DA(Definitive Agreement:最終契約書)とは、M&Aにおける最終的な買収条件・合意事項を記載した契約書です。
作成のタイミングはデューデリジェンス(買収監査)後で、監査結果を踏まえたクロージングの前提条件・表明保証・補償条項などが盛り込まれます。
本記事では、DAの内容や締結の流れとタイミング、さらにはDAに記載される項目や作成のポイントを紹介します。
DAのひな型も掲載しているので、ぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
DAは、M&Aにおいて「最も重要な契約書」といわれます。どのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。
DA(最終契約書)は、売り手・買い手の合意事項が盛り込まれた最終的な契約書です。
契約書には、譲渡価額はもちろん、売却の前提条件・クロージングに向けての必要な手続き・補償条項などの詳細も盛り込まれています。
売り手・買い手双方は、DA(最終契約書)の記載内容にしたがって、手続きや調整を行っていかなければなりません。
万が一DA(最終契約書)で定めた取り決めに違反したり、クロージングの前提となる要件を満たせなかったりした場合は、取引そのものが無効となる可能性もあります。
DA(最終契約書)とは、M&Aの最終段階で取り交わす契約書の総称です。
実際に取り交わす契約書名は、選択したスキームによって異なります。
基本合意書とDA(最終契約書)の違いは、契約のタイミングや内容です。
基本合意書は、買い手候補と独占交渉が始まるタイミングで交わされます。
契約書には買収対象、買収金額、M&Aスキーム、契約締結日・クロージングの目安などが書かれていますが、確定ではありません。
一方DA(最終契約書)を取り交わすのは、デューデリジェンス後です。
内容は確定的なものであり、契約後は売り手・買い手とも、記載内容を履行する義務を負います。
基本合意書とDA(最終契約書)との最大の違いは、基本合意書には法的拘束力がない一方、DA(最終契約書)には法的拘束力がある点です。
基本合意書は交渉を進める上での「意思確認」の意味が強い契約といえます。
売却条件の詳細は記載されておらず、違反した場合でも基本的に賠償責任などは発生しません。(※)
一方でDA(最終契約書)は、譲渡対象・譲渡価格・経営権の移転までを明確化した契約書です。
法的拘束力があり、契約内容に違反したり必要な手続きを行わなかったりした場合、取引が無効になったり損害賠償を請求されたりする恐れがあります。
※例外として、独占交渉権や秘密保持に関わる一部の条項については法的拘束力が生じます。
DA(最終契約書)を締結するのは、「デューデリジェンス後」です。具体的な流れやタイミングを見ていきましょう。
M&A仲介会社にコンタクトを取り、売却相談を行うフェーズです。
信頼できると判断できた場合は、契約を結んで仲介業務を依頼します。
売却のためには、自社の価値を明確化しなければなりません。
主な算定方法には「コストアプローチ」「インカムアプローチ」「マーケットアプローチ」がありますが、中小企業がインカムアプローチやマーケットアプローチを選択するのは難しい傾向です。
中小企業のM&Aでは、保有している資産・負債をベースにして株式価値を算出する、コストアプローチが選択されるケースが多いでしょう。
買い手候補が見つかったら、ノンネームシートで売却条件を提示します。
ノンネームシートでは、まだ対象事業の全容は提示しません。
売り手の特定につながる情報を入れないよう注意しましょう。
ノンネームシートに興味を持つ買い手候補が現われたら、秘密保持契約の締結後、企業概要書(IM:Information Memorandum)を開示します。
企業概要書とは、企業の状況を詳細に記載した書類です。
企業名はもちろん事業内容や財務諸表、将来の事業計画まで詳細に記載されています。
買い手候補は企業概要書を精査して、M&Aに進むべきかを判断することとなります。
売り手・買い手候補ともに好感触なら、トップ同士が条件等について話し合いを行います。
面談は1回だけではなく、複数回にわたるのが一般的です。
売却条件についてある程度合意が形成された場合は、売り手と買い手候補とで「基本合意書」を取り交わすこととなります。
基本合意書とは、M&Aの基本条件を定めた合意書です。
この合意書を交わすことで、買い手候補には独占交渉権が与えられます。
デューデリジェンスとは、買い手候補の会社が買収対象の企業について資産価値やリスクを調査することです。
調査期間は企業規模や内容によりますが、1~2ヶ月かかるケースが多いでしょう。
デューデリジェンス後に双方の合意が得られれば、DA(最終契約書)が締結されます。
「最終」といわれるとおり、DA(最終契約書)は買い手と売り手の合意条件を明文化したものです。
契約書で取り交わした内容には法的拘束力があり、売り手・買い手とも簡単に変更はできません。
M&Aにおけるクロージングとは、経営権の移転を完了させることです。
各種手続きには時間がかかるため、「DA(最終契約書)の締結をすればすぐ」というわけにはいきません。
