郵便局では収入印紙の全種類が購入できますが、収入印紙に関して郵便局でできることと、できないことがあり、購入時には注意が必要です。
本記事を読めば、郵便局での収入印紙の取り扱い(購入・交換・払い戻し)の全てが分かります。
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郵便局では、原則31種類、全ての収入印紙を購入できます。
1円、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円、100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円、1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円、10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、100,000円
切手と同じように、収入印紙の金額は印紙ごとに表示されている金額の通りです。
郵便局では、収入印紙の購入と交換はできますが、払い戻し(現金化)はできません。
また、汚染・き損されていない収入印紙の交換は、原則として手数料(収入印紙1枚につき5円、ただし額面が10円に満たない収入印紙の場合は、その印紙の額の半額)を払うことで他の額面の収入印紙と交換することができます。
その場合は通常の窓口の営業時間内に郵便局に行く必要があります。ゆうゆう窓口(時間外窓口)では収入印紙の交換ができませんので注意が必要です。
収入印紙を交換したい場合で、収入印紙を貼り付ける前なら、そのまま交換すればいいのですが、一度貼り付けてしまった場合はどうしたらいいのでしょうか。
その場合は貼り付けた状態のまま、郵便局の通常の営業時間内に郵便窓口に行くことです。
収入印紙の不正使用防止の観点から、貼り付けた紙から剥がしたり、収入印紙の周りを切り取ったりすると、その時点で交換できなくなってしまいます。
一番よくある町の郵便局(小規模の郵便局)は平日の9時~17時が営業時間のことが多いです。
主要駅近くなどにある大型の郵便局や地域の集配所になっているような中規模の郵便局ですと、大抵はゆうゆう窓口(時間外窓口)があります。
ゆうゆう窓口は平日の営業時間外はもちろん、土日祝日も営業していますので、便利に収入印紙を購入することができます。
郵便局の営業時間は店舗によって異なります。ご自分が行きたいと思っている郵便局が何時から何時までの営業なのか、行く前に日本郵政グループのホームページから確認してみてください。
ゆうゆう窓口に関しても店舗によって営業時間が異なります。
中規模の郵便局 | 平日・土日祝日の6時~24時 |
大規模の郵便局 | 24時間営業 |
※店舗によって異なりますので、それぞれの店舗にご確認ください。
中規模の郵便局の例ですと、平日の9~19時が通常の営業時間で、ゆうゆう窓口は平日・土日祝日の6時~24時で営業していたりします。
これが大規模の郵便局ですと、そもそもの営業が土日祝日もやっていたり、ゆうゆう窓口も24時間営業していたりします。
例えば筆者の利用する大規模な郵便局の例でみますと、通常の営業時間が平日の9~19時、土曜9時~17時、日祝日9時~12時半で、ゆうゆう窓口は平日・土日祝日共に24時間営業していたりします。
このように郵便局の規模で、そもそもの営業時間やゆうゆう窓口の営業時間が変わってきますので、行きたい郵便局の営業時間やゆうゆう窓口の有無等を事前に調べてから行くことをお勧めします。
郵便局には他にも貯金や保険の窓口もありますが、収入印紙を購入する場合は郵便窓口に行きます。
郵便窓口の近くに、大抵は整理券を発行する機械がありますので、整理券を受け取って順番を待ちましょう。平日でも月曜日の午前中やお昼休みの時間帯、GWやお盆・年末年始等の長期休暇に入る前等は込み合いますので、時間や期日に余裕を持って行きましょう。
収入印紙の払い戻しが郵便局ではできないことや、交換するのにも手間と労力がかかることから、事前にしっかりと必要な金額と枚数を確認してから、「いくらの収入印紙を何枚買うのか」をはっきりと窓口の郵便局員さんに伝えてください。
窓口で現金で支払って、収入印紙を受け取ります。念のため、収入印紙を受け取った時点で収入印紙の金額と枚数が正しいかをその場で確認すると完璧です。
ちなみに現在、郵便局の窓口ではクレジットカードをはじめ、SuicaやWAON、iDといった電子マネーやデビットカード、ギフトカード、プリペイドカード等も一切使えません。
