個人事業主や中小企業の経営者の退職金として設計された小規模企業共済。
経営者の退職金とも言われる制度ですが、起業したばかりや起業準備中の人の中にはまだ詳しく知らない人も多いのではないでしょうか?
小規模企業共済は節税効果が大きい制度なので、知らないと損をするかもしれません!
当記事では、節税しながら老後の資金を準備できる小規模企業企業共済とはどんな制度で、どんなメリット・デメリットががあるかを分かりやすく解説します。
このページの目次
小規模企業共済は、昭和40年に「中小企業の経営者にも退職金を」という趣旨で設けられた制度です。
老後の生活の安定の他に、廃業する事態になったときの事業再建に役立てるという目的もあります。
また、経営者は従業員に比べると社会保障制度の恩恵を受けることが少ないので、それを補てんするという意味もあります。
小規模企業共済は長年にわたって掛金を納めるので、社会情勢の変化などで納めた掛け金を受け取れなくなることはないのか、と心配する人もいるかもしれません。
しかし、小規模企業共済は国の中小機構(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)が運営する制度なので、日本の国自体が破産しない限り共済金を受取れなくなることはありません。
小規模企業共済に加入できるのは、中小企業の経営者、役員または個人事業主です。
1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6. 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
引用元:中小機構公式ページ 加入資格
2017年3月現在で、全国で約133万人の経営者、個人事業主が加入しています。
小規模企業共済への加入は、銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関や商工会、商工会議所などで手続きできます。
ゆうちょ銀行、新生銀行、あおぞら銀行、労働金庫、外資系銀行、ネットバンクは、小規模企業共済の取り扱いをしていません。
(参照:中小機構公式ページ)
小規模企業共済の掛金は月1,000円~70,000円まで、500円きざみで自由に決めることができます。
掛金は毎月18日に銀行振替で口座から引き落とされます。
小規模企業共済は月払いの他に、半年払い、年払いがあります。
また、掛金は前納することができ、前納すると一定の割合で前納減額金を受け取ることができます。
掛金はいつでも、月1,000円~70,000円の範囲内で変更することができます。(500円単位)
増額申込書と減額申込書は、共済契約を結んだときに契約証書といっしょに送付されます。紛失したときは、コールセンターに電話すれば取り寄せることができます。
小規模企業共済に定められた満期はなく、事業の廃止など時期に合わせて解約することができます。解約の理由や時期によって受け取る共済金の額が変わります。
個人事業主の場合は、受取る共済金が一番高いのは、事業を廃止したとき、妻や子に事業を譲渡したとき、本人が死亡したときです(共済金A)
その次に共済金が高いのは、15年以上掛金を払い込んで65歳以上になってから解約するとき(老齢給付)です。(共済金B)
その他の理由で解約したときは配当金がなく掛金だけが支払われます(準共済金または解約手当金)。
掛金納付期間が20年未満で任意解約した場合は支払金額が掛金の合計を下回ります。
共済金が一番高いのは、法人を解散した場合です。(共済金A)
その次に共済金が高いのは、老齢給付と本人が死亡した場合、病気またはケガで役員を引退した場合です。(共済金B)
その他の理由で解約したときは、個人場合と同じ準共済金または解約手当金となります。
(参照:中小機構公式ページ)
(参照:中小機構公式ページ)
機構に集まった掛金の運用収入に応じて付加給付金が加算される場合があります。
加算される率は、毎年その年度の運用収入に応じて経済産業大臣が決めます。
共済金の受取りには次の3つの方法があります。
一括と月払いを組み合すには、60歳以上であること、共済金AまたはBであることなどの条件があります。
受取った共済金にも税金がかかりますが、老後資金という趣旨で積み立てたお金なので、一般の所得よりは優遇されています。
共済金や解約手当金は、受取るときの年齢や受取り方法で税法上のあつかいが違います。
(引用元:中小機構公式ページ)
小規模企業共済の掛金は全額が所得控除されるので(小規模企業共済等掛金控除)大きな節税効果があります。
同じ金額を銀行に預金するのと比べると、そのメリットがよく分ります。
銀行に預金しても所得税も住民税も安くなりませんが、小規模企業共済で積み立てるとその分が所得から控除されるので、所得税も住民税も安くなります。
(引用元:中小機構ホームページ 掛金について)
小規模企業共済には契約者貸付制度があるので、積み立てた掛け金の範囲内で低金利でお金を借りることができます。
貸付には審査はなく、即日借入れも可能です。
貸付金利は金利情勢によって変わりますが、令和2年現在は年1.5%です。病気やけがの場合や、経営安定のための緊急貸付など特別の事情があるときは0.9%になります。
掛金納付月数が240か月(20年)未満で任意解約をした場合、解約金は掛金合計額を下回ります。
20年未満でも、事業を廃止した場合や、15年以上納付して65歳以上になっている場合は、満額プラスαの共済金が支払われます。
(引用元:芦屋会計事務所「小規模企業共済は20年未満の任意解約(解約手当金)で元本割れする」)
掛金を12カ月以上滞納すると、自動的に解約になります。(機構解約)
機構解約になると任意解約と同じ扱いになり、納付期間が20年未満の場合は元本割れします。
ただし、事業が不調で掛金の納付が困難なときや、災害にあった場合などに6カ月または12カ月、掛金の納付を停止することができます。(掛け止め)
小規模事業共済は、節税効果が大きい経営者の退職金制度です。
元本割れしないためには20年以上掛金を納める必要がありますが、納付が苦しいときは月額1,000円まで掛金を下げることができるので、事業を引退するまで継続することが肝心です。
引退後の生活を潤す為にも加入を検討してみてもいいでしょう。
画像出典元:pixabay
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