TOP > 経営 > 役員報酬 > 役員報酬の変更方法と注意点やタイミングを徹底解説
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読者の皆さんは今、様々な理由で役員報酬の変更を検討されているかもしれません。
役員報酬をスムーズに変えるには、事業年度の開始から3ヶ月以内に株主総会を経て決定する方法が一般的ですが、それは原則的に期の途中で役員報酬を理由なく変えてはいけないというルールがあるからです。
しかし実際は業績等の理由で期の途中でも役員報酬を変更することを考えなければならない局面も多々あるかと思います。
この記事では、役員報酬の変更のタイミングと方法、報酬額の決定について注意点を解説します。
このページの目次
役員報酬は定期同額給与ともいい、毎月同じ金額を給与として支払うことで損金算入(経費として計上し税金を減らすこと)が可能になります。
先ほども触れましたが、役員報酬額は理由なく変えることができません。
役員報酬の金額をコロコロ変えることが可能であれば、節税のための利益操作ができてしまいますので、この辺りは税務署も厳しくチェックをしているようです。
それではタイミングを軸として、役員報酬の変更方法を探ってみましょう。
役員報酬は基本原則として、事業年度途中では変更しないことになっていますが、会社設立時もしくは事業年度開始から3ヶ月以内であれば一度だけ変更することが可能です。
その際の手順としては、株主総会等で役員報酬の変更を決定し議事録に残し保管します。(合同会社の場合は同意書などを作成し同様に保管しておく必要があります。)
→こうした決定の証明がないと税務調査に入られた場合に損金算入を否認され附帯税(追徴課税など)の納付が必要になります。
健康保険・厚生年金に加入している会社の場合に、もし「標準月額報酬」が2等級以上増減するなら「被保険者報酬月額変更届」が必要になることもあります。
月額の報酬金額に応じて、等級が変動されますが1〜2万円の上下でも等級に影響がありますので、変更の際は必ず当該地域の保険額表を参照ください。
また標準月額報酬が5等級以上下がる場合は、所得税源泉徴収簿または賃金台帳の写しが必要です。
詳しくは年金事務所やご担当の社会保険労務士に確認をとるとよいでしょう。
事業年度が開始してから4ヶ月以上経ってから、特定の理由(注:以後の項で解説)なく役員報酬を増額した場合には、増えた額の損金算入は認められません。
損金算入できないということは、報酬に回した分にも法人税がかかるということなので、個人にかかる所得税とあわせると2重課税になってしまいます。
損金にならなくてもよければ増額は可能ですが増額分に対し二重に納税しなければなりませんので、収支のバランス上本当に必要な場合以外は変更する際に注意が必要です。
事業年度の途中でも、「新しく役員になった場合」「役職の格が上がった場合」に関しては報酬額を増額しても損金算入が可能です。
シンプルに考えても、
など上記のケースでは、役員であるか否かで給料が変わりますよね。
これらの場合においては、税務署も「問題ない」と判断しますので報酬を増額しても損金にすることができます。
新しく役員になった場合に加え、役職の格(ランク)が上がった場合も税務署は同様の判断をします。
例えば副社長が社長に昇格した場合には、責任もアップしますから給料は上がっても当然という判断です。
ただ、報酬額を変えたいから名義だけ変える、というやり方は不正と見なされることもありますので要注意です。
増額の際と同様、事業年度の途中でも減額が可能なタイミングがあります。
国税庁が定めている業績悪化改定事由に該当する内容が生じた際は、減額が可能です。
具体例としては、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない状況においては減額することが認められています。
ここでポイントとなるのが、(1)経営状況の悪化(2)第三者に影響を及ぼす、という2点両方を含んだ状況にならなければ該当しないということです。
極端な話、どんなに経営状態が悪化しても第三者が関わっていなければ減額して損金算入することは出来ないということですね。
こうした内容で役員給与の減額を行う場合は、第三者と協議し、その内容を記録しておくのもお忘れなく。
「新しく役員になったとき」の項でご紹介したのと反対のケースです。同様に役員であるか否かで給料が変わりますので、報酬を減額しても問題ありません。
「役員のランクが上がったとき」と同様、役職の格(ランク)が下がった場合も税務署は同様の判断をします。このケースでも報酬の減額が可能です。
以下のようなケースにおいては、役員給与の増減が仕方がないと判断されます。
ここまで役員報酬を変えるタイミングについて見てきましたが、そもそも
役員報酬っていくらにしたらいいんだろう?
という方もいらっしゃるのではないでしょうか。金額をいくらに設定すべきかについてルールはないですが、決める際の軸になる指標はざっくり以下の4つになるかと思います。
報酬額を上げれば当然会社自体の利益は下がりますから、納める法人税は低くなります。
報酬額が上がると、個人で支払う社会保険料も上がります。それを抑えるには、報酬を下げることが有効です。
役員報酬ばかりが上がって、従業員の給与が上がらない会社では、従業員のモチベーションも上がりませんね。世間のデータなども参考に従業員が納得する額にするのも良いでしょう。
会社の損益計算をしっかりしておくことで、正確に会社に残る利益を把握し報酬額を決定します。
役員報酬は事業年度の開始日から3ヶ月以内に変更手続きをしなければならないことは前述の通りですが、事業年度の途中で額を増減する場合はどのような点に気をつけるべきでしょうか。確認していきましょう。
年度の途中で減額する場合も増額する場合も、方法は同じです。臨時株主総会を開き、議事録に役員報酬の変更の決定を記録として残します。
必要に応じて日本年金機構への連絡は必要ですが、定額の場合は税務署への届出等は不要です。
基本的には減額であっても事業年度途中の役員報酬額の変更は認められていませんので、なるべく事業年度開始3ヶ月以内に手続きを完了させましょう。
原則、年度途中の増額は損金不算入扱いになりますので注意が必要です。繰り返しになりますが、役員報酬額の増額は節税するために利益操作を行なっていると見なされるからです。
損金にしなくてもよければ役員報酬の増額は可能ですが、例えば期首から半年間は50万だった報酬を残りの半年は70万にした場合、差額の120万(20万×6ヶ月)については否認(損金として認められない)され、法人税が加算されます。
個人の収入分に関しても所得税がかかりますので、二重に課税されることをしっかり把握しておくべきです。
前述の特別な事情以外で報酬額を増額する際は、まず本当に増額が必要か納税額を計算してから決定しましょう。
基本的に役員報酬の変更は事業年度開始から3ヶ月以内に行うべきで、それ以降は本当に必要な理由以外では変更自体を避けたほうが良いでしょう。
適切なタイミングで報酬額を変更するよう準備し、極力計画的に役員報酬額を変更されることをおすすめします。
役員報酬についての基本的な解説は以下の記事でも紹介していますので、あわせてご覧ください。
画像出典元:Pexels