決算書に登場する勘定科目のなかに「旅費交通費」というものがあります。
出張の際に支払った新幹線の乗車券や航空機の搭乗券をはじめ、宿泊費や出張日当、駐車料金や従業員に支給する通勤手当など、「移動の際に発生する経費」がこの勘定科目に該当します。
これらの旅費交通費のなかでも「通勤手当」について、税法上の特典があるということをご存知でしょうか?
意外と知らない通勤手当。会社の「経費」でありながら会計処理次第では会社や従業員にとって大きなメリットになることもあります。
そこで今回は、通勤手当と交通費の違いから、通勤手当の支払い義務・節税効果について解説します。
このページの目次
交通費とは“業務中の移動にかかる費用”のことで、出張した際の移動にかかる乗車券や搭乗券、宿泊費や駐車料金、出張の日当などがこれに該当します。
業務委託契約により発生する交通費については、支払う側からみると「旅費交通費」や「外注費」、貰う側からみると「事業所得」となります。通勤手当ではありません。
通勤手当とは “通勤するにあたってかかる費用”の全額または一部を会社が従業員に対して支払うものを指しますが、この通勤手当は必ずしも会社が支払わなければならない、というものではありません。
交通費は基本、実費精算(支払った金額を経費として計上)であるのに対し、通勤手当は従業員がどのような手段で会社に通勤しているかによって支給額が変わってきます。
前述したとおり、通勤手当の支給は会社に法的な支給義務はありませんし、仮に支給したとしてもその基準は会社によって様々ですので一概には言えませんが、代表的な例を挙げてみましょう。
電車や新幹線、バスなど、公共の交通機関を使って通勤している場合に、その実費負担額を通勤手当として支給するケースです。
新幹線通勤など、その支給額が多額になる場合に支給額上限を設けている会社もあります。
自家用車を使って通勤している場合に、通勤に要したガソリン代や車の借上費用を通勤手当として支給するケースです。
ただこの場合、入れたガソリンや車検費用、自動車保険などを私用と通勤に明確に区分をすることが難しいので、月額や日額を毎月定額で支給したり、通勤距離とガソリン単価・燃費を元に計算した金額を支給したりする会社が多いようです。
ちなみに、会社に自家用車を駐車する場所がなく、従業員が駐車場を借り、会社がその駐車場代を負担するケースがありますが、これは通勤にかかる部分ではないので、負担する駐車場代は通勤手当ではなく地代家賃という勘定科目になります。
会計上、交通費も通勤手当も移動にかかる経費であり、勘定科目も同じ「旅費交通費」に仕分けされます。(通勤手当を別勘定科目にしている会社もあります)
しかし、実はこの二つ、税法上の取り扱いに違いがあります。
会社に通勤手当の支払い義務がないのであれば、あえて支給する必要はないのでは?と思うかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
通勤手当の支給は、従業員の就業に対するモチベーションを向上させる効果がありますし、求人募集する際にも求職者の判断に影響を与えます。
従業員が通勤手当を受け取った場合、所得の区分は「給与所得」となり「所得税」がかかってきます。ですが、この通勤手当には所得税法上「非課税枠」という特典があります。
会社によっては、通勤手当を支給せず他の名目(勤続手当や基本給に上乗せするなど)で支給しているケースがありますが、税法上もこの通勤手当に対する「非課税通勤手当」という特典を設けてあるので、これを有効活用することで従業員の税負担を軽減することのみならず、会社の税金を軽減することも可能となります。
通勤手当を会社が支払う場合、支給額の全額が非課税となるわけではありませんので注意してください。
1ヶ月あたりの非課税限度額は下記のように決められています。
区分 | 非課税額(H28年1月1日以後適用) | |
1.交通機関・有料道路 | 150,000円(合理的な運賃等の額) | |
2.自動車、自転車等交通用具を使用 | 55km以上 | 31,600円 |
45~55km未満 | 28,000円 | |
35~45km未満 | 24,400円 | |
25~35km未満 | 18,700円 | |
15~25km未満 | 12,900円 | |
10~15km未満 | 7,100円 | |
2~10km未満 | 4,200円 | |
2km未満 | 全額非課税 | |
3.交通機関利用時の通勤用定期乗車券 | 150,000円(合理的な運賃等の額) | |
4.交通機関・有料道路他、交通用具使用 | 150,000円(合理的な運賃等の額と2の合計額) |
出典元:国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
では、通勤手当を他名目の手当としている場合と、通勤手当としている場合とでは、両者にどれだけ違いがあるのかを例事でみていきましょう。
【例】
通勤にかかる費用 1ヶ月10,000円
(所得税法上で全額非課税枠内、従業員の所得税率を5%で計算した場合)
従業員に対する給与の基本給部分は全額課税対象となるので
10,000×12ヶ月×5%=6,000円
6,000円の所得税を従業員が負担することになります。
給与の支払いは会計上「給与手当(消費税課税対象外取引)」となり、消費税法上の引き算(仕入税額控除)は0円となります。
特に税金が控除されたりしないということです。
従業員に対する給与の通勤手当は全額非課税対象となるので
10,000×12ヶ月×0%=0円
従業員の税負担は0円となります。
通勤手当の支払いは会計上「旅費交通費(消費税課税取引)」となり、消費税法上の引き算(仕入税額控除)は、
10,000×12ヶ月×8%÷108%=約 9,000円
つまり、会社の消費税負担が年間約9,000円軽減されるということになります。
このように、従業員の所得税負担は年間6,000円軽減され、会社の消費税負担も年間約9,000円軽減されます。
上記はあくまで従業員1名当たりですので、従業員が50名いれば年間約45万円も軽減されます。
手当の出し方をかえるだけで、これだけの節税効果が期待できるのです。
前述したとおり、通勤手当の支給額は通勤手段や通勤距離に応じて違ってきますし、引越しや車の購入などにより頻繁に異動があるものです。
所得税の計算違いなどのトラブル防止のため、従業員の通勤手当に関しては本人への聞き取り(特に年末調整のとき)が必須であることもちろん、就業規則にその計算基準を盛り込んだり、雇入れの際によく説明し、労働契約書の中に明記するなど、文書化しておくことが大切です。
画像出典元:pixabay、O=DAN
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