの一部を必要経費として計上することも可能です。

青色申告のデメリット

青色申告によってどのようなデメリットが生じるのでしょうか?

それは、青色申告をするには複式簿記による帳簿の作成が必要だということでしょう。

この複式簿記というのは、1つの取引に対して現金の動きだけを記録するのではなく、1つの取引に対して入出金など現金が動いたその原因を2つの側面から詳しく記録することを言います。

複式簿記では現金が増えたことを示す「借方」と、現金が減ったことを示す「貸方」に分け、売上や経費などをこまめに記入していく必要があるのです。

青色申告をするには、帳簿作成のための簿記の知識が必要となり、さらにこまめに記録しておくなどの手間がかかります。

自分で手間のかかる帳簿作成をするより、クラウド型会計ソフトの導入がおすすめですが、導入するにしてもコストがかかります。

すなわち、青色申告をすることでのデメリットは「手間とコストがかかる」ということです。

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告での大きな違いは「帳簿付けの手間」と「節税などの特典」です。

青色申告はこれまで記述してきたとおり、帳簿付けがやや複雑な複式簿記となる代わりに、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。

一方の白色申告では、帳簿付けする必要はあるものの、帳簿付けの方法が「単式簿記」で良いので、青色申告の複式簿記に比べて手間がかかりません。

その代わり、青色申告のような節税効果がないのがデメリットです。

また、青色申告を行う際は、税務署へ「開業届」と「青色申告承認申請書」を事前に提出する必要がありますが、白色申告の場合は事前にそういった届け出をおこなう必要はありません。

このように、白色申告は青色申告に比べて申告手続きも非常にシンプルで、帳簿付けも簡単な方法で済むのでラクです。

ただ、簡単で手間がかからない分、青色申告に比べてメリットが非常に少ないということも知っておきましょう。

おすすめの確定申告サービス

「青色申告を自分でやるのがめんどう」「説明されてもよくわからない」という方には、青色申告を自動で行ってくれるサービスがおすすめです。

ここではおすすめの確定申告サービスをご紹介して行きます!

弥生会計 青色申告オンライン

画像出典元:「弥生会計オンライン」公式HP

弥生会計の青色申告オンラインはシェア率No1で、2人に1人が使っている人気なサービスです。

本来なら初年度8,000円かかるところ、今なら0円で使用することができるため初めての方にはおすすめのサービスです!

青色申告に必要な複式薄記帳簿を自動作成することができ、銀行明細やクレジットカードの取引データも自動取り込み、仕訳することができます。

実際に使用した人の感想

 

これまでは経営状態が見えにくい状況でしたが、「やよいの青色申告 オンライン」が経営状態を見える化してくれる。 余計なことに振り回されずに済むんです。

 

他社製のソフトはいかにも『会計ソフト!』という感じで、お堅い印象でした。 私のように会計知識がない人でも、 お小遣い帳感覚で帳簿をつけられそうなことに魅力を感じました。

「やよいの青色申告オンライン」公式HP

MFクラウド確定申告

画像出典元:「MFクラウド会計」公式HP

MFクラウドも同様に銀行口座やカードを登録することで取引明細を自動で取得することができます。

さらに、分析アプリを使って、いつでもどこでもキャッシュフロー分析や収益と費用の分析を行うことができ、決済やクラウドソーシング等と連携することも可能です。

実際に使用した人の感想

 

いつも確定申告の作業は年度末にまとめてやっているので、数日はかかっていたんです。でも、MFクラウド確定申告にしてから、データ連携機能のおかげで入力する負担が減って、一晩ほどで作業が終わりました。

 

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細を自動で取り込むようになってからは、入力の手間が減ったので、作業時間は1/10くらいになりました。

「MFクラウド確定申告」公式HP


個人事業主の確定申告に必須の会計ソフトの選び方は以下の記事で解説していますので、こちらもぜひ参考にしてください。

 

まとめ

これまでご紹介してきたとおり、青色申告は大きな節税のメリットがありますが、実際に青色申告をおこなう際は必要書類を事前に税務署へ提出する必要があったり、事業をおこなっていく上での資金の動きを日々こまめに帳簿付けしていく必要があるなど、手間のかかる事務作業が意外と多いです。

しかしながら、以前(2014年の法改正前)までは帳簿の提出が必要なかった白色申告も、法改正が行われてからは白色申告でも帳簿の提出が義務づけられましたので、そう考えると手間の差も青色申告とそれほど大きな違いはありません。

最高65万円の特別控除を受けられたり、赤字の場合でも3年間の繰越が可能になるなど、メリットの方が多い青色申告にした方が得だという結論に達するでしょう。

また、現在では青色申告に必要な作業が一括でおこなえる優れた会計ソフトも色々と販売されておりますので、そういったツールを積極的に利用し、確定申告を様々な特典がある青色申告でおこなってみてはいかがでしょうか。

画像出典元:pexels

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