商標権とは?取得のメリットや申請・登録の流れを分かりやすく解説

商標権とは?取得のメリットや申請・登録の流れを分かりやすく解説

記事更新日: 2022/12/06

執筆: 川崎かおり

商標権とは知的財産権の一つで、商品やサービスの商標を保護するための権利です。ただし、権利を取得するためには特許庁への出願が必要です。

手続きが完了するまでは、どのような独創的な商品やサービスも商標権を主張することはできません。

商品やサービスの価値を高め育てていくためにも、ぜひ早めに商標登録を済ませておきましょう。

本記事では商標権取得のメリットや取得までの流れ、査定後の手続きなどについて紹介します。

商標権は商標法に定められた「商標」を保護するための権利

商標権は、商品やサービスの「商標」を所有する権利です。

知的財産権の一つに含まれ、特許権、実用新案権、意匠権と同じく「産業財産権」に属します。

個人や企業は商標権を得ることで、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて、一定期間独占的に実施あるいは使用できるようになります。

ただし商標権は、商品やサービスを作ったときに自動的に付与されるものではありません。企業や個人が特許庁に申請し、それが認められて得られるものです。

ここでは、商標権の「商標」とはどのようなものなのか、また、商標権が及ぶのはどの範囲なのかについて紹介します。

1. 商標とは

特許庁のHPでは「商標」を次の2点の要件を満たしているものと定義しています。

1. 事業者が使用するマーク

2. 事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)

事業において、自社製品と他社製品を区別することは非常に重要です。

企業マークやブランドロゴそのものがサービスや商品の信頼性を担保することもあり、「このブランドロゴがあるから購入する」という顧客もいるでしょう。

つまり企業が独占的に自社の商標を使うことは、企業全体の利益にも大きく関係するのです。

2. 登録可能な商標の種類

平成26年からは、商標が適用される範囲が広がりました。これにより色彩のみではなく音や動くものも商標として認められるようになっています。

商標として登録できるものは、以下の通りです。

商標の種類 内容 具体例
文字商標 ギリシャ文字・半角英字は不可 Google、amazonなど
図形商標 図形のみ、図形+文字の組み合わせなど WAONの犬マークなど
立体商標 3次元的形状をしたもの ソフトバンクの「ペッパー」など
音商標 音のみの商標 「おーいお茶」など
動き商標 時間の経過とともに変化する図形や文字 エステー化学の「ひよこ」など
ホログラム商標 すかしを含め、ホログラムで表現されているデザイン 三井住友カード株式会社のカードの模様など
色彩のみの商標 単色または複数の色彩の組合せを商標としたもの セブン-イレブン・ジャパン、トンボなど
地模様商標 地模様は基本的に却下されるが、特例もある 伊勢丹の紙袋の模様など
位置商標 文字や図形などのマークを付ける位置を商標としたもの エドウィンのデニムのタグなど


近年はさまざまなものが商標として登録されていますが、特に話題となっているのが、人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターが着用している着物の模様です。

コミックを発売している集英社は、2020年6月に主人公たちが着用している着物の柄を商標出願しました。

これらはよくある地模様なので「商標登録は難しい」といわれています。しかし、現在の大ブームを受けて許可が下りるかもしれません。特許庁がどう判断するのか、要チェックです。

3. 商標権の範囲

商標権の登録は、「ロゴやマーク」+「使用する商品・サービス」のセットで行われます。つまり、商標権を持っている人は指定商品又は指定サービスについて登録商標を占有的に使用できるというわけです。