契約の締結からクロージングまでに、数カ月あるいは1年以上かかるケースもあります。
クロージングには、取引先との契約継承手続きや必要な認可の取得手続きなども含まれます。
抜け漏れが発生しないよう、売却側・買収側ともに慎重に経営権の移転を進めていくのが一般的です。
DA(最終契約書)の内容は、M&Aスキームによって異なりますが、基本的な構成はほぼ同じです。
DA(最終契約書)に盛り込むべき構成要素を見ていきましょう。
冒頭では、契約の対象事業・対象者・契約の目的を明確化します。
また複数の解釈が可能な言葉については、定義付けを行うのが一般的です。
例えば「本株式」「本譲渡価格」が何を指すのか、「関連法令」とはどの法令を指すのかなどを明記して、誤解が生じないようにしなければなりません。
M&Aの対象となる事業や株式を特定します。
例えば株式譲渡を行う場合は、株式の種類・株数・支払期日・譲渡価格を明確に特定してください。
DA(最終契約書)の時点で譲渡価格を明記するのが困難な場合は、価格調整に関する条項を設ける必要があります。
価格調整が行われるのは、DA(最終契約書)の締結からクロージングまでの期間が長いケースなどです。
バリュエーションが大きく変わる可能性がある場合「M&A実施時の価格」と「特定の要件をクリアした場合の価格」を記載します。
価格の調整方法はさまざまあるため、具体的な調整方法・数式を明確に定めておかなければなりません。
表明保証とは、DA(最終契約書)を締結した時点で公開している情報について「虚偽がなく真正性がある」と保証することです。
万が一表明保証した内容に虚偽・隠ぺいなどがあった場合、相手への損害賠償義務が発生します。
デューデリジェンスで見積もった売却企業・事業のバリュエーションは、「売り手側が正しい情報を出している」ことが前提です。
前提がくつがえると企業や事業のバリュエーションが下がる(=買い手が損害を被る)と考えられる事項については、表明保証が設定されます。
具体的には以下の項目が対象となるでしょう。
また慎重にデューデリジェンスを行っても、情報の抜け漏れが発生することはあります。
表明保証事項を設けておけば、クロージング途中あるいはクロージング後にトラブルが顕在化した場合、買い手は売り手の責任を追及することが可能です。
誓約事項(Covenants)とは、売り手・買い手双方がクロージング前後に「実施すること」「実施しないこと」を定めた事項です。
例えばデューデリジェンスで何らかの課題が見つかったときには、買い手が売り手に改善を求める誓約事項を設定できます。
クロージングまでに誓約が果たされなかった場合、買い手は取引を終了させることが可能です。
一方クロージング後の誓約事項としては、買い手からは「競業避止」「社員の引き抜き禁止」、売り手からは「社員の雇用の継続」などが設定されるケースが多いでしょう。
クロージングに当たり絶対に譲れない条件がある場合、DA(最終契約書)に明確に記載します。
このときの条件は、表明保証と誓約事項の内容を中心に設定されるのが一般的です。
またクロージングの前提条件をクリアできなかった場合の対応についても、併せて明確化しておかなければなりません。
「損害賠償」「契約解除」に関する事項を定める項目です。
契約者に債務不履行や表明保証違反があった場合は、設定された損害賠償・契約解除項目に基づいて対応がなされます。
なお損害賠償の範囲については、民法の原則をベースに決めるのが一般的です。
一方賠償金額の決め方は、「~円まで」と上限を設ける方法や、「株式譲渡価格の○%」などと具体的に記載する方法があります。
DA(最終契約書)では、契約に関する一般的な項目・個別に掲載が必要な項目を網羅します。
M&Aの条件は、DA(最終契約書)に記載されているものが全てです。
基本合意書などで合意された事項でも、DA(最終契約書)に記載されていないものは無効となります。
双方が合意した事項については、抜け漏れなく全て記載してください。
DA(最終契約書)に記載が必要なその他の条項としては以下のものがあります。
DA(最終契約書)とはどのようなものなのか、「株式譲渡契約書」「事業譲渡契約書」「合併契約書(吸収合併)」のひな型をチェックしてみましょう。
ただし契約書の内容は個々の合意した項目によって異なります。
掲載したひな型はあくまでも一例であり、全てのケースに適用できるものではありません。
また、DA(最終契約書)の作成には、法律に関する深い知識が必須です。
自社で作成する場合でも、専門家の意見を聞きながら作成する・専門家のチェックや監修を受けるなどを行ってください。
株式譲渡契約書
(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、本日、甲が所有する株式の譲渡について、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(譲渡合意)
甲は、乙に対し、本日、甲の所有する以下の株式(以下「本件株式」という。)の譲渡を行い、乙はこれを譲り受ける。
記
発行会社 ◎◎株式会社
