役員報酬をどのように設定すれば、法人税や所得税の負担を軽減できるか、会社経営者にとって重要な課題です。
本記事では、役員報酬の損金算入のルールや源泉徴収の計算方法、さらには節税対策まで、わかりやすく解説します。
税務リスクを回避しつつ、最適な役員報酬の設定方法を理解し、企業のキャッシュフローを改善するための知識を身につけましょう。
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役員報酬は、税法上は会社員等が受け取る「給与所得」と同じ扱いをします。
したがって、役員報酬には「所得税」や「住民税」がかかることになり、通常であれば毎月「源泉徴収」されてから役員の手元に渡ります。
さらにいうと、「健康保険」と「厚生年金」についても源泉徴収が行われる点も、給与所得と同じです。
会社員であればこれらの計算は会社がやってくれていましたが、特に起業したばかりの起業家は、自分の役員報酬にかかる各種源泉徴収を計算する必要が生じます。
損金算入とは、法人税の課税所得から控除できる経費として認められることを指します。
役員報酬を損金算入することで、企業の税負担を軽減することができ、節税効果が期待できるでしょう。
しかし、すべての役員報酬が自動的に損金算入されるわけではなく、いくつかの要件を満たす必要があります。
定期同額給与とは、毎月同じ金額を一定の時期に支給する役員報酬のことです。
この給与形態を採用することで、役員報酬は損金算入されます。
ただし、期中に報酬額の変更を行うと、損金不算入とされる可能性があるため注意が必要です。
例えば、途中で報酬を増減させる場合は、その理由を明確にし、適切な手続きを踏む必要があります。
事前確定届出給与は、支給する役員報酬の額や時期を事前に税務署に届け出る形態です。
変動する報酬を損金算入したい場合、この方法が有効です。
例えば、ボーナスを役員に支給する場合、あらかじめ支給額や時期を税務署に届け出ておけば、損金として認められる可能性が高くなります。
この手続きを怠ると、報酬が損金として認められない場合があるため、計画的に対応することが求められます。
利益連動給与は、企業の利益に応じて報酬額が変動する給与形態です。
損金算入するためには、あらかじめ利益連動型の報酬規定を設けるなど、厳格なルールに従う必要があります。
ただし、利益連動給与が適用されるのは、「上場企業または特定の条件を満たした企業」に限られており、中小企業や非上場企業ではこの制度を利用することが制限されています。
まず、健康保険と厚生年金保健の保険料(控除)は、役員報酬の金額により決まります。
健康保険については毎年、各都道府県ごとに保険料が設定されているため、自分で役員報酬にかかる保険料控除を計算する場合には毎年確認する必要があります。
健康保険と厚生年金の保険料額表は合わせて全国健康保険協会のウェブサイトより閲覧できます。
例えば平成31年3月から、東京都の30歳の起業家が、自分の役員報酬を定期同額給与として毎月40万円で設定する場合。
保険料額表の「報酬月額」で「395,000円~425,000円」の欄を見ると、負担すべき保険料金額(=控除の金額)が分かります。
保険料額表「介護保険第2号被保険者」とは、ひらたくいうと40歳以上64歳以下の方を指します。
役員報酬の場合は健康保険料(全国健康保険協会管掌健康保険料)、厚生年金保険料ともに会社と役員とで折半して負担することになるので(一人社長の場合には両方自分で支払う感覚にはなりますが)、「折半額」の列を見ます。
すると、健康保険料は20,295円、厚生年金保険料は37,515円であると分かります。
次に、1で保険料を控除した後の役員報酬にかかる源泉徴収税の確認です。
源泉徴収税税額表は、国税庁のウェブサイトより閲覧できます。こちらも税額は毎年変更となるので、きちんとその事業年度の税額表を確認するようにしましょう。
先ほどと同じ、東京都の30歳の起業家が、自分の役員報酬を定期同額給与として毎月40万円で設定する場合。
1の段階で健康保険料20,295円、厚生年金保険料37,515円の合計57,810円が控除され、控除後の役員報酬の額は342,190円となりました。
源泉徴収税額表の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」で「341,000円~344,000円」の欄を見ると、負担すべき源泉徴収税額が11,850円であると分かります。
なお、表をご覧いただくと分かるとおり、源泉徴収税額は扶養親族等の人数により変わります。
最後に、役員報酬には住民税もかかります。住民税の支払い方法は、年4回に分けて自分で支払う「普通徴収」と、住民税の金額を12で割って役員報酬から天引きする「特別徴収」とがあります。
しかし、役員報酬の場合は地方税法第321条第4項により特別徴収が義務付けられており、さらに平成29年度からはこの特別徴収の義務が徹底されているので注意が必要です。
住民税については会社ではなく市区町村が計算を行い、毎年5月に「特別徴収税額通知書」が送付されてきます。