ただし、「商標法第26条」では「商標権の効力を一律に及ぼすと円滑な経済活動に支障を来すおそれがある場合は商標権の効力が及ばない」とされています。

一般に、以下のような場合には商標権が及びません

1. 自己の氏名・名称等を普通に用いられる方法で表示する場合

2. 商品又は役務の普通名称、品質等を普通に用いられる方法で表示する場合

例えば自社名と同一の登録商標があった場合は、必ずしも商標権の侵害とはなりません。

商標権を認めると「社名を名乗れない」ことになってしまいます。このケースは経済活動に支障があるに該当するといわざるを得ないでしょう。

また普通名称や品質を表す文字等が登録された商標の場合、普通名称や品質を表すものとして使用する範囲なら第三者が使用しても商標権の侵害には当たらないとされています。

これは、「朝バナナ事件」を見ると分かりやすいかもしれません。朝バナナ事件とは、「ぶんか社」と「データハウス社」が「朝バナナ」という商標を巡って行った裁判です。

「朝バナナダイエット」などの書籍を出版し「朝バナナ」という言葉を商標登録していたぶんか社は、同じようなタイトルの書籍を出版したデータハウス社を「商標権の侵害に当たる」として訴えました。

これに対し裁判所は、以下のような理由から商標権の侵害には当たらないとしたのです。

  • 被告書籍は単に書籍の内容を示す題号の一部として「朝バナナ」と表示したに過ぎない
  • 自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用されていると認めることはできない


つまり、たとえ商標登録された言葉でも「自社と他社の商品を区別するために使われたもの」ではなく「内容を表すために使われたもの」なら、商標権の侵害にはならないということです。

商標権を取得するメリット

商標権は、必ずしも取得しなければならないものではありません。にもかかわらず、多くの企業や個人が取得を試みるのはなぜなのでしょうか。

商標権を取得するとどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

1. 商標を独占的に使用できる

まず大きなメリットが、商標を独占的に使用できるという点です。

一般に、商標は「商品の顔」「もの言わぬセールスマン」などといわれます

顧客の中には、いちいち商品名を覚えない人も少なくありません。そのような人にとって一目で自社製品と分かるロゴやマークでアピールすることは非常に有意義であるといえます。

市場において同業他社との区別を明確にすることが、商品価値を高めたり利益を積み上げたりすることにつながるでしょう。

また、商標は「ライセンス」として貸し出すことも可能です。他者や他企業が商標を使用する際は、「ライセンス料」という収入も期待できます。

2. 権利を侵害する者を排除できる

商標権には指定商品・サービスについて類似したロゴやマークの使用を認めない権利も含まれています。万が一権利を侵害された場合は、法に則って解決することが可能です。

一つの商品やサービスが受けると、二匹目のドジョウを狙って多くの類似品・サービスが発生します。

せっかく革新的なアイデアで生まれた商品やサービスも、存在感が薄くなってしまうかもしれません。

しかし、商標権を有していれば、侵害行為の差し止めや損害賠償等を請求できます。

法のバックアップがあることで正当性を主張でき、社会的にも「正当」と認められやすくなります。これは、企業にとって大きなメリットです。

3. 業務上の信用度が上がる

商標登録すれば、商標を育てて「ブランド化」できます。商標そのものに信用が付けば、わざわざ宣伝をしなくてもロゴやマークのみで消費者に購買行動を促すことができるでしょう。

