モノやサービスの提供を受け、お金を支払った際に受け取った領収書や、得意先と交わされた契約書に貼ってある切手のようなものを誰もが一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?
また、意味はよく分からないけれど「売上金額が5万円以上だった領収書には200円の印紙を貼って消印をしてね」と教えた、あるいは教えられた方も多いのではないでしょうか?
収入印紙とは印紙税の納入証明のことであり、何気なく交わしている領収書等の文書にも印紙税という税金が課せられています。
知らずにうっかり印紙を貼らなかった…といった悪意がない場合でも過怠税が徴収されますので注意が必要です。
本記事では意外と知らない収入印紙とその金額(印紙税)、領収書等の課税文書について分かり易く解説していきます。
このページの目次
収入印紙とは印紙税の納入を証明する「納税証明」のことです。
印紙税とは文書に対する税金のことで契約書や手形など「文書」に対して課さられる「税金」です。
印紙税は文書を作成した人(会社)が定められた金額の収入印紙を購入し文書に貼付け・消印(割印)※することで納付しています (国税/間接税)
※文書と印紙の彩紋とにかけて判明に押印。ボールペンなどであれば署名でもOK。
また、以下の方法であれば収入印紙を貼らずに印紙税を納付することができます。
会社の経理では購入時に計上し、決算時に高額の収入印紙を保管している場合は貯蔵品に振り替えます。
【仕訳】
(購入時)
・収入印紙を20万円分購入した。
租税公課200,000/現金200,000
(決算時)
・期末に未使用の収入印紙20万円分を貯蔵品に計上した。
貯蔵品200,000/租税公課200,000
前述したように、印紙税は契約書や手形など「文書」に対して課さられる「税金」であり、税金がかかる文書のことを「課税文書」といいます。
課税文書とは以下3つのすべてに当てはまる文書を指します。
(1)印紙税法別表第1(課税物件表※)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと
引用:国税庁:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
※国税庁:印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)(PDF/329KB)
自社が取引先と交わす契約書が課税文書に該当するかどうかは、さらに文書に記載する内容により判断され、素人では判断し難い場合も多いです。
その場合は迷わず所轄の税務署や税理士さんに確認しましょう。
領収書は第17号文書「金銭又は有価証券の受領書」に該当し、印紙税の課税対象となります。
受取書とは受領事実を証明するために作成された文書を指しますので、領収書だけでなくレシートや預かり書も課税対象です。
売上代金の領収書の場合、売上金額によって必要な印紙税の金額も上がっていきます。
また、売上代金に係る受領書とそれ以外の受領書の区分によっても違ってきます。
領収書の記載金額 | 収入印紙の税額 |
5万円未満の場合 | 非課税 |
5万円以上~100万円以下 | 200円分 |
100万円超~200万円以下 | 400円分 |
200万円超~300万円以下 | 600円分 |
300万円超~500万円以下 | 1,000円分 |
500万円超~1,000万円以下 | 2,000円分 |
以下略:1,000万超の売上代金の受取書については印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書までを参照
領収書の記載金額 | 収入印紙の税額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上 | 200円分 |
なお、どちらも税金がかかるのは営業活動を行ったものに限ります。
個人的な金銭の受領など、経済的な取引でない領収書は非課税です。
消費税領収書に記載されている金額が、消費税額等が区分されている又は税込価格及び税抜価格が記載されている場合は消費税額に対して印紙税には含まれません(適用される文書は第1号文書、第2号文書、第17号文書に限る)
例えば、売上代金の領収書が以下のような記載であった場合は消費税額は含めず、記載金額が5万円以下となるため非課税となります。
商品販売代金:49,500円
消費税額:4,950円
合計:54,450円
しかし、うっかり税込金額を記載して54,450円の領収書を発行してしまった場合は、5万円を以上の領収書と判断され200円の納税義務が生じます。
上記のような例で、収入印紙を貼り忘れてしまった場合や、逆に多く支払ってしまった場合はどうなってしまうのでしょうか?
貼り忘れや間違課税文書の作成者(発行者)が印紙を貼り忘れたり、課税文書であったことを知らなかったりした場合であっても、つまり悪意がなかったとしても“印紙税を納付しなかった”とみなされ、支払うべき税額の3倍(自主的に申し出たときは1.1倍)の過怠税が徴収されます。
また、収入印紙に消印をしなかった場合は収入印紙の金額と同額の過怠税が徴収されます。
過怠税は法人税の損金や必要経費に算入されませんのでさらに注意が必要です。
逆にはらいすぎてしまった場合は、確認申請書または充当請求書を作成し所轄の税務署に提出(提出印紙税過誤納(確認申請・充当請求)手続き)することで還付を受けることができます。
文書作成した日等から五年以内のものが有効で、手数料は不要です。
詳しくは下記を参照してください。
国税庁:契約書や領収書と印紙税(PDF)
クレジット決済の場合は、売上金額が5万円以上の場合でも収入印紙は不要です。
例えば商品の売上時、クレジット利用伝票(お客様控え)ほか、領収書を作成している場合もあるでしょう。
しかし、クレジット販売は信用取引により商品を引き渡すものですので、その際の領収書は金銭又は有価証券の受領事実がありません。
故に、表題が「領収書」となっていても第17号の1文書には該当しないからです。
ただし、その旨を発行する領収書に記載しないと第17号の1文書に該当してしまいますので注意が必要です。
これまで解説してきた注意点のほかに、実務でよくある間違いをいくつかご紹介します。
得意先に対する売掛金を自社が支払うべき買掛金と相殺した場合「相殺の領収書」を発行す ることになります。
名目は「領収書」となっていますが、金銭の受領がないため第17号の1文書に該当せず収入印紙は必要ありません。
しかし、売掛金のうち一部を相殺し、残りを金銭で受領した場合、金銭を受領した部分については印紙税が課税されます。
当初契約の金額を何らかの事情により増額変更するケースがあります。
その際作成する「変更契約書」に記載する金額については1.「当初契約書の金額」2.「増額後の金額」あるいは3.「変更により増額した金額」を必ず記載するようにしましょう。
1.と2.3.を記載しておけば、増額した差額を文書から読み取ることができます。
増額の場合、印紙税は当該差額部分に対して課税されますが、ここで2.しか記載がなければ増額分の差額は分かりません。
したがって2.の金額が収入印紙の課税対象となり損をします。
駐車場の賃貸借契約については、賃貸借する対象が「土地」か「施設」「設備」かで取扱いが変わってきます。
例えば工事車両を一時的に駐車するために空地を借りるような場合、空地には駐車施設が備わっていませんので当該賃貸借は実質的に「土地の賃貸借契約」とみなされます。
対して舗装や駐車ライン、フェンスなどが設置された月極駐車場は、駐車場の「施設」「設備」を借りるので、印紙税の非課税文書となります。
収入印紙の貼り付け(納税)は発行側の義務です。
契約書を受け取った又は商品を購入した側が、収入印紙がない文書をもらったとしても問題はありません。文書の効力に対しても問題はありません。
しかしながら、先方との円満な関係を築いていくためには、双方知識をもって確認しあうことが必要です。
また、近年たびたび発生している想定外の自然災害や新型コロナウイルス感染症により、営業を受けた事業者が作成する契約書等に係る非課税措置も設けられていますので併せて確認することをおすすめします。
国税庁:非課税措置の概要
画像出典元:o-dan