株式の種類 普通株式
株式の数 ●株
譲渡価格 合計●●●●円
第2条(譲渡価格)
第3条(表明保証)
第4条(賠償・補償)
甲は、前条に基づく甲の表明及び保証が、虚偽あるいは不正確であったこと、もしくは本契約に基づく甲の義務の違反により乙が被った一切の損害について、●円を限度として、乙に賠償するものとする。
第5条(解除)
前条の保証に相違する事実が判明した場合は、乙は、直ちに本契約を解除し、甲に対し損害の賠償を請求できる。
第6条(秘密保持義務)
甲及び乙は、本契約の存在及び内容並びに本契約に関連する一切の情報(以下「本情報」という。)を厳格に秘密として保持し、相手方の書面による承諾がない限り、本情報を第三者に対して開示してはならない。
第7条(管轄裁判所)
本契約に紛争が生じた場合には、◎◎地方裁判所を専属的合意裁判所とする。
本契約の成立を証明するため本契約書を2通作成し、甲乙各記名押印の上、各1通を保有する。
令和●年●月●日
甲:所 在 地 乙:所 在 地
会 社 名 会 社 名
肩 書 氏 名 印 肩 書 氏 名 印
株式譲渡契約書は、「株式譲渡」でM&Aが実施された場合に交わされる契約書です。
基本的な構成は、DA(最終契約書)と変わりません。
個々の事情を反映する必要がある場合は、適切な項目や別紙をプラスしてください。
株式譲渡契約書に必要となる主な情報は、以下のとおりです。
このほか、表明保証や解除条件も必要となります。
事業譲渡契約書
________(以下「甲」という。)と ________(以下「乙」という。)は、以下のとおり事業譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(事業譲渡)
甲は令和●年●月●日(以下「譲渡日」という。)をもって、甲の◎◎に関する事業(以下「本事業」という。)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける(以下「本事業譲渡」という。)。
第2条(譲渡対象)
本事業譲渡の対象となる財産(以下「譲渡財産」という。)の範囲は、別紙目録記載のとおりとする。
第3条(移転時期・手続)
第4条(従業員の取扱い)
本事業に従事する甲の従業員の取扱いに関しては、甲乙協議の上これを決定する。
第5条(対価およびその支払方法)
第6条(譲渡承認等)
令和●年●月●日までに、甲は取締役会及び株主総会の決議、乙は取締役会の決議を行わなければならない。
第7条(秘密保持義務)
甲および乙は、相互に、本契約に基づいて知りえた事業の情報を、書面による事前承諾なく第三者に開示してはならない。
第8条(善管注意義務)
甲は、本契約以降から譲渡日までの間、善良な管理者の注意をもって譲渡財産の管理を行い、これに深刻な影響を及ぼす行為をする場合は、あらかじめ乙と協議する。
第9条(競業避止義務)
甲は譲渡日以降●年間は、本件事業と同一の事業を運営しないものとする。
第10条(費用の負担)
譲渡財産に課せられる、公租公課その他費用の負担に関しては、譲渡日の前は甲が、譲渡日以降は乙が負担する。
第11条(解除)
甲および乙は、相手方につき以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、速やかに本契約を解除することができる。
第12条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、◎◎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第13条(協議条項)
本契約に定めのない事項であって、本契約に基づく事業譲渡に関し必要な事項が生じたときは、この契約の趣旨ならびに信義誠実の原則に従って甲・乙で協議してこれを決定するものとする。
本契約の成立を証明するため本契約書を2通作成し、甲乙各記名押印の上、各1通を保有する。
令和●年●月●日
甲:所 在 地 乙:所 在 地
会 社 名 会 社 名
肩 書 氏 名 印 肩 書 氏 名 印
事業譲渡契約書は、M&Aにおいて特定の事業を売買する手法を選択する場合に交わされます。
実施方法は「一部のみ」「全部」などと異なるため、自社のケースにマッチした契約書が必要です。
事業譲渡契約書に記載するのは、主に以下のような項目となります。
このほか同じ事業の開始を禁止する「競業避止義務」についての項目も必要です。
合併契約書
________(以下「甲」という。)と ________(以下「乙」という。)は、以下の通り合併契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (合併の方法)
甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社とし、乙を吸収合併消滅会社として合併する。
第2条 (合併に際して発行する株式と金銭の支払い)
第3条 (資本金及び準備金等)
甲が、合併により増加する資本金、資本準備金、利益準備金及び任意積立金その他の留保利益の額は、次の通りとする。
第4条(表明保証)
第5条 (合併承認総会)
