




Paymeは2017年11月にリリースし、導入社数400社以上、導入従業員数は延べ20万人以上を突破した期待の給与前払いサービスです。導入費用が無料となっており、2020年3月に新たにサービス改定がされてセキュリティ面が強化されました。
Paymeは2017年11月にリリースし、導入社数400社以上、導入従業員数は延べ20万人以上を突破した期待の給与前払いサービスです。導入費用が無料となっており、2020年3月に新たにサービス改定がされてセキュリティ面が強化されました。





目次
ペイミーが提供する「給与前払いサービス」は企業の福利厚生に含まれます。
特に人材派遣会社や飲食業・運送業など、アルバイトやパートとして働く人の割合が高く人材の流動性が高い業界では、働いた分の給料がすぐに手元にほしいという従業員のニーズは強いです。
そのためペイミーのような給与前払いサービスを導入することで、求人応募数の増加や従業員定着を促すことができます。
例えばペイミー導入企業の場合、日払い対応表記で求人応募者数が10倍に増えた実績があります。
また、ペイミーでは自分が働いた分の給与が可視化されるので従業員のモチベーションが上がり従業員の定着率が約2倍にアップしたといった実績があります。

ペイミーでは即日〜1ヶ月程度で導入が可能という手軽さを実現しています。しかも導入費用が無料でサービスを使用することができるので導入のコストも手間もありません。
他の給与前払いサービスでは月額費用がかかるものがほとんどなので、ペイミーはかなり良心的だと言えます。
なお、従業員が前払い金を受け取る際に1回あたり数百円程度の手数料がかかります。
とはいえ使いたい従業員が自由に使うサービスであるため、手数料は基本的に従業員負担となっています。

ペイミー導入の流れ
サービス改定したペイミーで特に変わった点がセキュリティ面の強化です。
特に注目に値するのがPマーク(プライバシーマーク)を取得している点で、これは個人情報を適切に扱っていると認められた事業者のみが取得できるものです。
他にも非常に高い信頼性で知られているAWS(Amazon Web Services)のデータセンターを使用しており高度なセキュリティを実現しています。

また法務面でも、給与前払いサービスを提供する事業者の中で唯一、システム面のグレーゾーン解消制度を突破しています。
*グレーゾーン解消制度とは、事業者が現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度のことです。(厚生労働省より)

ここまででペイミーが給与前払いサービスとして魅力的なのは分かりました。
しかし、そもそも給与前払いサービスはまだまだ新しいサービスであり、法律上問題があるのでは?という声もあります。
法律上問題があるサービスを利用していれば、利用企業も責任も問われかねませんし不安ですよね。
今回は「給与前払いサービスは法律上問題ないのか?」をペイミーに直接電話取材しました!
起業ログ
この度は電話取材にご協力いただきありがとうございます。よろしくお願いします。
ペイミー
よろしくお願いします。
起業ログ
早速ですが、給与前払いは給与を担保にお金を貸している貸金業ではないか?という意見があります。その場合、貸金業の登録がないまま貸金を行っていることになり、貸金業法違反となります。
給与前払いは法律上問題はないのですか?
ペイミー
それについては2018年12月に金融庁から見解がでています。「給与前払いは貸金業にあたらない」というものです。
・前払い金は賃金であり、利用者が給与前払い業者に返還する必要がない
・従業員の信用力(返済能力)調査をおこなっていない
といった点が主な理由です。
※参考:経済産業省「グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました」
起業ログ
政府の見解が出ているのですね。それは安心しました。
では、賃金の直接払いの原則への違反するのではという指摘に対してはどういう立場でしょうか?
労働基準法第24条の「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」という部分に違反しているのではないか、という指摘です。
ペイミー
こちらも抵触しないという認識です。弁護士の見解も得ています。
そもそもこの賃金直接払いの原則は戦後すぐから変わっていない非常に古い法律です。
そのため厳密に適用しようとすると無理があるのが実態です。
例えば多くの企業では給与を口座振込で支払っていますが、それも厳密に考えると直接払いの原則に抵触することになってしまいます。
この法律は本来中間搾取を防止することを目的に作られたものです。
給与前払いサービスは企業から支払われる給与をサービスを介して従業員が受け取れるものであり、また従業員の自由意志で利用できるものなので問題ないと考えています。
起業ログ
分かりやすくご回答いただきありがとうございました。
電話取材した内容を踏まえると、給与前払いサービスが法に抵触する可能性はゼロとは言えないものの、かなり低いということ言えそうです。
実情として複数の給与前払いサービスが多く登場し、またそれを多くの企業が利用しているため、利用企業までが罰せられるということはないでしょう。
例えばペイミーだと、サイバーエージェントやトランスコスモスといった知名度のある上場企業も利用しています。
これらを踏まえると、法律面を理由に導入を断念する必要はなさそうです。
また今回のような取材にすぐに応じてくれるペイミーの姿勢は、個人的に非常に好感が持てました。もしどうしても気になる方は、導入検討時にペイミーの担当者に直接聞いてみてもいいかもしれません。
Payme(ペイミー)は、高品質なセキュリティが魅力の給与前払いサービスです。
ペイミーはこのような企業におすすめです。
具体的な利用企業の声や申込みの流れなど、ペイミーの詳細は資料を確認できます。導入を検討の方はぜひダウンロードしてください。
画像出典元:「Payme」公式HP
先程も紹介したように、ペイミーは導入費用が無料です。
ペイミーを利用して給与前払いを受け取る際には、基本的に従業員負担で一回あたり数百円程度の手数料がかかります。
手数料に関していえばなじみのない方にとって「高い」と感じるかもしれませんが、給与前払いサービスとしては標準的な水準です。