お金を貸したのに返ってこない。
など、お金の貸し借りにまつわる金銭トラブルは非常に多く、まさに金銭トラブルが原因で人間関係に亀裂が生じたという人も少なくないでしょう。
こうした金銭トラブルを未然に防ぐためには、借用書をしっかり作成することが重要です。
今回は、借用書の必要性や作成方法、さらに知っておくべき作成時の注意点など、詳しく解説していきます。
このページの目次
借用書とは、お金の貸し借りがあった事実を証明するための書面のことで、ほかにも「借用証書」や「金銭借用書」と言われたりすることもあります。
また、お金を貸した側を「債権者」、お金を借りた側を「債務者」と言い、この債権者と債務者という言葉はビジネスの場で良く使われるので、覚えておくと良いでしょう。
このお金の貸し借りに関しては、人間関係のトラブルに発展しやすく、特に友人や家族など信頼関係が強くなればなるほど口約束だけで済ませる傾向にあります。
もちろん口約束だけであっても、当事者間の合意のもとでおこなった場合、その時点で「金銭消費貸借契約」が成立しているため返済を求めることはできます。
しかし、返済を催促したところで「借りていない」と主張されてしまった場合、非常にややこしい問題へと発展していきます。
その理由は、お金を貸したという確かな証拠が無いためです。人間関係のトラブルの原因として非常に多いのが、こうした「貸したお金がかえってこない」などの金銭的問題です。
前述のとおり、借用書はお金の貸し借りが行われたことを証明する役割を持っています。
そのため、万が一の金銭トラブルに備えて、たとえ親しい間柄でもきちんと借用書を作成するべきです。
お金の貸し借りをおこなった事実を証明する書面には借用書のほか、「金銭消費貸借契約書」といったものがあります。
借用書も金銭消費貸借契約書も、どちらもお金の貸し借りの事実を証明する書面であることでは同じですが、作成方法などに多少の違いがあります。
では、借用書と金銭消費貸借契約書の違いをそれぞれ見ていきましょう。
お金の貸し借りを証明する際に作成する書面として、もっとも簡易的なのが借用書です。
借用書は、借主がお金を借りた事実を認め、返済の約束を誓うために作成する書面で、借主側が借用書の原本1通を作成して署名、その原本を貸主が保管します。
その際、借主には借用書のコピーを渡すのが一般的です。
なお、借用書の原本は基本的に貸主のみが保管することになるので、改ざんや紛失のリスクが伴う恐れがあるので注意が必要です。
金銭消費貸借契約とは、個人や金融機関などからお金を借りる際、借入れた額と同額の金銭を返済することを約束したうえで契約することをいいます。
金銭消費貸借契約書は、こうした契約内容を証明するための書面となります。
なお、前述した借用書とは違い金銭消費貸借契約書は、貸主・借主の双方が合意する内容で2通作成し、双方ともに署名をおこないます。また、保管に関しては貸主・借主それぞれ1通ずつ行うのが原則です。
借用書と金銭消費貸借契約書の違いをまとめると、下記のような違いがあります。
借用書、金銭消費貸借契約書はこうした違いがあるわけですが、どちらもお金の貸し借りを証明する書面であるということに変わりありません。
しかし、書面の改ざんや紛失などのトラブルを未然に防げるといったことを考慮すると、やはり借用書よりも金銭消費貸借契約書で作成する方が良いでしょう。
借用書・金銭消費賃借契約書ともに、書き方について具体的な取り決めはありませんので、基本的には自由に作成することができます。
ただし、借用書として法的に効力を持たせるには、下記の事項を記載する必要があります。
冒頭に必ず表題(タイトル)を記載します。タイトルは一般的に「借用書」「借用証」「借用証書」「金銭消費貸借契約書」などと中央に記載します。
当事者が誰なのかを特定するため、契約に関わるすべての人の署名(住所・氏名・押印)を記載します。
この時、署名は直筆で書くのが好ましいです。直筆であれば筆跡鑑定がおこなえるとして法的効力もより強いものになります。
貸し借りするお金の金額を記載します。この時、金額を記載する際は「1、2、3…」といったアラビア数字は簡単に書き換えることができるので借用書には適しません。
そのため、借用書に金額を記載する際は「壱、弐、参」といった「大字(だいじ)」を使用して記載します。
借用書に金額を記入する際は、このように大字を使用するのが一般的です。ただし、アラビア数字を使用しても借用書自体が無効になることはありません。
民法上、当事者間で利息の合意がない場合は原則として無利息となります。
そのため、利息を支払ってもらいたい場合は「本件の利息は年利○%とする」など、利息について条項を設ける必要があります。
なお、利息に関しては利息制限法で金利の上限が下記のように決められています。
もしこの上限を超えて利息を設定した場合は、超えた分が無効になります。
書面が作成された日付を明確に記載します。日付を記載する際は「2020年1月1日」「令和2年1月1日」どちらでも問題はありませんが、一般的には後者の元号が使われます。
お金の貸し借りに関して返済期日を設けてなくても、返済してもらえないわけではありませんので、特に決めていなくても問題はありません。
返済期日を設けてない場合は、「相当な期間」を定めて催告(お金を返せ!)と請求すれば、その日が返済期日となります。
なお相当な期間というのは具体的に、借主がお金を工面するのに必要な期間として、通常1週間から10日ほどのことを言います。
とはいえ、トラブルを避けるためにも返済期日を年月日でしっかり正確に決めておいた方が良いです。
返済方法に関して、銀行振込なのか、それとも貸主に直接手渡しで返済するのか、あらかじめ決めておく必要があります。
