最新!確定申告の書き方を記入例と一緒にやさしく解説【2019年分】

最新!確定申告の書き方を記入例と一緒にやさしく解説【2019年分】

記事更新日: 2021/04/07

執筆: 奥谷佳子

サラリーマンであれば給与、アパート経営者であれば不動産収入、事業を営んでいれば事業収入…といったように経済活動をしていく上で様々な収入が生じます。

税法では「収入」に対して必ず「税金」を計算し納付しなければならないと定められており、税額を確定させる手続きの一つが確定申告です。

確定申告はe-Tax(電子申告)やスマートフォンでの作成も可能ですが、本記事では申告書を入手して記入する作成方法について、簡単に解説していきます。

確定申告とはなにか?

所得税を申告納税すること

確定申告とは、一年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税を申告納税することです。

また、所得税を納めすぎていた場合は税金の還付、すなわち還付申告をすることです。

毎年3月15日までに全ての所得を合算し、税金を納付しなければなりません。

※申告納税期間は例年2月16日~3月15日ですが、2020年は日曜日がかかるため2月17日~3月16日となります。

 確定申告が必要な人は?

サラリーマンが毎年12月になると会社で行う「年末調整」は、「給与所得」という収入に対する税金を会社が確定・精算する「源泉徴収」という方法で納税は完結します。

全ての手続きを会社がしてくれますので自分で税金を計算する必要がありません。

「源泉徴収」で完結できる主なケース

  • 1ヶ所の給与所得のみで、年末調整をしている方
  • 2ヶ所以上の給与所得があり、メインの会社で年末調整をしていて、なおかつ副業の方からもらう給与の総収入金額が20万円以下の方
  • 1ヶ所の給与所得の他にも所得があり、給与所得で年末調整をしていて、なおかつ他の所 得が20万円以下であること

上記のように、源泉徴収で完結するのはごく限られた条件にあてはまる場合のみです。

なぜなら、収入の種類は給与所得だけではなく、不動産所得、事業所得、譲渡所得など、内容に応じて全部で10種類の所得があり、副業により給与の他にも複数の収入があるという方が多くいるからです。

また、1ヶ所の給与所得しかない場合でも年収2,000万円を超えるなど、年末調整ができないケースに該当した場合にも確定申告が必要となりますので注意してください。

確定申告書作成の手順

申告書の入手

確定申告書類には主に「申告書A・申告書B第一表」「申告書A・申告書B第二表」「第三表(分離課税用)」の3種類があり、申告する所得や目的によって使用する申告書が異なります。

 給与所得、配当所得、一時所得、雑所得のみの確定申告であれば「申告書A第一表」「申告書A第二表」。

上記以外の所得があれば「申告書B第一表」「申告書B第二表」。

分離課税の譲渡所得があれば「申告書B第一表」「申告書B第二表」「第三表(分離課税用)」を使用します。

 用紙については国税庁HPからダウンロードすることができます。

【国税庁HP:確定申告書などの様式・手引き】

 書き方の手順

1. 収入(所得)を所得の種類別に分類・集計し所得金額を確定する

確定申告をスムーズに進めるうえで最も大切なのはこの「所得の分類」です。

所得は全10種類に区分されており、その種類に応じて「収入金額」「必要経費」を集計した後

「収入金額」-「必要経費」-「基礎控除額」で計算した金額が「所得金額」となります。

集計するにあたって収集しておかなければならない書類を列挙してみましょう。

2. 総所得金額から差し引きする所得控除、税額から差し引きする税額控除を計算する

上記手順により計算した所得を合算したものが「総所得金額」です。

ここから社会保険料の支払額や生命保険料の支払額を差し引きすることを「所得控除」と呼び、住宅借入金等特別控除のように、計算した税額から直接差し引きすることを「税額控除」と呼びます。

この作業をするにあたって収集しておかなければならない書類を列挙してみましょう。

3. 申告書第二表から記入する!

収集する資料が揃ったところで、まずは「第二表」から作成していきます。

次のような方の確定申告を例示として解説していきましょう。

【例示】

給与所得があるサラリーマンで、不動産所得(アパート収入)もあるため青色申告にて確定申告をする場合

必要となる書類が「給与所得の源泉徴収票」と「不動産所得の青色決算書」です。

この2つに記載されている項目を第二表の該当箇所に転記していきます。

「給与所得の源泉徴収票」からは図中の赤の欄に、

「不動産所得の青色決算書」からは図中の青の欄に記入していきます。

その他の欄は該当する箇所のみ記入してください。

4. 申告書第一表に転記する!

第二表の作成が終わったら、第一表に合計額を転記します。

第二表で「給与所得の源泉徴収票」から記入した内容を図中の赤の欄に、

「不動産所得の青色決算書」から記入した内容を図中の青の欄に転記していきます。

5. 本来の所得税額を計算する!

上記までの記入すると「⑨所得金額の合計」「㉕所得から差し引かれる金額の合計」が算出されますので、申告書の右側「㉗上の㉖(⑨-㉕)に対する税額(本来の所得税額)」を計算します。

【計算式】

課税される所得税額×税率-控除額

税率と控除額については簡単に求められる速算表が国税庁のHPや確定申告の手引きなどに記載されています。

例えば、課税される所得金額が500万円なら税率は20%、控除額が427,500円となり、

所得税額は500万円×20%-427,500円=72,500円となります。

以降は該当する箇所のみ、数字の順番に従って記入していくとよいでしょう。

計算の結果、申告納税額が黒字の場合は「納める税金㊼」欄に、赤字であれば「還付される税金㊽」欄に記入します。

改正による注意するポイント

添付書類の見直し

(対象者:全員)

2019年度税制改正により、添付書類の一部が不要となりました。

不要となった書類は下記のとおり。

  • 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収書
  • オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
  • 配当等とみなす金額に関する支払通知書
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 特定口座年間取引報告書
  • 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
  • 特定割引債の償還金の支払通知書
  • 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類

 

ふるさと納税制度の見直し

(対象者:自治体に寄附をした人)

2019年6月以降、総務大臣の指定を受けていない都道府県・市区町村への寄附は、ふるさと納税制度を利用できなくなりました。

住宅ローン控除の拡充

(対象者:消費税増税後に住宅を購入した人)

消費税率10%が適用される住宅を取得し、2019年10月1日~2020年12月31日の間に居住を開始する人は、控除期間が3年間延長されます。

空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充

(対象者:相続した空き家を売却した人)

2019年4月1日以降に行う被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡については、老人ホーム等への入所で空き家になっていた場合でも、3000万円の特別控除を受けられるようになりました。

どうしても一人で作成できない時は?

確定申告書は誰もが税務申告ができるよう、手順は極力シンプルに構成されています。

しかしながら所得の分類の判断が難しかったり、所得計算が複雑だったり、一人で作成することが困難な場合もあります。

そのような場合には、確定申告期間に税務署が各都道府県で開設している「確定申告相談センター」の利用をおすすめします。

まとめ

毎年、確定申告の時期になると作成方法がわからず頭を悩ませている方も多いかと思います。

しかし一見複雑そうに見える確定申告書も、事前に準備する書類を揃えたうえで、手順を踏んで記入していけば意外と簡単に作成することができます。

また、国税庁HPでは「確定申告書作成コーナー」を開設していて、ガイダンスに従って操作していけば自動的に確定申告書が出来上がるといったような確定申告初心者の方でも安心なサービスを提供しています。

まずは去年一年間の所得を整理し、正しい納税の準備をするところからはじめましょう。

画像出典元:o-dan

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