領収書など課税文書には収入印紙が必要になってきます。
でも収入印紙とはどのようなものなのか、よく分からないという人も多いのではないでしょうか?
この記事では領収書はいくらから収入印紙が必要なのか、また収入印紙はどこで購入できるのか、収入印紙にまつわるトラブルについて解説していきます。
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以下では収入印紙がいくらの領収書から必要になるのかや、収入印紙とは具体的にどのようなものなのか、売上代金別の印紙税の金額一覧について説明していきます。
5万円以上の取引をしたことを示す領収書には収入印紙が必要になってきます。5万円以下の領収書は非課税として扱われているため必要ありません。
平成26年4月1日以前までは非課税額が3万円でしたが、その後の一部法改正がされたことによって非課税額が5万円まで引き上げられました。
課税対象になるのは実売上額です。売上代金以外の受領額は課税対象にはなりません。
また、消費税が別途記載されている場合や消費税が明確な場合は消費税を差し引いた金額が課税対象になります。
領収書は税法上では課税文書という扱いを受けます。金銭、有価証券の受理を証明するための書類として非常に重要です。
課税文書には印紙税が課税されることになっています。印紙税を支払うために、一定金額以上の領収書には収入印紙を支払わなければならないのです。
収入印紙を貼る人は課税対象である文書を作成した人です。
従って領収書の場合、税金を納めるのは領収書を作成した人ということになります。
印紙税を支払わなければならない金額の領収書であるのに収入印紙を支払わなかった場合脱税をしたという扱いになってしまうので注意が必要です。
日々の会社業務の中では膨大な領収書などの課税文書が作成されます。それら一つ一つを税務署でチェックし、印紙税が支払われていたことをチェックするのは不可能に近いことです。
税務署の手間を省くために収入印紙は使用されます。
収入印紙を領収書に貼り付けることで印紙税を支払ったことを証明し、印紙税徴収にまつわる業務を合理化しているのです。
領収書に貼り付けられた収入印紙に消印を押すことで、印紙税を納税したことが証明されます。
印紙税は領収書に記載されている金額によって異なります。
売上代金に対する印紙税の金額は以下のようになります。
領収書には以下の項目が必要になってきます。
支払者から代金をもらった日付を書きます。
支払者の氏名や企業名を正確に書きます。
代金の内訳を書きます。
実際に受け取った金額を書きます。改ざんなどを防ぐために金額の頭には「金」や「¥」などを書き、末尾には「—」や「也」を書くようにしましょう。3桁ごとに「,」を打つ必要もあります。
領収書の金額に見合った収入印紙を貼ります。ただし、クレジットカード支払の場合は収入印紙を貼る必要はありません。
代金を受け取り、領収書を発行する人の住所と氏名を記載します。
収入印紙は会社の経理部などが金庫に保管していることもあります。
会社によって収入印紙を貼り付ける流れは異なります。領収書を作成する社員が直接収入印紙を貼り付ける会社もあれば、経理部などが行うこともあります。
また、収入印紙はコンビニや郵便局、法務局などでも購入できます。
ただしコンビニでは200円分の収入印紙しか販売されていません。
それ以上の金額の収入印紙が必要な場合は郵便局か法務局で購入しましょう。
収入印紙にまつわるトラブルでよくあるものの例をご紹介します。
また、領収書の他にも収入印紙が必要な課税文書の一覧も記載するので参考にしてみてください。
まず、印紙税を納めなければならないのに収入印紙を貼り忘れたという場合、印紙の額面の3倍の金額を過怠金として支払わなければなりません。
これは印紙税法第20条によって定められている義務です。
納付しなかった印紙税+過怠金(本来支払うはずだった印紙税×2)ということになります。
領収書などの課税文書に収入印紙を貼り付ける場合、消印をしなければなりません。
文書と収入印紙にきちんと被さるように割印を押すようにしましょう。
なぜこのようなことをしなければならないかというと、収入印紙をはがして再利用することを防ぐためです。消印がされていない収入印紙は「まだ使用されていない」とされて再利用される恐れがあります。
収入印紙の消印を忘れると、税務署から領収書を受け取った側が過怠金を支払わなければならなくなるケースも存在します。
消印は印紙税法第8条第2項で義務付けられていることです。収入印紙を使用する際には必ず消印をしているかどうかを確認しましょう。
消費税は印紙税が非課税になります。
領収書に消費税が明記されているかどうかで必要な収入印紙が変わってくるので注意が必要です。
誤った印紙税を領収書に貼り付けてしまった場合、はがして再利用するのは絶対にやめましょう。
印紙税法違反になります。
もし収入印紙を貼り間違えてしまった場合は、「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記載した上で収入印紙を貼り間違えてしまった領収書と一緒に税務署に提出します。
「印紙税過誤納確認申請書」は税務署に備え付けてあるので必要に応じて利用しましょう。
国税庁のホームページでは領収書以外にも収入印紙が必要な課税文書が紹介されています。
以下では特に会社でよく利用される課税文書について説明していきます。
収入印紙が必要になってくる場合もあるので意識するようにしましょう。
約束手形とは代金の支払人が受取人に対して発行します。
支払人は「この日にこの金額を支払います」という約束を証明するために約束手形を発行するのです。
約束手形を発行することには現金が手元にない場合でも、期日までに余裕をもって現金を用意できるようになるなどのメリットがあります。
銀行が発行している紙の通帳も印紙税が課せられている課税文書です。
印紙税はあくまでも紙の通帳に課せられるので、ネット銀行などの口座には印紙税はかかりません。
会社を設立する際に書く定款も課税文書という扱いになります。
定款には会社の商号や名称、事業内容、事業の目的、本社所在地、事業年度をどのように定めるかなどの基本情報がまとめられているだけでなく、株式の扱いについてなども書かれています。
定款は「会社の憲法」とも言われています。会社を運営していく上での基本的なルールを記したのが定款です。
定款を定めたあとは、本社所在地を管轄している公証役場に提出し、認証の手続きを受けます。
課税文書には収入印紙が必要になってきます。
万が一不備があった場合は過怠金を支払わなければならないケースも存在します。
収入印紙についてしっかりと理解した上で会社経営をしていきましょう。
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