例えば、「iPad」と聞けば、Apple社のタブレットを思い浮かべる人がほとんどです。

商標を聞いただけで「革新的な製品だから欲しい」「価値が高い」と判断する人は少なくありません。特別な宣伝がなくても、欲しい人はおのずと集まってくるでしょう。

2012年、Apple社は中国で「iPad」という商標を使うため、商標権を持っていた台湾メーカーに対し6,000万ドルを支払いました。

これは日本円で約64億円という途方もない金額です。しかし、Apple社は「iPad」という世界統一の商標を使用した方が今後の利益は大きいと判断しました。

これは商標が単なる名前ではなく、守るべき企業の財産であるという好例です。

商標権を取得する流れ

出典:初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~ | 経済産業省 特許庁

ここからは、実際に商標権を取得するにはどのような手続きが必要なのかを見ていきましょう。

基本的には「出願→承認」というシンプルな流れですが、注意すべきポイントがいくつかあります。

特に近年は商標権の申請が増え、登録までにかかる時間が長くなっているとか。なるべくスムーズに商標権を獲得できるよう、ミスのない申請を行いましょう。

1. 商標権の出願前に「先行商標調査」する

商標権の出願前にすべきことは、先行商標調査です。これは、商標権出願前に「同じものが登録されていないか」を調べるために行われます。

そもそも、商標権は特定区分では「唯一無二」のものです。

万が一自社で商標権を取得しようとしている商品やサービスと同様あるいは類似の商標が同じ区分ですでに登録されている場合、商標権は認められません。

商標権の申請はそれなりに手間やコストがかかります。無駄足を踏まないためにも、事前の調査は必須です。

調査方法は「商標公報類で調べる」「民間の有料データベースを利用する」などがありますが、特許庁では特許情報のプラットフォームである「J-PlatPat」の利用が推奨されています

他人が既に同一・類似の商標(マークが類似し、かつ、商品・役務が類似するもの)を登録している場合には、登録を受けることができないだけでなく、無断で使うと商標権の侵害となる可能性もあるためです。

調査する時は

1. 称呼(読み方)が類似する商標を探す

2. 同じ文字を含む商標を探す


などして探しましょう。

ただし、一つ二つ検索にかけたくらいでは、チェック漏れが生じる恐れがあります。検索する時は検索項目やキーワードを変え、網羅的に行いましょう

2. 商標登録願を作成する

先行商標調査に問題がなければ、所定事項を記載した「商標登録願」を特許庁に提出します。出願書には商標登録を希望する商標及び指定商品などの記載が必要です。

商標登録の区分についても調べておこう

商標登録の詳細を記入するとき、必要となるのが「区分」です。

これは、商標が利用される商品やサービスを45種類に分けたもの。商標登録を希望する場合は、自社の希望用途に合わせて適切な区分を選ばねばなりません。

詳細は以下の特許庁のHPで確認できるので、ぜひチェックしてみてください。

類似商品・役務審査基準〔国際分類第9版対応〕 | 経済産業省 特許庁

3. 商標登録願に記入する

出典:商標登録出願書類の書き方ガイド書面による出願手続について

商標権の申請には定められた様式があります。書類は「独立行政法人工業所有権情報・研修館」のHPで入手できるので、こちらからダウンロードしてください。

また、商標権登録願を作成する際の注意点としては以下のようなものがあります。

(1)用紙は、日本工業規格A列4版〈A4〉(横21㎝、縦29.7㎝)の白紙で、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長に用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、罫線等を記載しないでください。

(2)文字は、黒色で明瞭にかつ容易に消すことができないように書いてください。

出典:商標登録出願書類の書き方ガイド書面による出願手続について


この他、商標ごとの詳細な注意点については上記のガイドに記されているので、確認しながら記入しましょう。

4. 特許印紙を購入する

商標権の申請には、出願手数料が必要です。ただし現金ではなく、集配郵便局等で「特許印紙」を購入して添付します。

出願手数料は、1区分につき「12,000円」(3,400円+区分数×8,600円)です。

例えば2区分に渡って申請する際は「3,400+(8,600円×2区分)=20,600円」となるので、間違えないように計算してくださいね。

5. 特許庁に提出

商標権登録願の作成が終わったら、特許庁に提出しなければなりません。直接持参するか、郵送するかしましょう。

まず直接持参する場合は、特許庁1階に出願受付窓口に行きましょう。

・受付時間:平日:9~17時まで

(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、閉庁)


また、郵送の場合は、以下の住所に送ってください。

・〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官 宛 


ただし、大切なものですから「送ったことが分かる」方法を選択する必要があります。

必ず書留・簡易書留郵便・特定記録郵便のいずれかを選んでください

さらに、書面で提出した場合、別途「電子化手数料」が必要となります。出願日から数週間後に払込用紙が郵送されるので、

電子化手数料:1,200円+(700円×書面のページ数)


