中小企業を対象とした補助金や助成金を申請する際、「みなし大企業は対象外」と明記されていることがあります。
自社がみなし大企業に該当すると、中小企業の規模だとしても補助金等の対象外となり、税制優遇措置が受けられません。
では、みなし大企業の定義とは何なのでしょうか?
今回は、みなし大企業の定義や調べ方に加え、受給可能な協力金や補助金について解説します。
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「みなし大企業」とは、資本金や従業員数は中小企業の規模であるものの、大企業の傘下で、実質的な経営を親会社が行っている企業のことを指します。親会社が出資している場合などが該当します。
みなし大企業と見なされると、法人税の軽減措置など、中小企業に認められている税制上の優遇が受けられません。また、中小企業支援を目的とした補助金や助成金は各要件にもよりますが、対象外となる可能性が高まります。
中小企業が受けられる優遇措置は租税特別措置法に定められていますが、2019年度の税制改正により中小企業の条件が変更されました。これにより、みなし大企業の定義も変更となりました。
大規模法人・みなし大企業・中小企業を示す上記のチャート図を確認しながら、それぞれ要件を見ていきましょう。
まずは、資本金もしくは出資金が1億円以下であることが条件です。それに加え、以下の2点のうち、いずれかを満たす場合はみなし大企業に該当します。
1.発行済株式または出資の2分の1以上を同一の大規模法人に保有されている法人
2.発行済株式または出資の3分の2以上を大規模法人に保有されている法人
みなし大企業は、会社の規模が中小企業に該当していても中小企業とは見なされないため、法人税の軽減措置などは受けられません。大企業と同じ税率となるため、注意が必要です。
では、次項にて具体例とともに大規模法人について解説していきます。
中小企業の要件を超える規模の企業を大企業といいます。大企業の定義はありません。
なお、みなし大企業の要件に規定された「大規模法人」は、以下の4要件のいずれかを満たす企業を指します。
1.資本金または出資金が1億円を超える法人
2.資本または出資を有しない法人のうち、常時使用従業員数が1,000人を超える法人(ただし、中小企業投資育成株式会社を除く)
3.大法人(資本金または出資金が5億円以上の法人など)の100%子法人
4.100%グループ内の複数の大法人に発行済株式または出資の全部を保有されている法人
2019年度の税制改正により、大規模法人の定義も変更されました。
大法人の100%子法人も大規模法人となるため、子法人自体の資本金や従業員数が少なくても大規模法人と見なされます。そのため、子法人が大規模法人の場合、孫法人はみなし大企業となります。
具体例を見てみましょう。
以前は孫法人を中小企業と見なしていましたが、2019年度の税制改正以降、みなし大企業に該当する場合もあるため注意が必要です。
資本金の額だけでなく、発行済株式の保有数など各条件を確認し、自社がみなし大企業となるか否かを判断しましょう。
中小企業の定義は、中小企業基本法第2条にて業種別に定められています。
以下の条件のうち、「資本金または出資金」もしくは「従業員数」のいずれかの定義を満たす場合は中小企業者となります。
資本金または出資金:3億円以下
従業員数:300人以下
資本金または出資金の額:1億円以下
従業員数:100人以下
資本金または出資金の額:5,000万円以下
従業員数:100人以下
資本金または出資金の額:5,000万円以下
従業員数:50人以下
従業員は「常時使用する従業員」を指し、「予め解雇の予告を必要とする者」と規定されています(労働基準法第20条)。
具体的には正社員、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員などで、雇用期間を延長しない限り以下の者は該当しません。
なお、補助金や助成金については、中小企業の要件が変更となる場合があります。
法人は中小企業基本法上の「会社」に該当しないため、中小企業には該当しません。ただし、補助金や助成金の条件によっては該当する場合もあるため、助成金ごとに要件を確認するようにしましょう。
受給対象の要件を満たし、受給資格欄に以下の文言が明記されていない場合は申請が可能です。
中小企業支援を目的とした補助金・助成金・協力金は対象外となることが多いものの、要件によっては対象となる場合もあります。そのため、その都度条件を確認し、常日頃から中小企業庁や都道府県のホームページなどで情報をチェックすることが大切です。
