最近では、企業での働き方改革が進むに連れて、副業を認めるところが増えてきました。
そのため、会社勤めをしながら副業でも収入を得ている人も増えています。
そこで気になるのが、会社員の副業収入分の確定申告です。
副業の場合でも、必ず確定申告をしなければならないのでしょうか。また、確定申告するにはどのように進めていけばよいのでしょうか。
今回は、副業をしている会社員について、副業収入に関する確定申告の要否や手続きの進め方、確定申告書の書き方や注意点など、詳しく解説していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
会社員が会社からもらう給与については源泉徴収されるので、年末調整をしていれば確定申告の必要はありません。
では、副業している場合、副業の収入に関する確定申告は必要なのでしょうか。
本来、会社員でも副業を行っていれば、副業の収入についてきちんと申告して、その収入分に相当する納税を行う必要があります。
副業で得た収入が年間で20万円を超える人は、確定申告が必要となります。また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、副業の収入が20万円以下でも、その申告が必要です。
会社員が副業をしていても、確定申告が不要となる場合もあります。次のケースに当てはまる場合は、確定申告の必要はありません。ただし、別途住民税の申告は必要です。
本業が会社員、副業でアルバイトやパートをしている場合、本業で年末調整がされていれば、副業の給与収入は年末調整ができません。
その場合、副業の給与分について確定申告が必要になりますが、副業の年間給与所得が20万円以下であれば確定申告は不要となります。
会社員をしながら、副業でアフィリエイトやブログなどを運営して雑所得を得ている場合、年間の雑所得が20万円以下の場合も確定申告は不要です。
ただし、ここで言う雑所得は、アフィリエイトやブログなどによる売上から経費を差し引いた金額のことです。
たとえ売上が100万円でも、経費として85万円かかっていれば、雑所得が15万円になるため確定申告が不要となります。
本業が会社員で、副業でアルバイトやパートをして給与所得を得ながら、アフィリエイトやブログも運営して雑所得を得るなど、複数の副業をしている場合、その収入合計が20万円以下の場合も確定申告が不要となります。
会社員をしながら、株や仮想通貨の取引、競馬や競輪などの公営ギャンブル、アフィリエイトやブログの運営などをしている場合、確定申告が必要となるケースもあります。
株式投資によって利益が発生すると、その利益に対して税金がかかります。
株式を売却した利益に対する「譲渡益課税」と、株式の配当金にかかる「配当課税」の2種類の税金があり、これらの利益が発生すると納税しなければなりません。
株式投資の際、一般口座もしくは源泉徴収なしの特定口座にて取引を行った場合は、確定申告をする必要があります。
ただし、源泉徴収ありの特定口座で取引を行う場合には、確定申告の必要はありません。また、保有する株式の利益が確定していない場合も、確定申告は不要です。
株式投資で損失が出ている場合には、確定申告することをおすすめします。株の損失を申告することによって、翌年から最大3年間、課税対象額から損失分の税額控除が可能となるからです。
手続する分の負担はあっても、大きなメリットがあるため、ぜひ申告してください。
仮想通貨の取引によって年間の所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
事業として取引する場合を除いて、仮想通貨取引による利益は雑所得となるためです。
競馬、競輪、オートレース、ボートレースといった公営ギャンブルの払戻金について、確定申告が必要となる場合があります。これら払戻金は、通常は一時所得の扱いになります。
払戻金の年間受取額から年間投票額を差し引き、さらに50万円を引いた金額がプラスとなった場合は確定申告が必要ですが、マイナスになった場合は不要です。
(参考)国税庁「副収入などがある方の確定申告」
確定申告の手続きは、副業の場合も個人事業の場合も、基本的には同じです。ただ、副業の場合は、本業の給与収入と副業の収入を合算して確定申告書を作成することになります。
ここで、確定申告の手続の流れについて説明していきます。
副業による収入を確定するためには、取引に関する帳簿を作成して、収入や経費などを記録しておく必要があります。
確定申告の時期に慌てないように、日々の取引や経費管理はしっかりと行うようにしましょう。
青色申告により確定申告する場合は、複式簿記によって帳簿を作成しなければなりません。
税理士に依頼すると高いコストがかかってしまうため、会計ソフトなどの利用をおすすめします。
確定申告を行う際、本業の収入に関する源泉徴収票、副業に関する取引先からの支払調書、所得の内訳書などが必要となります。
支払調書は、源泉徴収をする場合に支払元が1年間の報酬と税額について作成する書類です。
1月末から2月上旬には支払元から送付される場合がありますが、これは必ず発行されるものではありません。
支払調書は確定申告の際にとても便利なので、発行の有無については、事前に支払元に問い合わせておくとよいでしょう。
経費をクレジットカードで支払っているのであれば、その明細書を準備して、副業の経費に計上した支払いがどの部分にあたるのか、わかるようにしておいてください。
必要書類が揃ったら、確定申告書を作成しましょう。確定申告書は、税務署でも入手できますが、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
確定申告書にはA、Bの2種類の書類があります。
確定申告書Aは、主に会社員の方で、申告する所得が給与収入、公的年金、雑所得、配当所得、一時所得がある場合に使用します。
