請負契約とは?委任契約との違い・違反事項・書き方などを徹底解説!

請負契約とは?委任契約との違い・違反事項・書き方などを徹底解説!

記事更新日: 2020/04/17

執筆: 編集部

業務委託でフリーランスと契約したり、企業に仕事を発注したりする時に契約形式に悩んだりすることは多いですよね。

ひとくちに契約形式といっても、契約形式には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」など色々な種類が存在します。

しかし実際に契約する時に、そもそも契約ごとにどんな違いがあるのか分からないと不安なはず。

そこで今回は契約形態の中の1つである「請負契約」について、書き方や、注意したい違反事項、委任契約との違いなどを詳しく解説しています。

請負契約とは?

請負契約とは、業務の受注者がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約のことです。

基本的に仕事の発注受注は、業務委託契約書を結ぶことが多いですが、契約内容は「請負契約」と「委任契約」のどちらかです。

実際の現場では、業務委託契約書として契約されることが多いですが、委任契約と区別するため「業務請負契約書」と呼ばれることも。

請負契約は特に建設業界やIT業界、講演や記事執筆などの業務で結ばれることが多く、仕事に対する成果物を元に報酬が支払われる仕組みになっています。

請負契約と委任契約の違い

業務委託契約を結ぶ場合は、「請負契約」と「委任契約」どちらの契約内容にするかによって、業務範囲や請求額も異なるため注意が必要です。

結論から言うと、請負契約の方が圧倒的に請け負う側の責任が重くなってしまいます。

しかし、実際にこの2つの契約内容がどう違うのか、理解できている方は少ないのではないでしょうか。

請負契約と委任契約は具体的にどう違うのか、分かりやすく表にしてまとめました。

 
  請負契約 委任契約
報酬の対象 仕事の成果物(結果) 仕事をすること自体(過程)
責任の対象 担保責任(成果物に対する品質など) 善管注意義務(ミスや手抜きに気をつける)
収入印紙 必要 不要

報酬の対象が異なる

請負契約は「仕事の成果物」に対して報酬を支払う仕組みとなっており、受注者は仕事の完成が認められないと報酬をもらうことができません。

一方で委任契約は「仕事をすること自体」に対して報酬を支払うため、仕事の完成に関わらず契約期間中に業務を遂行すれば、報酬をもらうことができます。

委任契約は基本的に「期間 / 工数」などによって定められることになるため、予定日までに仕事が終わらない場合は追加の工数分を請求することも可能です。

しかし請負契約は、仕事の結果を納品することが契約となるため、予想外の工数がかかったりしても、追加分の報酬をもらうのは難しいです。

報酬対象が大きく異なるため、業務を始める前に予めどこまでの業務をいくらの料金でやるのか具体的に定めておくようにしましょう。

責任の対象が異なる

請負契約は仕事の完成が報酬対象になるため、その仕事が完成しても完成した物が相手にとって適合した物でなければ責任を問われます。

成果物に対して責任を負うことを担保責任と呼び、契約不適合があれば発注者側は報酬減額請求・追完請求・損害賠償請求などの権利を主張できます。

対して委任契約は、成果物に対して責任を追われることはないため、品質の高さなどに関わらず金額を請求することができます。

善管注意義務といって「ミスや手抜きに対して一般的に要求される程度の注意をする」義務が働きますが、あまり拘束力はありません。

責任の大きさで考えれば、圧倒的に請負契約の方が責任が重くなってしまうということを覚えておきましょう。

収入印紙の有無

委任契約の場合は収入印紙は特に必要ありませんでしたが、請負契約の場合は必要不可欠であると決められています。

収入印紙は紙面で取り扱われる契約書などの課税文書に対して、印紙税を支払うためのモノであり、作成者に対して課税義務を負うことになります。

収入印紙を貼る際は、契約金額に応じて税額が異なります。 

請負契約書に記載された契約金額 税額
1万円未満のもの 非課税
1万円〜100万円 200円
100万円〜200万円 400円
200万円〜300万円 1,000円
300万円〜500万円 2,000円
500万円〜1,000万円 1万円
1,000万円〜5,000万円 2万円
5,000万円〜1億円 6万円
1億円〜5億円 10万円
5億円〜10億円 20万円
10億円〜50億円 40万円
50億円〜 60万円
契約金額の記載のないもの
200円
 