また、銀行振込の場合、振込の際にかかる振込手数料はどちらが負担するのかも決めておく必要があります。なお、振込手数料に関しては、借主が負担するのが一般的です。
貸主が借主へお金を貸した事実を明確に記載します。一般的には「甲は乙に対し、本日、金○○万円を貸し渡し、乙はこれを借り受けて受領した。」といった文面が多いです。
文面に決まりはありませんが、貸し借りが行われた事実を明確にするうえでは非常に重要です。
お金を受け渡した日付は非常に重要となるので、必ず記入するようにしてください。お金が動いたという事実証拠を残す意味では、記録が残る銀行振込を利用して受け渡すのが良いでしょう。
前項の「貸主の氏名・住所・押印」と同じように、借主の氏名・住所・押印もしっかり直筆で記載します。
なお、契約において署名で書かれている場合は押印の必要は不要ありませんが「署名+押印」が一般的です。
以上、最低限上記内容が記載されていれば、借用書として法的効力を持つ書面となります。
次に、金銭消費貸借契約書(借用書)を作成する際のテンプレートを記載します。実際に借用書を作成するは、下記のテンプレートを参考にしていただくことでスムーズに作成することができます。
借用書の場合、借主が1通作成し、その書面を貸主が保持するカタチとなります。そのため、手間や時間がかからず簡単に作成することができます。
しかし、前述のとおり借用書の場合は紛失や改ざんのリスクがあるため、念のため借主も保持できるようコピーを取っておくのが良いでしょう。
金銭消費貸借契約書はこのように作成します。なお、利息や遅延損害金を定める場合には、条項部分に追加するようにします。
利息・遅延損害金は、たとえ友人や親族であっても設定することは可能です。
ただし、前述のとおり、利息制限法によって利率の制限が設けられているので、上限を超える利率は設定できません。
連帯保証人を入れる場合は、連帯保証人となる人の氏名、住所、押印も必要となります。
なお、連帯保証人は単なる保証人とは違い、借主(債務者)と同等の立場となるため、債務返済の責任を同じく負うことになります。
そのため、いついかなる時に貸主から請求が来ても、連帯保証人はその請求を拒否することはできません。
続いて、借用書を作成する際の注意点をご紹介します。特にお金の貸し借りに関してはトラブルに発展しやすいため、間違いなく確実に作成するようにしましょう。
借用書および金銭消費貸借契約書は課税の対象となる課税文書に該当するため、必要に応じて収入印紙を貼る必要があります。
なお、課税対象となるのは契約金額が1万円以上の場合で、収入印紙の金額も契約金額に応じて変動します。
このように、契約の金額によって収入印紙の金額が異なりますので、金額に応じた収入印紙を貼りつけてください。金銭消費貸借契約書の場合は原本を2通作成するので、収入印紙も2枚必要です。
なお、収入印紙を貼らなくても借用書としての効力は有効ですが、印紙税法違反として罰則の対象になりますので注意が必要です。
借主、もしくは貸主どちらか一方に対し、極端に不利になるような内容にしてしまうと、借用書自体が無効になります。
お金の貸し借りでは、どうしてもお金を貸す側の立場が上になりがちで、「借主は貸主の言うことを全て聞かなくてはならない」など、借主に対して不当なことを言ってくるケースが多々あります。
こうした不当な扱いを防ぐため、借用書に極端に不当な内容が記載されていた場合は、契約自体を無効にすると定められているのです。
借用書を作成する際は、あくまで常識の範囲内で内容を定めることが重要です。
借用書は、必要事項さえしっかり記載されていれば、作成に対する形式などの決まりはありません。そのため、借用書をメモ帳やチラシの裏などに手書きで作成しても問題はありません。
ただし、鉛筆やシャープペンなど書いた字が容易に消せるものは改ざんの恐れがあるため基本的には使用不可です。
借用書を作成する際は、ボールペンや万年筆など書いた字が消せないペンを使用して作成するようにしてください。基本的にはA4普通紙にボールペンが良いでしょう。
借用書において「お金を貸す人・お金を借りる人」それぞれが誰なのかをしっかり明確にする必要があります。
そのためには、借用書には必ず当事者それぞれが署名と捺印を忘れずおこなうようにしましょう。
捺印をする際の印鑑に関しては三文判やシャチハタでも特に問題ありませんが、署名と捺印がない場合は借用書として無効になるので注意が必要です。
お金の貸し借りは、のちにトラブルへと発展する率が極めて高いです。特に「友達だから」「親族だから」など、信頼関係が高ければ高いほど口約束だけで済ませがちです。
もちろん、口約束だったとしても約束どおり返してくれれば全く問題ありませんが、約束したのに返してくれないといったケースも非常に多いのです。
「お金を貸したのに返してくれない」
これが口約束だけで貸したのであれば、永遠に返ってこない可能性が高いです。なぜなら、お金の貸し借りがあったことを証明するものが無いからです。
借用書は、お金の貸し借りがあったことを確実に証明するとともに、金銭トラブルを未然に防ぐ役割を持つ非常に重要な書面です。
トラブルに発展して後悔しないためにも、お金の貸し借りをする際は、たとえ友人や家族など、顔見知りで信用のできる相手だとしても借用書は作成するべきです。
ただし、借用書を作成しても必ず返済してもらえるとは限りません。貸した相手に返済能力がなく、自己破産をしてしまった場合は基本的に貸したお金は返ってきません。
お金の貸し借りを行う場合は、相手を慎重に見極めることも非常に重要です。
画像出典元:O-DAN/PhotoAC
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