大企業が経営に参画しているとはいえ、コロナ禍で経営が厳しいみなし大企業もあるでしょう。補助金や助成金、協力金を受給できれば経営の助けとなるため、事業の再建や拡大を目指せます。
今回は、みなし大企業が対象となる主な補助金・協力金を紹介します。
ものづくり補助金は、革新的な製品やサービスの創造を後押しする補助金です。
現在(第9次まで)、みなし大企業は対象外ですが、2022年2月中旬より公募開始予定の第10次からは対象となる予定です(※1)。
ものづくり補助金は第10次より内容が大幅に変更され、主に以下の事項が追加・拡充されます。
1.従業員数に応じた補助上限額の設定
2.補助対象事業者の拡充
3.デジタル枠や、温室効果ガスの排出削減の助けとなる革新的な製品・サービスの開発を後押しするグリーン枠の新設
補助対象事業者の拡充としては、資本金が10億円未満の製造業等、卸売業、サービス業、小売業を対象にした「特定事業者」が追加されました。
補助上限金額は、以下の通りです。
従業員数 | 補助上限金額 |
5人以下 | 750万円以内 |
6~20人 | 1,000万円以内 |
21人以上 | 1,250万円以内 |
要件の詳細は、今後随時発表予定とされています。みなし大企業も対象となる可能性があるため、ものづくりを行っている企業は今後の動向に注視しましょう。
※1 2022年1月上旬現在の情報です。今後、要件が変更となる場合もあるためご了承ください。
コロナウイルスの感染拡大に伴い、営業時間短縮を要請された地域の飲食店も多いでしょう。
2022年1月初旬現在、感染拡大防止協力金の受付は行われていませんが、今後要請された場合は申請受付が再開されると思われます。
そこで今回は、みなし大企業が対象となった昨年の定義(東京都の場合)を明示します。今後、感染拡大防止協力金が再開された場合の参考としてご確認ください。
画像出典元:東京都庁公式HP
上記は昨年の条件です。
感染拡大防止協力金が再開された場合は、必ず新しい給付条件を確認のうえ、申請するようにしましょう。
中小企業や規模事業者を支援するメジャーな補助金は、対象外となるものが多い傾向にあります。
ここでは、みなし大企業は対象外となるものの、業務効率化や非対面化、コロナ禍での事業再構築を支援する補助金をご紹介します。
みなし大企業に該当しない中小企業者は申請を検討されてみてはいかがでしょうか。
コロナ禍で売上が減少した企業や事業再構築を図る企業を支援するための補助金です。
補助対象となる企業は、中小企業基本法と同一定義の中小企業と中堅企業です。
中堅企業は、中小企業の定義に当てはまらない資本金10億円未満の企業を指しますが、いずれもみなし大企業は対象外です。
補助対象となる経費は「事業拡大につながる事業資産への投資」とされており、以下のものが該当します。
一例として、従業員数が21人以上の中小企業は、1,500万円を上限に4分の3が補助されます。
補助事業期間終了後も事業計画のフォローアップがあるため、事業の再構築を考えている該当企業はぜひ申請をご検討ください。
IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)は、ITツール導入経費の一部を補助する補助金です。中小企業と小規模事業者を対象としています。
従来は、生産性向上のためのITツール(通常枠)のみでしたが、2021年度より「低感染リスクビジネス枠」が新設されました。
低感染リスクビジネス枠では、複数の業務工程における非対面化や、テレワーク環境の整備の支援を目的としています。
表中のプロセスとは、業務工程や業務種別を指します。
2022年は要件が変更となる場合もあるため、申請される際は別途、経済産業省・中小企業庁のホームページをご確認ください。
自社がみなし大企業に該当するか否かは、本記事に掲載している2019年度税制改正の定義を確認することで判明します。
税制改正によって孫企業もみなし大企業となる可能性があるため、要件をよく確認しましょう。
みなし大企業は、中小企業を支援する補助金・助成金・協力金の対象外となるケースが多いのが現状です。しかし、ものづくり補助金のように条件が変わり対象となる場合もあります。
そのため、日頃から中小企業庁や各自治体のホームページを確認し、該当する補助金をリサーチするようにしましょう。
画像出典元:東京都、IT導入補助金2021、pixabay、photoAC
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