詳しくは国税庁ホームページの「印紙税目次一覧」を参照してみてください。

請負契約が利用される具体的な事例

では実際に請負契約が利用される具体的な事例は、どんな業界なのでしょうか。

以下では実際に請負契約が利用されることの多い業種・業界の現場での事例について解説しました。

IT業界におけるシステム開発

IT業界におけるシステム開発では請負契約が利用されることが多いです。

システムを作って欲しい企業が、受託開発企業に対して「〇〇までにこれを納品して!」という形で発注。

受託開発企業は自社でその案件を開発し、納期通りに納品すれば報酬が発生する仕組みです。

特にWebサイト制作の現場では、請負契約が行われることが多く、納品後の質に対してもある程度担保責任を負って仕事を遂行します。

一方で自社のエンジニアを他社に駐在させて労働力を提供するSES企業の場合は、請負契約よりも委任契約を結ぶことが一般的。

作るシステムの難易度や、見積もりの透明度などでも契約は大きく異なるため、柔軟に契約する必要があります。

コンサルティング業務

業種に関わらず、コンサルティング業務をクライアントと契約する際には、請負契約を結ぶこともあります。

コンサルティングの場合は、請負契約か委任契約か業務内容によって決定するのが一般的です。

コンサルティングの業務は、基本的にクライアントに対して知識や技能を提供すること。

もしクライアントに「知識や技能を提供すること」のみ頼まれた場合は委任契約になります。

しかしその他にも「売り上げなどの成果」まで約束すれば請負契約となります。

どこまで業務を担当するのかによって、請負か委任か大きく異なるため、一概に請負契約が結ばれるとは言えないものの、よくある契約形態です。

建設業界における建設工事

建設業界における建設工事は、必ず請負契約を結ぶことになっています。

建設業法第24条において、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は「いかなる名義を以ってしても、建設工事の請負契約とみなす」という旨が規定されています。

これは建設業においては、必ず「工事の完成=報酬」となるため、請負契約に以外にはあり得ないという特性があるためです。

委任契約と契約してしまえば、工事が完成しない状態で工期が終了しても、報酬が発生してしまうことになりますよね。

建設業法で厳しく規定されていることもあって、建設業は請負契約書を頻繁に結ぶことになっているのです。

請負契約書の書き方は?ひな形も紹介!

請負契約書を作ったことがない方は「何を記載するべきか」について悩んでいる方もよく多いはず。

しかし業種は違えど、請負契約書に明示すべき内容に関しては、それほど大きくは変わりません。

ここでは請負契約書に絶対に明示すべきことや、業種によってどんな形の請負契約書があるのかなどを詳細に解説します。

請負契約書に明示すべきこと

請負契約書に明示すべきことを分かりやすく表にしてまとめました。

業務内容 行うべき業務内容や範囲
費用負担 仕事を完成させるにあたって費用負担金額
報酬金額 仕事に対する報酬金額
知的財産 納品物が発注者側/受注者側のどちらに帰属するか
契約期間 契約いつまで有効か
違約事項 契約に違反する事項

