なぜ「4月から6月に残業をすると社会保険料が上がる」といわれるのでしょうか。
本記事では、社会保険料の基本的な知識や標準報酬月額が決定される仕組み、4月から6月の残業によって9月からの社会保険料がどう変化するかを解説します。
社会保険料が増えるからといって、損というわけではありません。
社会保険の正しい知識を身に付けて、ご自身のライフスタイルに合った働き方を見つけてください。
このページの目次
「4月から6月に残業をすると社会保険料が増える」と耳にしたことがある人も多いかもしれません。
この章では社会保険料の概要に加え、4月から6月の給与が社会保険料にどのような影響を与えるのか、説明します。
社会保険は、以下の5つに大別できます。
1. 医療保険(健康保険や国民年金保険)
2. 年金保険
3. 介護保険
4. 雇用保険
5. 労災保険
その中でも、人事や労務の現場では「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」の3つを社会保険料と呼んでいるのです。
雇用保険料と労災保険料の2つは、「労働保険料」といい、一般的に社会保険料と区別しています。
毎月の給与から天引きされる社会保険料の金額は、「標準報酬月額✕保険料率」により算出されるのです。
標準報酬月額については後述します。
定時決定とは、4月から6月の給与をベースに給与の3ヵ月平均額を算出し、標準報酬月額を見直すことです。
標準報酬月額は、残業代も含めた給与の総額によって決定されます。
4月、5月、6月の残業代が増えれば標準報酬月額も高くなり、結果として、給与から天引きされる社会保険料が増える、という仕組みです。
定時決定で年に1回、標準報酬月額の見直しを行い、従業員が実際にもらっている給与と、支払っている社会保険料のバランスを調整します。
定時決定で新しく決められた標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年の8月まで適用されます。
定時決定で標準報酬月額が上がれば、9月分の社会保険料も当然高くなっているはずです。
給与明細書で、各社会保険料の金額を確認してみるとよいでしょう。
先の章で社会保険料の金額は、標準報酬月額と各種保険料率を使って計算すると伝えしました。
健康保険と介護保険の保険料率は毎年1回改定されますが、厚生年金保険は18.3%で固定されています。
一方、標準報酬月額は必要なタイミングに応じ、その都度、決定・改定の手続きを行わなければなりません。
本章では、標準報酬月額を決定する時期や、標準報酬月額の算出方法などを詳しく解説します。
年1回行う「定時決定」のほかにも、標準報酬月額を決定・見直すことがあります。
標準報酬月額を決めるタイミングは、次の4つです。
1. 定時決定
2. 資格取得時決定
3. 随時改定
4. 産前産後休業終了時、育児休業終了時
「資格取得時決定」とは、社会保険の加入時の給与により、標準報酬月額を決めることです。
固定給の変動があって標準報酬月額等級に2等級の差が生じ、標準報酬月額を見直すことを「随時改定」と呼びます。
随時改定に回数の上限ははなく、年に数回、標準報酬月額が変更となる従業員もいるのです。
産前産後、育児休業終了時にも見直しが行われます。
標準報酬月額は、給与や賃金、俸給など呼び名を問わず、労働の対価として支払われる「報酬」をもとに決定されます。
金銭だけでなく、現物支給のものも含まれるので注意しましょう。
報酬の例は以下の通りです。
次の章で取りあげる「報酬等に含まれないもの」を除き、上記の項目をすべて合算したものを「報酬月額」と呼びます。
この報酬月額を、区切りのよい幅で分けたものが「標準報酬月額」です。
下の図は、全国健康保険協会の資料を部分的に引用しています。
たとえば、残業代や各種手当を含んだ給与の総額(報酬月額)が20万円の人であれば、標準報酬月額は赤枠で示した「200,000円:17等級」に該当します。
標準報酬月額を算出するときに、報酬等から除外するものとして、次の項目が挙げられます。
このほかにも、現物で支給される制服や作業着、見舞い品などは報酬に含まれません。
ここからは、4月から6月の残業代が増えると社会保険料がどう変化するか、例を挙げて詳しく解説します。
理解しやすくするために、全国健康保険協会の資料を参考にして、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の見方を確認していきましょう。
社会保険料の計算に用いる「保険料率」は年に1回、3月に改定されます。
令和4年3月以降の標準報酬月額表(東京都)は、次の通りです。
社会保険料は原則、事業主と従業員が折半しているのです。
