赤字決算というキーワードをご存知の方でも、「繰越欠損金」という制度まで正確に理解している方は少ないのではないでしょうか?
税務上の赤字である「欠損金」を翌期以降に繰り越しすることができるというこの制度。そもそも税務上の赤字とはどのような状態なのでしょうか?欠損金を繰り越すメリットはあるのでしょうか?
今回は、会計と税務の違いから、繰越欠損金の基礎知識・繰越控除の節税効果の仕組みを簡単に解説します。
このページの目次
繰越欠損金とは、税務上の赤字「欠損金」を翌期以降に繰越すことができる制度のことです。
欠損金とは、「会計上の利益に法人税法上のルールを適用して計算」した結果、マイナスになった「所得」のことです。
では、会計上の利益に法人税法上のルールを適用して計算…というのは、どういうことなのでしょうか?
通常、利益といえば決算書の「当期純利益」をイメージする方が多いと思います。
当期純利益は会計のルール(企業会計原則)にのっとって計算された利益ですので、会計上の利益としては何の問題もありません。
ただ、法人税には法人税のルール(法人税法)があります。
例えば決算日直前に計算した結果、当期の利益が1億円になりそうだ…といった時に「役員報酬を追加で1億円払って経費に落とそう」と考え、利益を0円にしたとします。
会計上のルールでは役員報酬の額がいくらであっても損益計算書に正しく表記されていればOKですので「当期純利益0円」です。
しかし、法人税法ではこれを認めていません。
なぜなら、決算日直前に役員報酬を増額して利益を減らすことは利益を調整し意図的に納税を免れようとする行為であるとされ、利益操作として認定されます。
結果、役員報酬1億円を「支払いがなかったものとして」利益を再計算し、1億円に対して法人税が課せられます。
税金の計算をするにあたって対象となる利益は「会計上の利益」ではなく「税務上の利益」である「所得」なのです。
税務上の赤字とは「所得がマイナスの状態=欠損金」と理解すると分かりやすいでしょう。
ちなみに「欠損金」が生じるパターンについては、
この2パターンがあります。
赤字決算・黒字決算に関わらず、欠損金は生じる可能性があります。
次に、前述した欠損金を翌期に繰越すことができる「繰越欠損金」の制度について解説します。
決算書の当期純利益や当期純損失は通常1年単位で計算しますので、事業年度が変われば損益はリセットされ、また0円から計算を始めます。
黒字決算であれば経営も順調ですので、次の事業年度にむけ前向きにスタートを切ることができますが、赤字決算であった場合はそうはいきません。
赤字であるということは、経営スタイルのどこかに問題を抱えているということであり、資金繰りも当然悪化しているはずです。
仮に次の事業年度が黒字決算となった場合、納税資金の調達が更なる負担となる可能性もあります。
また、業績は好調でも大規模な設備投資や役員退職金の支給など、止むを得ない理由により一時的に赤字決算となるケースもあります。
上記のような理由で赤字決算となり、欠損金が生じたような会社を救済するための措置が「繰越欠損金」という制度の性質であり、その名の通り「欠損金を繰り越すことができる」という制度です。
繰越控除とは、繰越した欠損金(繰越欠損金)を、翌期以降に出た黒字(所得がプラス)と相殺して法人税額を算出することです。
具体的には、下記の例示のとおりです。
法人税の計算式は「所得×税率」で、所得がマイナスまたは0円なら0円となります。
1年目 | 赤字(所得マイナス)▲100万円 | 法人税0円 |
2年目 | 黒字(所得プラス)100万円 | 法人税※約30万円 |
※実効税率:約30%として計算
1年目に赤字が出ていたとしても2年目は黒字ですので、2年目に約30万円の納税をしなければなりません。
1年目 | 赤字(所得マイナス)▲100万円 | 法人税0円 |
2年目 | 黒字(所得プラス)100万円-100万円(1年目のマイナス)=0円 | 法人税0万円 |
繰越欠損金控除を使えば1年目のマイナス100万円と2年目のプラス100円を相殺して所得を0円にすることができますので、2年目の納税額を0円とすることができます。
繰越欠損金の制度には、繰越できる期間が定められており「平成30年4月1日以降に開始する事業年度で生じた欠損金」については、最大で10年間繰越することが可能です。
(欠損金が発生した年度によって繰越可能な期間が異なりますので注意してください)
中小法人等(資本金額1億円以下の普通法人や公益法人、協同組合など)の場合、繰越欠損金が0円となるまで10年間、ずっとプラスとマイナスを相殺することができます。
1年目 | 赤字(所得マイナス)▲1,000万円 | 法人税0円 |
2年目 | 黒字(所得プラス)100万円-100万円=0円 |
法人税0円 |
3年目 | 黒字(所得プラス)200万円-200万円=0円 |
法人税0円 |
4年目 | 黒字(所得プラス)900万円-700万円=200万円 |
法人税※約60万円 |
※実効税率:約30%として計算
欠損金の繰越控除には限度額が設けられており、資本金・事業年度によって違います。
~平成27年3月31日 | ~平成29年3月31日 | 平成29年4月1日~ | |
大企業 |
80% | 65% | 50% |
中小企業 |
100% | 100% | 100% |
欠損金を繰り越すことで得られる節税効果は、仮に赤字決算の翌期以降10年間で黒字を計上した場合、以下のとおりです。
欠損金額(所得マイナス)×法人税等の税率※約30%=節税額
※実効税率
欠損金額と同額の黒字(所得プラス)を相殺することができますので、欠損金額に法人税等の税率(実効税率)を乗じた金額が節税額となります。
しかし、この繰越欠損金制度は無条件に使うことができるというわけではありません。
適用要件は以下のとおりです。
1. 青色申告の届出を提出していること |
税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。繰越欠損金制度は青色申告の最大の特典といっても過言ではありません。 |
2. 法人税の期限内申告をしていること |
法人税の申告が2期連続で期間後になってしまうと、①の青色申告が取り消されてしまうからです。申告は必ず期限内に行いましょう。 |
繰り返しになりますが、繰越欠損金は法人税法上の制度です。
よって会計上、特別な処理は必要なく、法人税の計算過程(※法人税申告書)で処理するだけでOKです。
※法人税申告書
別表4で欠損金を控除し、別表7にて繰越しをします。
節税効果も見込める「繰越欠損金」ですが、この制度はあくまで赤字企業の救済措置的な位置づけであり、節税対策として積極的に欠損金を作り出すような性質のものではありません。
将来的な黒字決算を見越して敢えて当期に赤字決算=欠損金を作るケースも無いわけではありませんが、赤字決算は自己資本比率を下げ、対銀行の評価を落とすことにもなります。
まずはしっかり黒字決算となるよう、企業努力を行い、その過程でマイナスが出た場合には救済される、くらいの認識で経営するのがベターです。
画像出典元:o-dan
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