を納付しましょう。

商標登録までには約1年かかる

商標権の申請をした場合、何も問題がなかったとしても登録までには約1年かかるといわれます。商標申請から登録までの流れはどのようになっているのでしょうか。

1. 出願日から約1ヶ月後:方式審査

商標権の申請をしても、書類がすぐに審査されるわけではありません。まずは書類の書き方や提出方法に不備がないかチェックされます。これが「方式審査」とよばれるものです。

方式審査では、具体的に以下のことがチェックされます。

  • 記載項目に抜け漏れがないか
  • 正しく代理人に委任されているか
  • 出願料が正しく支払われているか


ここで不備があった場合は特許庁から不備を修正するようにという書面が届きます。

2. 出願日から12~13ヵ月後:実体審査

方式審査が終わるといよいよ本審査です。これは「実体審査」とよばれ、申請書の内容そのものが厳しくチェックされます。

ただし、前述の通り商標権の申請は増えており、実体審査に入るまでには約1年かかることが多いようです。

審査は提出順に行われるので、ここは待つしかありません。審査の着手時期の目安については以下の特許庁のHPで随時確認できるので、確認してみてはいかがでしょうか。

ちなみにこちらのHPによると、令和2年11月時点では、令和元年10~11月ころに提出された申請書の審査が行われているようです。

商標審査着手状況(審査未着手案件) | 経済産業省 特許庁

3. 商標登録を急ぐ場合は「早期審査制度」「ファストトラック審査」を利用するのもアリ

商標登録をなるべく急ぎたい場合は「早期審査制度」の利用がおすすめです。これは一定の要件を満たしていれば、審査・審理を通常に比べて早く実施してもらえる制度です。

ただし基本的条件として、出願商標をすでに使用している(又は使用の準備を相当程度進めている)ことが必要となります。

これに該当しない場合は、出願から約6ヵ月で最初の審査結果通知を行う「ファストトラック審査」の活用を検討しましょう。

ただし、ファストトラック審査を受けるには以下の要件を満たしていることが必要です。

(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願

(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願

引用:ファストトラック審査 | 経済産業省 特許庁

このほかファストトラック審査について気になる人は、特許庁が配布している「ファストトラック審査リーフレット」の確認をおすすめします。

審査を通らなかった場合

商標権の申請内容によっては、商標登録を却下される場合もあります。審査を通らなかった場合、どのような流れになるのでしょうか。

1. 拒絶理由通知が送られてくる

実体検査で登録要件を満たしていないと判断されれば、申請は認められません。特許庁より「拒絶理由通知書」が送付されます。

これを覆したい場合は、「意見書」や拒絶の原因を修正した「手続補正書」を提出せねばなりません。これにより拒絶理由が解消できたと認められれば、商標登録できる可能性はあります。

2. 拒絶査定

意見書や手続補正書を提出しても拒絶理由が解消できない場合は、登録に必要な要件を満たしていないと判断されます。

登録申請は拒絶され、「拒絶査定謄本」が送られてくるでしょう。

こちらに納得できない場合は、裁判で争うことが可能です。

しかし、裁判を行っても判決が出るまでに2年、3年とかかるケースもあり、必ずしも商標登録できるとは限りません。金銭面や手間を考えると、商標登録を諦めた方がよい場合もあります。

商標の登録査定を受け取った後の流れ

商標登録が認められると、特許庁より「登録査定」が送られてきます。

ただし、まだ手続きが完了したわけではありません。商標登録は「登録料」を納付して初めて権利として認められます。納付期限は30日以内と定められているため、早めに手続きを行いましょう。