毎月支払っている社会保険料額と、標準報酬月額表の折半額をあてはめれば、自身の標準報酬月額がいくらになっているか簡単に割り出せます。
実際にAさんとBさんを例に、詳細を説明します。
AさんとBさんの基本情報を以下に示しました。
※Aさんは4月から6月にかけて残業をしましたが、Bさんは残業をしませんでした。
従来の標準報酬月額 | 4月から6月の残業代 | 4月から6月の給与総額 | 4月から6月の平均 (報酬月額) |
200,000円 | 96,000円 | 696,000円(※1) | 232,000円(※2) |
※1 (200,000円×3か月)+96,000円
※2 696,000円÷3(4月から6月の3ヵ月)
従来の標準報酬月額 | 4月から6月の残業代 | 4月から6月の給与総額 | 4月から6月の平均 (報酬月額) |
200,000円 | 0円 | 600,000円 | 200,000円 |
Aさんの報酬月額は232,000円なので、標準報酬月額表にあてはめると標準報酬月額は「240,000円」です。
Bさんの標準報酬月額は「200,000円」で、従来の標準報酬月額と変化がありません。
標準報酬月額 | 健康保険料 (保険料率9.81%) |
介護保険料 (保険料率1.64%) |
厚生年金保険料 (保険料率18.3%) |
240,000円 | 11,772円 | 1,968円 | 21,960円 |
標準報酬月額 | 健康保険料 (保険料率9.81%) |
介護保険料 (保険料率1.64%) |
厚生年金保険料 (保険料率18.3%) |
200,000円 | 9,810円 | 1,640円 | 18,300円 |
健康保険料 | 介護保険料 | 厚生年金保険料 |
1,962円(※1) | 328円 | 3,660円 |
※1 11,772円−9,810円(11,772円は標準報酬月額「240,000円」時、9,810円は標準報酬月額「200,000円」時の健康保険料を表しています)
9月から8月までの1年間、Aさんの標準報酬月額が「240,000円」である場合、Bさんよりも以下の金額分だけ多くの社会保険料を支払うこととなります。
つまり、AさんはBさんよりも年額71,400円、社会保険料の負担が増えるのです。
4月から6月に残業をしても、例外的に影響を受けない従業員も存在します。
定時決定は7月1日に在籍している全ての従業員が対象ですが、次に該当する従業員は定時決定の対象外です。
上記の従業員は、定時決定の手続きが不要です。
社会保険料が高くなり手取りの給与が減ることは、一見デメリットに思えるかもしれません。
しかし、社会保険料を多く支払うことで、受け取れる社会保障の給付額を増やせるというメリットがあるのです。
具体的にどのようなメリットがあるか、2つの例をピックアップして紹介します。
傷病手当金とは、病気やケガで休業した場合、会社から十分な給与をもらえないときに支給される保険制度の1つです。
傷病手当金は、「会社を休んでいる日」に対して支払われます。
全国健康保険協会では、1日当たりの支給額を以下の計算式によって算出しているのです。
(支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×3分の2
標準報酬月額が高ければ支給される傷病手当金の金額もアップする、ということです。
ただし加入している健康保険によって、支給される傷病手当金の計算方法が異なります。
詳細は各機関に問い合わせてください。
標準報酬月額が増え、厚生年金保険料を多く納めると、もらえる年金額も大きくなります。
社会保険料と、厚生年金保険の年金額はリンクしているからです。
「年金は65歳以上になってから支払われるもの」とイメージしている人も多いでしょう。
しかし、厚生年金保険は自身が障害を負ったり、死亡したりした場合でも支給されます。
厚生年金保険は、老齢、障害、死亡時に支給される年金で、年金額は加入している期間の標準報酬月額によって計算される仕組みです。
手元の給与が少なくなると生活に回せるお金も減るため、損だと感じる人も少なくないでしょう。
しかし、長い目で見た時に社会保険料を多く支払うことは、プラスに働く場合もあります。
目先の給与ばかりに意識を向けるのではなく、将来を見据えることも、自身の生活を守る上では重要です。
残業を減らしたほうが自身にとってメリットが大きいのか、慎重に検討しましょう。
4月から6月の給与が社会保険料にどう関係しているか、また標準報酬月額の仕組みを分かりやすく解説しました。
社会保険料は会社を休業したときや、老後の年金など、生活保障の基礎になっています。
社会保険料の仕組みを正しく理解しておけば、万が一のときにも安心です。
画像出典元:Burst、日本年金機構