収入印紙は、契約書や領収書など金銭のやり取りが行われる契約に対して係る税金を徴収するためのもの。
どんな書類や契約額がいくらのものに対して必要なのかは、印紙税という法律によって取り決められています。
そこで今回は、収入印紙の貼り方に焦点を当てて、収入印紙の扱い方について解説します。
割り印と消印の違い、消印のやり方、消印を失敗した時の対処法までカバーしていますので、これを読めばすぐに仕事に活かせます。
このページの目次
金銭取引で発生する領収書や契約書では、金額や契約書の種類によって収入印紙を貼ることが印紙税によって定められています。
契約書の場合、印紙税法別表第一の課税物件表に掲載されているものが対象です。たとえば、不動産の契約書や外部業者への請負契約署、約束手形・為替手形などが該当します。
収入印紙が必要となる契約書について、詳しくは国税庁パンフレット『印紙税の手引き』で確認してください。
では、こうした書類に対して収入印紙を貼ることになったら、どこに貼ればいいのでしょうか?
領収書に収入印紙を貼るときは、あらかじめ設けられている収入印紙の貼り付け欄に貼ります。貼り付け欄がない場合は、空いているスペースに貼るようにします。
契約書に収入印紙を貼るときは、領収書同様に貼り付け欄が設定されているフォーマットなら、所定の場所に貼ります。
貼り付け欄が設定されていないものであれば、契約書の表紙や契約書の一枚目に貼り付けます。このとき、明確にわかる場所に貼ることが大切です。
一般的には、契約書の左肩に貼りますが、法律上取り決めがないので、貼るスペースがない場合は空いている場所に貼ってもいいことになっています。
受け取り金額によっては、収入印紙を複数枚貼るケースもあります。その際、収入印紙は並べるようにして1枚1枚がはっきりとわかるように貼ります。
重ねて貼るのはNGです。貼り付けた収入印紙が有効なものかどうか判別できないからです。
収入印紙を貼った領収書や契約書を受け取ったとき、収入印紙にかかるように印が押されているのを見たことがある人もいるのではないでしょうか?
収入印紙にかかるように押された印のことを「消印(けしいん)」といいます。「割り印」と混同されることがありますが、厳密には異なります。
では、消印が必要なシーンとは、どのようなときなのか。また、消印に使える印鑑はシャチハタでもいいのでしょうか。
貼り付けた収入印紙には、必ず消印を押すことが印紙税法で定められています。消印によって、その収入印紙が使用されていると対外的に明らかになり、再利用できなくなるからです。
万が一、消印を忘れると、契約書または領収書の発行元事業者に過怠税が課されます。
課される最大税額は、納付すべき印紙税と同額。金額が大きくなるほどに税負担も大きくなりますので、消印忘れには注意をしましょう。
収入印紙に消印する際、注意が必要なのが次のパターンです。
・収入印紙に印鑑がかかっていないもの
・印鑑に社名または担当者の氏名がないもの
・印影が薄いもの
・印鑑が文書にかかっていないもの
消印には、自筆の署名も認められています。この場合、油性のボールペンのみ有効となり、鉛筆や水性ボールペン、フリクションなどの消せるボールペンは認められません。
消印には、社名または担当者の氏名が入ったものを使います。
収入印紙に使える消印は、次の通りです。
・実印
・角印
・ゴム印
・シャチハタ印
・日付印
領収書を発行する際、これらの印鑑がない場合は、油性ボールペンでの署名が有効です。この場合も、収入印紙と文書にかかるように記入しましょう。
消印と割り印は異なると触れましたが、割り印とはどんなシーンで必要になるのでしょうか?
消印が収入印紙と文書(領収書や契約書)を割るように押す印だとすれば、割り印は同一の契約書を複数部作成した際に、それが同一の書類であることを証明するための印です。
したがって、作成した契約書全てにまたがって押すのが一般的なルールです。しかし、法律上、契約書に割り印することは定められていません。
また、契約書の同一性そのものが取引において影響がない場合には、割り印がなくても特に問題ありません。
割り印が文書にまたがって押す印であることから、収入印紙の消印と混同されがちですが、以上のように厳密には全く異なる役割があります。
収入印紙に消印を押したものの、朱肉がきちんとつかなかったり、印影が欠けていたりした場合には、どうすればいいのでしょうか?
収入印紙の消印を失敗してしまったときは、すでに消印した場所に重ならないように、位置をずらして別の場所に再び消印します。
重ねてしまうと、印影がわからなくなってしまうためです。
消印を失敗しないためには、次のことを心がけましょう。
・段差の上で押さない
・書類の下に印鑑マットを敷く
・強めに押す など
もしも二度目の消印も失敗してしまった場合、消印した事実が認められればいいので、税務署に判断を仰ぐのも一つの方法です。
消印を失敗したくないからと力を込めすぎて、収入印紙の端が破れてしまうことがあります。
こんなときは、残念ながらその収入印紙は無効と見なされてしまうため、改めて書類と収入印紙を用意しましょう。
領収書や契約書に貼る前に収入印紙を破ってしまった場合には、未使用に限り、税務署で交換できます。
その際、未記入の紙や封筒に貼り付けて持参すれば、新品の収入印紙と交換してもらえます。
郵便局でも収入印紙の購入ができるため、交換も郵便局でできそうに思えますが、収入印紙は国税庁の管轄になるため郵便局では対応できません。
所轄の税務署に問い合わせてください。
収入印紙が必要となるのは、受取額が5万円以上の場合です。税抜き額で5万円未満になる場合は、内訳に「消費税込み」と記載をしておけば、収入印紙は不要です。
収入印紙を貼る際は、はがれないようにしっかりと糊付けし、消印を忘れないようにしましょう。また、受領側であれば、収入印紙に消印があるかも必ず確認してください。
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