乙及び甲は、令和●年●月●日に臨時株主総会を開催し、本契約書の承認決議及び合併に必要な事項についての決議を求めるものとする。
第6条 (合併期日)
合併期日は、令和●年●月●日とする。ただし、合併手続進行上の必要性、その他の事由によりやむを得ない場合は、甲乙協議のうえ、変更することができる。
第7条 (合併財産の引継ぎ)
乙は、令和●年●月●日現在の貸借対照表その他同日現在の計算書を基礎とし、これに、合併期日の前日までの増減を加除した一切の資産、負債及び権利義務を、合併期日において甲に引継ぐ。
第8条 (会社財産の管理等)
甲及び乙は、本契約締結後の合併期日の前日まで、注意義務をもって業務の執行及び財産の管理、運営を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、予め甲乙協議し、合意のうえこれを行う。
第9条 (合併条件の変更及び合併契約の解除)
本契約締結の日から合併期日の前日までの期間において、天災地変等の事由により、甲又は乙の資産状態、経営状態に深刻な変動が生じたときは、甲乙協議のうえ、合併条件を変更又は本契約を解除することができる。
第10条 (解除条件)
本契約は、第5条に基づく甲及び乙の合併承認総会の承認を得られなかった場合、又は法令に定める関係官庁等の承認を得られなかった場合においては、効力を生じない。
第11条 (損害賠償)
合併条件の変更、本契約が解除、または効力が生じない場合には、双方とも損害賠償を請求しない。ただし、その原因が、甲又は乙の故意、または重過失に属する時はこの限りではない。
第12条 (協議事項)
本契約書に定める事項のほか、合併に関する必要事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協議のうえ、定める。
第13条 (管轄裁判所)
本契約に紛争が生じた場合には、◎◎地方裁判所を専属的合意裁判所とする。
本契約の成立を証明するため本契約書を2通作成し、甲乙各記名押印の上、各1通を保有する。
令和●年●月●日
甲:所 在 地 乙:所 在 地
会 社 名 会 社 名
肩 書 氏 名 印 肩 書 氏 名 印
合併契約書は、企業間合併が選択された場合の契約書です。
「吸収合併」と「新設合併」があるため、該当するケースに合わせて契約書を作成してください。
吸収合併では、会社法749条にて契約書に記載すべき内容が以下のとおり決められています。
DA(最終契約書)の作成では、「契約内容を精査すること」「性急な合意を避けること」が必要です。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
M&Aについての取り決めはDA(最終契約書)で確定します。
契約書に記載された条項については1つ1つ詳細を確認し、不明点・納得できない点を残さないようにしてください。
特に「表明保証」「誓約事項」「補償条項」「解除条件」の内容は、売り手・買い手ともに重要なポイントです。
不利な条件を呑まないよう内容を理解した上で契約書締結の可否を判断しましょう。
契約内容のチェックにおいて最も安全なのは、専門家に依頼することです。
法律のプロである弁護士に依頼すれば、客観的な視点からアドバイスを受けられます。
リスクを取らずに済む条件設定の方法も相談できるため、DA(最終契約書)のトラブルリスクを減らせます。
DA(最終契約書)は非常に重要な書類であることから、売り手・買い手が1度で合意を形成するケースはまれです。
最終合意に至るまでには、何度も作り直しが必要となるケースも少なくありません。
修正を求められた項目については、妥当性をしっかりと精査してください。
「このくらいの妥協はいいだろう」と安易に考えると、不利な条件で契約することとなるかもしれません。
DA(最終契約書)の作成にあたって、どうしても妥協が必要な場面も出てきます。
安易な妥協は不要ですが、お互いの意見が平行線ではスムーズなクロージングは不可能です。
売り手・買い手が合意に至らないときは、条件に優先順位を付けて落としどころを探りましょう。
条件の優先順位が決まっていれば、「○○では相手の主張を認めるが、その代わり△△はこちらの希望を入れて欲しい」などの交渉が可能です。
優先事項を明確に設定しておくことが、不満の少ない契約につながります。
M&AにおけるDA(最終契約書)は、取引を確定させる上で必須の契約書です。
契約書には、デューデリジェンスの結果を踏まえた上での取引金額・クロージングのタイミング・表明保証・補償条項などが記載されます。
クロージングまであるいはクロージング後に発生した事案やトラブルは、DA(最終契約書)の取り決めにしたがって処理される決まりです。
自社に不利な条件とならないよう、DA(最終契約書)に記載する内容・条件は十分に精査してください。
万全を期したい場合は、専門家に作成を依頼した方が安心です。
万全なDA(最終契約書)で、不安・不満のないM&Aを実施しましょう。
画像出典元:O-DAN
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