これには6月から翌年5月までの特別徴収税額が記載されているので、6月以降からその金額を役員報酬から天引きしていく必要があります。
ここまでで確認した源泉徴収・各種控除をおさらいすると、以下のとおりとなりました。
さて、会社員であればこれら源泉徴収された税金等は会社が代わって納めてくれますが、起業家の場合は自分で源泉徴収し、かつ自分でそれらを納める必要がある場合が多いでしょう。
ここからは、源泉徴収を行った税金等の納付手続きについて解説していきます。
まず、健康保険料及び厚生年金保険料(社会保険料)の納付期限は、役員報酬を支払った月の翌月末とされています。
報酬を支払った月の翌月の20日ころに「保険料納入告知書」が届くので、これを金融機関に持っていき支払います。
また、社会保険料の納付には口座振替も利用できます。
その場合は日本年金機構より「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」を入手し、金融機関に提出する必要があります。
源泉徴収税(所得税)及び特別徴収税(住民税)の納付期限は、役員報酬を支払った月の翌月10日とされています。
源泉徴収税については「所得税徴収高計算書」という納付のための書類を作成し納付します。
特別徴収税については市区町村より送付される納付書を用いて納付します。
しかし、特に起業したばかりの起業家にとっては、源泉徴収税や特別徴収税を毎月納付しに行くのはとても手間がかかる作業でしょう。
そこで、納付手続きを年2回に減らしてくれる「納期の特例」という措置が用意されています。
給与の支給人員が常時10人未満である場合にはこの特例措置を利用できるので、あらかじめ申請の手続きを行なっておくことをオススメします。
源泉所得税の納期の特例とは、毎月10日に行う源泉徴収税の納付手続きを、年2回(7月と1月)に減らしてくれる特定措置のことです。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を作成し、管轄の税務署に提出することで手続きが完了、申請書に問題がなければ提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
特別徴収税の納期の特例とは、毎月10日に行う特別徴収税の納付手続きを、年2回(6月と12月)に減らしてくれる特定措置のことです。
「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を作成し、市区町村の役所に提出する必要があります。源泉徴収税とは異なり自治体ごとに特例を認める条件などが異なるので、会社の所在する役所のウェブサイトなどで確認しましょう。
損金算入以外にも、役員報酬を適切に設計することで、法人税や所得税の負担を軽減できる節税対策がいくつかあります。
特に中小企業にとっては、賢い節税対策が企業のキャッシュフローに大きく影響するため、戦略的に活用しましょう。
親族を役員に任命し、報酬を分散させる方法です。
たとえば、1人で高額の役員報酬を受け取ると所得税の税率が高くなりますが、複数の親族に分散することで、それぞれの課税所得を低く抑え、総合的な税負担を軽減することが可能です。
ただし、親族も適正な業務を行っている必要があり、実態のない役員報酬は税務上問題となるため注意してください。
通勤手当は、一定の範囲内であれば非課税となります。
会社が通勤手当を役員に支給することで、その金額は損金に算入でき、かつ役員側の所得税の対象から除外されます。
通勤代は役員報酬に含めず、経費として計上しましょう。
出張旅費は、事前に社内で規定を定めておけば、その範囲内であれば非課税で支給することが可能です。
一律の金額で出張旅費規定を作成することで、役員が出張時に受け取る旅費も節税対策となります。
これは特に役員が頻繁に出張する企業にとって有効な手段です。
小規模企業共済は、中小企業の経営者や役員が将来の退職金に備えて積み立てを行う制度です。
共済への掛金は全額が所得控除の対象となるため、課税所得を大幅に減らすことができます。
さらに、掛金を退職時に受け取る際には、一括受取であれば退職所得扱い、分割受取であれば雑所得扱いとなり、通常の所得よりも有利な税制が適用されます。
iDeCoは、役員が自ら積み立てる年金制度です。
掛金は全額が所得控除の対象となり、将来的に受け取る年金も税制優遇を受けられます。
役員報酬の一部をiDeCoの掛金に充てることで、所得税と住民税の負担を軽減しつつ、老後資金を効率的に準備することが可能です。
役員報酬は、会社の経営において重要な役割を果たす一方で、税務処理に関しても慎重な対応が求められます。
損金算入をはじめとする節税対策をしっかりと行うことで、法人税や所得税の負担を効果的に軽減し、企業のキャッシュフローを改善できます。
今後の税制改正や経営環境の変化に備え、税理士などの専門家と相談しながら、最適な報酬設計を行うことが成功への鍵となるでしょう。
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