窓口で使えるのは現金のみです。今後2020年2月以降、段階的にキャッシュレス決済の導入を目指しているようですが、全国に広がるのはまだまだ先のようです。
以上が収入印紙を購入する手順です。意外と簡単ですよね。
残念ながら、収入印紙の交換は、収入印紙と収入印紙とでないとできません。収入印紙と切手類(はがきや年賀はがきも含みます)との相互交換はできません。また交換の手数料も現金納付に限られていますので、切手などで支払うことも不可となっています。
また、先ほども述べましたが、いったん貼り付けられた収入印紙の交換を求める場合は、剥がしたり、切り取ったりしてはいけません。貼り付けられたままの状態で提示しましょう。
収入印紙は、印紙税のほか、国に納付する手数料、罰金、訴訟費用等の支払いに使用することができる証票(「国税」を納付するための金銭上の価値を示す証票)です。
原則は収入印紙を貼る文書(課税文書)を作成した人や会社が負担することになります。
例えば領収書に貼る収入印紙は、領収した側が発行する文書なので、発行する側が負担することになりますが、契約書等は通常、1枚の契約書に複数の会社または個人が署名や記名押印しますので、その当事者全員で作成した文書となるため、当事者全員で負担することになります。
印紙税の課税対象となる文書(収入印紙が必要な文書)と、一般的によく使う印紙税額の一覧表は下記のURLから確認してみてください。文書に記載されている金額に応じて印紙税額が決められています。また、文書の種類ごとに1通当たりの印紙税額が一律に決められているものもあります。
なお、平成9年4月1日から令和2(2020)年3月31日までに不動産の譲渡や建設工事の請負に関する契約書については印紙税が軽減されています。今後も軽減が続くのかどうかは未確定なので、都度国税庁のHPを確認するのがいいでしょう。
参考:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
:国税庁「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
本来の税額より高い収入印紙を貼ってしまったり、課税文書に該当しない書類に収入印紙を貼ってしまった場合などがあるかと思います。そのような場合には、納税地の税務署長に「印紙税過誤納確認申請書」を提出することによって還付を受けることができます。
課税文書に収入印紙を貼り忘れて、それが税務調査で発覚した場合には、本来の印紙税に対して3倍の過怠税を負担しなければなりません。(もし自主的に申し出た場合には過怠税は1.1倍となります。)
いずれにしても収入印紙の貼り忘れは印紙税の納税が漏れていたことになりますので、本来の税額よりも高い額を納めることに繋がってしまいます。収入印紙が必要な課税対象の文書を知り、収入印紙は正確に貼りましょう。
収入印紙と言葉がよく似たものに「収入証紙」や「登記印紙」というものがあります。
収入証紙は主に「地方税」の納税に使用するもので、登記印紙は登記の手続きをする時にかつて使用されていたものです。
登記印紙は平成23年4月1日からは収入印紙に一本化されているため、現在は登記印紙自体ありませんが、既に発行されて残っている登記印紙は当面有効です。
収入証紙・登記印紙は収入印紙とは、全くの別物です。間違って収入印紙の代わりに使用しないように気を付けましょう。
収入印紙は郵便局以外でも買うことができます。郵便局以外では以下の場所で買うことができます。
1. 法務局等の販売窓口
2. コンビニエンスストア
3. スーパー・デパート等のサービスカウンター
4. たばこ屋・酒屋等の町の商店
5. 金券ショップ
6. ネットオークション
7. フリマアプリ
金券ショップやネットオークション等でも購入することはできますが、そういったところで売られている収入印紙の中には、出所が怪しいものが含まれている可能性もないとは言いきれません。利用する際はそれらを十分理解した上で利用しましょう。
ちなみに国税庁は収入印紙を郵便局・郵便切手類販売所や印紙売りさばき所で購入するように呼びかけています。
コンビニエンスストアでもレジで店員さんに収入印紙の購入を伝えると買うことができますが、基本的には200円の収入印紙しか取り扱いがありません。それ以外の金額が必要な場合は、やはり郵便局で購入するのがいいでしょう。
いかがでしたか。収入印紙を郵便局で購入する際の段取りや方法、注意点等がお分かり頂けたかと思います。
様々なポイントを事前に押さえることで、少しでもスムーズに収入印紙を扱えるようになれるといいですね。
画像出典元:BURST、Pixabay