商標登録査定を受け取った後の流れを紹介します。

1. 登録料を納付する

商標登録の登録料は、以下の通りです。

  • 10年一括:区分数×28,200円
  • 5年分割:区分数×16,400円


納付金額を確実に知りたい場合は、以下の特許庁のHPを活用することをおすすめします。
手続料金計算システム | 経済産業省 特許庁

また、納付書も以下の特許庁のHPからダウンロード可能です。自社で作成し、特許庁宛で納付しましょう。
商標の登録査定を受け取った方へ | 経済産業省 特許庁

2. 納付方法は6種類

商標登録料は以下の6つの方法で納付できます。

納付の種類 納付の方法
特許印紙
※窓口、郵送のみ可
商標登録料納付書に特許印紙をはり、特許庁に提出する。
予納
※窓口、郵送、オンライン可
特許庁に予納台帳を開設し、予納台帳番号と納付金額を記載した商標登録料納付書を特許庁に提出する
現金納付
※窓口、郵送のみ可
特許庁専用の振込用紙を使って銀行から料金を納め、振込番号を記載した商標登録料納付書を特許庁に提出する
電子現金
※窓口、郵送、オンライン可
電子出願ソフトで「納付番号」を取得し、インターネットバンキングまたはATMから料金を納め、納付番号を記載した商標登録料納付書を特許庁に提出する
口座振替
※オンラインのみ可
銀行口座を特許庁に登録し、その際に付与される「振替番号」と納付金額を記載した商標登録料納付書を特許庁に提出する
クレジットカード
※オンラインのみ可
電子出願ソフトを使ってクレジットカード会社による「指定立替納付」であることと納付金額を記載した商標登録料納付書を特許庁に提出する

 

3. 書面の場合は手続き完了までは約3週間

登録料を納めても、書面の場合は手続き完了までには約3週間かかります。

登録料から登録までは、実質3日程度です。しかし、書面で提出した場合は納付書の電子化が必要です。これに3週間かかり、不備がなければ3日以内で登録が完了するでしょう。

急ぐ場合は納付書の電子化の必要がない「オンライン手続き」がおすすめです。

また、登録が完了すると約2週間で特許証(登録証)が送付されます。

なお、商標権の内容については「商標公報」に掲載されます。

商標は更新が必要

ただし、注意したいのが「商標は更新が必要」という点です。

商標権の存続期間は設定登録の日から10年と定められています。期日が近付いても、特許庁からお知らせが来ることはありません

自社で日付を管理し、適切に更新してくださいね。

商標権に関する紛争が発生したら?

商標権の登録について各フローを解説してきましたが、もし、商標権に関する紛争が発生した場合の備えはできていますでしょうか…?

ここでは、いざという時に役に立つ編集部おすすめのサービスをご紹介します。

初期費用ゼロで弁護士に依頼『ATEリスク補償』

画像出典元:「ATEリスク補償」公式HP

特徴

ATEリスク補償は、金銭などを請求する債権者側となる法人・個人事業主が、初期費用ゼロで弁護士に依頼するための費用立替・補償サービス。

トラブルの解決を弁護士に依頼する際に必要な着手金や実費などを立て替えてくれるので、気軽に弁護士に依頼できる(※弁護士の選定・依頼は自己対応)という利点があります。

商標登録後にトラブルが発生した場合、紛争発生後からでも弁護士費用の補償をしてくれるので安心です。

料金プラン

ATEリスク補償のリスク補償料は、立替・補償額に応じて決まります。

請求額が75万円以上、立替・補償希望額が20万円以上の事案が対象になっている点は注意しましょう。

 

商標権の登録はなるべく早めに行おう

商標権は、商品やサービスの顔ともいえる商標を保護する上で必要な権利です。自社商品の価値を高め育てていくためにも、ぜひ取得しておきましょう。

手続きに必要なポイントはさまざまあるので、申請書は抜け漏れのないよう慎重に記載してくださいね。

近年は商標登録を希望する人が増えており、出願から登録までには約1年もかかります。

なるべく早めに準備を進め、スムーズな商標権獲得を目指しましょう。急ぐ必要がある場合は、「早期審査制度」「ファストトラック審査」の利用もおすすめです。

画像出典元:Pixabay、Unsplash

この記事に関連するラベル

商標登録サービスの概要・サービス一覧をみる

最新の記事

起業ログが厳選する商標登録サービス
商標登録サービス
資料がすぐに届く!
一括資料請求

ページトップへ