まず請負契約で訴訟が起きた際に論点になりがちなのが、業務内容、費用負担、報酬金額の3つです。

請負契約の場合は一度受注してしまうと、途中で思った以上の工数がかかってしまっても、追加分を請求することが簡単ではありません。

そのため業務内容に対しての費用の妥当性や、仕事にするに当たってかかる交通費や機材費などをどこまで負担するのかなどはしっかり考える必要があります。

システム開発やデザインなどの分野では知的財産権がどちらの帰属するのかについても、きっちり決めておきましょう。

請負契約書のひな形

中小企業機構が定めた標準版の請負契約書

中小企業機構が定めた請負契約書は1番ベーシックなものであるため、自社で作成する際の基準になります。

基本的に建設業以外は、それほど特殊な契約内容ではないため、上記の書類を若干変更して作ってみましょう。

建設業の工事請負契約書

工事請負契約書は、建設業界において1番締結されることの多い請負契約です。

「工期」「工事内容」「工事場所」など一般的な請負契約書とは若干フォーマットが異なりますが、大枠はそれほど変わりません。

請負契約違反?偽装請負について

請負契約の中でも違反行為として横行しているのが「偽装請負」です。

偽装請負とは、実際には労働者派遣の業務内容であるにも関わらず、形式上は請負契約として取引する行為を指しています。

なぜ請負に見せかけて労働者派遣を行う行為が行われているのかというと、その方が会社にとって有利に労働者を使うことができるからです。

労働者を雇用せずに偽装請負の形で派遣させる仕組みは、会社は「雇用」という責任を取らずして利益を得ることが可能になります。

請負契約と偽装請負の違い

請負契約と偽装請負の大きな違いは、命令指揮系統にあります。

本来、請負契約として契約する場合に、労働者に命令できるのは自社の人だけです。

他社の人に命令指揮系統が移ることはなく、基本的には自社内の人間のみで勤怠管理や仕事の指示を行わなければなりません。

労働者を派遣して派遣先の人に命令指揮系統を譲渡する場合は、派遣契約を結ぶ必要があります。

派遣契約は請負契約とは違い、労働者を派遣先で働かせて指揮系統を譲渡しても法律違反にはなりません。

しかし偽装請負の場合は、契約上は請負契約としているのにも関わらず、労働者を現場に派遣して他社の人間の指揮系統の元で仕事をさせています。

よって労働者は自社で雇用も管理もされていないのにも関わらず、お金を自社から貰うという謎のシステムが出来上がってしまうのです。

特にITシステム開発の現場では、しばしばエンジニアの指揮系統問題が問題視され、法律的にグレーのまま働いている人も多く見受けられます。

偽装請負を行った場合の罰則

偽装請負は、労働者派遣法・職業安定法などの法律にも引っかかりますし、労基法などの労働権利にも違反しています。

もし行ってしまった場合、下記の様な罰則が定められています。

  • 労働者派遣法59条2号・・・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 職業安定法64条9号・・・1年以下の懲役または100万円以下の罰金

過去には「キャノン」や「トヨタ」などの製造業でも偽装請負契約関連で訴訟が起きており問題となりました。

自分の契約形態が偽装請負ではないか?と思ったタイミングで、弁護士に相談してみましょう。

請負契約の解除とは?受注者側に解除権利はない?

請負契約を解除することができるのは、基本的に仕事を依頼する側の発注者のみです。

残念ながら法律上、請負契約において受注者側の契約の解除権利はありません。

受注者が解除を認められているのは、発注元の会社が破産手続きの開始を決定した時のみ。

発注者側は基本的にいつでも契約を解除する権利があるため、契約面でも優位に立つことができるのです。

途中解除の場合は損害賠償を請求できる

請負契約における契約解除権利は、発注者側があまりにも優位に立ってしまうため、受注者側は損害賠償を請求することができます。

賠償金額は契約のケースによって異なるため、広く定義されていますが賠償内容については2つを主に定義しています。

  • 請負人(受注者)が既に支出した費用
  • 完成すれば得られていたであろう利益の一部

損害賠償を支払ってもらえなければ、受注した会社側は大きく損をすることになってしまうため当然の権利でもあるといえます。

しかし完成すれば得られていたであろう利益の一部に関しては、わずか数パーセントほどしか得られないことも多いと言われています。

また損害賠償を請求できる場合は、あくまでも受注者側に何の落ち度もなかった場合のみ適用される条件であり、請負側にミスや瑕疵があった場合には適用される可能性が低いということを覚えておきましょう

まとめ

今回は請負契約とは何か、違反行為や書式などについて詳しく解説してきました。

請負契約は委任契約とは異なり、成果物の品質が問われるため、受注する側からすると責任が重い契約です

納品できるまでは報酬が発生せず、納品後も品質の良し悪しが加味されてしまうため、注意する必要があります。

偽装請負という違反行為も横行しているため、仕事を受ける側の方は契約内容をしっかり確認することを心がけましょう。

 

画像出典元:Pixabay

最新の記事

ページトップへ