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「従業員が交通事故を起こしてしまった!」と聞くと経営者の皆様にとって、まず気にかかるのが社員の安否だと思います。
無事が確認できたら次に気にかかるのが起きた事故に対して会社にどう責任が及ぶかという点でしょう。
ここでは従業員が起こしてしまった交通事故に伴う会社の責任を解説します。
このページの目次
従業員が起こした交通事故に対して会社は賠償責任を取らないといけない場合があります。
それは「従業員の交通事故という不法行為責任(民法第709条)」に対する「使用者責任(民法第715条)」が発生したり、「運行供用者責任(自動車損害賠償保障法第3条)」が発生したりするときです。
それぞれのどのような責任か以下に見ていきましょう。
「使用者責任」は被用者の不法行為に対して発生する責任です。民法第715条で以下のように定められています。
1. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2. 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3. 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
この条文は簡単に言うと、
「使用者は被用者に業務をさせる以上、その業務をきちんと指導・監督する責任があります。今回起こった被用者の不法行為に対して、使用者としての責任を果たしましたか? 果たしていなければ賠償責任が出てきますよ」
ということです。
これを交通事故にあてはめて考えていくと、使用者(会社)あるいは監督者(管理責任者)は被用者(従業員)が勤務中(事業の執行中)に交通事故を起こし誰かに損害を与えた場合、賠償する責任があることを明記しています。
一方で、会社や管理責任者はその責任を取らなくてもよいケースがあることも示しています。
それは車を使って行うその業務について、その従業員に適性があることをあらかじめ確認した上でお願いして、その業務をしてもらうに際して、その従業員にきちんと指導・監督していたことが認められる場合です。
また、従業員の交通事故に対する賠償金を会社が支払った場合、従業員に対して後でその返済を求める権利(求償権)が保障されています。
「運行供用者責任」は自動車損害賠償保障法 第3条で以下のように定められています。
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
この条文は簡単に言うと、「自動車を使う人は、自分の不注意で交通事故で人に危害を与えたときは、その損害を賠償する責任がありますよ」ということです。
これは主に社用車を勤務時間内に使って起きた交通事故に適用される法律です。ここでいう自己とはすなわち社用車の名義人である会社のことを指します。
勤務時間内に社用車で起こした事故の場合、会社が、会社の利益のために、車を使った活動をして事故を起こした、という形になり、会社に賠償責任が発生することになります。
その一方で、運転手が安全に注意をして運転をしていたこと、被害者や第三者に事故の原因があったこと、自動車に事故を原因となるような故障がなかったことが認められれば責任を問われないことが示されています。
一口に従業員が起こした交通事故といってもその内容はさまざまです。
通勤の途中で起きる交通事故もあれば、得意先を巡回しているときなどに起きる交通事故もあるでしょう。
乗っていた車について言えば社用車による交通事故もあれば、従業員の自家用車による交通事故もあるでしょう。
また、物を壊しただけの事故もあれば、人にまで危害が及んでしまった事故もあるでしょう。
以下に従業員が起こした事故のタイプをいくつか示すとともに、それらに対して会社にどう責任が及んでいくのかについて紹介していきます。
従業員が納品などで得意先を回っているときなど、勤務時間内に交通事故を起こした場合、従業員が業務の執行中に不法行為を行ったとみなされ、会社に対して使用者責任が問われることになります。
そして、このとき使っている車が社用車であれば、会社には運行供用者責任が問われることになります。
使用している車が従業員の自家用車であっても、会社の使用者責任は当然問われますし、従業員が自家用車を使うことを会社で容認していた場合、会社に対して運行供用者責任が発生します。
こうした場合、交通事故を起こした従業員本人には当然賠償責任がありますが、会社も共同して被害者への賠償責任を果たしていくことになります。
従業員の車通勤も途中で勤務と関係ない寄り道などをしない限り基本的に業務の執行と同等にみなされます。
したがって社用車であれ、自家用車であれ、会社が従業員に車での通勤を認めている場合において、通勤時に交通事故があった場合には使用者責任と運行供用者責任が発生します。
一方、車通勤を認めていないのに従業員が車通勤して交通事故を起こした場合には、基本的に会社に責任は発生しません。
しかし、会社の周囲に自由に駐車できるスペースがあるような場合、事実上、車での通勤を黙認していることになります。
このような状況下で、通勤時に従業員が交通事故を起こしてしまい運行供用者責任が発生した判例もあります。
社用車をプライベートで使っている従業員が休日にレジャーに出かけているときなどに交通事故を起こした場合はどうでしょうか?
この場合、社用車であっても勤務時間外なので使用者責任は発生しません。
でも社用車の名義人は会社ですから運行供用者責任は発生します。
ただし会社の了解を得ず、無断で社用車をプライベートに使い、自己(会社)のために運転手が自動車を使ったわけではないとみなされた場合には運行供用者責任も発生しません。
この場合、交通事故を起こした従業員がすべての賠償責任を担う必要があります。
備えとして非常に有効なのは、「会社としてはしっかり監督・管理責任を果たしている」ということを証明する手段を取っておくことです。
これにより従業員が交通事故を起こしてしまったときも使用者管理責任を果たしていることを証明することができます。
そのためには社用車あるいは従業員の自家用車を業務に使う際の服務規程を「車両管理規定」、「自家用車通勤管理規定」などとして書面化し、実際に車を使う従業員に手渡したり、管理規定のポイントを解説したりするなどして理解を促しておくことがよいでしょう。
従業員も「交通事故を起こしたら会社に迷惑がかかるので気をつけないと」と気持ちが引き締まりますので、交通事故の予防策としても非常に有意義です。
服務規程には、安全運転の励行、社用車の無断使用の禁止、交通事故を起こしたときの責任の所在などを明確に示しておくようにしましょう。
社用車で自動車保険に入っていれば、損害に対する賠償責任補償、ケガ・治療等に関する補償、車両の破損に関する補償などが社用車に適用されます。
従業員が交通事故を起こし、被害者から賠償を求められた場合にも対応してくれます。
社用車にはいろいろな人が乗ることを考えれば、社用車を自動車保険に入れるべきであることは言うまでもないでしょう。
また会社としては車を業務で用いている従業員の車両保険についても把握しておく必要があるでしょう。
通勤や業務に適している車両保険に従業員が加入しているかどうかをチェックし、加入していなければ本人に加入を勧めるべきです。
保険料を一部支援するなどして加入を促すのもよいかもしれません。
従業員が起こしてしまった交通事故に伴う会社の責任について主に紹介しました。
従業員の交通事故に対して会社が賠償責任を担わなくてはならないケースがあります。
その根拠となる法律が「使用者責任」と「運行供用者責任」であることを覚えておいてください。
でも事前に交通事故を防ぐための取り組み、車の使用に際する服務規程などをきちんと行っていることを示せたら、これらの責任を問われないですむ可能性が高くなります。
また会社が従業員に車の業務使用を認めた時点で、交通事故により莫大な損害賠償を企業や従業員が背負わないといけないようなリスクは避けるべきです。
その意味で社用車の自動車保険加入、車を業務使用する従業員の保険内容の見直しはしっかり行うべきでしょう。
画像出典元:flickr、AC、pixabay
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