確定申告書Bは、所得の種類に関係なく誰でも使用することが可能で、個人事業主やフリーランスの方が該当します。
(参考)国税庁「確定申告書等作成コーナー/確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等」
確定申告書を作成し、必要な書類が揃ったら、税務署の窓口に直接持参するか、郵送して申告しましょう。
e-Taxを利用して、確定申告書データによって申告することもできます。その場合は、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要です。
会社員が副業分の確定申告を行う場合、主に確定申告書Aを作成することになります。
ここでは、確定申告書Aの書き方について解説していきます。
出典:国税庁「確定申告書等作成コーナー/確定申告書A【令和2年分以降用】」
確定申告書の第一表は、申告する内容をまとめて記入する書類です。住所や氏名、確定申告する金額などを記入します。
会社からもらった源泉徴収票に記載されている「支払金額」を「㋐給与」に記入し、支払調書の「支払金額」を「㋒雑所得・その他」に記入します。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を「①給与」に、「雑所得・その他」の収入金額から必要経費を差し引いた金額を「②雑」に記入します。
社会保険料や生命保険料の控除額、基礎控除額について、該当する欄に記入しますが、本業の給与分について勤務先で年末調整が行われていれば、各種所得控除に関して計算の必要はありません。
源泉徴収票の源泉徴収税額と支払調書の源泉徴収税額の合計額を「㊵所得税及び復興特別所得税の額」に記入します。
これは、確定申告書A第二表の「㊸源泉徴収税額の合計額」に対応します。
【確定申告書A 第二表】
出典:国税庁「確定申告書等作成コーナー/確定申告書A【令和2年分以降用】」
確定申告書Aの第二表では、所得や所得控除の内訳などを記入します。
主に第一表の内訳を記入することになるため、所得の詳細がわかる源泉徴収票や所得控除の控除証明書を基にして作成します。
給与所得については、源泉徴収票の支払金額を「収入金額」欄に、源泉徴収税額をそのまま「源泉徴収税額」欄に記入します。
副業に関する支払調書の支払金額を「収入金額欄」に、源泉徴収税額はそのまま「源泉徴収税額」欄に記入します。
各源泉徴収税額の合計額を計算して、「㊸源泉徴収税額の合計額」欄に記入します。
ここでは、副業収入に関する売上金額と、副業での必要経費の内訳を記入します。
支払調書の支払金額を「収入金額」欄に記入します。「必要経費等」欄には、該当する収入に関する1年分の必要経費の合計額を記入します。
(参考)国税庁「令和2年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書A用)」
副業で確定申告をする場合、いくつか注意すべき点があります。どのような点に注意すればよいのでしょうか。
確定申告には申告期限があります。毎年1月1日から12月31日の1年間に発生した所得については、基本的に翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。
この期限を過ぎてしまった場合、本来納めるべき税金のほかに、無申告加算税が課されることになります。
原則、各年の無申告加算税は、納税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分については20%を乗じて計算した金額となります。
ただし、税務署の調査が入る前に、自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税は5%となります。
副業による収入が雑所得の場合、必要経費を計上して、収入金額から経費分を差し引いた金額に所得税が課されることになります。
そのため、必要経費はしっかりと算出しなければなりません。
経費で支払った分の領収書や支払明細書はしっかりと保管し、こまめに計上しておくと確定申告の際に慌てることはなくなります。
確定申告を行うと、副業していることが会社にバレてしまう可能性があります。
住民税は、自治体に直接納付する普通徴収と、会社が従業員の住民税額を納付する特別徴収があります。
会社員は、原則特別徴収により住民税を支払っているため、給料に比べて住民税額が高くなると、会社に副業が知られてしまう可能性があるのです。
副業を会社にバレないようにするには、確定申告の際、確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」欄の「自分で納付」に◯をつけてください。
そうすると、確定申告した分については、会社に通知されることはありません。
その代わりに、副業収入分の住民税は、自分で納めなくてはなりません。税務署から副業収入分の住民税の納税通知書が届くので、自分で納税してください。
ただし、副業の収入が会社による給与所得の場合は、会社から特別徴収により納付されるため、会社に知られることになります。
会社員が副業をする場合、副業収入の金額により確定申告が必要となります。
多少なりとも面倒にはなりますが、普段から確定申告に必要な書類の整理やデータ入力をしておけば、それほど大変な作業にはなりません。
副業の報酬から源泉徴収がなされている場合には、所得税が還付されることもあります。確定申告が必要なのにしなかった場合には、追加徴収されてしまいます。
確定申告か必要かどうかしっかり確認し、必要ならば、忘れず早めに手続きをするようにしましょう。
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