コロナ禍での経済支援策の一環として昨年は中小企業の経営者や個人事業主を対象に「持続化給付金」や「家賃支援給付金」が、個人には「特別定額給付金」が支給されました。
給付金についても申告が必要なのかどうか課税されるかどうか知りたいという意見があります。
この記事では、昨年度支給された給付金について、どれが確定申告が必要なのか、申告する場合、申告書の所得記入欄のどの区分に記入するのかを取り上げます。
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2020年に支給された給付金・補助金で確定申告が必要なものの例を紹介します。
持続化給付金と家賃支援給付金について簡単に振り返っておきます。
対象 |
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給付額 |
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対象 |
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給付額 |
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持続化給付金や家賃支援給付金、感染防止協力金などの助成金は、税務上の取扱として、売上と同様の扱いをする益金(法人の場合)や事業所得(個人事業主の場合)として計上します。
法人の場合は法人税の課税対象、個人事業主の場合は所得税の課税対象となり、該当する時期に確定申告する必要があります。
持続化給付金や家賃支援給付金は益金に含まれ課税対象となりますが、その事業年度の損金の方が多い場合は、結果的に所得税もしくは法人税の課税対象から外れます。
経済産業省の公式ページにはその点を次のように説明しています。
持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に法人税・所得税の課税対象となりません。また、持続化給付金は、資産の譲渡又は役務の提供を行うことの反対給付として事業者が受けるものではないことから、消費税の課税対象となりません
全国民を対象として一人あたり10万円が支給された特別定額給付金は、新型コロナ税特法の定めるところにより非課税なので確定申告の必要はありません。
マイナポイントによるキャッシュバックは課税対象になりますが、一時所得の特別控除額50万円を超えなければ確定申告の必要はありません。
国税庁の公式ページはその点を次のように回答しています。
マイナポイントについては、マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(いわゆるチャージ)などを行った際に付与されるものですので、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります
マイナポイントのキャッシュバックは一時所得として課税対象となると述べています。しかし一時所得には特別控除額が50万円あります。
一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
確定申告をする年度のキャッシュバック額を含む一時所得の合計が50万円以内であれば、確定申告する必要はありません。
課税対象となる給付金の所得税や法人税について確定申告をする場合、それらを申告書のどの欄に分類して計算し記入すればいいのか、収入として計上すべき時期はいつなのかを次に紹介します。
以下のものは事業所得に分類されます。
給付金・補助金の種類 | 収入計上時期 |
持続化給付金(事業所得者向け) |
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感染拡大防止協力金(東京都) | |
雇用調整助成金 |
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家賃支援給付金 | |
小学校休業等対応助成金 | |
小規模事業者持続化補助金 |
以下のものは一時所得に分類されます。
給付金・補助金の種類 | 収入計上時期 |
持続化給付金(給与所得者向け) | 支給決定時 |
Go To トラベル事業における給付金 | 旅行終了時(旅行代金割引相当額)クーポン使用時(地域共通クーポン相当額) |
Go To イート事業における給付金 | ポイント・食事券使用時 |
Go To イベント事業における給付金 | ポイント・クーポン使用時 |
次のものは雑所得に分類されます。
給付金・補助金の種類 | 収入計上時期 |
持続化給付金(雑所得者向け) |
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参考:国税庁「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」
所得税・法人税の確定申告が必要な給付金・補助金とそうでないものを紹介しました。
上記のような給付金・補助金は法人であれば法人税、個人事業主であれば所得税の課税対象となります。
しかし、給付金を受給された年度の益金もしくは総収入金額より、損金もしくは必要経費の方が多ければ、課税所得はなくなるので課税対象から外れます。
給付金や補助金の受給にかかわる帳簿付けや確定申告用の書類の作成は、会計ソフトを使えば比較的簡単に行うことができます。
この機会に会計ソフトの導入を検討してください。
画像出典元:Pexels